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日常生活の中での法務と税務(23) 経営、税務(2)、法務、不動産 その2

日常生活の中での法務と税務(23) 経営、税務(2)、法務、不動産 その2

税研 冊子「不動産のミニガイド」、
大蔵財協 図解「譲渡所得」を参照

演習問題
前回のことを踏まえて、下記の問題を解きます。

●取得日は、「個人」では資産を取得した日、「法人」は資産を事業の用に供した日、を基準日とする。
●「減価償却費」の原則は、「償却限度額」の考えから、1円未満切り捨てである。
実務では、「個人所得税では、円未満切り上げ」、「法人では、円未満切り捨て」としております。
減価償却費の計上は、個人は強制、法人は任意計上であり、損金経理した金額のうち、
償却限度額に達するまでの金額、となっております。

(前提)

建物(所有者 個人)
取得
取得費 5,000万円
取得日 H100405
木造  法定耐用年数 22年(償却率0.046)、33年(0.031)
売却
売却価額 2850万円(譲渡費用は、考慮外)
売却日 H281002

個人の所得税

1建物が事業用な場合
(1)事業所得の計算上の必要経費・・当期(H280101〜H281002の期間)
   減価償却費・・・取得時期から、自動的に旧定額法であるため
(新定額法は、H190401以降分から)、
   5000万円×90%×0.046×10÷12=1,725,000円

(2)H280101時点での残存価
@H100405〜H101231の期間
5000万円×90%×0.046×9÷12=1,552,500円

AH110101〜H271231の期間・・・17年間
5000万円×90%×0.046×17=35,190,000円

BH280101〜H281002の期間
上記より、1,725,000円

C以上より、譲渡時の取得費は、
5,000万円 − (@+A+B)=11,532,500円(>5000万円×5%)

D確定申告時
(イ)「事業所得」で処理する場合
  減価償却累計額(@+A)36,742,500
  減価償却費       1,725,000
  現金          2,850万円

                    / 建物 5,000万円
                    / 固定資産売却益16,967,500

(ロ)「譲渡所得」でする場合
@減価償却費を認識しない方法
減価償却累計額(@+A)36,742,500
 現金          2,850万円
                    / 建物   5,000万円
                    / 事業主借15,242,500
譲渡対価の額  28,500,000
取得費     13,257,500
譲渡所得の額(分離・長期)15,242,500

A減価償却費を認識する方法
減価償却累計額(@+A)36,742,500
 減価償却費       1,725,000
 現金          2,850万円

                    / 建物 5,000万円
                    / 事業主借16,967,500


譲渡対価の額  28,500,000
取得費     11,532,500
譲渡所得の額(分離・長期)16,967,500
上記において、課税所得上は、譲渡所得金額16,967,500+
事業所得金額(減価償却費▲1,725,000)=15,242,500円、
となり、同じである。

しかしながら、譲渡所得(分離課税)と、事業所得(総合課税)、どちらが得かは、各人の判断に委ねられますが、 「譲渡所得」とする場合は、@減価償却費を認識しない方法が、一般です。
なお、上記の譲渡所得金額の計算上、取得費を、譲渡対価の額×5%とすることができます。2,850万円×5%=1,425,000円。これを選択してもよろしいのですが、明らかに「損」です。


非業務用の場合
取得
取得費 5,000万円(取得費用は、考慮外)
取得日 H100405
木造  法定耐用年数 22年(償却率0.046)、33年(0.031)
売却
売却価額 2850万円(譲渡費用は、考慮外)
売却日 H281002

自宅(木造)を売却して譲渡所得金額を計算する場合、災害等による雑損控除の金額の計算をする場合、で使用いたします。
ちなみに、
木造  法定耐用年数 22年(償却率0.046)、33年(0.031)
鉄筋コンクリート 法定耐用年数 47年(償却率0.022)、70年(0.015)
・・・
@法定耐用年数
22×1.5=33年、47×1.5=70.5→70年

A所有期間
取得日 H100405〜売却日 H281002ゆえ、18年5月28日<18年6月→18年

B課税は、分離・長期、譲渡所得、となります。

参考;@土地等、建物の譲渡は、分離課税  
A長期・短期は、譲渡をした日の属する年の1月1日で5年超かで判定。

例えば、譲渡をした日の属する年の1月1日で5年超かで判定するため、
取得日H100405・・・譲渡日H150501(5年27日所有)→H11、12、13、14ゆえ、H150101で判定し、短期
取得日H101231・・・譲渡日H160101(5年2日所有)→H11、12、13、14、15ゆえ、H160101で判定し、長期、となります。

譲渡時の取得費は、
自宅(木造)  法定耐用年数 33年(0.031)
@減価の額
5,000万円×90%×0.031×18=25,110,000円

A取得費
5,000万円 − @=24,890,000円(>5000万円×5%)

B譲渡所得金額
譲渡対価の額 2,850万円―取得費 24,890,000円
=3,610,000円(分離、長期)

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お金に不自由しなくなると、後は、名誉だと、金持ちの人は、古今東西よく言う。しかし、財政ひっ迫、緊急時の日本で、衆議院の解散は、不要だと思う。すでに、与党が、2/3以上の議席を有する以上、選挙は不要である。経済政策は不毛だが、国防では、よくやっていると、思います。衆議院の選挙費用は、都道府県や市町村などの自治体に委託する選挙執行管理費用588億円、総合計で666億円かかるそうです。無駄では、ないだろうか。今、「民意」を問う項目はない。総裁延期は、自民党内で、決定してください。総裁2期と限る必要については、国民は、あまり重視しないと考えます。
・・・・・・(続く)

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プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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