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2017年09月17日

ビットコインの利益は雑所得

【日経新聞記事】

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国税庁はビットコインをはじめとする仮想通貨をめぐり、取引で生じる利益が「雑所得」にあたるとの見解をまとめた。
上場株式や公社債など他の金融所得とは損益を差し引きできず、所得に応じた累進税率を適用すると明らかにした。仮想通貨の急速な市場拡大に伴い、巨額の利益を手にした個人投資家も多い。税務上の扱いを明確にして課税逃れを防ぐ。
 
 
 これまで、所得税法上どう分類するかは明確でなかった。
国税庁は今年以降の対応として(1)ビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象(2)所得区分は原則として雑所得にあたる――という見解を11日までに初めて示した。
 
 例えば10万円で買ったビットコインを50万円で売れば40万円が利益となる。10万円で手に入れたビットコインを使って50万円分の買い物をした場合も同じ扱いだ。
 
 公社債や上場株式の譲渡損益はお互いに差し引きして課税対象の所得を減らせる損益通算と呼ぶしくみがある。赤字が出た場合に損失を3年間繰り越し、将来の利益と相殺することもできる。
仮想通貨は通常の金融所得とは異なり、税制上こうしたメリットを受けられない点が明確になった。
 
 
 同じ雑所得でも、外国為替証拠金取引(FX)や金先物は一律20・315%(地方税含む)の税率が適用される。仮想通貨の利益は給与所得などとあわせて計算され、所得に応じて5〜45%の累進税率がかかる。
 
 国税庁が仮想通貨の扱いを明確にしたのは、激しい値動きに着目した投機的な取引が増えているためだ。インターネット上ではビットコインによって資産を億円単位で増やした「億り人(おくりびと)」が話題になり、課税逃れに使われているとの指摘も出ていた。
 
 数百万円を投資する都内の30代の男性会社員は「税務上の扱いがはっきりしてすっきりした。
さらなる普及につながればよい」と話す。仮想通貨に詳しいEY税理士法人パートナーの西田宏之氏は「税法上の取り扱いを明確にすることで申告する人は増える。取引所は利用者に取引情報などを提供する機能を整える必要がある」と指摘する。
 
 
 他の金融商品と比べて税務上のメリットが限られる点を懸念する声もあがる。取引所国内最大手のビットフライヤー(東京・港)は「年末になれば利用者の申告への意識が高まり、ネガティブな影響もあるのではないか」という。
仮想通貨は金融とIT(情報技術)が融合したフィンテックの代表的な存在。長い目で見て市場育成に資する税制とは何かを考えていく必要がある。
 
 ▼雑所得 所得税の区分のうち、給与所得や事業所得などほかの項目にあたらない所得。
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数年前ブラック企業の壮絶なパワーハラスメントに嫌気がさして独立。 幼子が複数いるので保険を検討するのをきっかけに「資産運用」を知り投資の世界に入りました。 現在 保険を使った積み立て、海外の長期積立て投資、海外不動産、暗号通貨、株式投資、トランクルーム投資、駐車場投資など運用中。失敗しながらまだまだ勉強中です。
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