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さてまもなく5年目に入る

「さて、どうしよう」。

「税務」は出来てあたりまえとはいうものの、税法改正は毎年あり、大変である。
昨今は、歳入不足からなのか、租税原則の「公平・効率・簡素の3原則」は無視され、「経済の常識」は無視され、一体、日本はどうしたのだろうか。どこに向かっているのだろうか。破滅かー。消費税を多種類課税にするならば、消費税改正もいいが、「社会保険の目的税に特化する」などと、如何に言おうと、消費税は「逆進税」であり、負の所得税の概念を導入しても「低所得者」には、大変厳しい。「歳出削減」を考えた場合、やはり、「国会、県会、市会議員の数は、多すぎる」、「仕事の割には、年収高すぎる」と、思う。皆様は、直感的に如何思われるだろうか。矛盾するようだが、公表された、公務員の採用削減は、「議員削減」後に考えるべきである。「順番」が逆である。また、「働かない現役公務員、有能でない公務員」は、俸給の減額をするべきである。すなわち、人事考課を頻繁にすべきである。

国家レベルでは、まずは、「歳出削減」である。そのような時の、簡単な対処法がある。余りおカネのない私でも知っていて、誰でも知っていることである。「金が貯まる方法」があり、それは、「お金を使わないこと」である。諸説はあっても、その原点に戻り、「不要な金銭は支出しない、小さな政府作りをめざす」、に戻るべきであろう。

以下は、お笑い話でつまらないものではありますが、「私のこれまで」である。
記述する理由は、「転職を考えている人たちの参考」になれば、と思うだけである。結論としては、「転職を考える場合、失敗したとき」を十分に想定しなくてはなりません。「結婚している人」は、なおさらである。

私は、比較的バランスのとれた「能力」を発揮する者である、と自負している。しかし、あの時は、本当に頭にきたし、今でも到底許せない。43歳で信用金庫を退職し、4年間で「税理士」の資格はとれず、資金が底をつき、やむをえず、勤めることとした。その際、「東京のen-JAPAN、キャプラン、スタッフサービスなどを含めた、名だたる人材紹介会社数十社」に応募した。どこも似たようなもので、応募する度に、そこの担当者から、「『登録シート5枚程度書きなさい』と言われ、書いた。すると、今度は、「『経歴に特徴がない、学歴あっても使い道ない。貴方税理士めざすのを止めなさい。絶対、無理だから』」と、何度もボロクソに言われた。担当者は、「キャリアシートを書かせ、面接し、断る」のが仕事だったようである。多分、不況だったから、「国から、補助金」が出ていたのだと、思う。「東京では、紹介されることもなく、『人材バイヤー』とは、何度も口論し」、大変辛かった。結局、1件も紹介して貰えなかった。明日の「お金」がないときに「そのような態度」を取られ、本当に、「相手のあのときの話し方、顔つき」が忘れられない。「生きていることの厳しさ・強い立場の者が持ついやらしさ」が、骨の髄まで滲みた。しかし、その人たちは、やはり間違っていた。「キャリアシート(にある企業名)」だけで、私を判断したようである。今思うと、東京にいて、上場企業を転職するのは、一定のレベルに達すると、そんなに困難とは思われない。地方には、名だたる一流企業・上場企業は殆どない。あるのは、その支店である。つまり、転職しようにも、一流企業が殆どないのである。「採用試験が本社・東京なため」で、「再就職の可能性は、殆どない」ようである。その後、一時期、派遣社員をしていて、自動車のトップクラスの上場企業の人たちと仕事する機会があり、驚かれた。お世辞だろうが、「そんなに、仕事できるのは、なぜですか」、と。また、「・・・J銀行、・・・信託銀行、入社しませんか」、などもあった。現実としては、派遣社員時代のときなど、そこに勤務している人で、私の大学の同窓生が、かなりいたのだが、「人の人生・運命」の運・不運、悲哀を、心底感じた。彼らは、年収2,000万〜3,000万円強であった。私の時給は、2,000円強であった。
でも、今、私は、「税理士」である。一定の枠の中で、勝手きままに生きている。あれから、10年近く、経つ。現在、「税理士・行政書士」となったが、「あのときの、悔しさ」は、到底忘れられない。だから、「人の能力」についてはできるだけ、「悪く」言いたくない。「あれ」はダメだが、「これ」なら私にもできる、が「各人の正しい能力査定」であると思っている。以上、47歳から50歳までの、あの「クソッタレ時期」を敢えて書いた。「人が、人を査定することの難しさを感じる」、などと知ったかぶりなどしない。あの時期は、各種のパートをし、「生易しい言葉では言い尽くせない」思いがあり、「屈辱・侮辱に満ち満ちていた日々」であった。今の時代を先取りしたようなもので、「権力のイスにあること(=雇用主側、上司)」の強みを、しみじみと感じた。「雇われる者・使用人」は、まるで「犬ころ」のようにあしらわれた。決して、決して、私は、忘れない。
私は、負けるのが「嫌い」である。「負けてたまるか」であります。裁判所・法務局・税務署・警察・県税事務所・市役所・税理士会・行政書士会・・・と、行った先々で、理不尽な場面では大抵口論した。

妻からは、「シャモ」と言われている。
「●●士会の入会の面接」でも口論となり、「貴方、ここでやっていけるの・・・」と言われたときには、「すっかりブチ切れ」て、しまった。怒気を含ませ冷静に、「○○にするんじゃねえ〜。あんたから貰った●●士資格ではないぞ。そんなこといわれる筋合いはない。さっさと入会させろ。云々・・・」と言ったのが、昨日のことのようです。あの場で、「喧嘩別れする人」は、まず少ないであろう。あれから4年経ち、56歳です。最近は、喧嘩しないように、深く突っ込む話は、しなくなった。おかげで、疲れない。長生きしそうです。決して、私という人間は、円くなっていない。しかしながら残念なことに、体は運動不足で、丸くなった。

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まずは、平成23年分の所得税改正から(本年、平成22年分は該当外)
(1)「こども手当」との関係から、「扶養控除」が減額となる。
(2)「生命保険料控除」が、平成24年分の所得税(申告は、平成25年)から、「一般の生命保険料等」、「個人年金保険料等」、「介護・医療保険料等」の3種類に分かれ、最大12万円の所得控除となる。

(3)直系尊属(父母、祖父母等)からの、住宅取得等資金の贈与の非課税枠あり。平成22年中は1,500万円、平成23年中は1,000万円となる。従前の贈与方法である、相続時精算課税(父または母)からの2,500万円と重複できる。

・・・・

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「小規模企業共済」掛け金と、「退職金共済」掛け金
これは、待ち望んでいたもので、「節税」に効果がある。しかし、確定はまだせず、施行は「平成22年度中」だそうだ。
(1)「小規模企業共済」・・・中小企業者の退職金のようなものである。
見直し点;現行では、加入者は、個人事業主または、会社役員である。

これを見直し、「個人事業主の配偶者、子も加入可能となる」ようにする。

なお、これは、周知の如く「全額、個人申告所得税上、所得控除」となる。掛け金をしていた者が、受け取る共済金の課税関係は、一括受取は「退職所得」、分割受取は「公的年金等の雑所得」となる。中途解約は原則、「一時所得」となる。


(2)「退職金共済」・・・使用人の退職金のようなものである。
見直し点;現行では、加入者は、一定の企業の従業員・使用人である。但し、中小企業の
従業員が、同居親族でその経営者の配偶者・子は加入できない。

これを見直し、「上記のような場合で、経営者との使用従属関係が認められる配偶者、子も加入可能となる」ようにする。

なお、これは、周知の如く「全額、個人事業主の所得の計算上、必要経費となる。法人の場合は、その事業年度の所得の計算上、損金の額に算入する」となる。従業員が、受け取る退職金の課税関係は、一括受取(退職一時金)は「退職所得」、分割受取(退職年金)は「公的年金等の雑所得」となる。なお、遺族一時金は相続財産となり、中途解約した場合の退職手当金は一時所得、となる。

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(金融のイロハの「イ」)
「債権者詐害行為」をご存知だろうか。今回は、これと、「配偶者への生前贈与」を考える。
「配偶者への生前贈与」とは、いわずと知れた、「あれ」である。婚姻暦(=入籍してから、贈与時までの期間。内縁期間は無視)が20年以上の場合、夫婦のいずれかから、相手の配偶者に対して住宅取得資金として金銭または住宅等を贈与した場合のことです。贈与ですから、「通常、贈与税がかかります」が、この場合、婚姻期間内に一度だけ、この規定を使うことができ、贈与税が、かかりません。(2,000+110=)2,110万円までである。
一方で、「債権者詐害行為」とは、民法424条に「取消権」がある。

(1)このようなことを考えた人がいた。「事業に行き詰まった。でも、妻と暮らしたこの家は残したい。自分名義のこの家の名義を妻に変えて、『自分は、破産を申し立てよう』。家を妻に残せてよかった」。
これは、実際に、私が信用金庫営業店貸付係に勤務していたときに、債務者に、されたことです。結果としては、「債権者が、裁判所に、『債権者詐害行為による、所有権移転の取り消し』」を申立て、認められ、その家は破産者のものとなり、差し押さえ対象となり、破産財団に組み込まれたのでした。ちなみに、債権者は、抵当権者ではありませんので、別除権による抵当件の実行はできません。従って、他の債権者と同等の権利で、債権額按分による配当を受けることとなります。
この場合の「妻への贈与」は、一般的に、「固定資産評価額が低いため、贈与税の算定基礎財産の評価が低いため」、通常、「贈与税」はかかりません。しかし、夫が債務者の場合、夫が延滞しても、債権者は、妻の資産に「手出し」、「差し押さえ」はできません。従って、「名義変更」は、有効な手段です。もしこの、「夫が借入をする前に、妻に家を贈与していたら」、相手(=債権者)を詐害(=邪魔する)目的で、贈与したのかを「立証」するのは、相当に困難でした。

(2)次に、「こんなケース」を考える。H21年4月で、婚姻暦20年以上となる「妻」がいた。「妻」は共稼ぎだったため、金銭を2,100万円もっていた。妻は、老後のため「2,100万円の新居」が欲しかった。それで、夫から「家、取得資金は、今の夫のものを売却してあげるからね」と何度も言われ、喜び、「妻名義」で、H21年5月取得した。夫は、妻より15歳年長だった。夫は、自分所有の土地・建物を売却して、妻の「長年の功労に報いるため、その売却代金予定額2,300万円」を贈与する予定であった。しかし、売却先とは取引が成立せずで、「実際、2,300万円で、売却できた」のは、H21年8月だった。この場合は、妻に贈与税はかかるのだろうか。

(結論)妻は、「その家」が欲しかった。1年以内に「2,100万円」を、夫から返して貰う条件で、要件を備え、一定の期間後から売却不能の場合支払う約定の下、「夫に、
2,100万円」を貸付した。夫は、「贈与税の配偶者控除」を知っていたから、「妻に、住宅取得資金」として、「2,100万円」を贈与し、妻は、ありがたく、「当初、希望していた土地・建物」を取得した。一方で、夫は、H21年8月に所有資産を売却し、妻に、2,100万円を返済した。夫は、住宅を譲渡したが、3,000万円の特別控除(=保有期間5年の長・短、関係なし)を受けて、「家屋等の譲渡」に係る、納付税額はなかった。
こんなことは、許されるのだろうか。

→「問題なし」と考える。同一年であり、規定は異なるが、事業用資産の「先行取得」による圧縮記帳、を念頭に、「問題なし」、と考える。

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それでは、また。



桜が満開です

桜が満開です。とてもいいもので、仕事などせず、食べたり、飲んだりと、ウダウダとすごすと最高です。
と、書いて1週間です。「メルマガ」流しませんでした。もう、「桜」も散ってしまいました。ああ、「もったいない、怠慢」。

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「離婚」です。基本は、「離婚」に伴い「金銭等の支払をした者(=財産の分与者)は、離婚にかかる債務の消滅対価として、自己所有のものを処分したとします。すると、その譲渡収入金から、相手方に支払ったものは控除できず、基本的に譲渡所得扱い」となり、個人所得税が課税されます。離婚により、「金銭等を受け取った者は、その受け取ったもの(=離婚に伴う財産の分与、慰謝料)の支払については非課税(=贈与税の課税はなし。但し、著しく高額と認定されると、その部分について課税される。)」が基本的な考え方です。更に推し進めて、離婚を前提とした財産分与は、離婚協議中であれば、上記のことが、離婚(=戸籍の除籍)前でも認められると、書いている人もいます。

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本日は、ご一緒に、「連帯債務」を考えます。

参考条文は、民法第432条以下です。
「連帯債務」とは、「主たる債務者」がいて、「それに連帯する債務者」がいるということです。「連帯債務者」は、「保証人」ではなく、純然たる「債務者」なのです。「債権者」から見れば、(実際は、貸していなくとも)、「債務者」なのです。
この「連帯債務者」は、「連帯保証人」と同様の性格を有します。すなわち、催告の権利(まずは、「主たる債務者」に請求してよ、という権利)、検索の権利(まずは、「主たる債務者の財産」を調べてそれから回収してよ、という権利)、分別の利益の権利(債務者が、連帯債務者である「私」の他に、「主たる債務者」もいるから「分割・全部は支払わないわよ」、という権利)、はありません。
但し、興味深いことがあります。民法第437条の「連帯債務者の一人に対して、債務者の免除は、他の連帯債務者に対しても、『免除』したことになる、ということです。例えば、連帯債務者A、B、Cがいて、債務金額が300万円とします。すると、大原則は、「債権者は、債務者A、B、Cの各人に対して、300万円請求できる権利がある」ということです。
このようなケースを考えます。債権者は、Bが好きなのです。各人から、100万円ずつ「返済」してもらおうと思ったけれど、Bさん好きだから、Bさんの分100万円は「免除」します。代わりに、「他のAとCから、150万円ずつ合計300万円、貰うからね」、と言いBの分を免除しました。さあ、大変。「100万円の、Bさんへの『免除』」は、AとCに対しても「免除」となるのです。結局、「債権者」は、債務者A・(B)・Cから、合計で200万円しか請求できなくなるのです。
これと似て異なる場合もあります。それは、「連帯債務者内では均等」、と言う考え方です。もし、上記ケースにおいて、「Bが300万を、債権者に支払った」とします。すると、Bは、「AとC」に対して、「150万円ずつではなく、100万円ずつ、求償できる」というものです。300万円は、連帯債務者間では均等ですから100万円ずつ、ゆえに、Bは、余分に支払った200万円(=300万円ー100万円)を、100万円ずつ、求償するというものです。

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この「逆」は、怖いです。民法434条「連帯債務者の一人に対する履行の請求」のことです。これの「怖い」ところは、「督促」を連帯債務者の、「全員でなく、一人に対してすればよい」、と言えます。つまり、「一人に対する督促は、全員に対する督促」となるのでした。また、連帯債務者の中に、「時効を援用しよう」とする者がいた場合、債権者は、「連帯債務者の、誰か一人に対して、『時効の中断』の手続きをとれば、『その効果』は、他の連帯債務者にも及ぶ」ということです。

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(応用問題)
「離婚した夫婦」がいます。「主たる債務者」は夫、妻は従たる「連帯債務者」でした。土地・建物は、出資割合に応じて、夫:妻=7:3でした。「協議離婚」が成立し、条件通り、「持分はそのまま、夫が住宅ローン」を返済しています。一般的に言って、「離婚後」に、妻に「贈与税」のかかる可能性は、あるでしょうか。

(解答)
「ない」と考えるのが、自然です。「贈与」にあたるものが、ありません。確かに、「離婚後」に、夫が「住宅ローン」を支払い続けるのは、「持分に見合った、『3/10の妻への贈与』」かに、一瞬、見えます。しかしながら、「協議離婚」時に、「住宅ローンの支払の『負担割合』を定めている」場合を除き、「主たる債務者」たる夫が支払うことに、「何等、不自然はなく、課税関係は生じない」と言えます。逆に、妻は、「連帯債務者」ゆえに、夫が「住宅ローン」未払いの場合、「全額、債務負担の危険性」を抱いているのです。夫の上記にかかる毎月支払分のうち、「法定代位」に基づく元妻への求償権の行使も、認められないでしょう。
 但し、アドバイスとしては、「妻」は、今後の「債務不履行のリスク」のことを考えると、「持分」を放棄して(元夫への「譲渡」ではなく、「贈与」とする)、「連帯債務者」をはずして貰うことが、「賢明」なようです。

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それでは、また。

やはり出た!大切な論点

さても標題についてですが、やはり出ました。日経新聞2010年5月8日付けの第4面です。「過払い金請求で国家賠償請求」のことです。貸金業者「ユニワールド」が、昨今の「過払い金請求」の基づき、すでに返還した過払い金等について、国家賠償請求したものでした。周知のように、判例が2006年1月に最高裁で出ました。出資法の上限(29.2%)と利息制限法の上限(15.0%〜20.0%)の間はグレイゾーンと呼ばれていましたが、この「中間の灰色金利」の部分について、「貸金業者受取を厳しく制限する」、という内容でした。それまでは、旧貸金業規制法は、「一定の条件のもとで締結した契約は、有効としていた」、というものでした。すなわち、国会を通じて、成立した「法」を、最高裁の「判例」が、打ち破ったものでした。高利な借金をしていた人にとっては、「朗報」であり、これにより、「過払い金請求」が各地で起きたのでした。
 さて、大事な論点は、「法律」が、「判例」という裁判所の判決により、あたかもその絶対的な有効性が否定され、「判例」が「法」にとって変わった点であります。私も、弁護士の方々のお話をお聞きする機会がありますが、「『それは、○○の判例』により、『結果』はもう定まっています」、と言われることが多々あります。「その判例の出た、争点となった根拠法・条文」には、全く触れないで、「裁判に持ち込むか否か」を決定しているのです。私的見解としては、たとえ、「判例」が出たとしても、「法」が改正もしくは廃止にならない限り、何度でも、「訴訟」を提起していいはずなのですが、「弁護士の方」で、そのような方は少ないように見受けられます。私の妻も現在、「労働審判」から出発して、「派遣法、労働基準法」等に抵触しているのではと、七十七銀行と「訴訟」中ですが、まもなく2年間が経過しようとしております。大変です。私の目には、いろいろなことが、矛盾と見えるのです。とにかく、旧前は同一労働にもかかわらず、七十七銀行は、「正社員と派遣社員の待遇差」には、3倍以上のものがあったようです。また、「派遣社員」は、七十七銀行の子会社である「スタッフサービス」から「派遣」されていたのでした。
 話は変わりますが、「税務調査」では、私自身はありませんでしたが、よく「法」解釈で争うと言われております。税務署の方は、国会で定めた「法」に基づき、更には国税庁長官の定めた「通達」に基づき、仕事をしていらっしゃいます。もとより、「通達」は、国税税庁長官が交代しますと、改廃の可能性があります。
なお、「納税者有利」の選択基準で対処しますので、「通達」もなかなか「味」なものです。
● 一例を挙げますと、個人事業主Aが、商品B(時価100万円、取得価額60万円)を、無償で、Cに譲渡したとします。
すると、譲渡をした年において、売上高に計上する額は、いくらでしょうか。
(1) 所得税法40条によると、100万円
(2) 所得税基本通達39条の1によりますと、100万円、
(3) 所得税基本通達39条の2によりますと、70万円、となります。
(取得価額60万円と、通常の販売価額の70万円(=100万円×70%)のいずれか多い金額なため。)
随分と、異なるものです。
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本日は、「法定相続分」について、問題演習してみます。

(仮定)
相続人関係者

@ 父の父母AとB
A 父(C)と母(=配偶者、D)
B 父と母の間の子(嫡出子)EとF
C 父の前妻(G、既に死亡)との間の子H(=嫡出子。前妻の父母に引き取られ育てられており、CとDの間の子として養子縁組はしていない)
「代襲相続」は、考えないものとする。

+++++++++
以上の状況で、相続分を( )内に示すこととする。
● 「父C」が死亡のケース(「子」が第1順位であり、「子」がいるかどうかで判断する、が第一の「視点」であります。なお、「配偶者は常に相続人となる」。)
(1) 母(=配偶者、D)が生存
@「子」が生存
母D(1/2)、「子は全血兄弟姉妹」となるため、
子E(1/6=1/2×1/3)、F(1/6=1/2×1/3)、H(1/6=1/2×1/3)
※「子」が一人でも生きていれば、全て、生存している「子」で按分する。

A「子」が全員(E、F、H)死亡
母(2/3)、父の父母A(1/6=1/3×1/2)、B(1/6=1/3×1/2)
※ 「父母A,B」が一人でも生きていれば、全て「父母のA,Bのうち生存者」のもの(1/3)、
※ 「父母A,B」共に死亡すれば、全部、母のもの。但し、「父C」の兄弟が生存していれば、母(3/4)、「父C」の兄弟(1/4)(参考までに、兄弟の代襲相続は一代限りで、再代襲は認められない。)

(2) 母(=配偶者、D)が死亡
@「子」が生存
全部、「子」のもの。子E(1/3=1×1/3)、F(1/3=1×1/3)、H(1/3=1×1/3)
※ 「子」が一人でも生きていれば、全て、生存している「子」で按分する。
A「子」が全員(E、F、H)死亡
父の父母A(1/2=1×1/2)、B(1/2=1×1/2)
「父母A,B」が一人でも生きていれば、全て「父母のA,Bの生存者」のもの

(3) 母(=配偶者、D)が死亡、かつ「子」が全員(E、F、H)死亡
@父の父母A(1/2=1×1/2)、B(1/2=1×1/2)
「父母A,B」が一人でも生きていれば、全て「父母のA,Bのうち、生存者」のもの

A父母A,B共に死亡している場合
「父C」の兄弟が生存していれば、全部、兄弟のもの、である。

B父母A,B共に死亡、「父C」の兄弟が全員死亡の場合
原則として、家庭裁判所が、「相続財産管理人」を選任し、「特別縁故者」がいなければ、相続財産は、「国庫に帰属」となる。

● 「半血兄弟姉妹」の場合
(前提) 父の父母AとB、父(C)と母(=配偶者、D)が死亡の場合
@「Eが死亡」し、F、Hが生存の場合(「代襲相続」は考えない)
Fは全血兄弟姉妹、Hは半血兄弟姉妹、である。拠って、F(2/3)、H(1/3)となる。

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それでは、また。

遺言と遺留分

さても連休です。連日よい天気が続き、旅行日和です。残念ながら、やりかけの仕事があり、私はお散歩程度ですが、できたら海に釣りに行きたいものです。
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他人の作成した帳簿を見ていて、個人事業主の場合の事業所得の計算上、弁護士等に支払う事件解決費用は、必要経費に算入できるものか否か、と言う問題が出てきました。そうです。皆様もご存知のように、所得税法基本通達37−25には民事事件について、同37−26には刑事事件に付いて、「その費用の取扱方法」について記述されています。一定の条件はつくものの、簡単に言えば、民事事件の費用は必要経費算入可能、刑事事件は無罪等が確定した場合に必要経費算入可能です。お確かめください。
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標題についてですが、まずは、「遺言」です。世間では、「ゆいごん」と言い、法律を使う場面では「いごん」と言います。自筆証書遺言、秘密証書遺言、そして公正証書遺言があります。前二者は比較的作成が容易ですが、死亡後、遺言書開封に当たり「検認」といって家庭裁判所に「その遺言書が、真正なものであるか否か」を調査・確認していただき、その後「遺言書どおりの遺産分割」が進みます。「遺言は、法定相続を破る」と申しまして、「遺言書」が、「法定相続人の遺産分割」に優先いたします。最後の、「公正証書遺言」ですが、これは「検認」は不要、公証人保管のため、安全です。しかしながら、「遺言する相続財産の額に応じて、遺言者の数とその金額に応じて、結構金銭がかかります」ので、詳細は「公証人のHP」をご覧下さい。「自筆証書遺言、秘密証書遺言」が検認の結果無効となることもありうることを考えると、公証人の方も勧めるように、「公正証書遺言」がお勧めです。
ま、ここまでは常識でしょうが、本日は、税務研究会の方の小冊子「遺産相続トラブル事例と対応策」(一部内容変更)に、大変興味深い「事例」が載っておりましたので、簡単にご紹介いたします。

(大事な論点)
「遺言」があったとしても、「法定相続人には、遺留分を請求する」権利があるということです。「その事実があったことを知ってから1年間、知らない場合は死亡後10年間」以内に、「遺留分請求権利者」が、請求できます。できる割合は、「子または配偶者のいる場合は1/2、子または配偶者がなく直系尊属(=被相続人の父と母)のみの場合は1/3、子もしくは配偶者または直系尊属もなく兄弟のみの場合は 0」でございます。
これを念頭に、下記「事例」を考えてみてください。

(事例)
被相続人Aは死亡し、死亡時まで母Bと、A所有のマンションに暮らしていました。Aは生前Cと結婚し、子供Dを得ました。しかしその後、Cとは離婚しその後結婚せず子供もいませんでした。DはCと暮らし、毎月養育費をAから貰っていたのでした。母Bも孫Dとたまに会えるのが嬉しく、マンションい同居しないのが寂しいながらも、その孫Dの成長を楽しみにしておりました。
Bの子Aが死亡しました。
さ〜あ、大変。そこに離婚した元妻Cがきて、「このマンションは、Aのものであり、『遺言』もありません。従って、マンションはその子Dのもので、親権者でもある元妻であるCと一緒に住みますから、母Bは出ていってください。」というのでした。
こんなことって、あるのでしょうか。

(解答)
「親権者でもある元妻であるC」の主張は正しく、マンションは、その子Dのものであり、母Bは、マンションから出て行かなければならない。残酷な結論です。

(解説)
死亡したため、遺産は、相続にかかります。遺言はないのだから、相続財産は、法定相続に従い、その子Dの物だけとなります。また、遺留分の(減殺)請求をする権利は、その子Dがいるため、母Bにはなく、結論に至ります。
このような「残酷な結論」です。
これを防ぐために、Aは、生前に遺言を作成し、死亡後、母Bにも財産がいくようにするとよかったでしょう。包括遺贈(=はじめからその子Dと同格で、相続人となる)または特定遺贈(=特定の遺産が受け取れる)の方法が、よさそうです。はっきりと、「母Bに、マンションを相続させる、または遺贈する」、として「遺言を作成」してもいいと思います。なお、この場合においては、逆に、子供Dは親権者Cを通じて、「その遺産の1/2の遺留分減殺請求する」権利を行使してくることが考えられます。

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それでは、また。
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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