2010年05月30日
さてまもなく5年目に入る
「さて、どうしよう」。
「税務」は出来てあたりまえとはいうものの、税法改正は毎年あり、大変である。
昨今は、歳入不足からなのか、租税原則の「公平・効率・簡素の3原則」は無視され、「経済の常識」は無視され、一体、日本はどうしたのだろうか。どこに向かっているのだろうか。破滅かー。消費税を多種類課税にするならば、消費税改正もいいが、「社会保険の目的税に特化する」などと、如何に言おうと、消費税は「逆進税」であり、負の所得税の概念を導入しても「低所得者」には、大変厳しい。「歳出削減」を考えた場合、やはり、「国会、県会、市会議員の数は、多すぎる」、「仕事の割には、年収高すぎる」と、思う。皆様は、直感的に如何思われるだろうか。矛盾するようだが、公表された、公務員の採用削減は、「議員削減」後に考えるべきである。「順番」が逆である。また、「働かない現役公務員、有能でない公務員」は、俸給の減額をするべきである。すなわち、人事考課を頻繁にすべきである。
国家レベルでは、まずは、「歳出削減」である。そのような時の、簡単な対処法がある。余りおカネのない私でも知っていて、誰でも知っていることである。「金が貯まる方法」があり、それは、「お金を使わないこと」である。諸説はあっても、その原点に戻り、「不要な金銭は支出しない、小さな政府作りをめざす」、に戻るべきであろう。
以下は、お笑い話でつまらないものではありますが、「私のこれまで」である。
記述する理由は、「転職を考えている人たちの参考」になれば、と思うだけである。結論としては、「転職を考える場合、失敗したとき」を十分に想定しなくてはなりません。「結婚している人」は、なおさらである。
私は、比較的バランスのとれた「能力」を発揮する者である、と自負している。しかし、あの時は、本当に頭にきたし、今でも到底許せない。43歳で信用金庫を退職し、4年間で「税理士」の資格はとれず、資金が底をつき、やむをえず、勤めることとした。その際、「東京のen-JAPAN、キャプラン、スタッフサービスなどを含めた、名だたる人材紹介会社数十社」に応募した。どこも似たようなもので、応募する度に、そこの担当者から、「『登録シート5枚程度書きなさい』と言われ、書いた。すると、今度は、「『経歴に特徴がない、学歴あっても使い道ない。貴方税理士めざすのを止めなさい。絶対、無理だから』」と、何度もボロクソに言われた。担当者は、「キャリアシートを書かせ、面接し、断る」のが仕事だったようである。多分、不況だったから、「国から、補助金」が出ていたのだと、思う。「東京では、紹介されることもなく、『人材バイヤー』とは、何度も口論し」、大変辛かった。結局、1件も紹介して貰えなかった。明日の「お金」がないときに「そのような態度」を取られ、本当に、「相手のあのときの話し方、顔つき」が忘れられない。「生きていることの厳しさ・強い立場の者が持ついやらしさ」が、骨の髄まで滲みた。しかし、その人たちは、やはり間違っていた。「キャリアシート(にある企業名)」だけで、私を判断したようである。今思うと、東京にいて、上場企業を転職するのは、一定のレベルに達すると、そんなに困難とは思われない。地方には、名だたる一流企業・上場企業は殆どない。あるのは、その支店である。つまり、転職しようにも、一流企業が殆どないのである。「採用試験が本社・東京なため」で、「再就職の可能性は、殆どない」ようである。その後、一時期、派遣社員をしていて、自動車のトップクラスの上場企業の人たちと仕事する機会があり、驚かれた。お世辞だろうが、「そんなに、仕事できるのは、なぜですか」、と。また、「・・・J銀行、・・・信託銀行、入社しませんか」、などもあった。現実としては、派遣社員時代のときなど、そこに勤務している人で、私の大学の同窓生が、かなりいたのだが、「人の人生・運命」の運・不運、悲哀を、心底感じた。彼らは、年収2,000万〜3,000万円強であった。私の時給は、2,000円強であった。
でも、今、私は、「税理士」である。一定の枠の中で、勝手きままに生きている。あれから、10年近く、経つ。現在、「税理士・行政書士」となったが、「あのときの、悔しさ」は、到底忘れられない。だから、「人の能力」についてはできるだけ、「悪く」言いたくない。「あれ」はダメだが、「これ」なら私にもできる、が「各人の正しい能力査定」であると思っている。以上、47歳から50歳までの、あの「クソッタレ時期」を敢えて書いた。「人が、人を査定することの難しさを感じる」、などと知ったかぶりなどしない。あの時期は、各種のパートをし、「生易しい言葉では言い尽くせない」思いがあり、「屈辱・侮辱に満ち満ちていた日々」であった。今の時代を先取りしたようなもので、「権力のイスにあること(=雇用主側、上司)」の強みを、しみじみと感じた。「雇われる者・使用人」は、まるで「犬ころ」のようにあしらわれた。決して、決して、私は、忘れない。
私は、負けるのが「嫌い」である。「負けてたまるか」であります。裁判所・法務局・税務署・警察・県税事務所・市役所・税理士会・行政書士会・・・と、行った先々で、理不尽な場面では大抵口論した。
妻からは、「シャモ」と言われている。
「●●士会の入会の面接」でも口論となり、「貴方、ここでやっていけるの・・・」と言われたときには、「すっかりブチ切れ」て、しまった。怒気を含ませ冷静に、「○○にするんじゃねえ〜。あんたから貰った●●士資格ではないぞ。そんなこといわれる筋合いはない。さっさと入会させろ。云々・・・」と言ったのが、昨日のことのようです。あの場で、「喧嘩別れする人」は、まず少ないであろう。あれから4年経ち、56歳です。最近は、喧嘩しないように、深く突っ込む話は、しなくなった。おかげで、疲れない。長生きしそうです。決して、私という人間は、円くなっていない。しかしながら残念なことに、体は運動不足で、丸くなった。
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まずは、平成23年分の所得税改正から(本年、平成22年分は該当外)
(1)「こども手当」との関係から、「扶養控除」が減額となる。
(2)「生命保険料控除」が、平成24年分の所得税(申告は、平成25年)から、「一般の生命保険料等」、「個人年金保険料等」、「介護・医療保険料等」の3種類に分かれ、最大12万円の所得控除となる。
(3)直系尊属(父母、祖父母等)からの、住宅取得等資金の贈与の非課税枠あり。平成22年中は1,500万円、平成23年中は1,000万円となる。従前の贈与方法である、相続時精算課税(父または母)からの2,500万円と重複できる。
・・・・
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「小規模企業共済」掛け金と、「退職金共済」掛け金
これは、待ち望んでいたもので、「節税」に効果がある。しかし、確定はまだせず、施行は「平成22年度中」だそうだ。
(1)「小規模企業共済」・・・中小企業者の退職金のようなものである。
見直し点;現行では、加入者は、個人事業主または、会社役員である。
これを見直し、「個人事業主の配偶者、子も加入可能となる」ようにする。
なお、これは、周知の如く「全額、個人申告所得税上、所得控除」となる。掛け金をしていた者が、受け取る共済金の課税関係は、一括受取は「退職所得」、分割受取は「公的年金等の雑所得」となる。中途解約は原則、「一時所得」となる。
(2)「退職金共済」・・・使用人の退職金のようなものである。
見直し点;現行では、加入者は、一定の企業の従業員・使用人である。但し、中小企業の
従業員が、同居親族でその経営者の配偶者・子は加入できない。
これを見直し、「上記のような場合で、経営者との使用従属関係が認められる配偶者、子も加入可能となる」ようにする。
なお、これは、周知の如く「全額、個人事業主の所得の計算上、必要経費となる。法人の場合は、その事業年度の所得の計算上、損金の額に算入する」となる。従業員が、受け取る退職金の課税関係は、一括受取(退職一時金)は「退職所得」、分割受取(退職年金)は「公的年金等の雑所得」となる。なお、遺族一時金は相続財産となり、中途解約した場合の退職手当金は一時所得、となる。
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(金融のイロハの「イ」)
「債権者詐害行為」をご存知だろうか。今回は、これと、「配偶者への生前贈与」を考える。
「配偶者への生前贈与」とは、いわずと知れた、「あれ」である。婚姻暦(=入籍してから、贈与時までの期間。内縁期間は無視)が20年以上の場合、夫婦のいずれかから、相手の配偶者に対して住宅取得資金として金銭または住宅等を贈与した場合のことです。贈与ですから、「通常、贈与税がかかります」が、この場合、婚姻期間内に一度だけ、この規定を使うことができ、贈与税が、かかりません。(2,000+110=)2,110万円までである。
一方で、「債権者詐害行為」とは、民法424条に「取消権」がある。
(1)このようなことを考えた人がいた。「事業に行き詰まった。でも、妻と暮らしたこの家は残したい。自分名義のこの家の名義を妻に変えて、『自分は、破産を申し立てよう』。家を妻に残せてよかった」。
これは、実際に、私が信用金庫営業店貸付係に勤務していたときに、債務者に、されたことです。結果としては、「債権者が、裁判所に、『債権者詐害行為による、所有権移転の取り消し』」を申立て、認められ、その家は破産者のものとなり、差し押さえ対象となり、破産財団に組み込まれたのでした。ちなみに、債権者は、抵当権者ではありませんので、別除権による抵当件の実行はできません。従って、他の債権者と同等の権利で、債権額按分による配当を受けることとなります。
この場合の「妻への贈与」は、一般的に、「固定資産評価額が低いため、贈与税の算定基礎財産の評価が低いため」、通常、「贈与税」はかかりません。しかし、夫が債務者の場合、夫が延滞しても、債権者は、妻の資産に「手出し」、「差し押さえ」はできません。従って、「名義変更」は、有効な手段です。もしこの、「夫が借入をする前に、妻に家を贈与していたら」、相手(=債権者)を詐害(=邪魔する)目的で、贈与したのかを「立証」するのは、相当に困難でした。
(2)次に、「こんなケース」を考える。H21年4月で、婚姻暦20年以上となる「妻」がいた。「妻」は共稼ぎだったため、金銭を2,100万円もっていた。妻は、老後のため「2,100万円の新居」が欲しかった。それで、夫から「家、取得資金は、今の夫のものを売却してあげるからね」と何度も言われ、喜び、「妻名義」で、H21年5月取得した。夫は、妻より15歳年長だった。夫は、自分所有の土地・建物を売却して、妻の「長年の功労に報いるため、その売却代金予定額2,300万円」を贈与する予定であった。しかし、売却先とは取引が成立せずで、「実際、2,300万円で、売却できた」のは、H21年8月だった。この場合は、妻に贈与税はかかるのだろうか。
(結論)妻は、「その家」が欲しかった。1年以内に「2,100万円」を、夫から返して貰う条件で、要件を備え、一定の期間後から売却不能の場合支払う約定の下、「夫に、
2,100万円」を貸付した。夫は、「贈与税の配偶者控除」を知っていたから、「妻に、住宅取得資金」として、「2,100万円」を贈与し、妻は、ありがたく、「当初、希望していた土地・建物」を取得した。一方で、夫は、H21年8月に所有資産を売却し、妻に、2,100万円を返済した。夫は、住宅を譲渡したが、3,000万円の特別控除(=保有期間5年の長・短、関係なし)を受けて、「家屋等の譲渡」に係る、納付税額はなかった。
こんなことは、許されるのだろうか。
→「問題なし」と考える。同一年であり、規定は異なるが、事業用資産の「先行取得」による圧縮記帳、を念頭に、「問題なし」、と考える。
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それでは、また。
「税務」は出来てあたりまえとはいうものの、税法改正は毎年あり、大変である。
昨今は、歳入不足からなのか、租税原則の「公平・効率・簡素の3原則」は無視され、「経済の常識」は無視され、一体、日本はどうしたのだろうか。どこに向かっているのだろうか。破滅かー。消費税を多種類課税にするならば、消費税改正もいいが、「社会保険の目的税に特化する」などと、如何に言おうと、消費税は「逆進税」であり、負の所得税の概念を導入しても「低所得者」には、大変厳しい。「歳出削減」を考えた場合、やはり、「国会、県会、市会議員の数は、多すぎる」、「仕事の割には、年収高すぎる」と、思う。皆様は、直感的に如何思われるだろうか。矛盾するようだが、公表された、公務員の採用削減は、「議員削減」後に考えるべきである。「順番」が逆である。また、「働かない現役公務員、有能でない公務員」は、俸給の減額をするべきである。すなわち、人事考課を頻繁にすべきである。
国家レベルでは、まずは、「歳出削減」である。そのような時の、簡単な対処法がある。余りおカネのない私でも知っていて、誰でも知っていることである。「金が貯まる方法」があり、それは、「お金を使わないこと」である。諸説はあっても、その原点に戻り、「不要な金銭は支出しない、小さな政府作りをめざす」、に戻るべきであろう。
以下は、お笑い話でつまらないものではありますが、「私のこれまで」である。
記述する理由は、「転職を考えている人たちの参考」になれば、と思うだけである。結論としては、「転職を考える場合、失敗したとき」を十分に想定しなくてはなりません。「結婚している人」は、なおさらである。
私は、比較的バランスのとれた「能力」を発揮する者である、と自負している。しかし、あの時は、本当に頭にきたし、今でも到底許せない。43歳で信用金庫を退職し、4年間で「税理士」の資格はとれず、資金が底をつき、やむをえず、勤めることとした。その際、「東京のen-JAPAN、キャプラン、スタッフサービスなどを含めた、名だたる人材紹介会社数十社」に応募した。どこも似たようなもので、応募する度に、そこの担当者から、「『登録シート5枚程度書きなさい』と言われ、書いた。すると、今度は、「『経歴に特徴がない、学歴あっても使い道ない。貴方税理士めざすのを止めなさい。絶対、無理だから』」と、何度もボロクソに言われた。担当者は、「キャリアシートを書かせ、面接し、断る」のが仕事だったようである。多分、不況だったから、「国から、補助金」が出ていたのだと、思う。「東京では、紹介されることもなく、『人材バイヤー』とは、何度も口論し」、大変辛かった。結局、1件も紹介して貰えなかった。明日の「お金」がないときに「そのような態度」を取られ、本当に、「相手のあのときの話し方、顔つき」が忘れられない。「生きていることの厳しさ・強い立場の者が持ついやらしさ」が、骨の髄まで滲みた。しかし、その人たちは、やはり間違っていた。「キャリアシート(にある企業名)」だけで、私を判断したようである。今思うと、東京にいて、上場企業を転職するのは、一定のレベルに達すると、そんなに困難とは思われない。地方には、名だたる一流企業・上場企業は殆どない。あるのは、その支店である。つまり、転職しようにも、一流企業が殆どないのである。「採用試験が本社・東京なため」で、「再就職の可能性は、殆どない」ようである。その後、一時期、派遣社員をしていて、自動車のトップクラスの上場企業の人たちと仕事する機会があり、驚かれた。お世辞だろうが、「そんなに、仕事できるのは、なぜですか」、と。また、「・・・J銀行、・・・信託銀行、入社しませんか」、などもあった。現実としては、派遣社員時代のときなど、そこに勤務している人で、私の大学の同窓生が、かなりいたのだが、「人の人生・運命」の運・不運、悲哀を、心底感じた。彼らは、年収2,000万〜3,000万円強であった。私の時給は、2,000円強であった。
でも、今、私は、「税理士」である。一定の枠の中で、勝手きままに生きている。あれから、10年近く、経つ。現在、「税理士・行政書士」となったが、「あのときの、悔しさ」は、到底忘れられない。だから、「人の能力」についてはできるだけ、「悪く」言いたくない。「あれ」はダメだが、「これ」なら私にもできる、が「各人の正しい能力査定」であると思っている。以上、47歳から50歳までの、あの「クソッタレ時期」を敢えて書いた。「人が、人を査定することの難しさを感じる」、などと知ったかぶりなどしない。あの時期は、各種のパートをし、「生易しい言葉では言い尽くせない」思いがあり、「屈辱・侮辱に満ち満ちていた日々」であった。今の時代を先取りしたようなもので、「権力のイスにあること(=雇用主側、上司)」の強みを、しみじみと感じた。「雇われる者・使用人」は、まるで「犬ころ」のようにあしらわれた。決して、決して、私は、忘れない。
私は、負けるのが「嫌い」である。「負けてたまるか」であります。裁判所・法務局・税務署・警察・県税事務所・市役所・税理士会・行政書士会・・・と、行った先々で、理不尽な場面では大抵口論した。
妻からは、「シャモ」と言われている。
「●●士会の入会の面接」でも口論となり、「貴方、ここでやっていけるの・・・」と言われたときには、「すっかりブチ切れ」て、しまった。怒気を含ませ冷静に、「○○にするんじゃねえ〜。あんたから貰った●●士資格ではないぞ。そんなこといわれる筋合いはない。さっさと入会させろ。云々・・・」と言ったのが、昨日のことのようです。あの場で、「喧嘩別れする人」は、まず少ないであろう。あれから4年経ち、56歳です。最近は、喧嘩しないように、深く突っ込む話は、しなくなった。おかげで、疲れない。長生きしそうです。決して、私という人間は、円くなっていない。しかしながら残念なことに、体は運動不足で、丸くなった。
===============
まずは、平成23年分の所得税改正から(本年、平成22年分は該当外)
(1)「こども手当」との関係から、「扶養控除」が減額となる。
(2)「生命保険料控除」が、平成24年分の所得税(申告は、平成25年)から、「一般の生命保険料等」、「個人年金保険料等」、「介護・医療保険料等」の3種類に分かれ、最大12万円の所得控除となる。
(3)直系尊属(父母、祖父母等)からの、住宅取得等資金の贈与の非課税枠あり。平成22年中は1,500万円、平成23年中は1,000万円となる。従前の贈与方法である、相続時精算課税(父または母)からの2,500万円と重複できる。
・・・・
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「小規模企業共済」掛け金と、「退職金共済」掛け金
これは、待ち望んでいたもので、「節税」に効果がある。しかし、確定はまだせず、施行は「平成22年度中」だそうだ。
(1)「小規模企業共済」・・・中小企業者の退職金のようなものである。
見直し点;現行では、加入者は、個人事業主または、会社役員である。
これを見直し、「個人事業主の配偶者、子も加入可能となる」ようにする。
なお、これは、周知の如く「全額、個人申告所得税上、所得控除」となる。掛け金をしていた者が、受け取る共済金の課税関係は、一括受取は「退職所得」、分割受取は「公的年金等の雑所得」となる。中途解約は原則、「一時所得」となる。
(2)「退職金共済」・・・使用人の退職金のようなものである。
見直し点;現行では、加入者は、一定の企業の従業員・使用人である。但し、中小企業の
従業員が、同居親族でその経営者の配偶者・子は加入できない。
これを見直し、「上記のような場合で、経営者との使用従属関係が認められる配偶者、子も加入可能となる」ようにする。
なお、これは、周知の如く「全額、個人事業主の所得の計算上、必要経費となる。法人の場合は、その事業年度の所得の計算上、損金の額に算入する」となる。従業員が、受け取る退職金の課税関係は、一括受取(退職一時金)は「退職所得」、分割受取(退職年金)は「公的年金等の雑所得」となる。なお、遺族一時金は相続財産となり、中途解約した場合の退職手当金は一時所得、となる。
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(金融のイロハの「イ」)
「債権者詐害行為」をご存知だろうか。今回は、これと、「配偶者への生前贈与」を考える。
「配偶者への生前贈与」とは、いわずと知れた、「あれ」である。婚姻暦(=入籍してから、贈与時までの期間。内縁期間は無視)が20年以上の場合、夫婦のいずれかから、相手の配偶者に対して住宅取得資金として金銭または住宅等を贈与した場合のことです。贈与ですから、「通常、贈与税がかかります」が、この場合、婚姻期間内に一度だけ、この規定を使うことができ、贈与税が、かかりません。(2,000+110=)2,110万円までである。
一方で、「債権者詐害行為」とは、民法424条に「取消権」がある。
(1)このようなことを考えた人がいた。「事業に行き詰まった。でも、妻と暮らしたこの家は残したい。自分名義のこの家の名義を妻に変えて、『自分は、破産を申し立てよう』。家を妻に残せてよかった」。
これは、実際に、私が信用金庫営業店貸付係に勤務していたときに、債務者に、されたことです。結果としては、「債権者が、裁判所に、『債権者詐害行為による、所有権移転の取り消し』」を申立て、認められ、その家は破産者のものとなり、差し押さえ対象となり、破産財団に組み込まれたのでした。ちなみに、債権者は、抵当権者ではありませんので、別除権による抵当件の実行はできません。従って、他の債権者と同等の権利で、債権額按分による配当を受けることとなります。
この場合の「妻への贈与」は、一般的に、「固定資産評価額が低いため、贈与税の算定基礎財産の評価が低いため」、通常、「贈与税」はかかりません。しかし、夫が債務者の場合、夫が延滞しても、債権者は、妻の資産に「手出し」、「差し押さえ」はできません。従って、「名義変更」は、有効な手段です。もしこの、「夫が借入をする前に、妻に家を贈与していたら」、相手(=債権者)を詐害(=邪魔する)目的で、贈与したのかを「立証」するのは、相当に困難でした。
(2)次に、「こんなケース」を考える。H21年4月で、婚姻暦20年以上となる「妻」がいた。「妻」は共稼ぎだったため、金銭を2,100万円もっていた。妻は、老後のため「2,100万円の新居」が欲しかった。それで、夫から「家、取得資金は、今の夫のものを売却してあげるからね」と何度も言われ、喜び、「妻名義」で、H21年5月取得した。夫は、妻より15歳年長だった。夫は、自分所有の土地・建物を売却して、妻の「長年の功労に報いるため、その売却代金予定額2,300万円」を贈与する予定であった。しかし、売却先とは取引が成立せずで、「実際、2,300万円で、売却できた」のは、H21年8月だった。この場合は、妻に贈与税はかかるのだろうか。
(結論)妻は、「その家」が欲しかった。1年以内に「2,100万円」を、夫から返して貰う条件で、要件を備え、一定の期間後から売却不能の場合支払う約定の下、「夫に、
2,100万円」を貸付した。夫は、「贈与税の配偶者控除」を知っていたから、「妻に、住宅取得資金」として、「2,100万円」を贈与し、妻は、ありがたく、「当初、希望していた土地・建物」を取得した。一方で、夫は、H21年8月に所有資産を売却し、妻に、2,100万円を返済した。夫は、住宅を譲渡したが、3,000万円の特別控除(=保有期間5年の長・短、関係なし)を受けて、「家屋等の譲渡」に係る、納付税額はなかった。
こんなことは、許されるのだろうか。
→「問題なし」と考える。同一年であり、規定は異なるが、事業用資産の「先行取得」による圧縮記帳、を念頭に、「問題なし」、と考える。
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それでは、また。
投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|20:35