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2020年04月24日

年金生活者の所得税! 2020年分から控除額が変わる!



年金生活者の所得税!
2020年分から控除額が変わる!

2019年分の確定申告
新型コロナウイルスの影響で、期限が4月16日まで延長、すでに確定申告を行った人も多いでしょう
年金生活を送っている人
老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金など)は雑所得として所得税の課税対象
しかし、公的年金等控除を受けることができ、所得税も軽減されます
この公的年金等控除は2020年分より改正!

老齢年金は雑所得として所得税の課税対象に!
公的年金の老齢年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金など)は所得税法上の雑所得になり、課税対象になります
障害年金や遺族年金は非課税
課税対象となる雑所得の額については、老齢年金の収入から公的年金等控除額を差し引いた上で算出することになっています
つまり、老齢年金の収入すべてが課税対象となるわけでは無いのです
この公的年金等控除の対象となるのは公的年金だけではありません
私的年金制度のうち確定拠出年金や確定給付企業年金の老齢給付金(一時金としてではなく、年金として受給する場合)などがある場合
これらも足した上で、公的年金等控除額を控除し、雑所得の額を算出
2019年分までの確定申告について、その公的年金等控除額の計算方法は
65歳未満と65歳以上で異なります
年金収入が公的年金等控除額の範囲内(65歳未満70万円、65歳以上120万円)であれば、老齢年金に関する雑所得の額は0円で、年金に関しての所得税はかからない





2020年分より公的年金等控除の額が変わる
この公的年金等控除について、2020年より控除の額が変わります。
 公的年金等控除額は、公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計額ごとに区分されます
公的年金に係る雑所得以外の所得が1000万円を超えて2000万円以下である場合
一律10万円
2000万円超える場合一律20万円、控除額も引き下げ
2019年分までと異なり
その年の公的年金等の総収入額が1000万円超える場合
控除の上限額(それぞれ195.5万円、185.5万円、175.5万円)も設けられます

公的年金等控除以外の控除額も変わる
このように2019年分までと比べ、2020年分からの公的年金等控除の控除額が下がります
控除額が変わるのは公的年金等控除額だけではありません
公的年金等控除額が下がるのに対し、所得控除である基礎控除の額は38万円から48万円へと10万円上がります(年間合計所得額が2400円以下の場合)
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の合計が1000万円以下の人
公的年金等控除額が10万円減った分、基礎控除が10万円増えるため、控除額としては、実質変化はないです
1000万円を超える人は公的年金等控除額と基礎控除額の合計で控除額が減るため、その分増税となります





2020年分より
働いて給与を受ける人の給与所得に関する給与所得控除についても
その控除額が10万円引き下げ
年金を受けながらも働く人に関係する改正点となります





posted by t_papa28 at 13:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 独り言
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