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法律、資格、ビジネス、仕事
只今、司法書士事務所にて研修中です。不動産登記、商業登記、裁判所提出書類の作成に取り組んで参ります。気軽にご相談下さい。趣味は野球観戦、読書、散歩です。
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2021年02月20日

相続の悩みその2

亡くなられた人が遺言書を作成していない場合、相続人の間で遺産分割協議をすることになります。子供が未成年者の場合、母親が代理できないので第3者の代理人を家裁に申し立てて選任してもらう必要があります。また配偶者が認知症患者の場合、後見人を選任しなければなりません。亡くなられた方の兄弟姉妹は基本的には相続人にはなりません。配偶者と子、子がいなければ配偶者と親、など相続人になれる方は法定されております。相続人一人でも欠いて協議をしても無効となります。相続手続きは煩雑ですので専門家の活用をお勧めします。


相続の悩み

家族の大黒柱である父親が亡くなった場合、誰もが死亡届をしなければならないくらいの知識はあると思いますが、いろいろ財産を調べるうちに不動産、預貯金、株式などの財産が見つかったときは、家族の間でどう分けたらいいかとか、遺言書があったらどう対処するか、税金はどうしたらいいかとかお悩みになると思います。まずは遺言書があるかをお調べ下さい。遺言書が公正証書の場合は問題ないですが、自筆でされている場合、弁護士、司法書士などの専門家にご相談下さい。自筆遺言は法定の要件が満たされていない場合、無効となる可能性があります。これから自筆で遺言書を作成することをお考えの方は、法務局で保管できる制度があるので、ご検討下さい。

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