うまくないなあ(2)
うまくないなあ(2)
続きである。
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他の人も書いているように、「経営する」上で、「節税」は、「大事なテーマ」である。
(Pre)「節税とキャッシュ・フロー」
(1)手元から「現金が出るのを抑える」節税、と、「現金が出ない」節税がる。利益が100万円出たからと言って、100万円経費となるものを「購入」すれば、「手元」に現金はなくなる。ここで、「仕方ない。税金は納めよう。」とするならば、40%税金として支払・支出するにしても、60万円は手元に残り、「税務署」等も普通の判断をするであろう。周辺では、「震災特需」ですごく、「利益」がでる人もいるが、「生命保険等を使用し、全額経費にして、節税を図る」ことを考えるのはいいのかな、と「悩む場面」である。(2)「利益を同じにして、節税を図る」があり、支払う会社側は同額支払っても、受け取る従業員の手取り額を増やす「営業社員の出張手当」など、があげられる。(3)短期前払費用を利用して、一事業年度の節税を図る1回限りのもの「短期的節税」と、契約書を通知書にしたり、コピーを取ることで、「契約書添付の印紙代」を減らす、「永久的・長期的節税」なども、ある。
(1)「黒字で倒産する」について
有名な話ですが、「決算上の利益と、銭(キャッシュ)」との関係です。これにつきましては、2012年4月30日「税のしるべ」の「資金繰りに悩まない キャッシュフロー経営」に明瞭に解説されていて「大変、勉強になる」ため、以下、引用する。
仮定;「焼き芋屋さん」で100%現金商売。(単位;万円、「減価償却」は、車両、5年定額法)
P/L C/F
(1)売上高 500 500
(2)売上原価 150 150
利益 350 キャッシュ残高 350
(3)経費
@減価償却費 60 (車両購入費)300
Aその他経費 50 50
(4)利益 240 キャッシュ残高 0
上記の図よりわかるとおり、「当期利益」が240万円出ているため、税金を納める義務が、原則として生ずる。しかし、「手元現金は0円」で、「支払えない」ということになる。
大変よくできた表・説明である。
(1)「利益」が出ても、必ずしも、「現金」が残るとは限らない。
(2)敷衍すれば、「利益が出ていて黒字経営」でも、「倒産」はありうる。ちなみに、「倒産」という用語は法律用語でなく、「破産」は法律用語である。倒産とは、「経済主体が経済的に破綻して弁済期にある債務を一般的に弁済できなくなり、経済活動をそのまま続けることが不可能になること、又はそのような事態を処理するための法的手続きをいう」と一説では、述べられている。
「経営コンサルタント、野村」としてのアドバイスとしては、
「資金繰り」をよくするため、
(1)「売上原価」である、「仕入れ」は「現金」払いでなく、「買掛金」とし、「長期サイドで、返済取引する」、ことを勧める。
(2)「車両」は分割払い購入を勧める。
これらにより、「キャッシュ(フロー)」状態は、すぐ、改善する。
私自身、「借入を起こす場合」、「金利」は「借入金元本」が、1000万円くらいまでは、
1%相違はあまり、問題としない。それよりも「元本1000万円」を和やかに借入し、貸主との関係を良くすることを望む。また、「貸主」は、「回収してなんぼや」の世界であるから、「物的担保」重視に貸付するものでなく、「借主の社長の性格・性質」、「会社の収益力・成長性」(「安定性、成長性、公共性、流動性、収益性」のうち、特に重視すべきこと)に留意すべきであると、考える。担保物件の処分で、回収を計るのは、かなり大変であるからである。
年間利息 1000万円×1%=10万円、月間 10万円÷12<1万円。すなわち、1%の利子は、豪勢な食事等を1回・ひとときで、費消してしまう「数字」なのである。
++++++
この車は面白い。メーターの真ん中が130キロ、60キロは、時計の9時の下8時あたりにあり、良く見えない。100キロまでは緩やかにスピードが上がるが、120キロを超えると制御を嫌うようにスピードが上がる。1Lで10キロは、時代に逆行しているが、好きである。その車、今はもう、生産はしていない中古車である。
++++++
さて、上記と同じようなことは蛇足であるが、「車の燃費」についてもいえる。1月に100L使うとすると、100円値上がりして10,000円値上げである。1Lで20キロ走る車とすると、月間20×100=2,000キロメーター、25日換算で1日あたり80キロメーターである。通勤程度では、消費しないL(リットル)数であり、「値上げ」は、「すごくは、財布・家計等」に、響かないことに、よく考えると気付く。「燃費を考える」ことは重要だが、それは、「運送業」等の世界であり、「一般家庭人」には基本的に「無用の代物」である、と考える。たとえ、半分使用するとして、50Lだから、5000円の影響で、さほどでなく、上記「金利」に通じる「キャッシュ」の考え方である。「燃費」を話題にするが、「購入する、主物である車の本体価格」と、「従物である燃費、ガソリン代」の関係を「見定める」必要がありそうである。
ちなみに、回転期間を除き、必要な運転資金=売掛金+在庫―買掛金、である。
(2)「角地は不整形地」が普通
「宅地」を評価する場合、評価倍率方式区域であると、宅地の評価は比較的に容易であるが、「路線価方式区域」であると、大変、時間がかかる。
評価対象地が、正方形・長方形などであると比較的容易である。しかし「当該宅地」が、このようなことは、まずない。正面か側方かを、1平方メートル当たりの金額の高い方で判断し、高い方を「正面」として定め、あとは殆ど問題ない、のが「理論の世界」である。実際は、「宅地」は、正方形・長方形でなく、、「不整形地」として、「かげ地割合」から「不整形地補正率」を決定するのだが、この作業部分が大変悩ましい。
他人が、間違いを指摘するのは、「比較的に容易であり、修正申告が必要となる」に、流れ、連なる、こととなりそうだ。
(3)「会計記帳業務」は大変なもの
私は、「税理士」と、「行政書士」の仕事をしている。また、「毎月の記帳業務」だけでは、「当然」物足らないため、「節税」を中心とした「経営のコンサルタント」をしている。たまに、「相続」、「資産税」絡みのお問い合わせ、「企業価値、不動産の問題」もある。
基本は、「税理士業務」なのだが、「月次の顧問料」を、機会あるごとに問題とされるが、「経営のご相談」にも乗っているのだから、と「ご説明」している。「決算書作って、申告してくれればいい」という、お客様は、辞退している。「心の通わない申告書」は、大抵、大きな誤謬が生ずるのを、経験上知っているからだ。それに比して、「行政書士」の仕事は単価が比較的に高いが、感謝こそされ、「報酬」はあまり問題とならない。スポットな取引のせいもあるが、仕事の対価性が高いためであろう。
しかし「税理士業務」において、基本的に、1年間かけて、「正確な帳簿、税務申告に耐える帳簿」を作るのは、「大変な作業」なのである。企業に「経理の人」を配置していても、「月次監査」を依頼する必要は、一体どこにあるのだろうか。これこそ、大変なことの証左なのである。いい加減だと、「申告はしても、税務調査に入られる」からである。事、さほどまでに、「帳簿を作り、決算・税務申告する」ことは、大変な作業である。
顧問税理士に、いろいろと質問をして、回答を得られないのであれば、多分、「顧問契約」の続行は困難であるし、作成された決算書・税務申告書は、「税務調査に耐えうる申告書」には、なっていないであろう。視点を変えて、「帳簿づくり」をするため等のために、「経理の人を企業で雇うと、月10万円以上支払う」のが、常であろう。つまり、「税理士に月次監査を頼む」とは、さほどの「処理を回避していて、かつその責任を税理士に責任転嫁する」のだから、ある程度の額は、支払っていただきたい。
更には、税理士事務所に「勤務する職員」は、大変である。「仕事ができない、誤った会計・税務処理をする」職員は、基本的に、即座に辞めざるを得ない状態になる。「非情な世界」なことを知ってほしいものである。
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最後に、「被災地に来てほしくないタイプ」について言わせて頂く。
個人的に言うと、「閖上地域」の人も言っていたが、「被災した物、被災者の思い出の場所」で、立小便する人、記念撮影する人です。被災地に来た「記念」と称して、「お土産」を買う人も疑問です。「観光」という観点からは、「感謝」なのですが、粛々と、静かに、ご訪問願います。1年以上経ちますが、私自身、「もうだめかな」と思った「津波」の経験が、今でも頭を過ぎる。本当にすごい。ただ、静かに水位が上がり、止まらず、身動きならない。亡くなった人で、意識のある中で、静かに、「死」を迎えざるを得なかった「人」も相当数いたと、私は考えている。
また、今、被災地は、「復興ラッシュ」で、基本的に、労働人員不足の状態にある。
先般、当事務所にも、とんでもない人が応募してきて、1週間程度、働いた。「弥生会計のソフト」が使えないため、仙台から、石巻の事務所に来てもらい、指導した。先般見直したが、「仕訳」が、半分程度間違っていた。この人は、「これから頑張ります」と言った翌週の月曜日、「一週間程度勤務しましたが、見解の相違です。親にも意見され、しかたありません。辞めさせてください。」といって辞めて行った。「急に辞めると泣き出し辞めて行った」が、帰り際には、妻の送迎のルートを変えさせた。あろうことか、「被災地記念と称して、ルンルンとして、被災地のおみやげを買っていった」のだった。「痴れ者」だった。初めから当事務所への勤務は、「からかい半分」の輩だったのだった。まだ、若いのだからしかたないが、「猛省する」ように、ただ願う・・・。
私は、ただ、「大変」です。
++++++
それでは、また。
「消費税」の「申告時の最終チェック」、「課税資産購入、輸出」について、次回書いてみたい。
うまくないなあ(1)
うまくないなあ(1)
どうもいけません。
私は、60才に近づき、自営業者でありますが、あと一回りは生きたいと考える。少しずつ仕事のご依頼が増加し、喜ばしい状況である。
私は、自分のしたいことに時間をかけてし、それに特化したいと考え、従業員を雇う。更には、自分の知識・経験を従業員に伝授しようとするのであるが、従業員は、すぐ、辞める。「仙台」が顕著である。多分、「私の教え方」が下手なせいでしょうが、従業員が、「我慢強くなく、向上心が欠けている」ためなのかも知れない。「雇用保険の受給の延長」、「死亡または地震保険金受給による富裕者の出現」、「ガレキ撤去作業者の比較的高い給与」、「大変高い大工の日当」も一因として、挙げていいと思う。しかし、結局は、「自分の問題」なのか・・・。
「第一生命保険の川柳」にもありましたように、「最近は、忘れるよりも覚えない」、「宝くじ、当たればやめるが合言葉」、「スマートフォン、妻と同じで操れず」は、世情をも反映し、同感・納得している。されど、良くわからないけれど、「スマートフォン」は欲しい・・・。
石巻市の、私の事務所兼居宅の周辺は整備され、宮城県外の人々の事務所出店が目立ちはじめた。運搬用のトラックは、殆ど他県ナンバーであり、「復興をして頂くのはいいが、利益は他県に行く」気配が濃厚である。
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(1)「営業権」の基本的な考え方(「興味のある方」)
企業会計原則では、その認識について、「営業権は、有償で譲受け又は合併によって取得したものに限り貸借対照表に計上し、毎期均等額以上を償却しなければならない」としている。その際の「営業権の測定」については、「会計諸則 連結」に見られるように、「投資と資本の消去差額」として捉えられている。すなわち、「のれん」であり、「被取得企業または取得した事業の取得原価が、取得した資産及び負債に配分された純額を超過する額をいい、不足する場合にはその額は負ののれん」という。すなわち、差額概念として、定義している。
商法の会社計算規則においては、第2節第11条に、「のれんを計上できる」旨が明記されている。
然るに、法人税法においては、「営業権」を法人税法施行令第13条第1項において、「営業権を無形固定資産に含める」旨の記載があるのみである。ちなみに、法人税基本通達7−1−5に、営業権の例示として、繊維工業、タクシー業について、営業権を認める旨の記述がある。なお、「無形固定資産」であり、減価償却資産なため、「損金経理」が要求される。
裁判においては、営業権の意義を、「企業の長年にわたる伝統と社会的信用、立地条件、特殊の製造技術及び特殊の取引関係の存在並びにそれらの独占性を統合した、他の企業を上回る企業収益を稼得することができる無形の財産的価値を有する事実関係」という見解に集約されているようだ、というのが通説である、ようである。
相続税法においては、財産評価基本通達において、超過収益力が資本化した価値と規定されているようであるが、今回は関係の無い論点であり、詳述しない。
以上から、「営業権」を認識・測定、減価償却することが、可能であることが、判明した。
(文献引用:細川健、亀山隆幸氏・・・「営業権」)
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(気分転換)
「偶数+偶数」は偶数。「奇数+奇数」は偶数、「奇数+偶数」は奇数、を証明せよ。
ただし、「偶数を、2×N(整数)」とし、「奇数とは、2×N(整数)+1」とする。
(証明)N、M、Lを整数とする。
@2×N+2×M=2×(N+M)=2×L。ただし、L=N+M。∴偶数
A(2×N+1)+(2×M+1)=2×N+2×M+1+1
=2×(N+M+1)=2×L。ただし、L=N+M+1。∴偶数
B(2×N+1)+2×M==2×N+2×M+1
=2×(N+M)+1=2×L+1。ただし、L=N+M。∴奇数
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最近面白くないことがあった。
自分が悪いのだが、「気力・体力」が、相当に落ちていて、とうとう「ご依頼」を断ってしまった。
確定申告の時期に、不思議と、「相続の話」が多い。しかも、「申告期限」が近い人が多い。数億円単位なので、慎重にならざるを得ない。税理士業界の人には、「税務署」寄りの人が結構多く、税理士法人には、当然「税理士」が多く所属し、人材は豊富である、と思う。私は、一人事務所である。私は、税務署等と喧嘩はしないが、「納得しないと、税務署等に押しかけるタイプ」である。だから、「税務申告」に当たり、「感覚的には、ものを話さない」ようにし、根拠条文等を横目で見るよう心掛け、「根拠」があるようにしている。従って、「時間」を要する。
しかし今回は、今一つ、踏ん張れなかった。そんな自分に腹が立ち、悔しく、泣けてくる。何のためにとった、「資格」なのだと・・・。「震災後遺症」もあり、最近、少々、「甘くなっている」ようだ。
私の石巻事務所の「コピーFAX複合機」が「津波」で、リース開始後9ケ月目でダメになった。あとには、100万以上の負債が残った。サービサーとは「示談」したが、納得いかない。私はそのサービサーと契約時会ってなく、そのファクタリングの相手方の「リース機器販売会社」の人と会っている。「契約時の説明は、十分になされた」のか。契約書裏面約款にさりげなくある条項、「地震に係る動産保険には、リース会社は加入しないことを、説明された」、「覚え」がない。「善意無過失」な私が、何でこんな目にあわなければならないのか。法廷で争いたい。従前民法上、「サラ金の金利を相対取引」有効としていたものが、「利息制限法、出資法」で、「過払い」が認められるようになったように、「欺瞞の匂い」がする。最近、甘くなった自分にムチ打つためにも、5月には、「内容証明郵便」、「少額訴訟」の手順で、「その会社と訴訟しよう」と思う。明日は、勝ちたい、勝つ。
(2)株主総会開催に必要な議決権
「定款」で定めているが、「株主総会の開催」に必要な、「議決権株式の数」のことである。
さて困ったものだ。会社法の第309条である。
周知のように、「株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う」とある。しかしながら、同第二項但し書きで、括弧内(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)・・・、とある。ここで、株主総会で、「定款変更」し、「過半数から、三分の一以上の割合、と変更すること」が、もしできれば、「法務局への登記義務事項でない」ため、大変な事態が考えられる。これは、「株主総会議事録」だけで対処できるものである。「定款作成時」に、株主総会開催の有効な成立を「三分の一以上の割合」で成立としていたら、大変なことである。
応用編として、「相続等」で仲良く「半分ずつね」と、株式を分割したら、大変な事態が考えられる。すなわち、50%ずつゆえ「過半数」にならず、原則として、永遠に「株主総会開催」を有効に成立しえないのである。
仮に全部の「議決権株式を有する株主が出席」した場合、特別決議をしようと考えると、2/3以上の賛成が必要である。相続等で、2人株主・議決権株式折半では、「議案が可決しない」事態も想定され、このようなケースは結構多い。ちなみに、「取締役の選任、解任」は、通常、「議決権株式を有する出席株主で、その有する議決権株式が過半数」となり、「出席株主の議決権株式の過半数」をもって可決するとされている。
これに関することが、「事業承継の問題」である。納税の猶予において、会社経営の相続人が保有する株式数、「過半数でなく、2/3を基準としている」こともうなずけると思う(非上場株式等)。いわゆる、「事業承継」した人が、「事業を滞りなく、運営するため」には、どうしても必要な「要件」となる。
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それではまた。
続きは、「うまくないなあ(2)」に書くこととする。
・・・
(1)「角地は不整形地」が普通
・・・
謹賀新年
謹賀新年
本年も、よろしくお願いします。
周りに民家が殆どなく、ヒートアイランド・保温現象の恩恵がなくなったせいであろう。
朝晩、とても寒く、起きられない。よく、寝ている。多分、都会とは5℃以上、温度差があると思われるが、早く、「春」がきて欲しい。
余分な選挙は不要だが、不適切・能力不足と思われる、行政上の議員・役人は、御免蒙りたい。最近は、石巻市長を中心に、代替地計画、新設道路の計画・被災地のガレキ撤去が順調に始動している。しかし、H23/3/11の被災以来、10月位まで、殆ど行動・リアクションのなかった行政のトップに信頼は置けない。その罪は、うやむやには、到底できるものではない。雪の降る中、周りを水に囲まれ、ずぶぬれになり、飲食物なく、衣料品もなく、電気はなく、電話も通じなかった。助成金・補助金、災害融資も然りである。人間とは、生きていかなければならず、かように何ともならないくらい弱いものであると、私を含め思う。ここ「石巻地区」は、早急に、何らかの方法で、「被災時に適任する者」が、「指揮」を取って欲しいと考える。
今回は、2回分です。
出来たものから、流します。
(H120129 その1)
1換地処分土地区画整理が済んでも地目は変わらない。
普通、市街地のど真ん中で、「地目が田」のものを、「住宅建築のための土地」提供のために、土地区画整理をすれば、「当然、田は宅地になると、考えるのが、自然の道理」であろう。
しかし、「法律」は、異なる。「自宅を建築する、他人に贈与する」ためには、「農業委員会への届出または、許可」を必要とするのである。「書類作成は、面倒ではないが、農業委員会に、「農地法3条(農地・採草放牧地の権利移動の制限)、4条(農地の転用)、5条(農地・採草放牧地の転用のための権利移動の制限)にかかる届出・許可」を要する。身近なところでは、「贈与かつ、住宅建築」をするため、土地を子供に「贈与」しようとするものであった。今回の被災地に隣接する「石巻市蛇田字新埣寺」(「所有権が移転するため、地目の変更について農業委員会への届出のみ(4条)」ならず、「仮換地内で、所有権が移転するため、「地法5条の、農業委員会への届出」が必要となる)がそうであった。農地に家を建てるのは大変である。
2年末調整でできないものは、確定申告すべきであること
これは、周知のように、「雑損控除」、「寄付金控除」、「医療費控除」を示す。適正に納付した「税金」は、過大な場合、「還付」してもらうべきである。併せて、H231202以降に、納期限の来るものについて、「更正の請求は、1年間でなく、5年間」になった。一度確定申告した後、「過大納付」となっていないか、じっくりと検討いたしたい。
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(参考)国税庁のHP;「更正の請求期間の延長等について」
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご留意願います。
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ちなみに、「年末調整」等のみで、確定申告をしていない場合、「還付による確定申告」は、5年間できる。例えば、H22年分は、H230101からだから、H23、24、25、26、27(H271231)の5年間ということになる。(国税通則法第74条第1項)
3住宅ローン税額控除について
その年の合計所得金額(損失の繰越控除を受ける前のその年の一定の合計所得金額)が3,000万円以内の場合で住宅ローン残高を有する場合には、通常、住宅ローンの「税額控除」を受ける権利を有する。
(1) 住宅建築に係る借入金の12月31日残高が対象であり、土地等については、通常考慮されない。ただし、一定の場合、土地等の購入代金も対象となる。
(2) 借入金が、「連帯債務」の場合、債務者間で債務負担割合は民法上「均等」、従って、収入のある夫婦等2人の場合は、各人、借入金の12月31日残高の1/2(50%)ずつが対象となる。
(3) さて、店舗兼住宅などの場合のように、新築・購入した場合には、住宅部分のみが、住宅ローン税額控除の対象となる。従って、建築・購入費用の100%は認められないこととなる。この税額控除は、「建物」優先であり、「建物と土地」の割合が異なる場合には、「建物」の方から借入金残高を充当させるため、按分計算が、提出書類裏面で計算必要、となる。
●「還付」の基本・・・納めた税金以上に、本税が「還付」されることはない。
医療費控除、住宅ローン税額控除のため、「確定申告に行く」人は多いが、まだ、「還付しきれていない、納付済税額」が戻るのみである。端的にいうと、「年末調整」で全額、源泉徴収税額が還付された人、または、元々、「納付税額がなかった年金受給者の方」などは、「還付」はありません。
4月次損益と年次損益の関係
「月次決算」で、P/Lを作成する際、毎月、下記の仕訳を入れる。
1月期首の残高(前年12月末の残高 A0)
1月 期首商品棚卸高 A0 / 商品 A0
商品 A1 / 期末商品棚卸高 A1
2月 期首商品棚卸高 A1 / 商品 A1
商品 A2 / 期末商品棚卸高 A2
・・・・・・・・・・・・・・・・
11月 期首商品棚卸高 A10 / 商品 A10
商品 A11 / 期末商品棚卸高 A11
12月 期首商品棚卸高 A11 / 商品 A11
商品 A12 / 期末商品棚卸高 A12
上記において、「毎月、逆仕訳」を入れないと下記のような状態になるが、「年間損益」を算出する上では、「決算」で、次の仕訳が、あればよい。
期首商品棚卸高 A0 / 商品 A0
商品 A12 / 期末商品棚卸高 A12
そこで、「月次損益」を「年間損益」に移行する上で工夫を要する。
「商品」勘定を眺めれば、
1月 期首 A0 期末 A1
2月 期首 A1 期末 A2
3月 期首 A2 期末 A3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
11月 期首 A10 期末 A11
12月 期首 A11 期末 A12
以上より、「商品」勘定の、期首残高A0が、うまい具合に、「A12」になっているのが、
分かる。
他方で、期首商品棚卸高、期末商品棚卸高は、次月に反対仕訳を入れないと、毎月残高が、累積されていて、「消去」されないことに気付く。
すなわち、1月から、12月まで、「毎月、月次決算」をし、翌月「反対仕訳を入れない」とする。
この場合、再掲するが、「商品」の12月末残高は、A12である。
期首商品棚卸高=A0+A1+A2+・・・+A9+A10+A11 =α
期末商品棚卸高= A1+A2+・・・+A9+A10+A11+A12=β
となり、「正しい、期首商品棚卸高、期末商品棚卸高」を表していない。
そのため、
期末商品棚卸高 β / 期首商品棚卸高 α
/ 仮受金 A12−A0
商品 A0 / 商品 A12
仮受金 A12−A0 /
このようにすると、「商品」勘定は、「A0」となり、「期首商品棚卸高=0、期末商品棚卸高=0」となる。
改めて、「年次決算」のために、下記の事をすると、当初の「目的」が
達成できる。
期首商品棚卸高 A0 / 商品 A0
商品 A12 / 期末商品棚卸高 A12
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================
それでは、また。
贈与税の申告
財産評価で、「不整形地」評価は、路線価方式の場合、ついて回ること、について
5営業権と債務免除益
「営業権の性質」と、「債務免除」は株主への贈与になること、について
6会計記帳代は、安くできないこと
経理事務、または担当者を減らすために、「記帳代行者」に依頼し、丸投げの場合、安ければ、「経理内容」も、当然「安い内容」となるであろう。
について、述べてみたい。
津波でリース物件コピーFAX複合機が流された!全額支払え!!
事は静かに進んでいる
いつの間にか、8か月が過ぎようとし、私の家の少し前は、平原・野原化していく。石巻と矢本の自衛隊に通じる橋も流されたが、先般復旧した。クライアントへ行くために、震災後、車で通過した。今まで家が密集し、道路から海は見えなかった。海側を見ると、建っている家はまばらで、遠くに海が見え、本当に寒気がした。屋根には、津波の跡があり、それも5M以上も上に跡がある。私は、運が良かったと、つくづく思う。他の人とも話したが、生きていることに、感謝しなくてはないだろう。私の家の前も壊されるため、事務所兼居宅からも、まもなく海がしっかりと見えるようになる。海抜0mだから、今度津波来たらダメだね、多分。まばらに、「相続の相談」に来られる方がいるが、皆様、まだどこかバランスが悪い。静かにアドバイスするのみである。
さて、「賃貸借、借地借家権」について、書いてみたかったのだが、「一橋出版(種本)が、今はない」ことが分かり、体系だったことが書けない。興味のある方は、「RETIO NO.80 消費者契約法は不動産取引にどのような影響をもたらしているか」に「最近の判例の見出し」が例示されているので、参考になるであろう。また、震災後、購入した民法条文集も、関連条文が、読みづらくなったような気がし、今回は詳説しない。
基本的には、先日、不動産業者様が言っていたとおりであろう。すなわち、事業者以外の消費者・一般人は「消費者保護法」に強く守られるようになったため、家主は相当に大変であるようだ。すなわち、争えば、家主が「勝つのは大変」ということである。不動産業者様は、「不動産は、売買を扱うに限る」、と言っていた。他方で、事業者については、旧態然とした借地借家法・民法が適用されるため、リスク負担は軽減なっていないようである。これについては、より一層、深く検討した上で記述してみたい。
津波でリース物件コピーFAX複合機が流された!全額支払え!!
さても今1件は、暗く、話題にしたくないのだが、敢えて書く。
リース資産が、所有権移転外のものでありいわゆる賃貸借、私も含め、震災事業者には、該当者が多いと思うからである。政府は、何等、支援策・和解案は打ち出していないようだ。「会計処理」についてのみ、業界紙である、週刊ものに載っていた。
私のコピー機が、震災で水没使用不可となった。私の場合、リース建設機械が、被害にあった場合に比して金額が少額な分だけ救われている。震災後間もない3/28、リース会社・サービサーからTELあり、曰く、「これまで通り、支払ってくれればいいんですよ」。支払は、3月まで遅れなく、72回払いの9回目まで済んでいる。まだ、賃貸借は、開始したばかりであった。「賃貸人から、賃貸物の修繕等」について言動は、一度もなかった。
もう使えないのである。原則として、「支払は、使用の対価」ではないのか。要するに、「金をよこせ」と、「契約」を盾に、リース会社の過失(?)を棚上げし自己負担分を「0」とし、ダダをこねているとしか、思えない。交渉はTELのみで、5回に及んだが決裂し、「後は、法務担当者に任せる」と言われたため、敢えて、紙上に顕在化させるものである。私は、「今回の事は、お互い様だから、リース会社様の負担も考え、50%ずつで、和解しませんか」と毎回も言った。何度も、今回の事は天災であり、「善意・無過失」を併せて述べたが、無視された。また、「所有権」は私には、無い。
さて、悔しいのだが、「契約書」をみてみよう。クレディセゾンの「第13条(危険負担)第1項」に明記されている。「貸主は、貸主を被保険者とする動産総合保険(地震、電気的機械的事故は不担保)を貸主の選定する保険会社と締結し、リース期間中これを継続します。」とある。
ここで、考えてみる。
(1) この契約は、「所有権移転外のリース取引」である。すなわち、所有権上、東日本大震災のような天災、今まで経験したことのない・防御できない天災で、「被害を受けたのは、所有者であるリース会社」であり、「賃借人」の私ではありません。もっとも、「第12条(危険負担)」で、リース会社は、その第1項で、「全ての危険は、借主が負担します」としている。うまくできてはいるが、到底許しがたい、欠陥条文であり、この「ベンダーリース約款」を「良し」とした監督官庁にも疑問を感じる。なんで、「契約」にあるとはいうものの、「所有者でない借主が、全額損害負担しなくてはならないのか」、到底、理解できない。
ならば、「契約するな」というかもしれないが、購入代金全額を支払えないから、私も含め、他者も、「リース契約を結んでいる」のではないだろうか。
(2) 第13条(危険負担)第1項にもあるように、「動産総合保険(地震、電気的機械的事故は不担保)」云々は、蓋し、もしリース会社が加入すると、その保険料が大変掛かるからであり、毎年一定の保険料でないこと、にもよると思われる。しかし今回の天災としかいいようのないものに対しては、「借主は無力」である。貸主が、「加入していてくれればいいものを・・・」と思った。直近では、住宅に地震保険を掛けていたかどうかで、明暗が分かれた。
そこで、尋ねた。「他人に生命保険をかける」ように、私が、「リース物件に地震保険」を掛けるとしたら、リース会社様の「同意の署名・印」はもらえるのかと、尋ねた。リース会社様曰く、そんな前例はなく、今後も、「同意の署名・印」をするつもりはないと言われた。これは、他の、リース関係の会社にも尋ねたが、同一の回答であった。
(3) 私は、今回のリース物件の「天災事故」について、善意・無過失である。何等、落ち度は、無かったと思う。自動車事故のように、損害負担を、互いに、分担できないのだろうか。
ここで、民法の「賃貸借」を見てみる。第606条には、賃貸人の修繕等の義務が述べてある。第610条には、「賃貸物の一部滅失による賃料の減額請求と、賃借人の契約解除権」について述べている。これまで、一度も、「賃貸人から、賃貸物の修繕等」について言動はなかった。
このような状況で、「契約」を優先し、「支払え」と言っているのだが、正当なのだろうか。敷衍すれば、これは、サラ金の金利規制にもあたる行為といえると、思う。契約したんだから、「支払え」。利息制限法は関係ないよ。「相対取引」なのだから。その結果は、「過払い請求事件」に発展していった、経緯はまだ、新しい。
このままでは、「訴訟、事件」となるのだろう。
裁判をしてみる以外に何等、方策はないのだろうか。
ご関心のある方は、「ご意見」お聞かせ願えれば、幸甚に存じます。
今回の大震災を通じ、「今後のリース取引、契約のあり方」が、問われるものだと考えております。
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今回は、「私事」が中心となりました。震災後8か月考え、敢えて記述しました。
また、今回の内容は、加除することがあります。
情報いろいろ(2)
情報いろいろ(2)
(6)法人税の修正申告・更正の請求(別表四)の場合における
「消費税の経理方法」による差異に対する検討(法人税申告書「別表四」)
「税務調整」には、「決算調整」と「申告調整」があります。ここでは、「申告調整」です。
●●「原則課税」
(仮定)今回、修正申告の必要が生じた。いずれも税込処理でいうと、売上金63,000円、修理代未払金75,000円の計上モレであった。確定申告者は、消費税が原則課税であり、課税売上割合は95%以上である、とする。「法人税申告書『別表四』」でどのような調節が必要であるか。なお、消費税申告については、考慮せず、消費税申告とは、1円未満での端数処理相違は、考慮しないものとする。
● 「消費税」を「税込処理」でしていた場合
「法人税申告書『別表四』」でする調節
@ 消費税の額(簡便な概算による)
売上金63,000円→消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)
63,000×(5/105)=3,000円、税抜価額60,000円
未払金75,000円→消費税等
75,000×(5/105)=3,571円、税抜価額71,429円
未払消費税(ここでは、未収消費税)
3,571 ― 3,000=571円
修理代未払金75,000円
A 必要な調整
別表四 (加算)売上計上もれ 63,000円
消費税計上もれ 571円(∵「未収消費税」の計上あり)
別表四 (減算)修理代未払金計上もれ 75,000円
別表四 (差引)▲11,429円
● 「消費税」を「税抜処理」でしていた場合
@消費税の処理・・・
仮受消費税 3,000 / 仮払消費税 3,571
未収消費税 571
B 必要な調整
別表四 (加算)売上計上もれ 60,000円
別表四 (減算)修理代未払金計上もれ 71,429円
別表四 (差引)▲11,429円
結論としては、いずれの金額の計上でも、同じ課税所得金額となります。
●「参考」
一般的に、上記のことを示すと、
(イ)「税込金額」の場合
・必要な調整
別表四 (加算)売上計上もれ 税抜価額元本A +消費税等B
消費税計上もれ D ― B (∵未収消費税)
別表四 (減算)修理代未払金計上もれ 税抜価額元本C +消費税等D
別表四 (差引)A ― C
(イ)「税抜金額」の場合
・必要な調整
別表四 (加算)売上計上もれ 元本A
別表四 (減算)修理代未払金計上もれ 元本C
別表四 (差引)A ― C
以上のように、同じになります。
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●●「簡易課税」
(仮定)今回、修正申告の必要が生じた。いずれも税込処理でいうと、売上金63,000円、修理代未払金75,000円の計上モレであった。簡易課税であり、みなし仕入率は70%ある。「法人税申告書『別表四』」でどのような調節が必要であるか。なお、消費税申告については、考慮せず、消費税申告とは、1円未満での端数処理は考慮しないものとする。
● 「消費税」を「税込処理」でしていた場合
「法人税申告書『別表四』」でする調節
C 消費税の額(簡便な概算による)
売上金63,000円→消費税等
63,000×(5/105)=3,000円、税抜価額60,000円
未払金75,000円→消費税等
75,000×(5/105)=3,571円、税抜価額71,429円
未払消費税(実際は、未収消費税)
みなし仕入率 70%につき、3,000 ― 3,000×70%=900円
修理代未払金75,000円
D 必要な調整
別表四 (加算)売上計上もれ 63,000円
別表四 (減算)修理代未払金計上もれ 75,000円
消費税計上もれ 900円(∵未払消費税、納税義務が生じるため)
別表四 (差引)▲12,900円
● 「消費税」を「税抜処理」でしていた場合
@消費税の処理・・・
仮受消費税 3,000 / 仮払消費税 3,571
雑損 1,471 / 未払消費税 900
E 必要な調整
別表四 (加算)売上計上もれ 60,000円
別表四 (減算)修理代未払金計上もれ 71,429円
雑損計上もれ 1,471円
別表四 (差引)▲12,900円
結論としては、いずれの金額の計上でも、同じ課税所得金額となります。
●「参考」
一般的に、上記のことを示すと、
(イ)「税込金額」の場合
・必要な調整
別表四 (加算)売上計上もれ 税抜価額元本A +消費税等B
別表四 (減算)修理代未払金計上もれ 税抜価額元本C +消費税等D
消費税計上もれ E (∵未払消費税)
別表四 (差引)A―C+(B−D−E)
(イ)「税抜金額」の場合
・必要な調整
別表四 (加算)売上計上もれ 税抜価額元本A
別表四 (減算)修理代未払金計上もれ 税抜価額元本C
消費税計上もれ (D−B)+消費税貸借差額E
別表四 (差引)A―C+(B−D)−E
以上のように、同じになります。
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参考になりましたでしょうか。
被災に関連し、「借家」の問題がかなりあるようです。近いうちに、取り上げたいと、
考えております。
それでは、また。
情報いろいろ(1)
情報いろいろ(1)
序
(1)宮城県石巻市は、ボランティアの方々のおかげ等で、徐々に復興してきております。但し、石巻市市役所内部では、他地域からのお手伝いの方が多すぎるように思います。時間がありあまり、手持ぶたさのご様子です。先般も「罹災証明書」を取りに行ったら、ご丁寧に、「お手伝いの方が、リレー方式」で誘導してくれ、目的地まで3〜4人つきっきりでした。石巻市市役所は、協力者に、「他にしてもらう仕事」はいっぱい、あるはずです。せっかくですので、有効にご協力願いますよう、ご配慮願います。
とにかく、地元の方々のがんばりで、少しずつ、本当に少しずつ復興してきております。
(2)もう4月経ちました。まだ、「市からの支援金」が、「入金ならない、被災家庭が多い」ようです。石巻市当局は、「他のところに、この事務処理を委託している」の一点張りで、埒があきません。支援金を「振込する」と言ってから、数ヶ月経ちます。どなたか関連の方、お助けください。本当に、みんな困っているのです。石巻市を含めた官公庁の方々、机に座ってする仕事も大事ですが、「住民が死んだり」、「住民がいなくなったり」したら、市役所・官公庁などいらなくなります。
(3)被災地では「事業者に金は、貸せない」のか
担保にするようなものなど、何も無いのです。「税金も、やむなく滞納していた」のです。現在、石巻では、「お金を借りるのが困難」です。先般、私も「事務所兼自宅の修繕資金などで、借入申込み」をしましたが、諸般の事情により、「700万円の申込みに対して、300万円」しか貸せないというのでした。これでは、「300万円分」しか修繕等に手当てできず、お話にならず、「借入申込み」は取り下げました。諸般の事情はあるでしょうが、借金の殆ど無い「税理士の私の700万円の申込み」でもこうなのですから、「本当になにもない、担保にするものなど無い、保証人になってくれる人などいない」ような人達・会社への支援など、無理なようです。やむなく、「頼母子講」のようなものも、人々の間で、発足しているように聞いております。何とか、支援できないのでしょうか。
「金融支援」の中心となっているのは、日本政策金融公庫と、宮城県信用保証協会なのです。私は、前者に「借入申込」したのですが、見事「300万円」に減額です。その前に、日本政策金融公庫からは、借入をしていて、毎月5万円ずつ支払っていたのです。今回700万円借入申込みをすると、7万円ずつ支払うこととなるため、なけなしのお金をはたいて、旧債の160万円程度を支払いました。なぜならば、返済しませんと、旧債の5万円に更に7万円、計12万円支払うことになり、「資金繰りが大変になる」からでした。結果は、300万円。つまり、私への与信枠は300万円なのでした。今回、借入申込みをするに当たり、「資金繰り表」、「キャッシュフロー表」の提出は求められず、貸し手は、「減価償却費+当期純利益、売上高」を検討要素としたようでした。減額理由の説明はありませんでした。日本政策金融公庫石巻支店の支店長は、「神様」です。どうぞ、宮城県石巻市の皆様に、「お慈悲を。寛大なご処置をお願い。」いたします。私は今回の一連のことにつき「問題あり」と考え、日本政策金融公庫東京の苦情処理窓口と、財務省に、苦情を申し立てましたが、いずれも、「全てのことは、『日本政策金融公庫石巻支店の支店長』にお任せしている」との回答でした。そうです。「万能の神の、日本政策金融公庫石巻支店の支店長さま」、「宮城県石巻市の復興・支援」のため、猛省と金融ご支援お願いいたします。
また、毎年、東北税理士会石巻支部に、日本政策金融公庫石巻支店の方が、「融資のあっせん尽力依頼」にこられています。今年は、特に、「結果」を出してから、いらしてください。よろしく、お願いいたします。
更に、商工中金の支店が石巻市には、ありません。よろしければ、出店願えないでしょうか。出張所でもいいです。
よろしく、お願いいたします。
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1.被災に関連して参考となるもの
(1) 災害の場合の取引先に対する「売掛債権の免除等」
法人が、災害を受けた得意先等の得意先に対して、その復旧を目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある「期間」をいう。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失は、交際費等に該当しないもの、すなわち、「損金の額」に算入するものとする。
(根拠条文)措置法通達61の4(1)―10の2
(2) 取引先に対する災害見舞金等
法人が、その災害により被害を受けた「従業員等またはその親族等」に対し、その復旧を目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある「期間」をいう。)内に、一定の基準に従い支給する災害見舞金の支出又は事業資産の供与もしくは役務の提供のために要した費用は、「福利厚生費」等として「損金の額」に算入される。自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の「従業員等またはその親族等」に対するものも同じである。
(根拠条文)措置法通達61の4(1)―10の3
(3) 自社製品等の被災者に対する提供
法人が、不特定多数又は多数の被災者を救援するために緊急に行う、自社製品等の提供に要する費用は、交際費等に該当しないもの、すなわち、「損金の額」に算入するものとする。
(根拠条文)措置法通達61の4(1)―10の4
(4) 所有者以外の者が修繕費を負担した場合
(仮定)父が所有の建物が震災により、被害を受けた。その子が修繕費を負担した。この場合、贈与税は課せられるか。
この修繕が、「扶養義務者相互間における生活に必要な資産の修繕」の範囲内に納まるのか、「資本的支出のように、増築したり、明らかに父に経済的利益を与えたものである」のかにより、異なる。前者は、相続税法21条の3の第1項2の範囲、すなわち、「扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるもの」に該当するものとして、贈与税が課せられない。
他方で、増築などで、明らかに所有者に経済的利益が提供されると、贈与税の対象となる。この場合は、支出した者が、表題部の増築による床面積変更登記・所有権を持つ(所有件の一部移転;甲区)ようにすると、贈与税の問題は生じない。但し、この場合、原則として、父が所有権を一部移転・譲渡した、扱われますので、修繕後の所有権の持分割合に注意し修正・更正登記し、譲渡所得の問題が生じないようご留意願います。
なお蛇足ながら、親子間で金銭の授受があった場合も、有利子付の借用証書の締結等が無いと、この相続税法9条が適用になると、解されております。
相続税法9、21−3
(5) 貸家人と借家人の現状回復の義務と権利について
今回は、被災に遭われた方が多数いらっしゃると思います。「賃貸借」について考えてみますが、次回記述してみます。
(参考条文)
民法606条、民法608条
法人税耐用年数の適用等に関する取扱通達1−1−3等
→「情報いろいろ(2)」へ
被災地へのご支援ありがとうございます
お久しぶりです。
「宮城県石巻市」、私の居所は、インフラは水道のみ復旧です。
しかしながら、ボランティアの方のおかげです。かなり「家」がきれいに
片付きました。
被災地へのご支援ありがとうございます。
まだ、床下のヘドロはありますが、私の家の一階は相当にきれいになっております。私の家は2階建てで、1階2.5m程度は浸水し、全壊扱いです。その1階は水没しすっかり駄目になりましたが、水が引いた後は瓦礫の山のような状態でした。どうにも手のつけられない中、親戚の方のご支援があったことはもとより、どこのどなたか存じませんが、ボランティアの方がたには、何度も来ていただき、後片付けを、大変丁寧に、きれいにしていただき、大変ありがとうございました。無言・無償・一糸乱れない行動でしていただきました。
感謝いたしております。
残念ながら、今後、私の家は海に比較的に近く、海抜0mそこそこの、幹線道路にはさまれた窪地にあるため、修築はできても、新築の許可は下りないようです。近いうち、また津波があれば、絶望的です。また、今後の都市計画では、居住地外になりそうです。目下、移転先を検討中です。ここの場所は、国等に収用等してもらう以外に、買い手もないと思われます。クライアントも怖がり、寄り付きません。
5月の連休の時期、図々しくも、再度、「ボランティアの方のご支援を期待」したのですが、「受入先である、石巻市等の体制が整わない」とのことで、「ご支援を、お断り」したそうです。私たちは、「ボランティアの方のご支援を期待」しているのに、「行政」が断ったのでした。
ちなみに、石巻市に「災害復旧本部を設置し、辞令を交付する」と、市長がのたまったのも、3/11の災害から1月後でした。被災地で、「激励の演説」を市長がしたのも、その頃です。ただ、呆れ果ててしまい、誰も見向きもしなかったようでした。市会議員さんのお姿も、お見かけしませんでした。
それに引き換え、お隣の「東松島市も、激甚災害地」でしたが、対応はすばやかったようです。私も何度か、「石巻市役所」に足を運び、陳情等いたしました。下役の方は汗を拭き拭き顧客対応しているのに比べ、それを決裁するはずの上役は悠然と通路の真ん中を胸を反らせて歩いていて、思わず、蹴飛ばそうかと思った次第でした。ご相談した下役の方は、「上役の決裁がないと、その件については、事態が進展・好転しない」と言っていました。その上役が、・・・。「石巻市」は、本当にダメになってしまっているのかも知れません。「ガンバロー 石巻」のスローガンは、お膝元から、崩れ落ちそうな気配が漂います。
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(事例研究その1)
今回、被災者生活再建支援制度により「支援金」を受けるため、手続きに市役所に行きました。私の家では、父と私の2世帯住宅なのです。しかしながら、世帯主である父と私の知らない間に何の事情があったのか知れませんが、1世帯になっていたのでした。このようなことが、認められると、世帯制度が崩れると思うのですが、市役所の人は事も無げに、簡単に「手続き」できるのですよ、と言っていました。
++++++
根拠法;住民基本台帳法
(世帯変更届)第25条
第22条から第24条までの場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から14日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。【令】第25条《改正》平11法133(世帯主が届出を行う場合)
第26条
世帯主は、世帯員に代わって、この法律の規定による届出をすることができる。《改正》平11法1332 世帯員がこの法律の規定による届出をすることができないときは、世帯主が世帯員に代わって、その届出をしなければならない。
++++++
上記「第25条」に基づき、「世帯主」でなくとも、「世帯員」が、「届出できる」そうです。しかも、「世帯主の知らない間に、できる」そうです。これにより、「2世帯が、ある日突然、1世帯になる」ことが可能なのだそうです。「世帯制度」が根幹から、揺らぎかねず、この条文は、「公序良俗違反」・「憲法違反」だと思います。皆様は、いかが思われますか。
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(事例研究その2)
死亡すると「相続が開始」いたします。(普通)養子縁組について、先般、恥ずかしながら、驚いたことがありました。
今は、戸籍も手書きではなく、パソコン管理されています。
従前は、「手書き」でしたので、はっきりと明記され、「養子縁組」されているのかすぐ、分かりました。現在は、不動産の登記履歴事項証明書のように、横書きで、その内容が、破線ごとに区切られ、「養子縁組」されていますと、一つの戸籍謄本に、その旨が記載されるようですが、「特記」されるわけではありませんので、見逃しがちです。
・・・夫と前妻の間に、子A(配偶者、子なし)がいました。夫は前妻の死亡後、後妻を得て、その後妻との間に子B(仲があまりよろしくない)がいます。夫は既に死亡していました。
今般、前妻の子Aが死亡しました。
後妻は子Aの除籍謄本を取りました。それには、夫と、子Aが死亡により、除籍と記載されています。後妻は、自分だけが、相続人であると思い、社会保険事務所、銀行、法務局に行こうとしました。しかし、記載がないのです。「養子縁組」の記載がないのです。
さあ、大変。正に驚天動地、青天の霹靂(へきれき)です。地獄です。子Aの財産は、後妻のものとはならず、全て子Bのものとなったのでした。
結構、このようなケースはあるそうで、子Aが生存しているうちは、何等話題にもならず、暮らしていて問題はないのです。後妻は、自分の子供として、子Aと一緒に生活していたのでした。もし後妻が、子Aと「養子縁組」していれば、子Aの財産はすべて、後妻のものになっていたのでした。
大変怖い、本当にあった話です。私も戸籍謄本を見る機会は多いのですが、手書き縦書きが殆どです。読みづらいが分かりやすい。「横書きの戸籍謄本」は、大変見やすい。しかしながら、一つの戸籍謄本に名を連ねているからといっても、必ずしも、「親子関係は成立してはいない」ことに留意しなければなりません。
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(事例研究その3)
今回のような震災があると、持ち上がる「借家・敷金・補償」問題です。
震災後すぐには、貸主は気の毒がり、「お金なんかいいよ」と言ってくれます。そのときに、「契約を解除」すればいいのです。しかし、「いい大家さんだ」と思い、何もせず、月日が経ちます。
落ち着いてきました。大家・貸主は、「震災で大損した」ことに気づきました。保険も地震保険は、加入していないことが多いのです。豹変するのです。「借主は、出て行くなら、借りたときの状態に『現状復帰』してから、出て行け。修繕費・違約金を置いていけ。また、敷金と相殺するから、契約時の敷金の返還分はないよ。」と言い張るのでした。
どうなるでしょうか。
結論。民法606条以降の条文・消費者契約法第10条(事業者以外)が大抵適用になるようです。判例も多く出ていて、貸主が「裁判に勝つ」のは、相当に困難なようです。
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再度申し上げますが、今回のご支援ありがとうございました。
私の家の前は4車線、幹線道路です。あの日、津波に飲まれ、ゆっくりと持ち上がり、やがて次々と、車・人・屋根が流されました。まるで、信じられないテレビ・映画の中のお話のようで、ただ2階から呆然と見ていましたが、多分相当数の方が亡くなったかと思われます。自分の運が、たまたま良かっただけと思っています。
まだまだ、被災地の復旧は遅れ、居住区域・避難場所は十分に確保されておりません。また、事業面では、仕事はしても、連鎖的に売上金が回収できず、破綻気味です。
公の立場の人は、知事・市長等・議員の方々全て、襟を正し、そのような環境の者・弱者の声に耳を貸し、相手の立場・目線で考えると共に、自重し、くれぐれも的外れな対応がないようお願いいたします。
それと共に、やつぎばやな「政策打ち出し」をお願いいたします。
食料事情は大分、良くなりましたが、全部流された人は当然、「お金」はありません。電気がつかず2ケ月。私の体調もどこかおかしい。
被災地には、まだご支援が必要であることを申し上げると共に、新たな被災・災害地が出ませんよう、用心すべきであります。
今後とも、被災地へのご支援、お願いいたします。
宮城県石巻市沿岸部は、壊滅状態です。
これでいいのだろうか、つまらん
これでいいのだろうか、つまらん。
政治、経済について何も言うことなく、個々の事実に対し、その対処の仕方がまちまち、ぐねぐねで報道され、評価対象とできない。それをいいことに、何ら結論がでないうちに、次々と新しい問題が生じ、「?」である。
一方で、最近、「税務の分野」では、種々の分野で問題が露見し、また、その「対応策」も打ち出されているが、ひとつひとつ、大変難しい「処理方法」であり、プロは大変である。
早く対応策を検討し、下馬評でなく、「決定」して欲しい。右往左往は、政治家だけでたくさんである。
「財政」については、はっきりと「日本に、金はないんだ」と、内外に報道すべきである。日本は、他国の侮蔑のまなざし等に耐え、なりふりかまっていられない状況に現在あると、思われる。
他方で、「法務の分野」では、「国際的な諸問題」が、次々と論点として俎上に上るが、「未解決」なまま、また次の「問題、課題」が生じている。不景気による凶悪犯罪と思われるものと、「日本を馬鹿にしている」と思われるもの、がある。後者は、総理大臣が長く在任し、1年間もたないような現状を打破しなければならない。
民主党は、衆議院選挙で大勝し、好きなように内閣を作った。内閣総理大臣以下、官房長官、大臣とも新人で、それまで大臣未経験者が、殆どであった、と思う。当然、大臣になるまでの経験上、下準備・下積みなど出来ていなかった方々である。ここに、悲劇が生じたようだ。つまり、下準備・下積み経験が乏しいため、的外れ・または力量不足な対応が見受けられることであった。
選挙で、民主党を選んだ責任は、国民にある。しかし、期待を込めると共に、一般人よりも常識的に優秀・優位な人材が当選したものと信じていた。「政治のための政治」を繰り返し、「衰退している日本が、再度、世界のイニシアチブを取らないとダメだ、という姿勢」では、これからの日本を任せられない「レベル」にある、といえよう。私は、官僚・公務員はあまり好きではないが、彼らは、少なくとも、各々その道のプロであり、力量は標準以上と思料される。彼らの中から、「大臣」が大勢輩出してよいのでは、と思われる。彼らの手綱をとれる大臣のいない現在、人材を求めるとすると、「常識的な、専門家的」レベルの人材はどこにいるかというと、「各々の道のプロの官僚・公務員」だと思われる。
他方で、検察庁等でさえ不祥事が生じ、疑問も生じたので、情実・怠慢に流れない、二重三重のチェック体制が望まれる。しかしながら、他方で、彼らはサラリーマンであり、組織の一員であり、トップ次第で行動の方向が決定される運命にある。そのトップが大臣・首相なのだから、議論は、堂々巡りで、絶望的であるとさえ言えそうだ。
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今回は、再度、「貸付」を取上げる。不況なため、「知人間等での金銭の貸借」が増加しているようである。「行政書士への質問」でも多い事項である。
********
典型的な質問;
5年前友人に130万円を貸しました。借用書は作成しておらず、銀行振り込みを利用しました。20万円までは返してくれましたが、3年前から返済が滞っています。
メールや携帯電話で連絡しても返事がなく、住所も転居したようで所在がはっきりつかめません。
このままでは時効を迎えてしまいそうなので、何とかしたいので、アドバイスお願いします。
********
結論;
「債務者」が行方不明では、たとえ、「債務名義」を獲得しても、回収すべき「債務者の財産」がわからず、手続き経費倒れである。刑事上の犯罪者でないため、「指名手配」もできず、とにかく、相手の所在地等を突き止めるのが、肝要である。
又、「お金を貸す」のは、簡単だが、「回収する」ことは難しいことを再確認して欲しい。
はじめから、「お金をあげる。回収できなくても仕方ないんだ」位の気構えで、素人の方は、「金を貸す」方がよいと思われる。そうしないと、昨今、「殺人等の事故」が生じる可能性がある。
又、裁判所のHP;http://www.courts.go.jp/saiban/
に詳細がありますので、ご覧下さい。
説明;
1.念頭におき確認する事項
(1)この金銭のやりとりは、「贈与」ではなく、「金銭の貸借」であること。また、契約は、書面でなくとも、口頭でも有効である。但し、債権者は、「金銭の貸借」の事実を疎明・立証しなければならない。
(2)返済条件を定めてはいないものでもよいが、「滞納」しているといえるものであること
(3)「時効」は、「消滅時効」(「取得時効」でない)であり、金銭消費貸借の時効は、商事5年、民事10年であると言われている。債権者または債務者のいずれかが商人であれば5年である。・・・原則、5年間で、対応するとよいと思われる。
(4)消滅時効の中断は下記のいずれかによるものであること(民法147条)。
@請求(裁判上、裁判外)A差押え、仮差押え又は仮処分B承認
(5)(消滅)時効は、時効の中断後、再度開始するものであること。従って、今回「時効中断」しても再度、「時効」は進行するものであること。「3年前から返済が滞っています」ですから、「消滅時効の開始は、最後の支払いの時の3年前から」となっている。
(6)「裁判外」の請求による、「時効の中断」方法には、「内容証明郵便」がある。
@これは、後日の訴訟等を考え、「配達証明」付き(ハガキ)方式が望ましい。
A「内容証明郵便」は、相手方(=債務者)に到達しないと、効力は生じない。
B「内容証明郵便」は、相手に手渡しし、「受取書」を貰っても有効である。
C「内容証明郵便」は、知れたる債務者の住所あて、発送でよい。従って、「住民票記載の住所」、「職場の住所」、「債務者の実家の住所」など、いずれでもよい。
D「内容証明郵便」は、催告であり、裁判外の請求であるため、民法第153条により、6ケ月以内に、「支配督促の申立」など、「裁判上の法的手続き」をとらないと、「時効の中断」の効力を生じない。
E債務者に送達出来ない時は、「公示送達」の方法があり、「みなし送達」規定となる。
F債務者に「1円」でも支払わせれば、「立派な『B承認』」となり、時効は中断する。
2.今回の事例への回答
債務者を見つけても、素直に返済を期待するのは、困難である。従って、強制回収の方法、「強制執行」を考える。もっとも、「強制執行できること」を示唆して、短期間で「返済して頂くこと」が、基本である。それまでの、「貸付(=金銭貸借)の、当初貸付から訴訟に到るまでの経緯」を、書面にする。「当初貸付の証拠、その後、返済領収した部分の通帳の写し等」を取る。督促(TEL)、期限の利益喪失の内容証明郵便、を経て、債務者の住所管轄区域の簡易裁判所に、「訴訟を提起」する。140万円まで、簡易裁判所で受け付ける。
債務者の住所あてに通知を出すが、「転居先」不明である。債務者(=被告)から、「答弁書」は返ってこない。このような場合、債権者(=原告)が現地調査の上、「所在不明者の調査報告書」を作成し、「公示送達の申立」をする。
ここで、却下されれば、先に進めない。この部分は微妙なため、所轄の簡易裁判所にお尋ね下さい。
裁判になれば、欠席裁判となると思われ、勝訴の「審判、判決」が出ると思われる。
さあ、喜びました。しかし、債務者が行方不明では、強制執行により、「何等回収するもの・財産がない」のである。このことを考えると、やはり、本人の居場所を突き止める必要があるのである。
ちなみに、「訴訟の申立書」の書き方は、現在では親切に、簡易裁判所で教えてくれる。なお、裁判により、「審判」となることは稀で、大抵「和解」となるが、「和解調書」も立派な債務名義である。従って、「はじめから、和解」を念頭に置くべきであろう。これが、訴訟後、お互いに、「ま、やむをえないか」の接点であろう。
債務名義を得る方法は、他にもあり、「少額訴訟(債権金額60万円まで)」、「支払督促」、「調停」、「公正証書」などあるが、今回は、最短距離を「選択」した。
140万円超は、「支払督促」を債務者住所所轄簡易裁判所(「合意裁判所」のない場合)に出来る。しかしながら、債務者が「申立書」を受け取らない、または「異議申立をする」と、頓挫する。他には、訴訟を地方裁判所にする方法もある。自分でしてもよいが、通常は、弁護士が代理人となる。
以上、140万円までなら、行政書士の守備範囲であるため、「行政書士」を利用するとよいであろう。
以上のことは、読者のご近所の士業の人が対応します。料金は、行政書士、司法書士、弁護士・・・である。
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(Q)夫の給与収入額が300万円の場合、アルバイトしている妻(給与所得者)は、いくらまでならば、所得税はかからないのか。また、健康保険に関して、夫の被扶養者となれるか。
これは、有名な問題で、いろいろと回答がなされております。
(A)妻の収入金額(他に所得はない、繰越損失なし、所得控除は基礎控除のみ、)とする。(仮定;H22/12現在)
(1)65+38=103万円以下の場合・・・合計所得金額S≦38万円
@妻の所得税 0円
A夫は、同一生計の妻の場合、所得控除・配偶者控除38万円、受けられる。
(2)103万円超、65+38+38=141万円以下の場合
@妻の所得税・・・38万円<合計所得金額S≦76万円、∴0<課税所得金額≦38万円・5%課税
A夫は、同一生計の妻の場合、所得控除・配偶者特別所控除38万円以下を、受けられる。
(3)141万円超
@妻の所得税・・・76万円<合計所得金額S、∴38万円<課税所得金額、課税される。
A夫は、同一生計の妻であっても、配偶者控除・配偶者特別所控除38万円以下を共に、受けられない。
(4)130万円未満(60歳以上は、180万円未満)
ここで言う、130万円が、健康保険で、夫(=被保険者)の被扶養者になれるかの境目となる。60歳以上であれば、180万円が分岐点、となる。以下は、「社会保険の実務(広報社)被扶養者とは」による。下記において、60歳以上は、130万円を180万円と読み替える。又、収入金額を基準とするため、「年金」を受け取っている場合は、「給与収入金額+年金支給金額」となる。
@同居の夫婦の場合
「妻は年収 130万円未満、かつ主たる生計者・生計維持者の収入金額の1/2未満」の場合、
健康保険で、夫の被扶養者になれる。
夫の年収300万円、∴300万円×(1/2)=150万円 > 130万円。
ゆえに、妻の年収1,299,999円まで可、となる。
A別居の夫婦の場合
(イ)「仕送り」を受けている場合
「妻は年収 130万円未満、かつ『仕送り金額』未満の収入金額の場合、
健康保険で、夫の被扶養者になれる。
(ロ)「仕送り」を受けていない場合
基本的に、妻は、別生計であり、扶養してもらっていないため、「被扶養者」の対象外となる。
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それでは、また。
遅筆である
遅筆である。
このブログも書き始め、着想から既に2週間過ぎてしまい、遅筆である。よく、夕方になるとビール等を飲むが、人生もあと一回りかと感慨深く、今日も酔いしれている。
現在の日本について感じていることがある。
一所懸命にしている人は評価・応援すべきではないのか、ということである。
やっと、政治が動き始め、日銀を揺さぶり動き、経済が動き始めた。各政策は、経済に大した影響力はない、と一刀両断に切るエコノミストは多いが、多分に勘違いである。いつの時代においても、結論を評価するのは、易しいのである。物を書いてみるとわかるが、後戻りできない・訂正できない、のである。一方で、それを評価する人には、「時間が十分にあり、相手の誤謬を探すのは、比較的に容易である」と言える。
このことは、「比較的経験不足な、若年層の仕事ぶり」についても、いえると思う。私も、今は当たり前に「仕事」をするが、当初は、かなり「未熟」であった。
他方で、日本の国力は落ち込んでいるのが明らかなのに認識不足からなのか、国民感情としてなのか、「夢はもう、追ってはいけない国」との認識に乏しい。日経新聞に、「中国人による拉致事件」の真最中に、「イオンが、中国のカード会社、と提携」とあった、と思う。当初のスケジュール通りだろうが、中国・米国でそんなことをする企業はあるだろうか。「経済は、したたか」である。
いろいろあるが、「人、経済等は生ものであること、奇麗ごとだけでない」ことは、肝に銘ずべきであろう。
最近は、不慣れな分野の本を読むが、疲れる。久しぶりに、また、カミユの「異邦人」を読んだ。読む度に、「新しい発見、ものの見方」を感じるのは、やはり、良書なのであろう。
本日は、「経費について考える」である。
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「交際費」、「福利厚生費」、「寄付金」、「会議費」の区分
「税研」から、小冊子が出ている。経費の中の(接待)交際費、福利厚生費について述べていた。明確であったので、引用する。その後で、私見等を補充して述べる。
(なお、「帳簿作成」、「税務調査」では、重要な論点となるであろうことである。)
●「交際費と福利厚生費」の区分
得意先などを忘年会、新年会接待するのであれば、まさしく交際費であり疑う余地はないが、自社の従業員のために忘年会、新年会を催した場合には、福利厚生費になるケースと交際費になるケースがある。
専ら従業員の慰安のための忘年会などで、通常要する費用であれば福利厚生費として全額が損金になりますが、特定の従業員だけ(たとえば、部長職以上の者)を対象に行われた忘年会などでかかった費用は、福利厚生費ではなく交際費として取り扱う。
交際費は、得意先・仕入先といった直接的に事業に関連のある社外の者だけでなく、当社の役員・従業員等といった間接的に利害関係のある社内の者も含まれ、特定の者だけを対象としている場合には、交際費になる。
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以下、個別に考えてみる。(私見)
●「交際費等」・・・「法人税・措置法61の4」、が参考になる。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。
ただし、次の費用を除く。
(1)「専らまたは一様に」、従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために、「通常」要する費用。・・・・「福利厚生費」に該当。
(2)カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい、その他これらに類する物品を贈与するために「通常」要する費用。・・・・「広告宣伝費」に該当。
(3)会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために「通常」要する費用。・・・「会議費」に該当。
(4)新聞、雑誌等の出版物又は放送のための取材に「通常」要する費用。・・・「新聞図書費」・「支払報酬額」等。
上記のようなものは、全額「損金の額」として認められるとされているが、
「損金の額に計上したものが、全額認められる」ためには、上記にもあるように、
「通常」、「専ら」、「一様に」、「不特定多数」、
という条件が、必要条件となる。
なお、「機密費」は、「使途秘匿金」とならないように、気をつけなければならない。ちなみに「使途秘匿金を支出する」とは、法人がした金銭の支出(贈与、供与その他これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引渡しを含む。)のうち、相当の理由がなく、その相手方の氏名等をその帳簿書類に記載していないもの、をいうとある。この場合は、この「使途秘匿金」は、別表四で総額を加算しなければならず、更に別表一(1)でその金額の40%を追加徴収される。そのため、最低でも、法人税では、58%(=18(本来課税分)+40(別表一(1)で追加徴収税額分))、実効税率40%とすると80%税金を徴収されるのだから、実質、その損金性を80%分、否認されることとなる。
●「寄付金」については、法人税法37の7で、以下のように規定している。寄付金の額は、寄付金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与をした場合におけるその金銭の額若しくは金銭以外の試算のその贈与時の価額又はその経済的な利益のその供与時の価額によるものとする。ただし、広告宣伝費、見本品費、交際接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。「寄付金」は、かなり広く、適用され、金額も多額になるため、注意を要する科目である。怪しいと思ったら、その取引について、「仕訳」を考えて見るとよいであろう。無償、低額譲渡、支援金などいろいろある。
「寄付金と交際費等の区分」
事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等の贈与をした場合において、寄付金となるか、交際費等となるかは個々の実態により判定すべきである。(措置法通達61−4(1)−2)・・・(1)社会事業団体、政治団体に対する拠金(2)神社の祭礼等の寄贈金、は交際費等に含まれない。
●「会議費と交際費」(措置法通達61−4(1)−21)
「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2号に規定する「会議に関連して、茶果、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。」とし、「会議には、来客との商談、打ち合わせ等が含まれる。」としている。交際費と会議費の区分は、まず、会議に相応しい場所であって、会議が行われた証拠があるという上で、更に、昼食程度という点から酒類の供与の有無とその金額が規準となるとある。
基本的には、「会議の議事録」が用意できるかであるが、実務では、税務調査上は、その辺は明確でない気がする。
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さて、通り一辺倒なお話は、ここまでで、以下は「応用」である。
「基本」は、飽きますよね。書いている私も嫌になる。しかし、「実務」では、以上の4種類の分別が大切である。勘定科目のその金額の多寡によっては、「税務調査官」は、喜んで、追求してくるであろう。
なぜなら、区分又は妥当な金額というものは、「グレーゾーン」な部分である。いずれの言い分も正しいと言え、相手側が、「手を打ちませんか」と言える部分であると思われる、からである。
さて、下記の場合の「経費」の取り扱いを、ご一緒に検討しましょう。
(1)法人税別表15でいう、交際費等は、600万円までならば、中小企業者は、10%損金不算入覚悟であれば、使用できる枠である。また、この際措置法令第37条の5第1号の「1箇所での、一人ごとの頭割り、5,000円」飲食費基準(消費税では、「税抜経理」が得)は、有効であり、損金不算入対象となる、交際費から控除できる。もし、何軒も一晩で飲食する時(「はしご酒」)は、毎回飲食するごとに、人数を確認するといいだろう。ちなみに、個人事業主の個人所得税の計算上、「接待交際費」は、金額に制限のない「必要経費」である。
(2)会社の○○周年記念式典は、純然たる「交際費」である。一部、「記念品」のみ、「損金算入OK」の恩典があるとされている。
(3)ロータリークラブの年会費は、交際費である。
(4)「売上割り戻し」は、金銭ですると、「売上」控除対象科目となる。しかし、3,000円(少額物品)超の物(「事業資産」など、一定のもの除く)ですると、原則として、「販売促進費」ではあるにもかかわらず、「交際費」である。(措置法関係通達61の4(1)−4、5)
(5)従業員への一律にする食事代補助は、1ケ月あたり3,500円まで、福利厚生費
であるが、それをこえると給与である。これは、相当に難しい基準であるため、担当税理士等にお尋ね下さい。
(6)「福利厚生費」とできる慰安旅行は、4泊5日・10万円程度・従業員の50%以上参加・基準が、慣例としてある。しかし、参加しなかった人に金銭を支給すると、原則として、「全員、給与支給扱い」となる。(所得税通達36−30)
(7)有名なことですが、「接待交際」の帰りに、タクシーを使用すると、そのタクシー代は、旅費交通費でなく、「接待交際費」となる。
(8)「人間ドックの費用」、「健康診断」の費用は、原則として、「福利厚生費」となる。しかし、「役員、使用人(=従業員)とも」に、「一定の者に、受診したものとみなして、受領証のある者に支払うこと」は、ダメとされている。「会社が、直接医療機関に支払う必要がある」こととなる。「共に」が大事である。(所得税通達36−15、所得税通達36−29)
(9)記念品である。私も頭が痛い。「創立20周年記念」、「●●の記念品」を配りたいのだが・・・、どうしたらいいと尋ねられる。必要要件は、次のことを充足することである。(イ)使用者が役員または使用人に、するもの(ロ)「創業記念、増資記念、工事完成記念」等として支給する記念品であること(5年以上に1回程度)(ハ)処分見込み額が1万円以下である。→「課税しないことと(「損金算入可能」)とされている」(所得税通達36−22)
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以上にいたします。
静かに、「会計処理」して下さい。「税務に、絶対はない」のですから・・・。
それでは、また
中国とは
中国とは、お互い相容れない国どうしなのだろう。韓国も難しい。
終戦は、1945年だから、もう、65年経っている。原爆を
落とされてからも65年経っている。ことあるごとに、中国・韓国は
戦時中の出来事を持ち出す。北朝鮮もそれに便乗する。米国は、原爆は
戦争を終結させるための手段と正当化させ、殆ど、「日本に謝罪の念」は
抱いていないように見受けられる。
ただ、安保条約の継続締結のみを、お互いに、望んでいる。日本の自衛隊は、憲法で「戦争放棄」を謳っているため、基本的に、命を失う危険はなく、存在意義に乏しい。
このような中、今回の尖閣問題である。
「経済」の問題を除くと、中国と仲良くする必要が見当たらない。地続きで隣国を持たない、日本は「境界線の重要性の認識」が殆どない。また、敷衍して考えると、基本的に「隣国」のことなど、「考え方がわからなくて当然」といえる。余り、隣国に深く立ち入らないことである。日本は絶対に、「理解できるはずがない」のであるから・・・。
また、ただ呆れる。予想はしていたが・・・。
知的産業立国であるはずの日本は、まるで国際法等の国際的な問題に対処できていない。
新聞によると、司法試験も合格者低迷である。司法試験に合格し、「銭になる仕事」につこうとする余り、司法試験者の「将来の仕事目的である進路」が「針路」となり、幅がないようである。日本人の弱い分野はたくさんあると思う。失礼ながら、弁護士といわれる人も、民法、刑法、労働法と得意分野が専門化し、知識が、各分野に横断化している気がしない。端的にいえば、法律もわかれば、数学もわかるといった人材に乏しい気がする。もっと簡明にいうと、「民法と刑法を同時に扱える人が殆どいない」、とお見受けする。「お医者」様も、「内科だけ」であり、「内科と外科を扱える外科医」は少ない気がする。
さて、私、一月もなるが、気管支の調子が悪い。情けない。
世の中、景気も悪く、自営業の廃業者も続出し、サラリーマンに転職していく。私は、商売にならない。当然、「クライアントである稼動中の業者」は不良債権を回収できず、その相談が多い。
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今回も、いくつか取り上げるが、後で「修正、加筆」をする可能性が高い内容である。
「混同」(民法第179条)を取り上げる。
(事例1)
私は、長年、不動産登記簿謄本を見てきたが、「代物弁済予約」はよく見るが、「譲渡担保」の設定になっているのを、始めて見た。併せて、抵当権が設定されていた。
●不動産業者Bを債務者とし、土地所有者Aが、同時に抵当権者であり、かつ譲渡担保権者であった。不動産登記簿謄本の甲蘭には譲渡担保権者Aが記載されており、乙欄には、抵当権者としてAが記載してあった。ちなみに、第三者対抗要件は、「不動産は登記」であり、「動産は占有」である。「動産の譲渡担保は、占有改定の形をとり、動産であるダンプ等にその旨(ダンプ所有者は、別人・譲渡担保券者である旨のステッカーを貼る等)を表示する」などの方法を採る。
抵当権は、担保権である。債務不履行があれば、抵当権者は、抵当権を実行して、自分の債権の回収を、その担保を設定したものから計る。さて、ここで「問題」である。処分される不動産の所有者はAであり、回収しようとする担保権者もAである。Aは、自分の不動産を処分し、その処分金を所有者Aが貰う。
正に、矛盾しており、「混同」している言われる由縁である。このような場合、抵当権は、消滅し、所有移転が、完全にAになることとなる。(一部、「転抵当権」など例外有。)
なお債権者Aは、債務者Bから、金銭等を回収するのが目的であり、抵当権を実行すること(=担保権の実行)は手段である。従って、別途、「金銭消費貸借証書」はあるのだから、それに基づいて、債権回収を計ることは可能である。
通常、このようなことは、当初、「不動産の所有者がBであり、それに、Aが抵当権を設定する。その後又はそれと同時に、Aが、その抵当権設定した不動産をBから所有権を得た」場合などに起きるケースである。この際、精算金をBに渡していないのが常である。その場合でも、甲欄には、所有権移転登記がなされる。
今回の「譲渡担保」に当てはめると、「抵当権は、期限の利益を喪失させ、精算金の授受をして、消滅させる」とされている。もっとも、上記と同じように、「抵当権はあくまで担保権」であり、その返済と共に債務金額は減少している。「譲渡担保契約」も契約であり、名目的なものとして、譲渡所得課税を、設定時に逃れているのが一般的である。このまま、所有権をBからAに移転すると、「代物弁済」と比しても、不動産の時価が高い場合など、Bは損をするため「精算」するのだとも、考えられる。
(事例2)
私達は都市計画法に基づき、「市街化区域」に住んでいる。「都市計画法に基づく都市計画区域」は、市街化区域、市街化調整区域及び、未(非)線引き区域に分かれる。
これが、「土地売買契約」の場合、「重要事項説明書」に記載されてある。
とんでもない、不動産業者がいた。堂々と、「市街化調整区域、未(非)線引き区域」と書かれたものを持ち出し、一般購入者に、「土地を売りつけよう」としていたのである。常識的に考えて、「市街化区域」に家屋は建てられる。「市街化調整区域」は、一般的に、土地は売買できても、買主は、家屋は建てられない。「未線引区域」は、未だ「都市計画の俎板にも乗っていない、野となれ山となれ」の区域である。これを「売りつけようと、不動産屋」がしていたのである。
常識は、大事である。
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「譲渡担保」の課税関係(所得税基本通達33−2)
「譲渡担保」は、一定の要件の下、「譲渡所得課税」されない。
但し、その一定のいずれかの要件を欠くようになった場合、または、債務不履行のためその弁済に充てられたときは、その事実のあった時に、「譲渡」があったものとする。
(説明)「譲渡担保」は、その契約に基づき、所有権移転の登記を行う。実質的に借入金の担保となり、下記要件を満たす場合は課税されない。
(1)譲渡担保(設定)契約書に下記の内容が記載されていること
@当該担保に係る資産を、債務者が、従来どおり使用収益していること
A通常支払うと認められる、当該債務に係る利子又はこれに相当する使用料の支払い、に関する定めがあること
(2)譲渡担保(設定)契約書が、債権担保のみを目的として形式的にされたものである、旨の債務者及び債権者の連署に係る申立書を提出していること
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不動産取引は金額が大きく、例外も多いです。
それでは、また。