
2021年02月20日
相続の悩みその2
亡くなられた人が遺言書を作成していない場合、相続人の間で遺産分割協議をすることになります。子供が未成年者の場合、母親が代理できないので第3者の代理人を家裁に申し立てて選任してもらう必要があります。また配偶者が認知症患者の場合、後見人を選任しなければなりません。亡くなられた方の兄弟姉妹は基本的には相続人にはなりません。配偶者と子、子がいなければ配偶者と親、など相続人になれる方は法定されております。相続人一人でも欠いて協議をしても無効となります。相続手続きは煩雑ですので専門家の活用をお勧めします。


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