2010年04月28日
強い立場ものは弱いものいじめ
弱いものに強いものが勝つ「調停員」と確定申告が必要か
今回のお話、私は書いても、「何も得することない」のです。
しかし、「あんまりだ」と思い、書きました。今後、裁判所の「調停員」は、「弁護士、司法書士、大学または大学院の法学部助(准)教授」以上で「専門的知識をゆうするもの」から「選任」してください。くれぐれも、「素人、地元の名士なだけの方」を選任しないで下さい。「野村」からの「強いお願い」でございます。
さても、タイトルの説明なのですが、大変です。
前者の「調停委員」は仙台家庭裁判所のことなのですが、仄聞したことであります。しかしながら、インターネット検索すると、「ダメな調停員」のことがたくさんあり、やはり「ダメ」なようで、本当なようです。後者は、「『私は、確定申告必要なの』でしょうか。うまく、『課税を逃れる方法はあるのでしょうか』」という、半ば、「そんなこと公に聞くな」という「永遠のテーマ」でございます。
(前段)
先日、急に電話がありまして、「先生。先生が先日言った『不動産保存の先取特権』について、仙台家庭裁判所の調停員が認められない、『相手方が認めないとダメです』といわれたんです、どうなっているのですか。」、と「有難い・絶望的な声の」TELを頂きました。本当なの・・・。「有難い、有り得るこが難しい」、お電話にビックリ、仰天でございます。私、その調停の場に臨席しておりませんので、詳細に微妙なズレはあるかも知れません。事情は下記の通りです。
「先取特権」は、「物権」であり、「相手さまの意向など、関係なく」、「裁定者が認めれば、それですべてのもの」であると思います。
しかし、「調停員」いわく、「相手が認めなければ、認められない」とおっしゃったそうであります。「先取」特権でございますぞ。他のものに優先する、「先取」特権でございますぞ。何のための「先取特権」だか、「内容もわからなかった」ようで「皆でポカンと口をあけ」、その挙句、「棚上げ」とされたそうです。
「被相続人の死亡後、その妻が、従前同様、被相続人と同一の家に居住していたそうです。あるとき、『シロアリ駆除が必要であることがわかり、妻が借金してシロアリ駆除をした』」のでした。「家」は、夫(=被相続人)所有のものであり、遺言も無く、相続人の共同相続財産です。しかしながら、その「家」に「妻」が住み続けているのは、生前からであり、死亡後も住み続けるのは、自然な行為でした。それも違反だと言われたそうです。
分からなくも無いが、被相続人の死亡後は「家を出て、借家住まいすべき」というのも、言いすぎだと、皆様思いませんか。書き続けるのも、嫌になってしまうな、ほんと・・・。
「シロアリ駆除」も、妻が「家」を守り、住み続け、「その相続財産の保存行為」として、自然の行為です。しかも、「夫」の相続財産(=現金等)を使ったわけでもなく、相続人である「妻」が、「自腹を切って、借金をして『シロアリ駆除をしたもの』」でした。「特別寄与」に準ずるものであり、「不動産保存の先取特権」(民法第325条)が認められて、当然の「事案」だと思います。
裁判所の方とは喧嘩したくあ〜りませんが、「調停不調」にして、「調停員」の解任を求めたいです。
(後段)
個人の「確定申告」には、3種類あります。代表格は、納付すべき税額がある場合の「確定所得申告(所得税法120条)です。次いで、「することができる、しなくてもいい」ものとして、「確定還付申告(還付等を受けるための申告)」(納付済みの税額が戻るもの。所得税法122条)、「確定損失申告」(純損失、または雑損失の3年間繰越控除を受けるもの。所得税法123条)があります。後者の2個「確定還付申告」及び、「確定損失申告」は、「申告」しなくてもいいのです。「納税者の権利」なのですから・・・。
これらから、「納付すべき税額」がないときは「確定申告」不要、さらに言えば「準確定申告」も不要となります。また、ご存知のように、「準確定申告」による還付金は、相続財産に含まれます。
また「還付」においては、「私は、例えば、医療費控除があるため、手続きすれば還付になるのでは」、と「意気込んでいらっしゃる」人がいますが、「納付した所得税」が無い人には、「還付」はありません。「還付」とは、「納付した税金」を「還付」してもらう制度なので、「納付した税金がないときは、還付金ありませんです」。はい。悪しからず。
さて、「年末調整」です。これと「確定申告」との関係は、「年末調整」していれば、一定の場合、「確定申告」しないことができる、というものです。勿論、確定申告(=第3期申告。第1、第2期は予定納税申告を意味します。)して、構いません。例えば、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、その他「税額控除」を受ける、または源泉徴収税額還付・予定納税額還付、損失の繰越控除などが考えられますが、万能の「確定申告書B」を使用して手続きして、ください。
たまにですが、「年末調整」が済んでいるものとして、安心してしまっている人がいます。気をつけるべきは、会社から渡された「源泉徴収票」の「摘要欄(真ん中あたり)に、年調なし」とある人です。「年末調整」されていませんので、「確定申告」してください。「年末調整」・「確定申告」は、「住民税」、「国民健康保険税」と連結しております。「年末調整」されない理由」はいろいろと考えることができますが、よくあるケースとしては、「給与所得者の扶養控除等申告書」及び、「給与所得者の保険料控除申告書」等の、会社への未提出が考えられます。稀に、「会社の怠慢」もあります。
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それでは、また。
今回のお話、私は書いても、「何も得することない」のです。
しかし、「あんまりだ」と思い、書きました。今後、裁判所の「調停員」は、「弁護士、司法書士、大学または大学院の法学部助(准)教授」以上で「専門的知識をゆうするもの」から「選任」してください。くれぐれも、「素人、地元の名士なだけの方」を選任しないで下さい。「野村」からの「強いお願い」でございます。
さても、タイトルの説明なのですが、大変です。
前者の「調停委員」は仙台家庭裁判所のことなのですが、仄聞したことであります。しかしながら、インターネット検索すると、「ダメな調停員」のことがたくさんあり、やはり「ダメ」なようで、本当なようです。後者は、「『私は、確定申告必要なの』でしょうか。うまく、『課税を逃れる方法はあるのでしょうか』」という、半ば、「そんなこと公に聞くな」という「永遠のテーマ」でございます。
(前段)
先日、急に電話がありまして、「先生。先生が先日言った『不動産保存の先取特権』について、仙台家庭裁判所の調停員が認められない、『相手方が認めないとダメです』といわれたんです、どうなっているのですか。」、と「有難い・絶望的な声の」TELを頂きました。本当なの・・・。「有難い、有り得るこが難しい」、お電話にビックリ、仰天でございます。私、その調停の場に臨席しておりませんので、詳細に微妙なズレはあるかも知れません。事情は下記の通りです。
「先取特権」は、「物権」であり、「相手さまの意向など、関係なく」、「裁定者が認めれば、それですべてのもの」であると思います。
しかし、「調停員」いわく、「相手が認めなければ、認められない」とおっしゃったそうであります。「先取」特権でございますぞ。他のものに優先する、「先取」特権でございますぞ。何のための「先取特権」だか、「内容もわからなかった」ようで「皆でポカンと口をあけ」、その挙句、「棚上げ」とされたそうです。
「被相続人の死亡後、その妻が、従前同様、被相続人と同一の家に居住していたそうです。あるとき、『シロアリ駆除が必要であることがわかり、妻が借金してシロアリ駆除をした』」のでした。「家」は、夫(=被相続人)所有のものであり、遺言も無く、相続人の共同相続財産です。しかしながら、その「家」に「妻」が住み続けているのは、生前からであり、死亡後も住み続けるのは、自然な行為でした。それも違反だと言われたそうです。
分からなくも無いが、被相続人の死亡後は「家を出て、借家住まいすべき」というのも、言いすぎだと、皆様思いませんか。書き続けるのも、嫌になってしまうな、ほんと・・・。
「シロアリ駆除」も、妻が「家」を守り、住み続け、「その相続財産の保存行為」として、自然の行為です。しかも、「夫」の相続財産(=現金等)を使ったわけでもなく、相続人である「妻」が、「自腹を切って、借金をして『シロアリ駆除をしたもの』」でした。「特別寄与」に準ずるものであり、「不動産保存の先取特権」(民法第325条)が認められて、当然の「事案」だと思います。
裁判所の方とは喧嘩したくあ〜りませんが、「調停不調」にして、「調停員」の解任を求めたいです。
(後段)
個人の「確定申告」には、3種類あります。代表格は、納付すべき税額がある場合の「確定所得申告(所得税法120条)です。次いで、「することができる、しなくてもいい」ものとして、「確定還付申告(還付等を受けるための申告)」(納付済みの税額が戻るもの。所得税法122条)、「確定損失申告」(純損失、または雑損失の3年間繰越控除を受けるもの。所得税法123条)があります。後者の2個「確定還付申告」及び、「確定損失申告」は、「申告」しなくてもいいのです。「納税者の権利」なのですから・・・。
これらから、「納付すべき税額」がないときは「確定申告」不要、さらに言えば「準確定申告」も不要となります。また、ご存知のように、「準確定申告」による還付金は、相続財産に含まれます。
また「還付」においては、「私は、例えば、医療費控除があるため、手続きすれば還付になるのでは」、と「意気込んでいらっしゃる」人がいますが、「納付した所得税」が無い人には、「還付」はありません。「還付」とは、「納付した税金」を「還付」してもらう制度なので、「納付した税金がないときは、還付金ありませんです」。はい。悪しからず。
さて、「年末調整」です。これと「確定申告」との関係は、「年末調整」していれば、一定の場合、「確定申告」しないことができる、というものです。勿論、確定申告(=第3期申告。第1、第2期は予定納税申告を意味します。)して、構いません。例えば、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、その他「税額控除」を受ける、または源泉徴収税額還付・予定納税額還付、損失の繰越控除などが考えられますが、万能の「確定申告書B」を使用して手続きして、ください。
たまにですが、「年末調整」が済んでいるものとして、安心してしまっている人がいます。気をつけるべきは、会社から渡された「源泉徴収票」の「摘要欄(真ん中あたり)に、年調なし」とある人です。「年末調整」されていませんので、「確定申告」してください。「年末調整」・「確定申告」は、「住民税」、「国民健康保険税」と連結しております。「年末調整」されない理由」はいろいろと考えることができますが、よくあるケースとしては、「給与所得者の扶養控除等申告書」及び、「給与所得者の保険料控除申告書」等の、会社への未提出が考えられます。稀に、「会社の怠慢」もあります。
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それでは、また。
投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|20:35