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強い立場ものは弱いものいじめ

弱いものに強いものが勝つ「調停員」と確定申告が必要か

今回のお話、私は書いても、「何も得することない」のです。
しかし、「あんまりだ」と思い、書きました。今後、裁判所の「調停員」は、「弁護士、司法書士、大学または大学院の法学部助(准)教授」以上で「専門的知識をゆうするもの」から「選任」してください。くれぐれも、「素人、地元の名士なだけの方」を選任しないで下さい。「野村」からの「強いお願い」でございます。

さても、タイトルの説明なのですが、大変です。
前者の「調停委員」は仙台家庭裁判所のことなのですが、仄聞したことであります。しかしながら、インターネット検索すると、「ダメな調停員」のことがたくさんあり、やはり「ダメ」なようで、本当なようです。後者は、「『私は、確定申告必要なの』でしょうか。うまく、『課税を逃れる方法はあるのでしょうか』」という、半ば、「そんなこと公に聞くな」という「永遠のテーマ」でございます。

(前段)
 先日、急に電話がありまして、「先生。先生が先日言った『不動産保存の先取特権』について、仙台家庭裁判所の調停員が認められない、『相手方が認めないとダメです』といわれたんです、どうなっているのですか。」、と「有難い・絶望的な声の」TELを頂きました。本当なの・・・。「有難い、有り得るこが難しい」、お電話にビックリ、仰天でございます。私、その調停の場に臨席しておりませんので、詳細に微妙なズレはあるかも知れません。事情は下記の通りです。
 「先取特権」は、「物権」であり、「相手さまの意向など、関係なく」、「裁定者が認めれば、それですべてのもの」であると思います。
 しかし、「調停員」いわく、「相手が認めなければ、認められない」とおっしゃったそうであります。「先取」特権でございますぞ。他のものに優先する、「先取」特権でございますぞ。何のための「先取特権」だか、「内容もわからなかった」ようで「皆でポカンと口をあけ」、その挙句、「棚上げ」とされたそうです。
「被相続人の死亡後、その妻が、従前同様、被相続人と同一の家に居住していたそうです。あるとき、『シロアリ駆除が必要であることがわかり、妻が借金してシロアリ駆除をした』」のでした。「家」は、夫(=被相続人)所有のものであり、遺言も無く、相続人の共同相続財産です。しかしながら、その「家」に「妻」が住み続けているのは、生前からであり、死亡後も住み続けるのは、自然な行為でした。それも違反だと言われたそうです。  
分からなくも無いが、被相続人の死亡後は「家を出て、借家住まいすべき」というのも、言いすぎだと、皆様思いませんか。書き続けるのも、嫌になってしまうな、ほんと・・・。
「シロアリ駆除」も、妻が「家」を守り、住み続け、「その相続財産の保存行為」として、自然の行為です。しかも、「夫」の相続財産(=現金等)を使ったわけでもなく、相続人である「妻」が、「自腹を切って、借金をして『シロアリ駆除をしたもの』」でした。「特別寄与」に準ずるものであり、「不動産保存の先取特権」(民法第325条)が認められて、当然の「事案」だと思います。
裁判所の方とは喧嘩したくあ〜りませんが、「調停不調」にして、「調停員」の解任を求めたいです。

(後段)
個人の「確定申告」には、3種類あります。代表格は、納付すべき税額がある場合の「確定所得申告(所得税法120条)です。次いで、「することができる、しなくてもいい」ものとして、「確定還付申告(還付等を受けるための申告)」(納付済みの税額が戻るもの。所得税法122条)、「確定損失申告」(純損失、または雑損失の3年間繰越控除を受けるもの。所得税法123条)があります。後者の2個「確定還付申告」及び、「確定損失申告」は、「申告」しなくてもいいのです。「納税者の権利」なのですから・・・。
これらから、「納付すべき税額」がないときは「確定申告」不要、さらに言えば「準確定申告」も不要となります。また、ご存知のように、「準確定申告」による還付金は、相続財産に含まれます。
また「還付」においては、「私は、例えば、医療費控除があるため、手続きすれば還付になるのでは」、と「意気込んでいらっしゃる」人がいますが、「納付した所得税」が無い人には、「還付」はありません。「還付」とは、「納付した税金」を「還付」してもらう制度なので、「納付した税金がないときは、還付金ありませんです」。はい。悪しからず。
さて、「年末調整」です。これと「確定申告」との関係は、「年末調整」していれば、一定の場合、「確定申告」しないことができる、というものです。勿論、確定申告(=第3期申告。第1、第2期は予定納税申告を意味します。)して、構いません。例えば、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、その他「税額控除」を受ける、または源泉徴収税額還付・予定納税額還付、損失の繰越控除などが考えられますが、万能の「確定申告書B」を使用して手続きして、ください。
たまにですが、「年末調整」が済んでいるものとして、安心してしまっている人がいます。気をつけるべきは、会社から渡された「源泉徴収票」の「摘要欄(真ん中あたり)に、年調なし」とある人です。「年末調整」されていませんので、「確定申告」してください。「年末調整」・「確定申告」は、「住民税」、「国民健康保険税」と連結しております。「年末調整」されない理由」はいろいろと考えることができますが、よくあるケースとしては、「給与所得者の扶養控除等申告書」及び、「給与所得者の保険料控除申告書」等の、会社への未提出が考えられます。稀に、「会社の怠慢」もあります。

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それでは、また。

何か変だな

さて、最近は、年配の方が増加し、そのような方は肉体的疲労のみでなく、精神的な疲労を感じていらっしゃる方も多いかと思います。
従ってそのような方、またはそのような方を抱えている親族の方からの相談が多いようです。しかしながら、「何か、変だな」と思うことが多々ありましたので、記述しました。

自分で何か法律行為をしようとしても、「自分の住所・氏名、字が書けない。自分のしていることが覚束ない」など、典型的な症状のある方も多いかと思います。そのような方のために、任意後見制度や成年後見制度があります。これの扱いは、税理士・行政書士共にしております。

そのような方からの質問に対する「他者の解答」です。
面倒くさければ、委任状を書いて(上記のように、「委任状も書けない」から悩んでいるのですが・・・)、他人に「委任」すればいいんじゃないの。すなわち、「代理権」を他人に付与し、物事済ませたい人が出てきた場合を想定してみていただきたい、と思います。しかしです。何でもかんでも全て、「委任」はできないと思われます。例えば、「金銭の貸借」です。また「不動産の相続にかかる諸問題」です。
ここでは、「貸付を受けること」や「預金の払い戻しをする」などを、例にとります。「自分の住所・氏名、字が書けない。自分のしていることが覚束ない」など、典型的な症状のある方なのです。従って、「他人に委任」したり「他人に代理」を頼むことなどできない状態なのです。「『委任状を取り付ければ、大丈夫』というのは、乱暴だ」と私は思うのですが、このような場合は、「無権代理」だとしても、あとで「追認を受ければ大丈夫」、という解説をする人もいると思います。ケース・バイ・ケースであり、最終的には、裁判・判例勝負になりますが、「貸付」の場合、相当に「無権代理」を認めさせるのは困難だと思われます。上記の「任意後見制度や成年後見制度」を活用すべきだと思います。またこの場合において、「表見代理」を援用するのは、更に、相当に困難だと思われます。ちなみに、「代理」とは、「その法律行為は代理人がします」が、「代理人のした行為の効力・責任が、『本人』のもの」となり、「代理人には生じないこと」を言います。
 また、基本的なことですが、借金は、「債務者が債権者に出向き、支払うもの」です(民法第484条)。「その逆だと、勘違いしている」方が、多いようです。
 似たようなもので、借金を返済(=弁済)して貰うときにも、ご注意ください。「払ってもらえばいいのだ」、などと考えてもらっては困ります。借金は債務者、保証人から返済して貰うものなのです。このことを「真正な返済」または「保証人による法定代位」といいます。保証人が返済した場合などは、債権者から「(一部)代位弁済証書」を貰い、返済した「法定代位人」(=ここでは、保証人)は当然の権利として、「債務者に代位弁済金を求償」できます。また、弁済日以降、法定利息である民法5%、商法6%(いずれかが商人の場合)の利息等を併せて請求できます。この場合は、民法第650条に定める「受任者の費用償還請求権の範囲」とも同一と言われています。
それ以外は、債務者の承諾を得て行う「任意代位」がありますが、当然には「債務者」に代わって、債権者に弁済する権利を有しておりません(民法474条)。従って、「代位弁済」後、「債務者に請求(=求償)できるのは、主たる債務者が弁済により債務を免れた当時に受けた利益が限度、とされている」が通常のようです。この場合は民法第702条の「事務管理人の費用償還請求権の範囲」と同一とされています。ここで注意すべきは、「任意代位における求償権の範囲は、弁済者が求償した時における、債務者が現実に利益を受けている範囲」とされています。
ex.これは、このようなことと解釈されます。
「債権者は債務者に対し500万円の売掛金、債務者に対して200万円の買掛金を有していている」ものとします。この状態でもいいのですが、売掛金の回収ができないため、「準消費貸借契約により、毎月返済方式に切り替えた」とします。すなわち、「商品売買取引である売掛金を、金銭貸借取引の貸付金にした」とします。この場合、連帯保証人をつけました。この連帯保証人が、債権者に500万円支払い法定代位すると、当然に、500万円債務者に請求できます。しかしながら、第三者が「任意代位」したとすると、200万円は債務者が「相殺」により対抗できたため、「弁済者(=第三者)が求償した時における、債務者が現実に利益を受けている範囲」は、300(=500−200)万円となる、ということを意味しています。しかしながら、「任意代位」した者は、他の方法(=不当利得償還請求権等)で、債権者等に対し200万円について、別途、求償していくこととなります。

連帯保証人は、「催告・検索・分別、の利益を有しません」ので、債権者は、債務者に請求しなくても、連帯保証人に直接請求できます。応用事例としては、債務者が延滞し、連帯保証人が付いていないとき、債権者は、債務者に連帯保証人をつけることを要求します。(連帯)保証契約書は、債権者と保証人の間の契約であり、債務者は関係なく、蚊帳の外です。債権回収でよくする、回収手段であります。
ちなみに、周知のように、成年の子の債務を、親が支払う義務はどこにもないのです。ただ、親としての人情が、法律・道理を超え弁済しようとするため、悲喜こもごもの現世となるわけです。

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それでは、また。

4月に雪か・・・

ここ宮城県石巻市では、現在雪が降っております。今の時期は、桜の花見、田植えと、いろいろあるこの時期はお邪魔そのものでして、シャレにもなりません。

私、先週2回ほど研修がありまして、仙台に行きました。二つ論点があり、「常識」の方もいらっしゃるかもしれませんが、参考にしてください。

(1) 公証人の講演から
 仙台の公証人の方の講演でした。いつの時代でもそうですが、「過度の緊張」は禁物です。
「講演するのは、光栄だ」、と言ってましたので、そのための誤謬かと思います。
問題とするのは、「遺産分割協議書」を作成する場合のことです。相続人間で作成し、自署捺印・印鑑証明書添付は、作成の基本です。昨年私の母が亡くなりまして、信用金庫に作成した「遺産分割協議書」を持っていって、「預金の払い戻し」を請求しました。見事に断られまして、「金融機関所定の用紙があるため、それに記入し提出するように」とのことでした。よく見かける「図」です。
すなわち、私人(しじん)間で作成した「遺産分割協議書」に、法的根拠が弱いため、金融機関の二重払い回避が目的なため、「支払に応じない」のだそうです。
しかしながら、法務局は、この「遺産分割協議書」に基本的に基づき、相続の登記をしてくれます。「国家機関がOKで、民間はダメ」、何か変じゃあ〜りませんか。この辺のことを裁判所に問い合わせましたら、「金融機関相手に、支払命令の訴訟を提起し、勝訴したらいいんだよ」と、教えていただきました。何のことはない、「勝利の判決を得る」ことを意味します。そんなことならば、裁判所に聞くまでもなく、「常識」です。
 さて、冒頭の話はこうです。公証人様が上記のようなことを解消する「いい方法」があるとおっしゃったのです。「私人間で作成した『遺産分割協議書』に、裁判所の支払命令を付与してもらえばいい」というお話でした。私は、「大変すばらしい」・「朗報」でありましたので、レジュメにそれをメモしました。そして、これを使おう・活用しようと、固く心に誓ったのでした。「だが待てよ」と、「常識と、嫌な思いでのある経験の声」がしたのでした。・・・裁判所に確認した方がよさそうだ・・・。恐る恐る、かつ強烈に石巻裁判所にプッシュしたのですが、「スカ、ダメ」でした。「『裁判所』がそんなことするはずがない、『遺産分割協議書が公正証書』だったら、強制執行ということで、公証人がする執行文の付与はある」と思います、とのお話でした。
 信用してはいけません。「常識」は、大抵当たるものでした。ツマラン・・・。
 関連してですが、景気の悪いせいか、報酬の未払いが、増加している気がいたします。その「講演」を聴きにきた年配の士業の先生曰く、「私が、講演者の公証人○○さんに依頼するから、『未集金の取立て』お願いできますか。私だけでなく、同業の皆様も同様な『未集金』問題を抱えていると思い、お聞きしました。」と質問したのでした。一同唖然、その方は、大いなる「失笑」を買ったのでした。当然、債権回収の基本は、「私人(しじん)の個別取立ては禁止、差し押さえ等を通じ、裁判所に依頼する」が常識的解答です。
そんな「常識」もないのが、この業界のようです。税理士は行政書士になれます。建設業の毎年の決算変更届のために「登録」している人も多いと仄聞いたします。「行政書士」の本業ができない人は多いようです。また、弁護士は最高の資格ですが、税理士業務は多分できないと思います。公認会計士は税理士になれますが、「租税論」を履修しているのみだと思います。普通の力では、「税理士のする税務相談業務」をこなせないのが一般的でしょう、多分・・・。勿論、会計学は履修してますので、決算書は難なく作成するとは思いますが・・・。

有名なお話です。「弁護士は訴訟に負けても、依頼人に、『一所懸命したのですが残念です』という」と、「依頼人で弁護士を訴える人は、まず、ない」そうです。
しかし、「税理士」は、簡単に訴えられます。ところで、「税理士」は一所懸命「仕事」しますが、「算出税額は間違いやすい性格」を有していると言えます。「算出税額」は、1桁ずれることはないが、各人で異なる、と仄聞いたします。これは、「経理自由の原則」、「重要性の原則、簿外資産の存在」などが原因と思われます。
更には、一度提出した申告は有効であり、誤謬があると、「ゴメン」では済まなく、「修正申告または更正の請求等」が必要です。「税理士がする会計記帳代行業務」は「税法を横にらみでします」ので、他の人がする「会計記帳代行業務」によるものとはレベルが違って当たり前です。しかし、そうでない人のものがあるのも事実です。
しかしながら、昨今、「税理士報酬の引き下げ」を声高に言われるのは、私の場合は理不尽であり、不快であります。それは、税理士は「帳簿作り」もしますが、主たる仕事は「クライアントの経営相談」であるためであります。ご一考願いたい。


(2) 「事業主宰役員の給与所得控除額相当額」の「別表四加算調整 不要」について
これは、周知の如く、平成22年(本年)4月1日以後に終了する事業年度から適用されるものであり、「特殊支配同族会社にかける業務主宰役員給与の損金不算入制度を『廃止』する」事となります。
 これにより、「関連する規定」が全て「廃止」になるわけではありません。
● 「事前確定届出給与」、「定期同額給与」の規定等は残っており、違反すると、「役員給与否認(別表四 加算)」となりますので、ご注意願います。
なお周知のように、「利益連動型」は同族会社の場合、対象外の規定です。

=============== 

それでは、また。

「(-1)×(-1)=1」へのこだわり

1. 「(-1)×(-1)=1の証明」
再掲です。前回は、中括弧が表示されず、申訳ありませんでした。

仮定;(-1)の存在 1+(-1)=0で、(-1)の存在を定義します。
すると、(-1)×(-1)=1です。

証明;0=1×0=1×(1+(-1))=1×1+1×(-1)=1+1×(-1)
もとより単元の存在により、1×(-1)=(-1)=(-1)×1
仮定より、0=(-1)×0=(-1)×(1+(-1))=(-1)×1+(-1)×(-1)=(-1)+ (-1)×(-1)
∴1=1+0=1+((-1)+(-1)×(-1))
=(1+(-1))+ (-1)×(-1)
    =0+(-1)×(-1)
    =(-1)×(-1)   (証明了)

2.「定時株主総会」はいつ開くのか
会社法の変更により、訳がわからなくなりました。

「答えは、『いつでもいい』」かと、思います。

12月決算の法人でした。
私が心配した、2月以内の定時株主総会が必要というのは、根拠のないことのようでした。
周知の如く、法人税の確定申告は、2月以内です。しかしながら、会社法の改正により、「定時株主総会は、商法会社法第296条1項」により、「毎事業年度終了後一定の時期に開催する」と変更なっております。
また一方では、実務上逆算して、会社法第124条の2により、大会社の場合、3月以内が通常のようです。
迷うようならば、定時株主総会は、2月以内に開催し、そのときの議事録で、「詳細は、別途『1月以内に開催する臨時株主総会で定める』又は、『取締役会で定める』」としたら、いいと思います。

3.「扶養控除」でご注意
いまさらですが、所得税の還付申告をする方、「70才以上のご老人の被扶養者」を有する方は、「同居しているか、否か」で、所得控除が、大きく変わります。
● 「同居していない被扶養者」は、最高でも、48(=38+10)万円です。特別障害者で、障害者控除40万円受けられる人でも、「同居していない、どこかのグループ・ホーム」にいる場合などは、「障害者控除40万円」だけで、「扶養控除の恩典」はありません。
たとえ、同一生計で、「被扶養者の入院費の面倒をみている場合」もです。欠陥のある「規定」のような気がいたします。
「38+10+10+35=93万円」とは、なりません。悪しからず。


4.「差押・強制執行」はすべきであること
離婚には、いろいろな事情があると思います。私の勘違いでなければ、通常、「給与の差押さえは25%」までです。しかし、「離婚調停がなると、50%まで可能」です。「泣き寝入り」は不要で、誰かも言っていましたが、「明るく離婚して、和解金を貰う」位の気構えで、「離婚」してください。私の場合は、「奥様に離婚される」と大変まずい。
  このような方は、「奥様を大切」にして下さい。そうでない方は、どうぞ、「不倫をして、離婚もやむなし」で臨んでください。ちなみに、「慰謝料を貰う人は非課税です」が、「離婚により慰謝料払う人」は、「債務消滅対価が、譲渡所得」と認識されて「課税対象」です。
その昔、私が金融機関にいたとき、ある税理士が4,000万円の借入申込に来ました、資金使途は、「離婚の慰謝料」でした。「お金持ちの方」、ご注意願います。

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それでは、また。


 
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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