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日常生活の中での法務と税務(26) 経営、税務(1)、法務、不動産  その他1

日常生活の中での法務と税務(26) 経営、税務(1)、法務、不動産  その他1

(カードローンの定額払い、リボルビング  お利息)

元本10万円、毎月1万円支払い、年利15% 借用しました。
毎月元本1万円と手数料を支払った場合です。
カードローンの定額、リボ払いです。
 A=1万円、r=15%として、
1か月目  元本A、 利息10A×(r/12)
2  〃  元本A、 利息9A×(r/12)



9  〃  元本A、 利息2A×(r/12)
10 〃  元本A、 利息A×(r/12)

合計 =元本A×10+利息A×(r/12)×(11×10÷2)
   =10万6875円   
つまり、年利15%だが、期間利回りは、6.875% であった。大きいかな。
なお、S=10+9+8+・・・・+2+1
   S= 1+2+3+・・・・+9+10
∴ 2S=11×10
これは、5/20日経新聞に載っていた、リボルビング カードローンの利息でした。


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安倍政権の下、内閣は安定している。
いろいろなセ策が打ち出されたが、それを支える金銭的バックアップはない。


(時事放談1) 
(1)責任は私がとる それでおしまい
安倍総理の下、失言、不倫などで暴露されるなどの失態の所業を犯す政府要人が続出している。
その場合、対応はワンパターンです。「任命責任は、私にある。失態を犯した議員等は、議員なのだから、自分でしかるべく、対応するだろう。この失態に対し、国民に対し、私、安倍は謝罪するとともに、安倍は今後も仕事を続けることで責任をとる所存です。

(2)
毎度のことだが、福島原発を含めた被災地問題で、各両党他者が失態をすると、2〜3日以内に被災地を安倍総理はご訪問する。そして、被災者のお心に寄り添うべく、これからも頑張りますと、硬く握手をし、復興中または復興済の施設をご覧になる。安倍様曰く、今回は、申し訳ありませんでした。今後も引き続き、被災地の皆様のお心に寄り添うべく努力いたします。これが、テレビ放送されます。

(3)
思うに、十分に、国会での審議は尽くされました。もはや数十時間も経過し、多数決で決する時期です。
常に勝つ多数決、審議は本当に充分に尽くされただろうか。

(4)
北朝鮮が、爆弾を発射しました。国連に諮り、制裁しましょう。安倍総理音頭の下、寄り集まりましょう。北朝鮮を制裁しましょう。
かようなことを毎回なさる。戦争しろとは、絶対に言わないが、国連招集しても成果なく、日本国民の血税・社会保険料は、国連招集・交通費に使われ、無駄ではないのか。


中国は同意し、北朝鮮から、石炭を表面上買いません。解決は話し合いでといい、事実上棚上げです。対話路線で行きましょうと、横を向く。
ソ連は、北朝鮮の船舶を受け入れた。
ソ連は、北朝鮮からの船舶を受け入れ、それは一部であろうから、もっと多く、交易しているご様子である。

北朝鮮様、爆弾発射実験は、日本海・日本に向けて撃たないでください。
中国のシルクロードの人のいない山々、ソ連の広大なシベリヤ平野に向けて発射しましょう。
日本の方面には、人がおり、大変危険です。

(5)三権分立がおかしい
安倍総理は行政の長であるが、今度の国会でぜひとも立法化するというのは、国会の立法権の侵害ではないのですか。
もともと、行政の長が、国会議員なので仕方ありません。
自民党が大多数、議決をすれば、多数決で勝つため、なんでもできる。今の日本は、大変異常です。

国会議員になりたくはありませんが、「憲法改正」を考えるとき、野党が何もできないときは、「国民が物申せる場所・機関」を作りませんと、与党が暴走すると思われます。

今般、国会で「憲法改正」の決議をし、最後に国民の民意を、「憲法改正することを問う」そうですが、異常です。特に、「戦争放棄の条項」の見直しは、各国から、「日本はまた戦争するの」という視点で、判断されるのは、明らかであります。

(6)プライマリーバランスはとれるのが遅くなっても差し支えないと、経団連の会長に言わせたのは、安倍首相でしょうか。
現在までのところ、結果として、インフレに思うようにはなっておりません。結果として、プライマリーバランスがとれておらず、見通しもありません。やむを得ない表現なのでしょう。
しかしながら、最初から、ダメでいいでは、おかしくなってくると思われます。いかが・・・

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総じて、安倍総理の下、長期政権が続き、政治的空白はなく、大変よろしいです。
北朝鮮、韓国、IS、トランプ、プーチン、習さんを含め、物騒なこの世の中に、首相の外交的手腕は、高く評価されていいでしょう。
また、アイデアマンだから、次々と、残業時間を含めた労働問題などに次々、問題打開策をするべく指示を出し、その検討会を立ち上げ、法整備にこぎつけ、一定の成果を上げているようです。

問題は、
(1) 基本的に、安倍総理の器、得意分野は、外務大臣である。
(2) 消費税10%値上げ見送り時に、世界中、主として米国から経済学者を招聘し、ご意見を拝聴した。その後、経済学の専門家からレクチュアは、継続して受けているのだろうか。経済学的手腕、景気動向を読むのに、都合のいい指標のみ使用してはいませんか。
(3) いろいろな政策を打ち出すとき、「財源」の問題が生じる。答えが出たことは、あっただろうか。出費のかさむ議案のみ、可決する。
(4) 安倍総理のポテンシャルです。論理展開する上で、もしかしたら、数学的素養の欠如を感じる。
@ 残業時間過労死は、80時間と言いながら、時により、100時間も可能とした。そんなこと、していいの。80時間は過労死、100時間は、当然、死ぬのでないのか。
100は80より大きい。
その人たちは、死ぬだろう。安倍総理様、もう一度、小学校に行ってください。
労働者の命がかかっているのです。

A 憲法改正で、憲法9条の第3項に自衛隊の条項を入れたいそうだ。
第2項と矛盾するそうだ。あの中曽根さんですら、第2項と矛盾するため、第2項を改正し、そこに自衛隊の内容を入れるべきだといったようだ。
安倍総理様、もう一度、小学校に行ってください。

B 私安倍は、静かに議論したいので、私の発言・説明中は、野党の方は静かにして欲しい、と何度か言っていた。野党が出てきたら、真っ先に野次り、議長に注意されていた。そのような場面、何回かあったかと、思う。

C 妻は私人ですと言いながら、公人の公務員を使い回していたようだ。
これは、次回、今少し検討してみたい。

野党が力不足、数不足もあるが、自民党内もだらしないのではないのか。官房長官、大臣とかの要職を4年以上務め続ける側近、または今後順番に大臣になるという「エサ」につられ批判をしない自民党内の他の議員様、安倍総理の代わりはいないのですか。待っていても順番は来ず、安倍総理ほどの人気も取れないと思います。
常識を超えた、異常な、「行政」のありようです。立法府「国会」のありようです。


5/29日経新聞の1面に戦争放棄と憲法改正の国民の支持率が載っていました。本当なのですか。サンプルの数、対象者が偏りませんでしたか。
日経新聞が1面で取り上げるべきではないでしょう。
間違いました、では済まない問題です。

9条に自衛隊の条項を加える、首相の2020年に新憲法を施行するに賛成、が多い。
私は、世論調査の対象に選ばれませんでした。
「反対」です。

更には、
安倍首相を支持します。安倍首相の政策は支持しません。
国民は、なんという回答をしているのですか。
野党がだめでも、国民は、NOを突き付けないと、完全に、暴走してしまいます。

スーダンで自衛隊に死者が出なくて、本当に良かった。安全に帰ってきて、よかった。日本の論理で、戦争している地域に行ったのです。相手方は、戦争地域に来た相手方である他人は、「敵」とみなすのが普通ではないのですか。
死者が出たら、「憲法の戦争放棄」に、完全に、違反するところでした。

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1先ごろの確定申告を通じて
 
(所得税)
(1) 16歳以上の人に、障碍者控除は、すぐ浮かぶが、それ未満の子供(0〜15歳)にも、扶養控除はなくとも、障碍者控除があるので、所得控除では、留意しなくてはならない。
(2) 寡婦(寡夫)控除を、お忘れなく願います。
なお、扶養控除は、その年に死亡した者も対象者ですから、所得控除は、丁寧に判断しましょう。
(3) 障碍者の認定は、市役所発行の認定書も有効です。バラツキがあるようですが、国税庁も、障碍者の範囲として、明記していただきたいものです。
(4) 専従者について
@ 青色専従者と、白色専従者に分別されます。
A 青色専従者給与に関する届出書は、原則として、適用しようとするその年の3月15日までです。なお、廃止届出はないようです。
B 青色事業専従者給与を変更しようとする場合は速やかにとなっております。変更給与は、通常、届出した月の翌月以降からの適用となります。
C 白色専従者給与の届出は、ありません。
下記のような事象が、毎年、生じます。
配偶者の事業専従者給与は86万円、その他専従者は50万円を最大とする。制限は、この白色専従者給与控除前の所得を(1+専従者)の数で割った金額が上限です。したがって、配偶者控除、または扶養控除を
選択した方が得になる場合もあります。
ex. 白専従者給与前の夫の事業所得の金額が75万円
→75÷(1+1)=37.5<38<86なので、白色専従者給与37.5万円でなく、配偶者控除38万円、を適用したほうが得である。
・・・夫の課税所得は事業所得75万円だが、
75−配偶者控除38―基礎控除38万円<0、∴0円。
D 青色専従者の判定
従事期間は、従事可能期間の1/2 超従事すれば、可能とされます。
その年の中途に開業しかつ従事した場合、または年の途中で結婚した場合、も適用されます。
(消費税)
(1) 基準期間で納税義務はなくとも、特定期間も見なくてはなりません。その場合は、原則、前半6ケ月の売上高基準、または給与基準が選択適用できる。有効な方を選択し、課税事業者選択希望しなかった場合、免税とするのが節税なのでしょう。

(贈与税)
(1) 住宅建設資金の、非課税枠での贈与は、祖父母から子であれば、年齢制限はない。併用して、2500万円の相続時精算課税は、注意がいる。各祖父母が、相続時精算課税で、贈与していいと、されている。
贈与年の1月1日の年齢に注意だ。満60歳以上の祖父母から、満20歳以上の子・孫に対する場合のみ、相続時精算課税が使用できる。

ex.
4/1、 相続時精算課税で2000万円贈与した。その時、2/1生まれの贈与者である父親60歳、3/1生まれの受贈者である子供22歳であった。
・・・(ダメ。相続時精算課税は、適用されません。)
1/1で、父は59歳、子供21歳だから、である。

(相続税)
(1) 被相続人の相続財産に居住用宅地があり、小規模宅地の特例を適用しようとした。被相続人は、一人、老人ホームでなくなった。適用になるだろうか。
この場合は、死亡時点で、@要介護認定等の条件をみたし、障碍者支援施設に入居していたことA当該家屋が事業の用に供されていないこと等を満たすと、適用になるとされております(措置法通達69の4−7の2)。
当該被相続人が、当該被相続人の相続の開始の直前において当該認定を受けていたかにより判定することになります。
その相続後の同居親族の問題、家なき子などの問題は関係ないそうです。

(2) 相続で代襲相続は、子であれば、無制限に、代襲相続されます。相続人が、配偶者と兄弟2名でした。兄弟のうち、一人は死亡し、子供がいました。
兄弟姉妹の代襲相続は、一代のみOKです。子供が2人いれば、法定相続人の数は、3人ではなく、法定相続人は4名です。


(譲渡所得税)
贈与で取得した土地を、子がH27年5月10日2000万円で、譲渡しました。この土地は、母がH22年2月21日1600万円で購入により取得したものを、H26年に、子に贈与したものでした。
・・・
∴子
短期譲渡所得(H270101で判断。H26,H25,H24,H23・・・)
取得日 H220221
取得費1600万円(>2000万×5%)




======
続く。
戦争の恐怖が現在ある。
日本は緊急事態に、現在、あるようです。
あきらめず、是々非々で、望まなくては。
そうしないと、デタラメが、大手をふるってまかり通る。

安倍総理は、資金の裏付けのない政策を次々に、
金科玉条のごとく、唱える。

例えれば、無銭飲食。
ケーキ屋をのぞいたら、美味しそうなのがあった。さあ、食べよう。
最高級のケーキを注文し、食べた。
さあ、帰ろう。
あっ! 
お金を払わなければならない。現金はないから、カードのリボ払いか。
それとも、知人を呼んで、払ってもらおうか。
家族を呼ぼうか・・・。
いずれにしても、自分のお金でないため、ツケになるな。
もっと書くべきことがあるようです。



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プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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