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キャッシュフロー を中心にみて (4/n)

キャッシュフロー を中心にみて (4/n)

キャッシュフロー計算書は、「直接法、または間接法」で作成できる。

両者は、
営業活動によるキャッシュフロー 
投資活動によるキャッシュフロー 
財務活動によるキャッシュフロー 
が、各々一致する。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「営業によるキャッシュフロー」
前払金(前払費用)、未払金(未払費用)、

引当金の計上、為替差損益


(1)「引当金の計上」は、「未払金の取り扱い」に、ほぼ、同じである。
@貸倒損失と、「貸倒引当金」、の取り扱いは、以前示しています。
「貸倒引当金」は、「前期以前の貸倒損失を処理するもの」です。再度、ご覧ください。

A給与等に係る「引当金」及び「預り金」、並びに「未払法人税」は、差額を調整してもいいですが、全額を現金で、毎期洗い替えると、理解するのが、簡明なようです。


(2)為替差損益
キャッシュフロー計算書に計上される「為替差損益」の分類・金額は、「P/Lの為替差損益」を、「営業活動によるキャッシュフロー 」、「投資活動によるキャッシュフロー」、及び「 
財務活動によるキャッシュフロー」に分解計上する。

「営業活動によるキャッシュフローの区分」に計上される項目に係る、「為替差損益」は、
受取手形、売掛金、買掛金、支払手形、営業活動に係る未払金について生じた、為替差損益ということになる。

(3)「現金及び現金同等物に係る換算差額」は、キャッシュフロー計算書の「現金及び同等物」に含まれる項目に係る「為替差損益の金額」である。手元現金、3ケ月以内の定期預金、に係る為替換算差損益などである。

それ以外の長期の定期預金、投資有価証券、借入金などに係る為替換算差損益は、「投資または財務よるキャッシュフロー」に含まれる。

==================================
前払金(前払費用)について
私の記憶では、役務の提供の時・支払地代などで、「前払費用」を使用したりするが、CFでは、「前払金」で統一していいようだ。
とにかく、その年のP/L上計上されず、次年度以降、同一の科目で、振替され、費用計上なるものが「前払金」である。

(1)
1年目または前払金の生じた年

経費1(例えば賃借料)を考える。
その年度の中途で、1年分以上、前払いしたとする。(短期前払費用を、毎期、1年間分、損金の額に入れ、「前払金に計上しない、経理」は、現金支出とできるため除く。)

支払ったとき
経費1   AA1+BB1      現金   AA1+BB1

年度末で、決算仕訳で、正しいP/L計算・損益計算をするために、
経費1の一部 BB1を、「前払金  BB1」として計上するものとする。

前払金   BB1     経費1   BB1

この結果、
P/Lでは、
経費1  AA1     現金  AA1

B/Sでは、
前払金  BB1     現金  BB1

結果としては、その年度の現金支出額は「同じ金額」で、
現金の出金合計額は、「AA1 + BB1」である。

再掲すると、
経費1 AA1           現金  AA1+BB1

前払金 BB1


(2)
2年目または前払金の生じた年の翌年

振替して
経費1  BB1     前払金  BB1

2年目も同様にして、
新規に発生したものは、

P/Lでは、
経費1  AA2     現金  AA2

B/Sでは、
前払金  BB2     現金  BB2

現金の出金合計額は、「AA2 + BB2」である。

●ここで出題のされ方が、2通り考えられる。
これは一般的ではないが、上記のままであれば、

P/Lでは、
経費1  AA2+BB1=CC2  となる。   
すなわち、2年度目の、P/Lに計上される CC2には、現金支出を伴わない、「前期分のBB1」を含んでいるのである。
従って、P/Lだけを見た場合は、現金支出額は、「CC2-BB1(=AA2)」なのである。


B/Sでは、
前払金  前期末BB1 + 当期の処理(BB2 ― BB1)=BB2=DD2      
となる。

2年度目の
現金の出金合計額は、「AA2 + BB2」であることに、変わりはない。

見方を変えると、

P/Lの「CC2-BB1(=AA2)」  + 2年目の現金の出金額である前払い金DD2
=AA2+BB2、であることが、わかる。

● 実務としましては、下記のとおりの条件下で検討する、が通常である。●
2年目  P/L   経費1 CC2(=AA2+ BB1 )
B/S   DD2(=BB2)  として、掲載・提示される。

2年目は、振替して、
経費1  BB1     前払金  BB1

経費1は、キャッシュフロー計算書であh、販管費として出金処理されておりますので、
「AA2+BB1」はP/L計上され、出金取引である。

全体として、「経費1」に対する「現金の出金の動き」は、「(CC2-BB1)+BB2」である。

P/Lの販管費計上を除き、
期末が期首に対し、前払金が増加すると、「(BB2−BB1)は、プラス」で、P/Lに計上になったCC2に対し、現金出金額が増加として、処理します。

当たり前ですが、
期末が期首に対し、前払金が減少すると、「(BB2−BB1)は、マイナス」で、P/Lに計上になったCC2に対し、「現金の入金となる取引」です。

再掲すると、

P/L 計上額は、

経費1の2年度目に現金で出金額したものの総額 + 

BB1(=現金出金していない)― 2年度目に前払金に振り替えた額BB2-

=(AA2+BB2)+ (BB1―BB2)

= AA2+BB1

・・・前払金が、増加するときは、期末増加で、「(BB1―BB2)」はマイナスだから、現金出金となる。
   ∴  CFでは、現金減算。

・・・前払金が、減少するときは、期末減少で、「(BB1―BB2)」はプラスだから、現金入金となる。
   ∴  CFでは、現金加算。       

まとめると、2年度目は、

経費1  BB1         前払金  BB1

経費1  AA2          現金  (AA2+BB2)

前払金  BB2


==================================
未払金(未払費用)について

上記の前払金と逆です。

私の記憶では、役務の提供の時・水道光熱費等で、「未払費用」を使用したりするが、CFでは、「未払金」で統一していいと思う。
とにかく、その年のP/L上計上され現金支出は伴わないが、次年度以降、「前期計上 未払金は、現金支出」される。次年度には、同一の科目で、同様に、P/L上計上される。現金支出は伴わないし、その年度の次年度以降、「前期計上の未払金は、現金支出」される。
・・・繰り返される。
つまり、
その年度では、現金支出を伴わずP/Lに計上され、現金支出は、次年度以降である。

(1)
1年目または未払金の生じた年

経費2(例えば、地代家賃)を考える。
これは、未払の判定が、その年度の最終で判断するのが、普通である。

未払金を計上すると、
経費2   FF1+GG1      現金   FF1 
未払金  GG1

ここで、FF1が、現金で支払ったものである。

正しいP/L計算・損益計算をするために、
経費2の一部 GG1を、「未払金  GG1」として計上するものとする。

経費2   GG1     未払金  GG1
ということである。
この経費2が、販管費として、FF1+GG1、計上される。


この結果、
P/Lでは、
経費2   FF1+GG1      現金   FF1+GG1 であるが、

B/Sでは、GG1の現金支出は、次年度以降だから、

CFの計算では、
現金  GG1     未払金  GG1  の状態である。

現金の出金合計額は、「FF1(=(FF1+GG1)― GG1 」である。





(2)
2年目または未払金の生じた年の翌年以降

未払金  GG1     現金  GG1
簡略に、GG1を支払ったとしたが、必ずしも、2年度目に、「全額、支払っているとは限らない」。
とにかく、この取引には、P/L の損益項目は、含まない、ことに留意する。


2年目も同様にして、

P/Lでは、
経費2  FF2 + GG2     現金    FF2 
未払金   GG2
ここで、FF2が、現金で支払ったものである。

正しいP/L計算・損益計算をするために、
経費2の一部 GG2を、「未払金  GG2」として計上するものである。

経費2   GG2     未払金  GG2
ということで、B/Sに、「未払金GG2」が計上される。
「GG2は経費2であり、現金ではない」、ことに留意する。

しかしながら、P/Lでは、販管費として経費2が、「(FF2 + GG2)」計上され、CFでは、出金と、される。 

現金の出金合計額は、経費2+未払金の支払額=(「FF2 + GG2」-GG2)である。
他に、1年目の未払金GG1の減少額である。

● 実務としましては、下記のとおりです。

2年目  P/L   経費2 CC2(=FF2+ GG2 )
B/S   DD2(=(GG2―GG1)+ GG1)  として、掲載・提示されます。

ここで、「GG2―GG1」は、現金出金として認識される未払金GG1の減少額+2年目に経費2の増加額として認識される額の合計額であることに気づく。

GG2・・・GG1・・・減少した後のGG1

@ GG1・・・減少した後のGG1
減少した未払金  α    現金    α

A 増加した、経費2の未払金・・・GG2−GG1=β

経費2に係る未払金の増加額が、「α+β」である。
現金取引として、
「α」は、キャッシュフロー上では、現金の支払・未払金の減少として、計算・認識されている。

従って、「β」のみ、考慮すればいいことに、気づく。

現金の動きで、調整すべきものは、合計額で、「FF2+(GG2−GG1)」の取引である。でここで、「FF2+(GG2−GG1)」は、P/Lにおいて計上され、
C/Fでは、経費2は、出金として扱われている。

経費2は、キャッシュフロー計算書では、販管費として出金処理されておりますので、

現金での販管費計上を除き、

期末が期首に対し、未払金が増加すると、(GG2−GG1)」は、プラスとなり、
経費2が増加する。現金を中心にみると、その分が増加するものとして
現金入金・増加額として、処理します。

現金  GG2−GG1  未払金 GG2−GG1
経費2 GG2−GG1  現金 GG2−GG1

期末が期首に対し、未払金が減少すると、(GG2−GG1)」は、マイナスとなり、
経費2が減少する。現金を中心にみると、その分が減少するものとして
現金出金・減少額として、処理します。

現金 GG2−GG1  未払金 GG2−GG1
経費2 GG2−GG1  現金 GG2−GG1
以上より、

P/L では、
経費1   FF2        現金   FF2
経費1   GG2       未払金  GG2(=(GG2−GG1)+GG1)


B/Sでは、

未払金 GG2(=((GG2−GG1)+GG1)

C/Fでは、
経費2  FF2           現金  FF2・・・(処理済み)

販管費では、経費2を、出金として処理しているため、
下記を付け加える。

未払金  GG1           現金  GG1

現金   GG2           未払金  GG2


以上です。

演習を通じ、実践してみてください。
会計ソフトに付随している「キャッシュフロー計算書 直接法、間接法」は
役に立ちます。

「利益」よりも、「現金」が基本なのでしょう。
P/Lよりも、C/S(=Cash Flow Statement)が大事。
しかしながら、
損益  γ   利益剰余金 γ
これにより、現金及び現金同等物が増加するという「考え方」は、不変です。
黒字にすることが、現金等を増加させ、会社経営の安定に寄与する、ということです。

本日は、ここまで。

キャッシュフロー を中心にみて (3/n)

キャッシュフロー を中心にみて (3/n)

キャッシュフロー計算書は、「直接法、または間接法」で作成できる。

両者は、
営業活動によるキャッシュフロー 
投資活動によるキャッシュフロー 
財務活動によるキャッシュフロー 
が、各々一致する。

(1)
キャッシュフロー計算書=
現金及び現金同等物の期首残高+
営業活動によるキャッシュフロー + 投資活動によるキャッシュフロー + 財務活動によるキャッシュフロー  +  為替換算差額
=現金及び現金同等物の期末残高


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

直説法による「営業によるキャッシュフロー」について述べる。

営業活動によるキャッシュフロー 

+営業収入(1)
▲商品の仕入支出(2)
▲人件費の支出(3)
▲その他の営業支出(4)



以下、他の演習問題から、具体例に基づく解説とする。

(直接法)
営業活動によるキャッシュフロー 
152,588=(1)+(2)+(3)+(4)


(内訳)
(1) (Cash  Flow  Statement  (C/S))営業収入
・・・ 3,641,320=3,650,450-9,330

(2) (C/S)商品の仕入支出▲
・・・2,562,880=2,565,280-2,400

(3) (C/S)人件費の支出▲
・・・641,500=641,920-420

(4) (C/S)その他の営業支出▲.
・・・284,352=284,516-164

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

間接法ですると、
●間接法によるC/F 計算書●

税引前当期純利益    151,460

開発費償却        3,600
減価償却費        13,500
受取利息配当金     ▲6,840
有価証券利息      ▲1,130
有価証券運用損益    ▲9,590
支払利息         8,370
固定資産売却益      ▲670
投資有価証券売却損     1,680
役員賞与引当金の減少額  ▲9,000
売上債権の増加      ▲1,800
貸倒引当金の増加額      280
仕入れ債務の増加額     1,500
棚卸資産の減少額       900
未払給料手当の増加額     420
前払その他営業費の減少額   164
未払その他営業費の減少額  ▲256

     小計      152,588

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

直説法

(1) (C/S))営業収入  3,641,320

借方(左)
P/L 売上 3,650,000
P/L 償却債権取立益  450

貸方(右)
売掛金等売上債権の増加額  1,800
手形売却損(単なる損失・支払利息に相当)  1,640
売上割引(単なる売掛金の回収での割引・損失)  290
当期の貸倒損失  300
前期分の貸倒損失(貸倒引当金として計上していたもの)  5,100

貸借差額
C/S 営業収入(右+) 3,641,320

※ 期首貸倒引当金+貸倒引当金繰入額5,380
=(期末貸倒引当金=)期首貸倒引当金+280  +前期分の貸倒損失
  ∴5,380 - 280=前期分の貸倒損失=5,100


(2)(C/S)商品の仕入支出  2,562,880▲
借方(左)
(棚卸資産の減少額=)期首商品棚卸額-期末商品棚卸額  900
仕入債務の増加額 1,500

貸方(右)
P/L 売上原価  2,564,500
P/L計上の商品評価損  480
P/L計上の棚卸減耗損  300


貸借差額
(C/S)商品の仕入支出(左▲) 2,562,880


(3)(C/S)人件費の支出  641,500▲

借方(左)
未払給料手当の増加額(現金支出していない=)  420

貸方(右)
P/L計上の給料手当  395,720
P/L計上の役員報酬  237,200
(引当金で支払=)役員賞与引当金の減少額   9,000


貸借差額
(C/S)人件費の支出(左▲) 641,500


(4)(C/S)その他の営業支出  284,352▲

借方(左)
前払その他営業費の減少額(P/L計上その他の営業費ではあるが、現金支出を前期でしている。当期では経費計上なるが、現金が流出していない=)  164

貸方(右)
未払その他営業費の減少額(P/L計上その他の営業費ではあるが、当期では、
現金支流出している=)  164
P/L計上の支払リース料  2,000
P/L計上のその他営業費  282,260
(引当金で支払=)役員賞与引当金の減少額   9,000


貸借差額
(C/S)人件費の支出(左▲) 284,352


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

以上である。

「営業によるキャッシュフロー」が難しいようだ。
次回は、
前払金(前払費用)、未払金(未払費用)、引当金の計上、為替差損益を説明して、終了したい。

投資活動によるキャッシュフロー 
財務活動によるキャッシュフロー 
上記2件は、論点が多くないように見える。


ちなみに、B/S とP/Lは、当期純利益でつながる。
次年度に、B/Sの各勘定が繰り越され、次年度で、損益計算をすることになる。
B/S は、期間損益計算の連結環と言われている。


損益  DD  利益剰余金  DD
左のP/L計算の結果を、B/Sの資本に、振り替えたものである。

資産 = 負債 + 資本(=資本金+資本剰余金+利益剰余金(損益DD))
収益 = 費用 + 損益DD

∴  資産 + 費用 = 負債 + 資本 + 収益  ・・・損益DDは、相殺される。


今日はここまで。
それではまた。(3/n)



キャッシュフロー を中心にみて (2/n)

キャッシュフロー を中心にみて (2/n)

前回のものから

キャッシュフロー計算書は、「直接法、または間接法」で作成できるし、両者は、

営業活動によるキャッシュフロー 
投資活動によるキャッシュフロー 
財務活動によるキャッシュフロー 
が、各々一致する。

(1)
キャッシュフロー計算書=
現金及び現金同等物の期首残高+
営業活動によるキャッシュフロー + 投資活動によるキャッシュフロー + 財務活動によるキャッシュフロー  +  為替換算差額
=現金及び現金同等物の期末残高

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ややもすると、試験問題として出題されると、機械的に、暗記した方法で問題を解く。限りある時間なため、それでいいのだろう。
最近は、AIが進みすぎた部分もあり、逆に、それを使用して仕事を機械にさせる範囲を限定しようとする「動き」が出てきている。
囲碁・将棋などでは、勝率がbarでTV画面上部に出ているが、なぜそのように判断しているかは、一切説明がない。画像的には面白いが、説明の無い勝率など、邪魔なだけなのである。

何でそうなるの。
これに対して、答えまではすぐ導けなくとも、「このような考え方によるのだという説明ができる」、という観点をもつは、大変大事になると思う。
これこそが、実力であり、未開のものに取り組んでいく「力」になるのであろう。


少子高齢化を踏まえ、サラリーマンの給与が増加し、高齢者の定年延長・再雇用が、活発化してきていて、合理的・幸せな環境である。タワマンションを若年で購入でき、30歳前半で、1,000万円以上稼げる人も珍しくない時代になってきている。給与が上昇し、物価も上昇してきている。株・投資信託等の投資も活発化してきている。
私は自営業者で、収入が少ない。やっかみであるが、「タワマンションを若年で購入でき、30歳前半で、1,000万円以上稼げる人が相当に出てきている」は、本当にそれだけの力量は備わった状態なのだろうか、と疑問を持っている。
私は、大学を卒業し、就職面接で、全ておとされ、大会社に就職できなかった。大学出てから、ある程度仕事ができるようになっても、給与は上げてもらえなかった。「私の給与は、あまりにも、安くはないのか」は、24歳くらいから44歳で退職するまで、各種就職した企業で、「人事評価と相まって、人事部に、苦情を言い続けた」事項である。
24歳くらいから、「いつか」と思い、アクビしながら、サラリーマンを続けた。多分、工夫が足らなかったのだろう。
今はもう過去のことである。
せっかく、自営業となっても、独立して始めた業種の選択を誤り、マーケティングを誤り、今でも金にならない。疲れる人生である。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
本題

キャッシュフロー計算書は、直接法でしても、間接法でしても、結果は同じである。

しかしながら、そうならないので、難しい。
日本人は、間接法という、「税引前当期純利益」から、キャッシュフロー計算書を作成するケースが多いが、世界的には、「直接法」が、中心的なようだ。

間接法の場合は、
売上、仕入、販売費一般管理費のみが、直接的に現金取引に直結している。
これのみが肝要なのである。


従って、
営業外収益、営業外費用
特別利益、特別損失
はすべて、貸借さかさまにして、「税引前当期純利益」に、加減する。
その後は、直接法に、準じた処理になる。

従って、「直接法」が分かればいい。

さて、
どの本も、「売上原価」と、「棚卸資産」を、別扱いしている。
これが、キャッシュフロー計算書を、難解にしている根本理由だと思う

「売上原価」は「現金の増減取引ではない」を、しっかりと説明するべきである。
これは、P/L(損益計算書)作成するために、「売上高と、それに対応する売上原価」を計上するための作為・便宜的なものである。

売上原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入高―期末商品棚卸高であり、
「売上原価」にある、「当期商品仕入高」は、現金取引高である。

「期首商品棚卸高―期末商品棚卸高」は、現金取引高ではないのである。

期首商品棚卸高  XX   商品  XX
商品 XXX    期末商品棚卸高 XXX


上記により、合理的に、無理やり、「売上原価」が」計算されており、現金は伴わない。

売上原価 ― (期首商品棚卸高―期末商品棚卸高) =  当期商品仕入高

直接法では、
「売上原価」を「商品の仕入支出」部門で、貸方(右)に計上する。


従って、これを修正するために、現金取引でないものを消すために、
左の借方に、「期首商品棚卸高―期末商品棚卸高」を計上し、打ち消すのである。


これが、いわゆる、
「棚卸資産」の増減額である。

「当期商品仕入高」の現金取引は、その後。仕入れ債務の増減額を通じて、調節される。

棚卸資産の増減額自身は、P/L計算の過程で生じるものであり、現金取引ではないのである。
ただし、棚卸資産の商品評価損、棚卸減耗損、仕入割引などは、直接、現金取引とはならないが、棚卸資産自身の損失である、費用・損失である。

仕入割引は、将来生じる買掛金支払いが生ぜず。現金増加したことに気づく。

「棚卸資産の商品評価損、棚卸減耗損は、売上原価内で、他勘定取引高」として、処理できる。
売上原価=期首商品棚卸高+当期商品仕入高―(期末商品棚卸高―棚卸資産の商品評価損、棚卸減耗損)
=期首商品棚卸高+(当期商品仕入高+棚卸資産の商品評価損、棚卸減耗損)―期末商品棚卸高、である。

中身は下記と同じで、その性格は費用・損失である。
棚卸資産の商品評価損、棚卸減耗損  YY  (期末の商品棚卸高=)商品  YY

他方で、
買替金  ZZ  仕入割引  ZZ
i.e.
買替金  ZZ  現金  ZZ  ・・・→「仕入債務の増減額」に含まれる。
現金  ZZ  仕入割引  ZZ
これは、「現金が増加する」、直説法でいう、「商品の仕入支出」である。


これらを踏まえ、次回は、直説法による「営業キャッシュフロー」について述べる。

今日はここまで。
それではまた。(2/n)

キャッシュフロー を中心にみて (1/n)

キャッシュフロー を中心にみて (1/n)

いつの間にか年月は過ぎ、私も、税理士になってから、16年を経過しようとしている。元々、理系なことはいいとしても、職業は、プログラマー、信用金庫などを主として経験したが、何ら脈絡もなく、現業も含め、面白いことがなかった。確実に勉強になったのは、「貸付・回収業務は、私に大変向いていた」ことが分かったことと、「人間とは、嘘をつく動物なのだ」ということを、骨身に染みるくらい味わったことだ。大きな会社に勤務した経験がないので、これはという人物に出会うことが無かったのは、一生の不覚であった。したるものもなく、格好良く言えば、自分の道は、力ずくで切り開いてきた、切り開かねばならず、大変疲れる人生であったといえる。最近は、体重管理もよくなく、気を付ける必要性を強く感じる。

大学卒業後から、やりたい仕事も特段なく、その結果、種々の業種に就業し、多種な職種に従事をしてきた。「税理士」は、サラリーマンやめてから独立しやすいと思い、資格取得を目指したが、トンでもない間違いをしてしまった。私は、「暗記」が嫌いで理系の大学に入ったことを忘れていたのだった。お金を、あまりに多く使ってしまった。

(1)税理士は、昔の科挙の試験さながらに、完璧な条文暗記を要求された。私は条文の意味するところ、それに基づき、税額計算するのにはあまり苦労しなかったのだが、「条文の丸暗記」は手に余った。
(2)次に、財務分野は得意だが、経理の部門は一度も経験がなく、おおらかな「O(オー)型」には向かないものであった。いわゆる、「まそんなもんじゃない」、「適当にすればいい」という部門ではなかったのである。従って、50歳くらいになっていたので、税理士初年兵ゆえ、実務修行の場がなく、初めから、実践であった。
当初は出来が悪く、10年くらい経過したあたりから、少し、経理マンらしくなった。今から考えると、私は、初めから、「税務調査」の対象税理士だったわけである。最近、ようやく、そこそこになった気がする。
(3)税理士受験勉強は、毎年、3〜5科目受験したため、1科目あたりにかける勉強時間が少ないことに気づかずに、受験し続けた。当然に、1科目あたりの1年間の勉強時間は、少ないもので、合格ラインの時間に達しない・届かないもの、となってしまっていた。短期間で合格は無理な状態であった。
資格を取得してから、気づいた。

これから、税理士目指す人は、参考にしてほしい。
税理士実務は「税理士」になってからできるので、早く、合格するのが望ましい。
大学院で、論文書いて、税理士試験免除で税理士になる、これが、いいのじゃないかと思う。
税務署で23年間勤務すれば、税理士にはなれるので、「税務署勤務」を、18歳からすることを推奨する。41歳で、税理士になれる計算になる。

さて、主題である。
長い間、ずっと考え、演習をしてみて、実に、「キャッシュフローについて検討する」ことが、大変、意義深いことに気づいた。また、実際手掛けると、思ったより簡単に間違えることにも気づいた。
いろいろな本を見たが、ツールありきで、根本が説明されていない。

従って、これを、「テーマ」にする。
数回書いてみたい。マイペースである。


私が判断して記述しているため、正誤は、各人で検討してください。
しかしながら、
結論として、期首の現金及び現金同等物の残高が、期末の現金及び現金同等物の残高に、なっていればよい、のである。
キャッシュフローは、「直接法」と、「間接法」で計算することになる。

期首は当たり前に、B/Sの期首の、現金及び現金同等物の残高になっていれば、正解である。


簡単な例題である。

現金  100      売上  100
 これは、現金100、増加している。

現金  80       売上100
売掛金  20        

これは、現金が80のみ増加した取引になってしまっている。

現金    100      売上  100
売掛金    20      現金  20
と分解できる。

売上は、100だが、売掛金が20増加して、現金20減少していることに気づく。
このように、取引を、現金を通したものに、読み替えるのである。
いわゆる、売掛金の増加は、現金減少である。いずれ回収になれば、売掛金の減少、現金の増加になる。

(1)-1
当期貸倒損失  300  売掛金  300
これは当期に発生したもので、売掛金が減少したのだから、現金増加のはずである。しかしながら、「貸倒損失」が発生して損失・現金流出となったのである。

現金  300  売掛金  300・・・売上債権の増減額として、認識される。
これは、売掛金の増減額で認識されている。
その他に、
当期貸倒損失  300  現金  300・・・現金が流出したとして、認識するのである。

(1)-2
前期の貸倒れも、貸倒引当金a/cが設定されていなければ、上記と同じである。

前期の貸倒れが、もし、貸倒引当金が設けてあれば、前期分の貸倒処理が、異なる。

                  期首の貸倒引当金  A
                  当期貸倒引当金繰入額   5,380
ゆえに、期末貸倒引当金増加額は、A+5380であるはずである。

しかしながら、増加した貸倒引当金280だから、残高は、A+280。
      (借方・左)               (貸方・右)
        A                        A
        280
                               5380
貸倒引当金処理した金額 B  

・・・この Bが、前期分の「貸倒損失」である。

( A+280+B ) = (A+5380)
∴  B=5380-280=5100

(前期の貸倒損失=)貸倒引当金   5100    現金  5100
となり、現金減少の取引である。

i.e.
貸倒引当金   5100    売掛金  5100


現金  5100 売掛金  5100・・・売上債権の増減額として、認識される。
これは、売掛金の増減額で認識されている。
その他に、
貸倒引当金  5100  現金  5100・・・現金が流出したとして、認識するのである。



ちなみに、建物 帳簿価額3000を、3100で売却すると、100の固定資産売却益を計上する。
しかしながら、現金は、3100増加である。投資活動によるキャッシュフロー 3100増加である。


今後、このようにして、私の方法で、分析していく。
なお、会計ソフトには、キャッシュフロー計算書が、自動で作成される機能がある。
私は、弥生会計を使用しているが、出来は良い。

キャッシュフロー計算書は、「直接法、または間接法」で作成できるし、両者は、

営業活動によるキャッシュフロー 
投資活動によるキャッシュフロー 
財務活動によるキャッシュフロー 

が、各々一致する。

まとめ
(1)
会社は、赤字決算でも、永遠に支払う金銭を持っていれば、倒産しない。

(2)
毎月の資金繰表を12ケ月加算し、決算処理を加減算すれば、1年間のキャッシュフローと一致する。

(3)

キャッシュフロー計算書=

現金及び現金同等物の期首残高+

営業活動によるキャッシュフロー + 投資活動によるキャッシュフロー + 財務活動によるキャッシュフロー  +  為替換算差額

=現金及び現金同等物の期末残高


(4)
フリーキャッシュフロー=営業活動によるキャッシュフロー + 投資活動によるキャッシュフロー

キャッシュフローの演習問題は、公認会計士試験の問題を取り上げると、いいようだ。

今後、定期的ではないが、記述してみます。
本日は、これまで。


参考文献;
キャッシュフロー計算書がよ〜くわかる本   金井正義
30分で作る!キャッシュフロー&資金繰り表  杉田利雄
資金繰りなるほど Q&A          増山秀和
資金繰りとキャッシュフロー         松田修

租税特別措置法について(その3)

租税特別措置法について(その3)

引用文献;ZEIKEN 税研 2022年1月  P27-P67 

上記資料の要約から、「租税特別措置法」について、検討している。
私見は殆どなく、内容は、文献から引用でしている。
これをすることで、意義の確認などを通じて、私自身の知識の整理をしようとするものである。


V 立法技術としての租税特別措置法

 前回見たように、租税特別措置法の中には、様々なものが混在しており、少なくとも、
「本法に置かれるべき規定」と「租税特別措置法に置かれるべき規定」を区別する客観的な基準があるようには思われない。

 ある時点で、租税特別措置法上の規定として導入された制度が、その後、本法に加えられたという制度もあるが、退職給与引当金のように、その後、その制度自体が廃止されたものもあり、ある時点で「本則化」されることは、高々、その時点での租税理論に照らして、原則的な扱いをされたという以上の意味は持たないと考えるべきであろう。

それでもなお、「租税特別措置法(らしきもの)だけを束ねた法律」を、本法と、外形的に区別された法律として制定・維持するという方法は、諸外国には見られないようである。

前身の臨時租税特別措置法(昭和13年)は
支那事変特別税法に伴う大幅増税下で、自作農、自営業への影響を軽減するという目的で制定されたものである。その後も同法およびそれを引き継いだ租税特別措置法においても、戦時体制・戦後復興という、いわば「非常時の」手段として(とりわけ資本蓄積促進手段として)税制優遇を用いるという発想が根幹にあり、それら非常時の措置は本法とは明確に区別した上で、平時への復帰後は、特別措置法ごと廃止する、という構想があったのではないか、というものである。

しかし、現実には、ひとたび拡充された特別措置の廃止は、シャウプ韓国が租税特別措置に厳しい態度に臨んだとしても、政治的に困難であったため、せめて、これら措置が税制の原則とは区別すべき「例外」であることを強調し、後年度における整理・改廃の可能性を残すために、租税特別措置法という、別建ての法律に盛り込む、という立法技術がその後も維持されてきたのではなかろうか。
もっとも、租税特別措置法の規定の全てが、定期的な見直しに服しているわけではないし、適時の整理・改廃が行われているとは言い難い状況にある。

一面において、租税特別措置法は、租税法に潜む財政支出プログラムの可視化という、「租税支出予算」の企図を部分的に達成しているという見方もできる。
法人税関係特別措置法に限定されたものではあるが、租特透明化法による確定申告時の適用明細書の提出義務・適用実態調査の制度があり、さらに租特透明化法に連動して法人税関係特別措置(国税)および法人住民税・法人事業税関係の租税特別措置法(地方税)の新設・拡充・延長については、事前評価および事後評価が政策評価法によって義務付けられている。

他面において、これはあくまでも、租税立法者の考えるところの、「租税の論理」からの区別に過ぎないことにも、注意が必要である。

本法に含まれた租税原則からの逸脱は可視化されていないし、租税支出と財政支出を同時に比較して財政資源配分を決定する、という目的に資するところまで至っていない。

そもそも租税特別措置による税制の「不公平」を問題にするのであれば、公平な税制が、徴収した税収が「不公平な」補助金政策によって分配される場合も、同様に問題にしなければならないはずである。

そのような財政全体を見通す視点は、租税特別措置法や租特透明化法からは、窺われない。
むしろ、「原則」と「例外」に可能な限り整理し続けることで、複雑かの一途を辿る税制を、辛うじて租税立法者自身には理解可能なものにとどめようとするための営為、ということではないか。


租税特別措置法は、租税立法者の依拠する租税理論の変遷によっては、租税特別措置法に置かれた規定が本則化するということもありうる、という意味で、「租税(優遇)措置」のみならず、新たな税制の「実験室」のような側面もあるのかもしれない。



W 租税特別措置法の解釈方法

1 特別な解釈法
 ある規定が(本法ではなく)租税特別措置法におかれることは、解釈・適用の方法に影響を及ぼすか。
 裁判例において時折みられるのが、租税特別措置法のような例外規定を解釈適用する際には、それが租税の公平負担の例外を定めたものゆえに、厳格に解釈されるべきであり、みだりに拡張解釈すべきでない、という論法である。
租税特別措置法だからというよりも、納税者に有利な扱いを定めた例外規定一般についての解釈方法の帰結として考えるべきである むしろ、租税特別措置法についても、規定の趣旨を立法資料から丹念に読み解くことで、文言と趣旨の両面から無理のない解釈を導くのが、近時の裁判例の大勢と言えよう。もちろん、趣旨目的を参照するにしても、文言上無理のある解釈が肯定されるわけではない。

2租税法令の一般的な解釈方法における関係法令の参酌
 租税特別措置法における租税優遇既定の少なくないものが、他の個別行政法制度と一体的に作用することを想定して立法されている。
 土地の譲渡所得の特例が措法33条以下にあるが、土地収用法や都市計画法の法目的を促進する目的で、しばしばこれら個別行政法の概念や手続きを、自らの課税要件において参照する形で規定を置いている。このような場合、内容確定のためには、参照先の法律の解釈を行う必要があるところ、租税法規としてではなく、それぞれの政策分野の観点から立法、改正されたものであり、それに従って解釈されることになろう。
 例えば、「都市計画法第56条第1項の規定に基づいて買い取られ、対価を取得する場合」として、明示的に都市計画法の手続きを参照しており、その客観的な内容確定は、参照先の個別行政法分野の解釈に従うにすぎないからである。これは、構図として、借用概念論と同様である。
・・・
以上です。
「基本」はこの程度です。
次回から、この分野を書く場合においても、同じ文献を使用します。
興味のありそうなものを、「要約」という形で、今しばらく、「租税特別措置法」を、機会を見て、取り上げてみたい。
本日は、ここまで。

租税特別措置法について(その2)

租税特別措置法について(その2)

引用文献;ZEIKEN 税研 2022年1月  P27-P67 

上記資料の要約から、「租税特別措置法」について、検討している。
私見は殆どなく、内容は、文献から引用でしている。
これをすることで、意義の確認などを通じて、私自身の知識の整理をしようとするものである。

3 租税特別措置法への着目

政府税調の「昭和51年度の税制改正に関する答申」(昭和50年12月23日)における答申では、「租税特別措置」の定義自体は、学説と大差はない。
しかしながら、下記の通り、定義・整理されている。

(イ) 特定の政策目的に資するという租税政策上の配慮がなかったとすれば、税負担の公平その他の税制の基本原則からは認め難いと考えられる、実質的な意味での特別措置(以下、便宜「政策税制」という。)
(ロ) それ以外の税制、すなわち、政策税制とは異なり、税制の基本的原則から見て、所得税法、法人税法等の本法に規定されてしかるべき制度、及び現在のところ租税特別措置法に規定されてはいるものの、いずれは本法に吸収されてしかるべきであると考える制度

この場合、学説でいう、租税特別措置ないし政策税制という評価とは別に、「ある規定を(本法ではなく)租税特別措置法に置くという租税立法者の選択」が持つ「法的な意味は何か」という論点が、導き出される。
ある規定を「特別措置」「(租税政策以外の)政策目的規定」ととらえることには、租税法理論に照らした評価の契機が伴う。これ自体、見解の対立を含み得る。
 このような理論的分析とは別に、実定法上、「本法」と「特別措置」を区別する理由は何かという観点からの検討を試みたい。
ちなみに、米国の租税支出論が、本法と特別措置法の区別を持たない米国連邦税制=内国歳入法典の批判的分析のための手法であったことを、想起していただきたい。


U 租税特別措置法の性格

1 租税特別措置法=例外的規定
  租税特別措置法における典型的な規定の例は、特定の政策目的のために、本則の税負担を軽減・免除することで、納税者の行動に誘因をあたえようとするもの」である。

一方で、「〜の規定に係わらず」として本則規定を明示した上での例外を定める例もある(措置法26条1項 社会保険診療報酬の所得計算の特例)があり、他には、必ずしも明示されない場合(措法41条 住宅ローン税額控除制度)がある。

他方で、租税負担の軽減を生じさせる面もあるが、誘導目的が必ずしも明確ではなく(更には、直接の補助金との代替も容易ではなく)「むしろ、原則的な課税方法を技術的に代替している」ものと評価される規定も数多く含まれる。
これの例示として、金融所得の一律源泉分離課税、租税回避に対する個別的否認規定とされるものが租税特別措置法にはある。措置法41条の4第2項にある、不動産所得の計算上生じた損失の金額の中に、土地等を取得するためにした借入金の負債利子がある場合、その金額は損益通算の対象外で、「生じなかったものとみなす」という規定がある。措置法66条の6にある、外国子会社合算税制も租税特別措置法に置かれた、個別的否認規定であるとされている。
これらの規定は、本法が定める課税の基本構造(例えば、実現主義、法人格単位での課税、国外所得への課税管轄の制限等)が、納税者に、租税回避のインセンティブを与えることに鑑み、これを打ち消すための制度とみることができる。本法との関係はさておき、少なくとも、財政目的以外の積極的な社会的・経済的政策を追求するものではない。

租税立法者自身の(立場・考え方)の整理がうかがえるものとしてあるのが、
租税特別措置の適用状況の透明化に関する法律(以下「租特透明化法」)にいう「租税特別措置」(措法2-1-1)の定義である。
同法の委任を受けた措法施行令第1条は、租税特別措置法の規定のうち、租特透明化法による適用実態調査(措法施行令4条)の対象となりうる「租税特別措置」から除外されるものを列挙している。
・・・利子所得の分離課税(措法3条)、金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用(措法8条)、上場株式等に係る源泉徴収義務の特例(措法9の3の2)、長期及び短期の譲渡所得の特例(措法31、32)、一般株式等及び上場株式等に係る譲渡所得の課税の特例(措法37-10、37-11)がある。
これらは、税負担減少をもたらしうるものでありながら、「租税特別措置」から、除外されている。これらは、立法者自身によって、(必ずしも優遇を意図しない)「特別な課税方法の定め、、という位置づけを与えられているということであろうか。


2 租税特別措置法=時限的規定
  租税特別措置法のもう一つの特徴が、予め、既定の有効期間を明示した、「時限法という立法技術」である。
 租税特別措置法第1条は、「この法律は当分の間」、各税法の特例を定める、としている。
 しかしながら、これは、永久税主義に立つ租税法の中で、特に、租税特別措置法の全規定が暫定的なもの、という含みを持たせているように見える。しかしながら、これはおそらくは、租税特別措置法が設けられた沿革的な理由によるものであり、今日では、実質的な意味を失っていると思われる。
 そのような考え方に対して、一方では、租税特別措置法の個別の規定には、重ねて「当分の間」という文言を含む規定や、より具体的に「令和5年3月31日までの間に」というように終了期限を区切っている規定(教育資金の一括贈与に関する贈与税の特例など)が見られる。
 他方で、現行、租税特別措置法の制定以来、骨格部分が変更されていない規定(利子所得の源泉分離課税など)や、すでに導入から長い年月が経っている規定(贈与税の基礎控除の特例)のように、すでに、本法と一体化して税制の基本構造の一部を構成しているかのように思われる規定も存在する。
 「時限法」という観点からも、租税特別措置法の「雑居性」が目立つところである。

本日は、ここまでです。


租税特別措置法について(その1)

租税特別措置法について(その1)

引用文献;ZEIKEN 税研 2022年1月  P27-P67 

上記資料の要約から、「租税特別措置法」について、検討している。
私見は殆どなく、内容は、文献から引用している。
これをすることで、意義の確認などを通じて、知識の整理をしようとするものである。
難しく、数回に分けて、記述する。

==================

租税特別措置法とは、所得税法、法人税法その他のいわゆる「本法」の規定(「本則」)に対する種々雑多な例外規定の寄せ集めである。
本法ごとにまとめられた同法の構成が示すように「本法に対する例外」という以上の体系性を持たない、と言っていいくらいのものである。

T 従来の学説と租税特別措置法の関係

1学説における「租税特別措置」
 金子宏氏曰く、
「担税力その他の点で同様の状況にあるにもかかわらず、なんらかの政策目的の実現のために、特定の要件に該当する場合に、税負担を軽減し、あるいは加重することを内容とする措置のことである。
税負担の軽減を内容とする租税措置を租税優遇措置という。
税負担を加重する租税特別措置を租税重課措置という。

特に問題となるのは、「租税優遇措置」である。

「租税優遇措置」は、納税者の経済活動を一定の方向に誘導することを目的とするものであるため、租税誘因措置とも呼ばれる。
その大部分は、租税特別措置法により定められているが、所得税法・法人税法などの一般法で定められている措置の中にも、租税優遇措置の性質をもつものが少なくない、とされている。
租税特別措置を論じる他の学説も、@租税優遇措置を中心に、A租税の公平負担との緊張関係を問題とし、B租税特別措法に定められているものに限定せずに、実質的にとらえる、
という観点において共通する。


2「政策税制」の概念
「租税特別措置」と重なりつつも区別して用いられてきた概念としての「政策税制」
がある。@公平・効率・簡素な方法での税収獲得、すなわち財政目的を追求する「租税政策」に対し、A財政目的でない経済社会政策目的を、租税制度を用いて実現しようとするものの総称である。
租税以外の「政策」実現に力点があり、所与の政策目的の実現手段として、租税による誘因を用いることの合理性に関心を寄せる点で、租税公平主義からの逸脱を問題視する「租税特別措置」論とは、一線を画する。
 もっとも、「政策税制」の観点からも、「租税特別措置法」は、分析対象としては中途半端である。所得税法その他の本法の中にも政策税制とも評価しうる規定(各種所得控除、各種引当金が徐々に廃止されてきていること)がある一方で、
「租税特別措置法」の中には、政策税制か否か、評価のわかれる規定も存在するからである(住宅ローン税額控除、一律源泉分離課税)。

以上です。


贈与税の基本について

贈与税の基本

何度となく、話題にされる「贈与」である。
毎年、非課税限度金額は租税特別措置法の関係で上下するが、他に大きな動きは見られない、と思う。

しかしながら、「生前に、子供、孫に贈与する。相続(死亡)してからでない。」は、永遠のテーマである。

暦年課税を選ぶか、相続時精算課税を選ぶかの問題はある。
二つだけだが、組み合わせで、味わい深い結果となることも、考えうる。


相続税法19条にある、
相続または遺贈により財産を取得した者が被相続人から相続開始日前3年以内の応当日以内に、財産を取得したことが.ある場合は要注意、相続税の課税価格に「加算」である。
もっとも、相続税の課税価格に加算し、相続税は課税されるが、その贈与のあった年の贈与税のそれに係る贈与税額は、贈与税額控除とすることができるとされている。

なお、
相続又は遺贈により財産を取得した者が,
相続開始の年において、
被相続人から贈与により取得した財産(特定贈与財産(=贈与税の配偶者控除の特例の適用を受ける財産)を除く。)で相続税法19条《相続開始3年以内に贈与があった場合の相続税額》の規定を受けるものは、受贈財産の課税価額を相続税の課税価格に算入するのみで、贈与税の課税価格に算入せず、贈与税額の控除もしない、こととされている(相法21の2C)。

参考;ex.

相続開始日 R04(H34)0201の場合
3年前の応当日;H310201

  H31 暦年課税  H32(=R2) 相続時精算課税 R3 相続時精算課税
  R4 相続のあった年の贈与・・・

H31分の確定申告;暦年課税によるH31年 2/1〜12/31
H32(=R2) 分の確定申告;相続時精算課税
R3 分の確定申告;相続時精算課税
R4 分の確定申告;〜R04(H34)2/1;贈与税の申告はなく、相続税申告にまとめて申告


++++++++++

国税庁HP
平成25年12月  扶養親族間の贈与


相続税法等;
相法第1条の2第1号、第 21 条の3第1項第2号
相基通1の2−1、21 の3−3、21 の3−4、21の3-5,3-6
民法第 877条


上記条文が分かれば、十分である、といえる。
「必要な額を、必要なタビ」、行うことです。
++++++++++

「贈与」において、
一番大事な条文;相続税法 第21条の3 第1項第2号


夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり、株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

この条文を使用してください。
++++++++++


1留意点
(1)暦年課税
その年に贈与されたものすべてを対象とするため、一人ずつ、110万円の非課税枠があるわけではない

(2)相続時精算課税
初年度は期限内に、相続時精算課税選択届出を期限内の3/15まで出す。
申告者は、受贈者である、贈与を受けた者である。
初回のこのときは、初年度分として贈与税の申告を、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に、
贈与税申告
をする。

贈与を受けた年の、1/1時点の年齢に注意する。


特定贈与者は、満年齢で、贈与者である両親、各々の親の祖父母は、60歳以上である。(住宅取得時の贈与には特例あり。)
受贈者である、確定申告する受贈者は、20歳以上である。
しかし、令和4年4月1日からは、18歳以上である。
従って、令和4年 4/1 以降に贈与を受ければ、相続時精算課税制度は、1/1付で、満18歳であるか否か、の判定となる。



次年度以降は毎年、相続時精算課税の2500万円の枠内で、贈与を受ける金額が、累計が2500万円の範囲内で申告をする。
これを超えれば、超えた部分に、20%課税される。

2500万円を超えた部分は20%課税、期限内以外での期限後申告も20%課税される、とされている。

国税庁のHPにもあるように、下記のとおりである。
この場合は、期限後の部分は、
相続時精算課税に係る贈与税の特別控除は、贈与税の課税価格から特定贈与者ごとに各年にわたり2,500万円までを限度(累積)として控除することができることとされています。(相続税法 第21条の12 第1項第1号) 
 この場合において、相続税法第21条の12第1項第1号かっこ書において「既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額」と規定され、翌年以降、特定贈与者から財産の贈与を受けた場合の贈与税の計算は、前年以前において適用を受けなかった金額を含めて計算することとされています。
 したがって、期限後申告になったことにより適用を受けなかった特別控除の額は、翌年以降に繰り越すことができます。
 ・・・しかしながら、期限後申告は、無申告加算税と延滞税も加算されることになります。







(参考)
平成25 年12 月国税庁から、引用

扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」
の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A

(調べるのが大変な人のため、参考まで掲載します。詳細は、国税庁HPにあります。)

Q1;
扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与を受けましたが
贈与税の課税対象となりますか。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Ans1;
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち
「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
(注)1 「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
@ 配偶者
A 直系血族及び兄弟姉妹
B 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
C 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断しま
す。
2 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費
を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずる
もの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)
を含みます。
3 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、
教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。

Q2;
贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた
財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、どのような財産をいいますか。
Ans2;
贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産の
うち「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与
をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる
範囲の財産をいいます。

Q3;数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与
税の課税対象となりますか。
Ans3;
贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な
都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分
の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教
育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場
合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の
課税対象となります。

++++++++++

(注) 「教育費」については、別途、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場
合の贈与税の非課税(措法第70 条の2の2)」が設けられています。




非課税1;No.4510直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から信託受益権を取得した場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合または書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権または金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります

非課税2;No.4512直系尊属から教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度の主な相違点

平成25年度税制改正により、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が、また、平成27年度税制改正により、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」がそれぞれ新設されました。
これらの制度は、直系尊属である父母や祖父母などから子や孫などに対して、教育または結婚・子育てに使途を限定した資金を一括贈与することにつき、贈与税が非課税となる制度です。(〜令和5年3月31日までの贈与)


「教育資金の一括贈与(30歳未満)1500万円」と、
「結婚・子育て資金の一括贈与(50歳未満)1000万円」の特例制度
の比較


非課税3;No.4508直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)。

非課税限度額
贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

結論
上記のうち、教育資金と生活資金については、「相続税法 第21条の3 第1項第2号」があるので、それを使用することを勧めます。「必要な額を、必要なタビ」、です。
ただし、住宅資金の非課税は、別で、確定申告を伴いますし、金額上限もあります。


今日はここまで。
それではまた。

年末調整が済んで確定申告2022-0129-1

年末調整が済んで確定申告2022-0129-1


確定申告について
当たり前のことを、当たり前に書きます。
狙い目は、条文通りの書き方はせず、記載内容の完璧を目指さず書き、全体像をとらえていただきたいと考えます。

年末調整も済み、確定申告です。
下記のものは、個人所得税についてですが、考え方は、「法人税申告」でも、応用できると思います。

所得税の確定申告は、下記の申告用紙の組み合わせで、提出します。

更正の請求のみ、別様式ですし、必ず疎明資料を付けてください。
所得の計算に誤りがあったためか、税額計算に誤りがあったときのみ、受理されます。
正しい方法が二通りあって、後で、得なのが別の方だった時などは、該当しません。
典型的なのは、夫婦のいずれかの下に、子供の扶養控除対象者を付けるかです。


確定申告

第一表(必ず)
第二表(必ず)
第三表(所得が分離課税のとき使用)
第四表(一)(ニ)(純損失控除、雑損失控除、及びそれらの繰越控除のとき使用)
第五表(修正申告のとき使用・・・第一表が修正申告と読み替えられます)

更正の請求


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「(個人)所得税」
大事な条文は下記の所得税法120条〜123条です。
(1)確定所得申告(法120条)
(2)還付等を受けるための申告(法122条)
(3)確定損失申告(法123条)


年末調整は、所得税法190条にあります。

年末調整
その年の給与等が2000万円以下の者のためのもので、給与所得のみに限定されます。
簡単に言うと、各従業員(役員含む。以下、「年末調整での従業員)について、その給与等の支払者(=源泉徴収義務者=企業である、法人である会社または個人事業主)が、従業員から、徴収した源泉徴収税額と、年収に応じて計算したその者の年税額を比較して、多いか少ないかを判定します。
不足額を徴収し、多ければ還付するものです。これで完結して、従業員の確定申告を不要とするものです。
その給与等の支払者がするもので、税務署の代わりにするものです。原則として、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した従業員で、12/31に、その企業に在籍している場合の従業員が対象となります。

この年末調整では、所得控除のうち、雑損控除、医療費控除、及び寄付金控除は、できません。企業からいただいた、源泉徴収票をもって、確定申告をすることになります。

年末調整した人で、確定申告がいらない根拠は、所得税法121条@に拠ります。
下記の場合には、「確定申告を要しない」とされていますが、確定申告をした方が得になる場合は、多いです。

(1)1か所から支払われた場合・・・支払われた給与等(給与+賞与)の全部について源泉徴収されていて、その年分の給与所得及び退職所得(通常は分離課税である)以外の所得金額が20万円以下の場合。

(2)2ケ所以上から給与等を受け取った場合
原則として、確定申告をした方が得になることが多い。

2ケ所以上から給与等を受け取り、その給与等の全部について所得税の徴収をされまたは徴収される場合で、かつ、次のいずれかの場合である。
条文通りにすると、解釈間違いが生じ、住民税にも関係しますので、「確定申告」をお勧めします。


@ 主たたるものについて、年末調整がされている。従たる事業所からもらう給与等とその年分の給与所得及び退職所得(通常は分離課税である)以外の所得金額が20万円以下の場合。

A その年分の給与等の金額の合計額 ≦ その年分の給与所得に係る給与等(給与+賞与)の金額が{150万円+(所得控除のうち、)社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下}、かつ、その年分の給与所得及び退職所得(通常は分離課税である)以外の所得金額が20万円以下
・・・結局、150万円-55万円-48万円-配偶者控除(または、配偶者特別控除)が、課税所得金額となるケース、を想定しているようである。
・・・
(注) 別の表現によると、(同じことだが、)
給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。


上記のようにされているが、私は、確定申告を勧めており、特に上記Aは、怪しく、根拠が難しい。

この場合で気を付けるのは、同族会社の役員がその会社から不動産の使用料などを受けている場合は、確定申告が必ず必要ですので、忘れないでください。

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修正申告
確定申告したけれども、修正をする必要がある人(もっと税金を納付するものがある)場合は、修正申告を、国税通則法19に基づいてすることができます。

税務署が、申告していない事実を発見すると、修正申告を促します。しませんと、更正処分、または決定処分を、強制的にされますので、自主的にすることがおすすめです。
各種加算税・延滞税と一緒に、納付します。原則として、いつ申告してもいいです。消滅時効は5年間ですので、通常、5年以内の場合を目安にしていますが、これを超えて、修正申告して悪いわけではありません。

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更正の請求
還付してもらいたい人は、手続きします。
税務署は、してくれません。
更正の請求といい、5年間の期間内でできます。

令和3年分ならば、令和4年1月1日から5年間です。・・・(R040101〜R081231)

確定申告をした人ならば、確定申告をした日から、5年以内であります。令和3年分ならば、令和4年2月16日から3月15日までにした、所得税申告は、何回しても、確定所得申告で、更正の申告と言い、最後に出したものが有効です。

税務署も困りますので、確定した時点で、1回で確定申告を済ませるのが、原則です。

後から出した確定申告は、更正の請求ではありません。期限内確定申告です。

国税庁のHPには、「更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。」とあります。
すなわち、原則として、起算日は3/15ですが、初日不算入により、3/16から5年間です。

しかしながら、確定申告提出後、3/16以降になると、
提出する書類は、通常の、確定所得申告ではありません。
もはや、「確定所得申告・第3期の申告(第1,2は、予定納税申告)」とはなりません。
「還付等を受けるための申告にあたる、更正の請求」になります。
しかしながら、3/16から、5年間の更正の請求ではありません。3/4に確定申告すると、初日不算入により、3/5から5年間で、更正の請求をすることになります。

これは、国税庁の「更正の請求」について、
確定申告を間違えたとき、還付請求の消滅時効の起算日、にあります。
国税不服審判所の判例が出ていますので、参考にしてください。

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今回は、
10種類ある、所得税の確定所得申告(法120条)の詳細に
触れませんでした。

年末調整から、確定申告になる人向けでした。

ここまでとし、確定申告は、表面をなぞっただけです。
しかしながら、これで、確定申告の種類などは、把握できたと思ます。
計算はさほどではないのですが、
個人の所得税は、譲渡所得、仮想通貨の雑所得、
株式等の譲渡所得金額など、一歩間違えると、多大な納付額となります。

心配な方は、税理士に相談して、一瞬は高いと思われる顧問料を支払っても、対処
した方がいいようです。
いずれまた。


還付を受けるコツ

(1)
社会保険料控除、小規模企業共済(中小企業基盤機構、年金方式)、扶養控除、にあります。
(2)
寄附金控除(住民税もあるので、確定申告が、お勧め)、医療費控除、雑損控除は、金額が大きいです。
(3)
純損失の繰越控除(法70条)、雑損失の繰越控除(法71条)があります。損失の生じた年は、期限内申告が適用の絶対条件です。純損失には、居住用財産の譲渡損失の繰越控除もあります。
(4)
「損益通算」、及び、「所得内損益通算」が、あります。これは、白色申告、青色申告、いずれでも適用になります。不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、の損失金額は、「損益通算」の対象となります。さらには、その年の前3年以内の純損失の繰越控除、の対象となります。
(5)
税額控除は、合計所得金額3000万円以下の者の住宅ローン控除、配当控除、もあります。

日常生活に役立つ  「時価」 100-101   20201209(101)

日常生活に役立つ  「時価」 100-101   20200412

「101」



「個人間、個人法人間、法人間での売買時の課税」


1 「個人と個人間の課税」


(1) 通常(「著しく低い価額の対価」でない)場合
@  譲渡者・・・譲渡所得課税
A  譲受者・・・課税なし

(2) 著しく低い価額の対価の場合

・・・「譲受者」・・・「贈与税」が課税される可能性がある、とされています。

●「低額譲渡」

@ 難しい条文・・・相続税法7条
・・・ 贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合

著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を、当該財産を譲渡した者から、贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。・・・

(イ)「著しく低い価額の対価」と「時価」との差が、贈与とされ、贈与税の対象となる。
(ロ)判決によっては、相続税評価額による売買は、「著しく低い価額」とはいえない、としております。よって、相続税評価額による売買でいいことに読めるのです。
この条文は、下記の所得税、法人税等を考慮する場合と、別物と考えるべきで、純然たる資産税の世界の話と、私は考えております。したがって、懸案事項とし、多分、永遠のテーマとなると思います。

2 「個人と法人間の課税」

@  譲渡者(個人)・・・譲渡所得課税
A  譲受者(法人)・・・課税なし

●「低額譲渡」

@ 所得税法40条(棚卸資産等)
棚卸資産でいう、「著しく低い価額の対価」とは、時価の70%未満と読み替えてください。(所得税基本通達39-1、39-2)

A 所得税法 第59条(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
59-1  時価課税
 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額(時価相当額)により、これらの資産の譲渡があったものとみなす。
イ 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
ロ 著しく低い価額の対価として政令169(1/2 未満)で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)

59-2  なかったものとみなす(個人間)
居住者が前項に規定する資産を個人に対し同項第二号(ロ)に規定する対価の額により譲渡した場合において、当該対価の額が当該資産の譲渡に係る山林所得の金額、譲渡所得
の金額又は雑所得の金額の計算上控除する必要経費又は取得費及び譲渡に要した費用の
額の合計額に満たないときは、その不足額は、その山林所得の金額、譲渡所得の金額又
は雑所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。



B
(同族会社等に対する低額譲渡)・・・法人との接点
59−3 山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産を法人に対し時価の2分の1以上の対価で譲渡した場合には、法第59条第1項第2号の規定の適用はないが、時価の2分の1以上の対価による法人に対する譲渡であっても、その譲渡が法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認》の規定に該当する場合には、同条の規定により、税務署長の認めるところによって、当該資産の時価に相当する金額により山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算することができる。

[譲受者]
時価より低い価額で譲り受けた場合は、受贈益課税する。

法人税法22
(各事業年度の所得の金額の計算)

第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。

2  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。


3  内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。 一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

4  第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って計算されるものとする。

5  第二項又は第三項に規定する資本等取引とは、法人の資本金等の額の増加又は減少を生ずる取引並びに法人が行う利益又は剰余金の分配(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含む。)、及び残余財産の分配又は引渡しをいう。


3 「個人と法人間の課税」

@  譲渡者(法人)・・・法人税課税(法法22)
A  譲受者(個人)・・・課税なし

●「低額譲渡」

@  譲渡者(法人)・・・相手が個人なので、寄付金(法法37)課税、または賞与(法法34)等課税
A  譲受者(個人)・・・相手が法人だから、一時所得(所法34)または、給与等(所法28)課税。


4 「法人と法人間の課税」

@  譲渡者(法人)・・・法人税課税(法法22)
A  譲受者(法人)・・・課税なし

●「低額譲渡」

@  譲渡者(法人)・・・相手が法人なので、寄付金(法法37)課税
A  譲受者(法人)・・・相手が法人だから、受贈益((法法22)課税


条文の羅列になりましたが、こんなもので、税理士は条文番号はうろ覚えでも、内容は理解しており、皆様のお役に立ちます。税務申告・調査で、鍛えられております。


皆様へのお願い
・・・税理士等士業の人は、人それぞれに、相当な努力と、これいいのかという精神的ストレスの中で、仕事をしております。税務署は何も教えてくれないし、事前のすり合わせ・ご照会も、受け付けてくれません。税理士会も基本として、回答者は税理士で、質問するのは阿呆くさい、一面があります。なわち、税理士は、期限という決められた時間の中で、自分だけの判断で申告をし、税務署と競り合っているのです。
「無償で、お願いします、はない」、の世界とご理解願い、適正に、お支払いください。


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
本日最後は、趣味です。

ジャズや、クラシックもいい。
ピアノとサックスが好きだから、いい。

先日、お魚さんに会いに海に行った。
釣りは、しなかった。
半月くらい前は、いい型のアイナメ(ネウ)が釣れた。
魚が戻ってきたようだ。うれしい。

夏に、サックス片手に、海で吹けたら、
絵になるのだが、譜面は読めず、サックスの経験もない。
将来の一つの夢だ。
前面に海で私は魚釣り、後門では妻が畑で野菜作りだ。
それも夢だ。

たくさんの夢を持ち、静かに、実現しよう。

コロナを避けて・・・。
それでは、また。




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プロフィール

日常生活に役立つ税務・法務、経営について
マイペースで、愛想ありません。 私の他のブログ;気のむくまままに 知識の提供の他に、私の普段の生活の中からのものを、 構えることなく、頻度多く、気ままに綴ってます。 1 気の向くままに 時事問題、趣味などで、日々の中から感じたこと・主張したいことを、別の視点で、人から嫌われても、違う角度でできるだけ簡易に発信したい 2 趣味の範囲ですが、 自分の中から、車の運転、音楽、釣り、読書、倫理・・・、などを取り上げるものとします。
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