2016年11月01日
日常生活の中での法務と税務(24) 経営、税務(1)、法務、不動産 その1
日常生活の中での法務と税務(24) 経営、税務(1)、法務、不動産 その1
演習問題 所得税、法人税の各々による計算
TAC出版 収用等のあった場合の個別計算問題集から
2 東京都知事を、心で応援していること
とにかく、偉い。最近特に感じたが、女性が、男性以上の仕事をこなせるということは、奇跡に近く、素晴らしい。
政治塾を作るというのも、発想が素晴らしい。男で、松下政経塾とか、他の男の誰かがしたわけでなく、女性が、立ち上げた。信じられない発想だ。委縮しないあの態度、控えめな発言、他いろいろと、唯、シュプレヒコールだ。
安倍首相もしたたかで、偉いが、それを超えようとしている。「人生我が世の春である」、安倍首相は、経済分野は、多分苦手なのだろう。人間相手の交渉術に優れ、外務大臣は不要なようだ。彼が外務大臣で、首相職を脇に置き、誰もそれを補っていない。経済政策は、日銀総裁共々、何もしていないじゃないのかな。しかし、世界中変なのだから、立派じゃないか。ありません。お金を外国で、ばらまいてます。貰う国の人は、感謝こそすれ、来るなとは決して言いません。国民が、日本経済のかじ取りをしているのが、今の日本だ。
ところで、法学部出身で、財務省のトップは占められているそうだ。大学を卒業して、公務員となり、財務省に配属させられたら、出世街道だ。大学で法学部出身の財務省の官僚は、大学院に行って、経済学を学ばなくて、何を根拠に、日本の経済を論じるのだ。昼は財務省、夜は大学院の経済学部、又は専門学校に行かないといけない。数学も一緒に学んで欲しい。頭のいい人は、条文をこねくり回して、人に説明しようとする。中身ですが、話が専門用語を使用するが、嘘っぽく難解で、本当なのか。偉い人は、弁護士的には頭はいい。しかし、経済は、数学を駆使した経済学を履修しないと、理解できないと思う。・・・どれくらい、これくらい・・・。
しかしです。客観的に、目で見て判断いたしたい。数学を使用すると、結論が、わかりやすいのです。財政の将来をシミュレーション(SIM)して、確立・統計を駆使して、将来を推定し、検定するんだ。このSIMの誤差は、どの位なのだ。
数字は、正直だから、嘘はすぐわかる。
これまで、国民は大人だから、分別があるから、怒らないで、ただ、「偉いね」と、横を向いて言う。
更には、はっきりという。テレビの各局のコメンテーターで、何でも屋はいらない。金儲けとわかっているが、得意気に語るが、経済学部以外の出身者の話は、原稿を読まないで話すと、すぐ矛盾が出る。その道の専門外者が、経済、他には犯罪心理学を、論ずるのは、止めるべきだと思う。
3 野党の「やってます」は成果を出して見せることなんだというお話
今更であるが、益々、日本に野党はいらなくなりつつある。相手を批判するときは、常に、「代替案」が必要だ。もう何年も、できていない。給料(俸給)はもらい、弁舌のみさわやかである。考えを文書にしないと、その考えの信ぴょう性を、検証のしようがない。多分、今後も、野党からは出ないのだろう。相手を弁論で言い負かすのは、大事だが、何の解決策にもなっていない。
ここまでひどいと、個人的見解としましては、自民党+公明が、2大政党に分裂して、交互に、主権を握り、似た案を出したらいかがと思いますが、いかがだろう。
4 SNSでいじめはするなについて
一種、他人が苦しみ、他人をいじめるのは楽しい。このような考えで、集団で、いじめがなされてはいないだろうか。SNSの世界にのめりこむのもどうかと思うが、人を批判するのは、簡単で、快楽である。しかし、自分で、文章を投稿したことのある人ならば、その難しさ、完璧はありえないこと、にすぐ気づくと思う。だから、文章が書けなくて悩むんだ。SNSで、つながりを求める者同士は、お互いをいたわる、許す、寛容の精神が必要なんだろうね。人間なんて弱い動物であることを再認識しよう。
100年生きたら、神様、お仏様です。普通、死んでいます。
演習問題
TAC所得税法 個別問題集から参照
収用等のあった場合の課税関係・・・代替資産の取得があった場合
前提;下記資産に収用があったのだが、「収用等の特別控除」は考慮外とする。
下記の事業の用に供されている土地・建物が、H27に県に収用された。
個人と、法人の場合で、代替資産を取得した場合の課税関係を調べよ。
なお、下記において、「取得費とは、譲渡直前の帳簿価額」を言う。
(1)譲渡資産;
土地 取得費 240万円(H10取得)
対価補償金 3600万円、譲渡費用 120万円、譲渡費用補償金 80万円
建物 取得費 1636万円(H15取得)
対価補償金 1820万円、譲渡費用 40万円、譲渡費用補償金 20万円
(2)代替資産;(取得費用は考慮しない)
土地 3000万円
建物 2000万円
(ケース1)収用等をされた者が、個人の場合・・・「譲渡所得」を考える。
当然、分離課税で、所有期間により短期(分短;所得税30.63%、住民税9%)、
長期(分長;所得税15.315%、住民税5%)に分かれる。
(1)個別法による場合・・・土地、建物ごとに、別々に判定
土地・・・
@差引補償金 3600−(120−80)=3560 >3000(代替資産)
ゆえに、課税対象となる。
3560−3000=560万円
A取得費
240×(560/3560)=37万7528円
B@―A=522万2472円(分長;所得税15.315%、住民税15%)
建物・・・
1820−(40―20)=1800≦2000(代替資産)
ゆえに、課税対象外。譲渡はないものとする。
(2)一組法による場合・・・(土地+建物)合計額、で判定
@差引補償金
3560+1800=5360> 3000+2000=5000
∴適用あり
5360−5000=360万円
A取得費
(240+1636)×(360/5360)=126万円
B@―A=360−126=234万円(分長;所得税15.315%、住民税15%)
++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++
(ケース2)収用等をされた者が、法人の場合
法人の場合は、収入金額が益金の額に、取得費・経費は損金の額に算入され、圧縮記帳を次いで考える。なお、5000万円の収用等の特別控除とで、損得を考慮し、選択するが、ここでは考慮外とする。
(1)個別法による場合・・・
土地・・・
@差引補償金の額
3600−(120−80)=3560
A差益割合
(差引補償金の額―譲渡資産の譲渡直前の簿価)/差引補償金の額
=(3560−240)/3560=3320/3560
B圧縮基礎取得価額
(イ)代替資産の取得価額 3000
(ロ)差引補償金の額3600−(120−80)=3560
(ハ)(イ)と(ロ)のうち、少ない金額 3000
C圧縮限度額
3000×(3320/3560)=2797万7528円
D益金の額―損金の額
(3600+80)−(240+120+2797万7528)=522万2472円
・・・個人の場合に同じ。
建物・・・
@差引補償金の額
1820−(40−20)=1800
A差益割合
(差引補償金の額―譲渡資産の譲渡直前の簿価)/差引補償金の額
=(1800−1636)/1800=164/1800
B圧縮基礎取得価額
(イ)代替資産の取得価額 2000
(ロ)差引補償金の額1820−(40−20)=1800
(ハ)(イ)と(ロ)のうち、少ない金額 1800
C圧縮限度額
1800×(164/1800)=164万
D益金の額―損金の額
(1820+20)−(1636+40+164)=0円
・・・個人の場合に同じ。
(2)一組法による場合・・・(土地+建物)合計額、で判定
@差引補償金の額
(3600+1820)−((120+40)−(80+20))=5360
A差益割合
(差引補償金の額―譲渡資産の譲渡直前の簿価)/差引補償金の額
=(5360−(240+1636))/5360=3484/5360
B圧縮基礎取得価額
(イ)土地
㋑代替資産の取得価額 3000
㋺差引補償金の額 5360
㋩㋑㋺のうち、少ない金額 3000
(ロ)建物
㋑代替資産の取得価額 2000
㋺差引補償金の額 5360−土地3000=2360
㋩㋑㋺のうち、少ない金額 2000
C圧縮限度額
(イ)土地
3000×3484/5360
(ロ)建物
2000×3484/5360
(ハ)
(イ)+(ロ)=(3000+2000)×(3484/5360)
=3250
D益金の額―損金の額
((3600+1820)+(80+20))
―((240+1636)+(120+40)+3250)
=234万
・・・個人の場合に同じ。
以上のように、個人の場合と、法人の場合で一致します。実際の計算では、計算過程での「1円未満、小数点未満の端数の問題」が生じます。
=========
大きな声で言えないときは、ぶっきらぼうに書くことにしてますので、ご了承願いたい。
・・・
続く
演習問題 所得税、法人税の各々による計算
TAC出版 収用等のあった場合の個別計算問題集から
2 東京都知事を、心で応援していること
とにかく、偉い。最近特に感じたが、女性が、男性以上の仕事をこなせるということは、奇跡に近く、素晴らしい。
政治塾を作るというのも、発想が素晴らしい。男で、松下政経塾とか、他の男の誰かがしたわけでなく、女性が、立ち上げた。信じられない発想だ。委縮しないあの態度、控えめな発言、他いろいろと、唯、シュプレヒコールだ。
安倍首相もしたたかで、偉いが、それを超えようとしている。「人生我が世の春である」、安倍首相は、経済分野は、多分苦手なのだろう。人間相手の交渉術に優れ、外務大臣は不要なようだ。彼が外務大臣で、首相職を脇に置き、誰もそれを補っていない。経済政策は、日銀総裁共々、何もしていないじゃないのかな。しかし、世界中変なのだから、立派じゃないか。ありません。お金を外国で、ばらまいてます。貰う国の人は、感謝こそすれ、来るなとは決して言いません。国民が、日本経済のかじ取りをしているのが、今の日本だ。
ところで、法学部出身で、財務省のトップは占められているそうだ。大学を卒業して、公務員となり、財務省に配属させられたら、出世街道だ。大学で法学部出身の財務省の官僚は、大学院に行って、経済学を学ばなくて、何を根拠に、日本の経済を論じるのだ。昼は財務省、夜は大学院の経済学部、又は専門学校に行かないといけない。数学も一緒に学んで欲しい。頭のいい人は、条文をこねくり回して、人に説明しようとする。中身ですが、話が専門用語を使用するが、嘘っぽく難解で、本当なのか。偉い人は、弁護士的には頭はいい。しかし、経済は、数学を駆使した経済学を履修しないと、理解できないと思う。・・・どれくらい、これくらい・・・。
しかしです。客観的に、目で見て判断いたしたい。数学を使用すると、結論が、わかりやすいのです。財政の将来をシミュレーション(SIM)して、確立・統計を駆使して、将来を推定し、検定するんだ。このSIMの誤差は、どの位なのだ。
数字は、正直だから、嘘はすぐわかる。
これまで、国民は大人だから、分別があるから、怒らないで、ただ、「偉いね」と、横を向いて言う。
更には、はっきりという。テレビの各局のコメンテーターで、何でも屋はいらない。金儲けとわかっているが、得意気に語るが、経済学部以外の出身者の話は、原稿を読まないで話すと、すぐ矛盾が出る。その道の専門外者が、経済、他には犯罪心理学を、論ずるのは、止めるべきだと思う。
3 野党の「やってます」は成果を出して見せることなんだというお話
今更であるが、益々、日本に野党はいらなくなりつつある。相手を批判するときは、常に、「代替案」が必要だ。もう何年も、できていない。給料(俸給)はもらい、弁舌のみさわやかである。考えを文書にしないと、その考えの信ぴょう性を、検証のしようがない。多分、今後も、野党からは出ないのだろう。相手を弁論で言い負かすのは、大事だが、何の解決策にもなっていない。
ここまでひどいと、個人的見解としましては、自民党+公明が、2大政党に分裂して、交互に、主権を握り、似た案を出したらいかがと思いますが、いかがだろう。
4 SNSでいじめはするなについて
一種、他人が苦しみ、他人をいじめるのは楽しい。このような考えで、集団で、いじめがなされてはいないだろうか。SNSの世界にのめりこむのもどうかと思うが、人を批判するのは、簡単で、快楽である。しかし、自分で、文章を投稿したことのある人ならば、その難しさ、完璧はありえないこと、にすぐ気づくと思う。だから、文章が書けなくて悩むんだ。SNSで、つながりを求める者同士は、お互いをいたわる、許す、寛容の精神が必要なんだろうね。人間なんて弱い動物であることを再認識しよう。
100年生きたら、神様、お仏様です。普通、死んでいます。
演習問題
TAC所得税法 個別問題集から参照
収用等のあった場合の課税関係・・・代替資産の取得があった場合
前提;下記資産に収用があったのだが、「収用等の特別控除」は考慮外とする。
下記の事業の用に供されている土地・建物が、H27に県に収用された。
個人と、法人の場合で、代替資産を取得した場合の課税関係を調べよ。
なお、下記において、「取得費とは、譲渡直前の帳簿価額」を言う。
(1)譲渡資産;
土地 取得費 240万円(H10取得)
対価補償金 3600万円、譲渡費用 120万円、譲渡費用補償金 80万円
建物 取得費 1636万円(H15取得)
対価補償金 1820万円、譲渡費用 40万円、譲渡費用補償金 20万円
(2)代替資産;(取得費用は考慮しない)
土地 3000万円
建物 2000万円
(ケース1)収用等をされた者が、個人の場合・・・「譲渡所得」を考える。
当然、分離課税で、所有期間により短期(分短;所得税30.63%、住民税9%)、
長期(分長;所得税15.315%、住民税5%)に分かれる。
(1)個別法による場合・・・土地、建物ごとに、別々に判定
土地・・・
@差引補償金 3600−(120−80)=3560 >3000(代替資産)
ゆえに、課税対象となる。
3560−3000=560万円
A取得費
240×(560/3560)=37万7528円
B@―A=522万2472円(分長;所得税15.315%、住民税15%)
建物・・・
1820−(40―20)=1800≦2000(代替資産)
ゆえに、課税対象外。譲渡はないものとする。
(2)一組法による場合・・・(土地+建物)合計額、で判定
@差引補償金
3560+1800=5360> 3000+2000=5000
∴適用あり
5360−5000=360万円
A取得費
(240+1636)×(360/5360)=126万円
B@―A=360−126=234万円(分長;所得税15.315%、住民税15%)
++++++++++++++++++++++++
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(ケース2)収用等をされた者が、法人の場合
法人の場合は、収入金額が益金の額に、取得費・経費は損金の額に算入され、圧縮記帳を次いで考える。なお、5000万円の収用等の特別控除とで、損得を考慮し、選択するが、ここでは考慮外とする。
(1)個別法による場合・・・
土地・・・
@差引補償金の額
3600−(120−80)=3560
A差益割合
(差引補償金の額―譲渡資産の譲渡直前の簿価)/差引補償金の額
=(3560−240)/3560=3320/3560
B圧縮基礎取得価額
(イ)代替資産の取得価額 3000
(ロ)差引補償金の額3600−(120−80)=3560
(ハ)(イ)と(ロ)のうち、少ない金額 3000
C圧縮限度額
3000×(3320/3560)=2797万7528円
D益金の額―損金の額
(3600+80)−(240+120+2797万7528)=522万2472円
・・・個人の場合に同じ。
建物・・・
@差引補償金の額
1820−(40−20)=1800
A差益割合
(差引補償金の額―譲渡資産の譲渡直前の簿価)/差引補償金の額
=(1800−1636)/1800=164/1800
B圧縮基礎取得価額
(イ)代替資産の取得価額 2000
(ロ)差引補償金の額1820−(40−20)=1800
(ハ)(イ)と(ロ)のうち、少ない金額 1800
C圧縮限度額
1800×(164/1800)=164万
D益金の額―損金の額
(1820+20)−(1636+40+164)=0円
・・・個人の場合に同じ。
(2)一組法による場合・・・(土地+建物)合計額、で判定
@差引補償金の額
(3600+1820)−((120+40)−(80+20))=5360
A差益割合
(差引補償金の額―譲渡資産の譲渡直前の簿価)/差引補償金の額
=(5360−(240+1636))/5360=3484/5360
B圧縮基礎取得価額
(イ)土地
㋑代替資産の取得価額 3000
㋺差引補償金の額 5360
㋩㋑㋺のうち、少ない金額 3000
(ロ)建物
㋑代替資産の取得価額 2000
㋺差引補償金の額 5360−土地3000=2360
㋩㋑㋺のうち、少ない金額 2000
C圧縮限度額
(イ)土地
3000×3484/5360
(ロ)建物
2000×3484/5360
(ハ)
(イ)+(ロ)=(3000+2000)×(3484/5360)
=3250
D益金の額―損金の額
((3600+1820)+(80+20))
―((240+1636)+(120+40)+3250)
=234万
・・・個人の場合に同じ。
以上のように、個人の場合と、法人の場合で一致します。実際の計算では、計算過程での「1円未満、小数点未満の端数の問題」が生じます。
=========
大きな声で言えないときは、ぶっきらぼうに書くことにしてますので、ご了承願いたい。
・・・
続く
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投稿者:日常生活に役立つ税務・法務、経営について|10:56
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