2009年12月27日 | Posted by saik at 19:47 | 宅建の勉強 | この記事のURL |
8種制限法
8種制限法
クーリングオフ制度
事務所で売買契約を結ぶと解除できない。
次の1〜3の中で、クーリングオフできるのはどれか。
1、事務所で売買契約を結んだ。
2、業者から契約解除の方法を書面で告知された日から9日経過した。
3、物件の引渡しがまだであり、代金を支払っていない。
答え3
1⇒事務所で売買契約を結んだものはクーリングオフに適用されない。
2⇒8日を経過するとクーリングオフの適用を受けられません。
イーネクスト!!
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事務所で売買契約を結ぶと解除できない。
次の1〜3の中で、クーリングオフできるのはどれか。
1、事務所で売買契約を結んだ。
2、業者から契約解除の方法を書面で告知された日から9日経過した。
3、物件の引渡しがまだであり、代金を支払っていない。
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1⇒事務所で売買契約を結んだものはクーリングオフに適用されない。
2⇒8日を経過するとクーリングオフの適用を受けられません。
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