2010年02月09日
時には昔の話をしようか
時には昔の話をしようか
昔、よく聴き、よく歌った歌を口ずさみながら
酒でも飲みながら・・・
時には昔の話をしようか
もう子供も大学を出て、私もいつの間にか56歳になった。
私はこのように生きたが、もしかしたら、別の生き方があり、
もっと安楽に、楽しく生きられたのかもしれない。
いつしか自分の周りに、自分のもつ感性と同じ人がいなくなって、たった一人になっても、自分の選んだ道を、選んだ生き方を、一人で、今日も明日も繰り返している。
ただ愚直までに、自分にこだわり、今日まで生きているし、そしてこれからも生きていく。
老齢な顔の仮面の下に、命のともし火を激しく燃えさせながら・・・。
いつかきっと・・・。あと、何年・・・。私の特徴を最大限に活かせる場所で、戦おう。
最後の、「自分の生き方の集大成」をしよう、と思う。他人に何といわれようが、「これが、俺の行き方なのだ」、と思う。残念なことに、あまり時間がないように、思える。
私は、ジャズが好きなのに、楽器が弾けません。
訪問先には、ピアノがあることが多い。昔は引いたんですけれどもね・・・という奥様方の話を聞く。
「人に聴かせるための音楽」があれば、「自己満足のため、自分が納得できればいいんじゃないの」、という音楽もあっていいと思う。好きにアレンジして、「ジャズ」でも引いたらいいのに、と私は思う。私の娘はピアノが弾けるが、トランペットが欲しい、といっていた。私は、サクソフォーンだ。全然吹けないが、釣りが好きだから、海に持って行って、魚に、夜、聴かせたいものだ。それとリミッターのない、燃費の悪い、自分だけのための車が欲しい。クーペタイプの中古の100万円もしない車、が欲しい。釣具と楽器を持って、高速で、海に行きたい。夜のシジマの中で、朝まで、酒でも飲みながら、自分の過去・現在・未来と、向き合いたいものだ。
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(お暇な問題)
(1)給与所得者です。副業(雑所得)がある場合、本業も申告する必要がありますか。
(2)「確定申告」しないことは、違法になりますか。「扶養」との関係はどうなりますか。
(3)200万円の「借入」をしました。所得と関係ありますか
(4)所得控除の問題です。社会保険料控除、生命保険料控除、で気をつけることは何ですか。
(5)「私」は、同一生計の、母の医療費を支払いました。母は7月19日亡くなりました。その死亡後、「医療費の支払請求」があり、それも支払いました。「医療費支払の取り扱い」は、「全て、私の、その年の医療費控除の対象」になりますか。
(6)土地・建物を譲渡した場合の、個人と法人の取り扱いの違いは何ですか。
(解答)
(1)「給与所得者」は、その年の給与等(給与+賞与)の額が2,000万円以下であれば、原則として「年末調整」だけで、「確定申告」を要しないこととなっています。すなわち、一定の場合は「確定申告」不要とできるということであり、雑所得金額がある場合は、20万円以下の所得金額であれば、確定申告不要です。これは、少額だから、ま、いいんじゃないのという、納税者の「権利」です。また、雑所得金額は、年金とそれ以外があり、年金の場合は公的年金控除額があり、最低控除額でも、65歳未満で70万円、65歳以上で120万円です。また、年金以外は、「総収入金額―必要経費」が計算方法です。年金受給者の方は、「確定申告必要」な方が多く、また、一般的に、「確定申告すると、年金または給与等で、源泉徴収された金額が還付になる、可能性が高い」といえます。ちなみに、「確定申告書A」は簡便なもの、オールマイティーは、「確定申告書B」であり、知らん振りして「確定申告書B」でしてください。当然、AまたはBでも、納付すべき金額。還付金額は同じです。気をつけるべきは、法人なりした翌年の役員の方です。通知のままに納付した「予定納税額」があるかもしれません。これは、予定納税額の基準が、法人なりした年については、事業所得があることによります。「還付される可能性が、大変高い」ため、「確定申告」をした方が「還付の可能性が高い」と言えます。申告しなければ、予定納税額は、戻ってきません。
(2)確定申告は、「納付すべき税額」がある場合にする「確定申告する、義務」があります。「還付申告」は、「権利」です。「還付申告」しなくてもいいのです。行使したいときに「5年以内」にして下さい「扶養」は、その年の年収(収入金額そのものの合計額、等)が問題となるのであって、詳細は社会保険事務所・社労士等にお尋ねください。
(3)関係ありません。ただし、「事業所得」があり、「事業資金」を借り入れすると、「支払利息」を「その年の事業所得」の金額の計算上、必要経費に算入できます。ただし、「返済した元本金額」は、「課税所得の金額」の計算と関係ありません。
(4)「社会保険料控除」は、「自己または同一生計親族に対して支払ったもの」は、控除対象です。妻が夫の国民健康保険税を支払っていても、OKです。ただし、源泉徴収されていると、「限界」があります。妻の給与等または年金等から源泉徴収された社会保険料は、「夫の課税所得金額」を計算する上では、「考慮」されません。
「生命保険料控除」は、「その生命保険の受取人が、親族」であれば「可」となっており、適用範囲が広いです。
(5)なりません。
(ア)その年の1/1〜7/18(死亡日、相続開始日)までに支払ったもの→「私の医療費控除の対象」または、死亡した者の「準確定申告上の医療費控除」の対象となる。
(イ)「その年の7/19〜」に請求がきて支払ったもの→原則として、「死亡した者(被相続人)の相続税の計算上、相続人の『債務控除』の対象」となります。若干、難しい論点があります。
※相続は、死亡と共に始まり、死亡日(7/19)に、死亡する寸前に支払った「医療費」はどうなるのだろう。死亡時で、判断するのか。運用の問題だから、「通達」はどうなっているのだろうか。それとも、「判例」はどうなっているのだろうか。この辺は、所轄税務署にお尋ねください。
※また、「相続人が、生計を同一にしている者」であるか、否かにより異なります。この辺は、所轄税務署にお尋ねください。
(6)
土地・建物、借地権等は、不動産です。それ以外は、動産です。譲渡すると、譲渡所得金額に対して、所得税または法人税が課税されます。
その際、「取得費」が問題となります。法人は、法人税の計算上、帳簿価額が取得費であり、個人所得税にいう「5%ルール」はありません。
個人所得税に言う、「取得費」は、「譲渡時の収入金額の5%」とすることができるとすることが出来ると言うものです。例えば、「譲渡時の収入金額」が100万円だとすると、「100万円×5%=5万円」。∴(短期、長期)譲渡所得金額は、「100−5=95万円」、とできます。さて、「5%ルール」は、「不動産では、租税特別措置法 第31条の4」により、「動産の場合は、所得税基本通達 38−16」で、担保されています。また、所有期間は、土地・建物等は、譲渡年の1月1日で5年超になっているか否かです。動産は、取得日から、譲渡日までの期間が問題となります。また、「動産の譲渡」は、「50万円の特別控除」、「損益通算」、「長期譲渡所得金額の1/2 基準」もあります。
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それでは、また。
昔、よく聴き、よく歌った歌を口ずさみながら
酒でも飲みながら・・・
時には昔の話をしようか
もう子供も大学を出て、私もいつの間にか56歳になった。
私はこのように生きたが、もしかしたら、別の生き方があり、
もっと安楽に、楽しく生きられたのかもしれない。
いつしか自分の周りに、自分のもつ感性と同じ人がいなくなって、たった一人になっても、自分の選んだ道を、選んだ生き方を、一人で、今日も明日も繰り返している。
ただ愚直までに、自分にこだわり、今日まで生きているし、そしてこれからも生きていく。
老齢な顔の仮面の下に、命のともし火を激しく燃えさせながら・・・。
いつかきっと・・・。あと、何年・・・。私の特徴を最大限に活かせる場所で、戦おう。
最後の、「自分の生き方の集大成」をしよう、と思う。他人に何といわれようが、「これが、俺の行き方なのだ」、と思う。残念なことに、あまり時間がないように、思える。
私は、ジャズが好きなのに、楽器が弾けません。
訪問先には、ピアノがあることが多い。昔は引いたんですけれどもね・・・という奥様方の話を聞く。
「人に聴かせるための音楽」があれば、「自己満足のため、自分が納得できればいいんじゃないの」、という音楽もあっていいと思う。好きにアレンジして、「ジャズ」でも引いたらいいのに、と私は思う。私の娘はピアノが弾けるが、トランペットが欲しい、といっていた。私は、サクソフォーンだ。全然吹けないが、釣りが好きだから、海に持って行って、魚に、夜、聴かせたいものだ。それとリミッターのない、燃費の悪い、自分だけのための車が欲しい。クーペタイプの中古の100万円もしない車、が欲しい。釣具と楽器を持って、高速で、海に行きたい。夜のシジマの中で、朝まで、酒でも飲みながら、自分の過去・現在・未来と、向き合いたいものだ。
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(お暇な問題)
(1)給与所得者です。副業(雑所得)がある場合、本業も申告する必要がありますか。
(2)「確定申告」しないことは、違法になりますか。「扶養」との関係はどうなりますか。
(3)200万円の「借入」をしました。所得と関係ありますか
(4)所得控除の問題です。社会保険料控除、生命保険料控除、で気をつけることは何ですか。
(5)「私」は、同一生計の、母の医療費を支払いました。母は7月19日亡くなりました。その死亡後、「医療費の支払請求」があり、それも支払いました。「医療費支払の取り扱い」は、「全て、私の、その年の医療費控除の対象」になりますか。
(6)土地・建物を譲渡した場合の、個人と法人の取り扱いの違いは何ですか。
(解答)
(1)「給与所得者」は、その年の給与等(給与+賞与)の額が2,000万円以下であれば、原則として「年末調整」だけで、「確定申告」を要しないこととなっています。すなわち、一定の場合は「確定申告」不要とできるということであり、雑所得金額がある場合は、20万円以下の所得金額であれば、確定申告不要です。これは、少額だから、ま、いいんじゃないのという、納税者の「権利」です。また、雑所得金額は、年金とそれ以外があり、年金の場合は公的年金控除額があり、最低控除額でも、65歳未満で70万円、65歳以上で120万円です。また、年金以外は、「総収入金額―必要経費」が計算方法です。年金受給者の方は、「確定申告必要」な方が多く、また、一般的に、「確定申告すると、年金または給与等で、源泉徴収された金額が還付になる、可能性が高い」といえます。ちなみに、「確定申告書A」は簡便なもの、オールマイティーは、「確定申告書B」であり、知らん振りして「確定申告書B」でしてください。当然、AまたはBでも、納付すべき金額。還付金額は同じです。気をつけるべきは、法人なりした翌年の役員の方です。通知のままに納付した「予定納税額」があるかもしれません。これは、予定納税額の基準が、法人なりした年については、事業所得があることによります。「還付される可能性が、大変高い」ため、「確定申告」をした方が「還付の可能性が高い」と言えます。申告しなければ、予定納税額は、戻ってきません。
(2)確定申告は、「納付すべき税額」がある場合にする「確定申告する、義務」があります。「還付申告」は、「権利」です。「還付申告」しなくてもいいのです。行使したいときに「5年以内」にして下さい「扶養」は、その年の年収(収入金額そのものの合計額、等)が問題となるのであって、詳細は社会保険事務所・社労士等にお尋ねください。
(3)関係ありません。ただし、「事業所得」があり、「事業資金」を借り入れすると、「支払利息」を「その年の事業所得」の金額の計算上、必要経費に算入できます。ただし、「返済した元本金額」は、「課税所得の金額」の計算と関係ありません。
(4)「社会保険料控除」は、「自己または同一生計親族に対して支払ったもの」は、控除対象です。妻が夫の国民健康保険税を支払っていても、OKです。ただし、源泉徴収されていると、「限界」があります。妻の給与等または年金等から源泉徴収された社会保険料は、「夫の課税所得金額」を計算する上では、「考慮」されません。
「生命保険料控除」は、「その生命保険の受取人が、親族」であれば「可」となっており、適用範囲が広いです。
(5)なりません。
(ア)その年の1/1〜7/18(死亡日、相続開始日)までに支払ったもの→「私の医療費控除の対象」または、死亡した者の「準確定申告上の医療費控除」の対象となる。
(イ)「その年の7/19〜」に請求がきて支払ったもの→原則として、「死亡した者(被相続人)の相続税の計算上、相続人の『債務控除』の対象」となります。若干、難しい論点があります。
※相続は、死亡と共に始まり、死亡日(7/19)に、死亡する寸前に支払った「医療費」はどうなるのだろう。死亡時で、判断するのか。運用の問題だから、「通達」はどうなっているのだろうか。それとも、「判例」はどうなっているのだろうか。この辺は、所轄税務署にお尋ねください。
※また、「相続人が、生計を同一にしている者」であるか、否かにより異なります。この辺は、所轄税務署にお尋ねください。
(6)
土地・建物、借地権等は、不動産です。それ以外は、動産です。譲渡すると、譲渡所得金額に対して、所得税または法人税が課税されます。
その際、「取得費」が問題となります。法人は、法人税の計算上、帳簿価額が取得費であり、個人所得税にいう「5%ルール」はありません。
個人所得税に言う、「取得費」は、「譲渡時の収入金額の5%」とすることができるとすることが出来ると言うものです。例えば、「譲渡時の収入金額」が100万円だとすると、「100万円×5%=5万円」。∴(短期、長期)譲渡所得金額は、「100−5=95万円」、とできます。さて、「5%ルール」は、「不動産では、租税特別措置法 第31条の4」により、「動産の場合は、所得税基本通達 38−16」で、担保されています。また、所有期間は、土地・建物等は、譲渡年の1月1日で5年超になっているか否かです。動産は、取得日から、譲渡日までの期間が問題となります。また、「動産の譲渡」は、「50万円の特別控除」、「損益通算」、「長期譲渡所得金額の1/2 基準」もあります。
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それでは、また。
投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|17:18