平成27年10月から、マイナンバー社会保障・税番号制度(以下、マイナンバー制度)が始まります。
このマイナンバー制度によって、私たちの暮らしにどのような変化があるのか、どんなメリット・デメリットがあるのかなど、気になることはたくさんありますよね。
この記事では、知っておいて損はないマイナンバー制度の基礎知識を紹介します。
マイナンバー制度の基礎知識
マイナンバーとはなにか
マイナンバーとは、日本の住民票を持つすべての人に付与される12ケタの番号のことです。居住区域の市区町村長から付与されます。
住民票がある人であれば、日本国籍を持っている人に限らず、仕事などで長期滞在している外国人の方や、特別永住権を持つ外国人の方にも割り振られます。
この番号は一度決められると生涯変わりません。例外として、マイナンバーが他の人に知られてしまって悪用されるかもしれない場合のみ、申請して変更してもらうことができます。
マイナンバーは個人情報にアクセスできる番号ですので、不正に取得しようとすると犯罪になります。また、持ち主の同意があっても、マイナンバーを集めたり、リストを作って保管したりすることは禁止されています。
どこで使うのか
付与されたマイナンバーは、
税金
年金
労働
福祉
医療
災害対策
などに関わる事務手続きの際に利用できます。現在は行政機関での利用のみを予定していますが、今後は民間でも利用できるように法整備される予定です。
なんのためにやるのか
マイナンバー制度を導入する理由は大きく分けて3つあります。
1:行政機関での手続きを簡単にすることで、国民にとって便利な生活を実現するため。
2:国民の所得を正確に把握して、社会保障や税金負担の公平化を図るため。
3:大きな災害が起こった際に、速やかな救済を行うため。
1では便利になるだけでなく、事務手続きを行う人側の作業効率もあがるため、サービスの向上や広がりが期待できます。
2では所得の流れを不透明にして行う脱税や、社会問題化しつつある生活保護の不正受給などを防げるといわれています。
3では東日本大震災のような大規模災害のときに、その後の支援が行政手続で滞らないようになることが見込まれます。
いつから始まるのか
平成27年10月から、マイナンバーが記載された「通知カード」の送付が始まります。実際にマイナンバーを使うようになるのは平成28年1月からで、福祉・医療などの社会保障や税金に関する行政手続きの際にマイナンバーが必要になります。
マイナンバーのメリット
役所などでの手続きが楽になる
児童手当や失業保険の給付を受けている状態で引越しなどをすると、必要書類を用意するために、前に住んでいた場所の役所と転居先の役所の両方に行く必要がありました。
マイナンバーを使えば、本人確認など手続きに必要な情報をデータベースで確認してもらえるため、今まで面倒だった役所での手続きが楽になります。
確定申告などの税に関わる手続きも簡素化されるので、2月から3月の確定申告シーズンがゆううつだった方々にもメリットがあります。
個人番号カードが身分証として使える
平成28年1月以降は、市区町村に申請すると「個人番号カード」を交付してもらえます。このとき「通知カード」を返納することになります。手数料は無料で、郵送で申請できます。
個人番号カードには、
氏名
住所
生年月日
性別
マイナンバー
本人の顔写真
などが記載され、埋め込まれたICチップにも同様の情報が記録されます。しかし、ICチップには税金や年金に関する情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
個人番号カードは、マイナンバーを確認する必要がある場合の他にも、運転免許証やパスポートと同じように身分証明証として利用できます。
カードの更新は20歳以上の人は10年ごと、20歳未満の人は5年ごとに行う予定になっています。
自分の情報にアクセスしやすくなる
平成29年1月から、マイ・ポータルと呼ばれるインターネットを使ったサービスが稼働する予定です。
マイ・ポータルでは、以下のようなサービスが受けられます。
行政機関が持っている自分の個人情報を確認できる
自分の個人情報にアクセスした人やその理由、日時などを確認できる
行政機関での手続を行える
マイナンバー制度のデメリット
知られたらまずい
マイナンバーがあればあらゆる個人情報を得ることができます。その中には所得など、他人に知られると悪用されるおそれのある情報も含まれています。
他人の個人番号を無断で知ろうとするのはもちろんのこと、自分が同意したとしてもマイナンバーを他人に提供することは法律で禁止されています。
プライバシーや人権侵害のおそれがある
現在はマイナンバーの利用範囲に制限があり、民間利用も法整備が行われてから始まるとされています。
しかし、制限が法改正によって大幅に解除されてしまった場合、預金封鎖など特定の人に不利な利用方法が行われるおそれがあります。
また、マイナンバーは個人情報が集約されたものなので、情報の漏洩があった場合は犯罪だけでなく、プライバシーや人権の侵害につながる可能性もあります。
知っておいたほうがいいこと
内容変更がある場合は手続きの必要がある
マイナンバーは生涯変わりませんが、引越で住所が変わったり、結婚して苗字が変わったりしたときは、個人番号カードに記載されている情報の更新を行う必要があります。
期限は変更から14日以内で、申請先は変更届を出した行政機関と同じ場所です。
住基カードは使えなくなる
平成28年1月から個人番号カードの交付が始まると、住基カードの新規発行は行われなくなります。それ以前に発行された住基カードは有効期限内は使えますが、期限が切れると使用できなくなります。
また、個人番号カードの交付を受けると住基カードは使えなくなるのでご注意ください。
法人番号というマイナンバーとは別の番号も交付される
マイナンバーの導入と同時に、国の機関・地方公共団体・企業などに対しては法人番号が付与されます。こちらは13ケタで、マイナンバーよりも1ケタ多くなります。
法人番号はマイナンバーと違い、利用制限がありません。そのため、インターネットで公表される予定になっています。
法人番号から知ることのできる情報は、
商号または名称
本店または主な事務所の所在地
の2つです。
早めに知っておいて損はない
マイナンバー制度は任意ではなく、日本に住む人全員を対象に導入される制度です。確定申告など生活に密着した手続きにも必要になってきますので、直前になって焦ることのないように早めに基礎知識をおさえておきましょう!