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時には昔の話をしようか

時には昔の話をしようか
昔、よく聴き、よく歌った歌を口ずさみながら
酒でも飲みながら・・・

時には昔の話をしようか
もう子供も大学を出て、私もいつの間にか56歳になった。
私はこのように生きたが、もしかしたら、別の生き方があり、
もっと安楽に、楽しく生きられたのかもしれない。

いつしか自分の周りに、自分のもつ感性と同じ人がいなくなって、たった一人になっても、自分の選んだ道を、選んだ生き方を、一人で、今日も明日も繰り返している。
ただ愚直までに、自分にこだわり、今日まで生きているし、そしてこれからも生きていく。
老齢な顔の仮面の下に、命のともし火を激しく燃えさせながら・・・。
いつかきっと・・・。あと、何年・・・。私の特徴を最大限に活かせる場所で、戦おう。
最後の、「自分の生き方の集大成」をしよう、と思う。他人に何といわれようが、「これが、俺の行き方なのだ」、と思う。残念なことに、あまり時間がないように、思える。

私は、ジャズが好きなのに、楽器が弾けません。
訪問先には、ピアノがあることが多い。昔は引いたんですけれどもね・・・という奥様方の話を聞く。
「人に聴かせるための音楽」があれば、「自己満足のため、自分が納得できればいいんじゃないの」、という音楽もあっていいと思う。好きにアレンジして、「ジャズ」でも引いたらいいのに、と私は思う。私の娘はピアノが弾けるが、トランペットが欲しい、といっていた。私は、サクソフォーンだ。全然吹けないが、釣りが好きだから、海に持って行って、魚に、夜、聴かせたいものだ。それとリミッターのない、燃費の悪い、自分だけのための車が欲しい。クーペタイプの中古の100万円もしない車、が欲しい。釣具と楽器を持って、高速で、海に行きたい。夜のシジマの中で、朝まで、酒でも飲みながら、自分の過去・現在・未来と、向き合いたいものだ。

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(お暇な問題)
(1)給与所得者です。副業(雑所得)がある場合、本業も申告する必要がありますか。
(2)「確定申告」しないことは、違法になりますか。「扶養」との関係はどうなりますか。
(3)200万円の「借入」をしました。所得と関係ありますか
(4)所得控除の問題です。社会保険料控除、生命保険料控除、で気をつけることは何ですか。
(5)「私」は、同一生計の、母の医療費を支払いました。母は7月19日亡くなりました。その死亡後、「医療費の支払請求」があり、それも支払いました。「医療費支払の取り扱い」は、「全て、私の、その年の医療費控除の対象」になりますか。
(6)土地・建物を譲渡した場合の、個人と法人の取り扱いの違いは何ですか。


(解答)
(1)「給与所得者」は、その年の給与等(給与+賞与)の額が2,000万円以下であれば、原則として「年末調整」だけで、「確定申告」を要しないこととなっています。すなわち、一定の場合は「確定申告」不要とできるということであり、雑所得金額がある場合は、20万円以下の所得金額であれば、確定申告不要です。これは、少額だから、ま、いいんじゃないのという、納税者の「権利」です。また、雑所得金額は、年金とそれ以外があり、年金の場合は公的年金控除額があり、最低控除額でも、65歳未満で70万円、65歳以上で120万円です。また、年金以外は、「総収入金額―必要経費」が計算方法です。年金受給者の方は、「確定申告必要」な方が多く、また、一般的に、「確定申告すると、年金または給与等で、源泉徴収された金額が還付になる、可能性が高い」といえます。ちなみに、「確定申告書A」は簡便なもの、オールマイティーは、「確定申告書B」であり、知らん振りして「確定申告書B」でしてください。当然、AまたはBでも、納付すべき金額。還付金額は同じです。気をつけるべきは、法人なりした翌年の役員の方です。通知のままに納付した「予定納税額」があるかもしれません。これは、予定納税額の基準が、法人なりした年については、事業所得があることによります。「還付される可能性が、大変高い」ため、「確定申告」をした方が「還付の可能性が高い」と言えます。申告しなければ、予定納税額は、戻ってきません。

(2)確定申告は、「納付すべき税額」がある場合にする「確定申告する、義務」があります。「還付申告」は、「権利」です。「還付申告」しなくてもいいのです。行使したいときに「5年以内」にして下さい「扶養」は、その年の年収(収入金額そのものの合計額、等)が問題となるのであって、詳細は社会保険事務所・社労士等にお尋ねください。

(3)関係ありません。ただし、「事業所得」があり、「事業資金」を借り入れすると、「支払利息」を「その年の事業所得」の金額の計算上、必要経費に算入できます。ただし、「返済した元本金額」は、「課税所得の金額」の計算と関係ありません。

(4)「社会保険料控除」は、「自己または同一生計親族に対して支払ったもの」は、控除対象です。妻が夫の国民健康保険税を支払っていても、OKです。ただし、源泉徴収されていると、「限界」があります。妻の給与等または年金等から源泉徴収された社会保険料は、「夫の課税所得金額」を計算する上では、「考慮」されません。
「生命保険料控除」は、「その生命保険の受取人が、親族」であれば「可」となっており、適用範囲が広いです。

(5)なりません。
(ア)その年の1/1〜7/18(死亡日、相続開始日)までに支払ったもの→「私の医療費控除の対象」または、死亡した者の「準確定申告上の医療費控除」の対象となる。
(イ)「その年の7/19〜」に請求がきて支払ったもの→原則として、「死亡した者(被相続人)の相続税の計算上、相続人の『債務控除』の対象」となります。若干、難しい論点があります。
※相続は、死亡と共に始まり、死亡日(7/19)に、死亡する寸前に支払った「医療費」はどうなるのだろう。死亡時で、判断するのか。運用の問題だから、「通達」はどうなっているのだろうか。それとも、「判例」はどうなっているのだろうか。この辺は、所轄税務署にお尋ねください。
※また、「相続人が、生計を同一にしている者」であるか、否かにより異なります。この辺は、所轄税務署にお尋ねください。


(6)
土地・建物、借地権等は、不動産です。それ以外は、動産です。譲渡すると、譲渡所得金額に対して、所得税または法人税が課税されます。
その際、「取得費」が問題となります。法人は、法人税の計算上、帳簿価額が取得費であり、個人所得税にいう「5%ルール」はありません。
個人所得税に言う、「取得費」は、「譲渡時の収入金額の5%」とすることができるとすることが出来ると言うものです。例えば、「譲渡時の収入金額」が100万円だとすると、「100万円×5%=5万円」。∴(短期、長期)譲渡所得金額は、「100−5=95万円」、とできます。さて、「5%ルール」は、「不動産では、租税特別措置法 第31条の4」により、「動産の場合は、所得税基本通達 38−16」で、担保されています。また、所有期間は、土地・建物等は、譲渡年の1月1日で5年超になっているか否かです。動産は、取得日から、譲渡日までの期間が問題となります。また、「動産の譲渡」は、「50万円の特別控除」、「損益通算」、「長期譲渡所得金額の1/2 基準」もあります。

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それでは、また。

何かいいことないかな〜

さても忙しい年末調整・法定調書、および償却資産申告書作成が済み、今は、還付申告を優先しております。私は、やむをえず、地元の簡易際裁判所に少額訴訟を申し立てました。そのうち、そのノウハウやら、顛末やらを、流しましょうか。裁判所の人は、「契約書がなく、また地元で士業の人が、自己が原告で申し立てることは珍しい」ようですから、面食らっていました。これから忙しいので、3月に開廷することになるでしょう。私は、48歳くらいの頃、勤務先原告代理人として、仙台簡裁で、少額訴訟の場に臨んだ経験があります。他方で、妻は、銀行相手に「労働審判」を提訴し、敗訴、現在は「訴訟」に移行しています。ひとつ気がかりなのは、担当弁護士が、「最近の判例」重視なのはやむをえないとしても、この訴訟が、本来の「法、例えば、労働基準法、日本国憲法などに照らしてどうなのか」を見つめる視点が不足している気がするのです。「判例」は移り変わるもの、「基本は法」であり、それを重視しないならば、「判例に一喜一憂し、『石の投げ合いをしている』ガキと何等変わらない」と私は思っていることです。
私は、妻にそのうちに、「派遣社員として銀行で19年間、1年ごとの更新の下働き、1月前の告知をされることもなく、最終日の告知のみで雇い止めされた、『無念』」等をブログにするなどすることを勧めています。七十七・・・とは、これからが、「本番の戦い」です。
今日、知らない人からの電話です。「専門でない」ので、他の人を紹介しました。「無料相談は、あるのでしょうか。私の労働債権を、(破産管財人)に提出する書類へ書く方法を、教えて下さい」というものでした。誰もが、自分の「奪われた権利を守るために、戦っている」のです。素人が、自分で「戦っている」のだと、TELをお聞きしました。
結果として現在、何等、「経済政策を実行しない」与党のことが、頭を横切る。普通の人が、1億円を論じることはないのです。もっと少ない、本当に必要な額で悩んでおります。何とも、うらやましいやら、情けないやら、でございます。



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(暇つぶしの問題)
(1)「税金」を多く納めました。税務署は、教えてくれますか。
(2)「税金」を、計算間違いで、少なく納めてしまいました。どうしましょう。
(3)「法人なり」をH20年10月にし、個人所得税を25万円納めました。その年(H20年)に法人なりした、会社の役員として役員給与を貰いそれにかかる源泉所得税を3万円納めました。何もしないと、私にH21年にどのようなことが起きるでしょうか。
ヒント;予定納税。怖い話です。
(4)「配偶者控除」を受けようと思ってますが、夫が事業をしていて専従者になっています。有利選択をするために、夫が青色申告の場合と白色申告でその違いを述べよ。
(5)妻が重度の障害者で、障害者控除40万円受けられるものとします。この場合の所得控除の額は、いくらですか。又、妻に「配偶者控除」を適用せずに、「扶養控除」を適用できますか。

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(解答)

(1)原則として、教えてくれません。間違えた貴方が悪い、「還付」は納税者の権利です、が「基本」です。一度確定申告してますので、「更正の請求」という手続きを取ります。原則として、法定納期限の翌日から1年以内ですから、H21年分については、H21.3.16から、H22.3.15までにしなくてはなりません。(国税通則法23)

(2)「知らんぷり」もあるでしょうが、税務署に見つかったら大変です。刑法上の罪も問えます。延滞税、過少申告加算税、重加算税もあります。「無難に、静かに、修正申告」しましょう。時効の関係もあるでしょうが、できれば、それを「援用」せず、修正申告しましょう。「更正処分」にでもなったら、格好悪いし、大変です・・・。(国税通則法19、24)

(3)この人には、翌年H21年に予定納税の通知が来ます。予定納税の減額請求または、「事業廃止届」を出して「税務署に嘆願」しないと、納税通知書が来ます。
ちなみに、個人所得税において、世間で言う「確定申告」は、「第3期の申告」のことを言います。第1期(H21年7月)、第2期(H21年11月)は、中間納付(予定納税)として存在します。H20年に、納付した税額(源泉徴収税額を除く)が15万円以上であれば、原則として、H21年の7月と11月に、「中間納付」の義務があります。しかも、事業税、住民税と勘違いしてしまい、納付を当然のことと思ってしまいます。「事業税、住民税」は、前年H20年の精算であり、「後払いする、納付する」ものです。しかし、予定納税は、「原則として納めなくていい、H21年分の個人所得税」の前払いなのです。従って、このような場合には、「H21年分について、確定申告(還付申告) 申告書Bを使う」をしないと、「税務署さまから、還付」されません。ご注意願います。

(個人所得税)予定納税額
(ア)第1期(H21年7月)、第2期(H21年11月)共に、原則として、
(25万円―3万円)/3=73,333 → 73,300円(百円未満切捨)

(イ)従って、73,300×2=146,600円徴収されるため、「確定申告書B」の「予定納税の欄」に記入して、還付していただきます。
(法104、111、138、139)

(4)専従者の場合は、「配偶者控除」を受けられません。しかしながら、青色の場合は「届出をして承認を受けた、専従者給与」であるのに対して、「白色の場合は「みなしの(申告書への記載のみ)専従者給与」です。従って、白色の場合は、事業所得の金額の計算上 最高86万円(配偶者の場合)、専従者給与として控除できます。
しかし、「最高86万円(配偶者の場合)、専従者給与」です。もしこの規定適用前の、その年の事業所得金額が75万円とします。専従者は、簡単のため、「妻」のみとします。
すると、75万円/(1+1)=37.5万円と86万円の少ない方、37.5万円を、事業所得の金額の計算上、「専従者給与」とすることになります。
しかしながら、この場合は、「専従者給与」は計上せず、所得控除「配偶者控除 38万円」を選択した方が、「個人所得税の計算上、有利」となります。
しかしながら、別の視点があるのも正しいので、「強く、お勧め」しません。
(法57、83)
 
(5)「配偶者控除」を受けられる場合は、「扶養控除」は受けられません。
残念な、所得控除の「規定」です。(法83、84)

70歳以上の重度の障害をもっている、同居老親である、「扶養者」がいるとします。

(ア)配偶者の場合・・・「配偶者控除」
(38+10)+35=83万円

(イ)扶養者が、配偶者以外の場合・・・「扶養控除」
(38+10+10)+35=93万円

 何か、変な感じしませんか、同じ「被扶養者」なのに、その(申告する)者の、「配偶者であるか、否か」によって、「所得控除の額」が異なるのでした。しかし、配偶者は、「老親」ではないから仕方ないのかな・・・。

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いかがでしたか。
私は、「個人所得税は、落とし穴いっぱい」で、正直、怖いものだと思っております。
また与党の方、早く、「有効な経済政策」を、実行してください。
何か、みんな生きることに疲れ、「暴動の起こる前夜」のような気がいたします。
それでは、また。
   
プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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