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2015年06月05日

6.警察官、顔は良くても、、ああ、ため息。

交番の前には、体つきはすらっとして、顔だちは整った、若めの警官が立っていました。
「すみません。先週路上で痴漢にあったので、被害届を出したいのですが。」
私が話しかけると、その男は、きっ!と感じ悪く
「先週っていつ!」
と強い口調を発しました。えっ、なにこの失礼な態度、、馬鹿じゃないかと思いつつ、
「ちょっと、先週って1週間前、、、」
と口にすると、
「1週間前っていつ!」
と、また、怒ったような物言い。私はため息をつき、
「ちょっと!敬語くらい使って!」
と、怒りました。自分でカレンダーくらい見ろよ、普通見るだろ、と前を見ると、カレンダーが張ってあるのです。これを見れば1週間前の日付がわかる。顔はいいのですが頭は悪いようで、自分では考えたり、相手に気を利かしたり、気を遣ったりなど決してせず、ただ、ガキ大将のようにえばっているのでした。私はそのカレンダーを見て、5/24だと、1週間前の日付を教えてあげました。
その後もその男は横柄な口を止めず、私は、
「もう、敬語くらい使って!」
とまた言い、それでもその警官は聞く耳持たずで、ふてぶてしい口を止めませんでしたが、ついに私は
「だから、あなた!もういい加減に敬語使って!って言ってるでしょ!」
と大声をだし、それがなんとか効を奏し、彼は、漸くまともな口をききはじめました。ここまで怒らないとこんな当たり前の対応もしてくれないのか。。。。
私は事情を話し、被害届を出したいと伝えました。
しかし、彼が言うには、
「被害届というのは、捜査依頼なんですよ。だから、事件の起きた、その時でないとだめなんですよ。」
と、受理せず。
そんな馬鹿な、、!
「被害を受けたその時に、その場で、すぐに電話をしないとだめなのですか。」
「そうです。」
そ、そんな、、その時はできないってことだってあるではないか、、

痴漢は刑法176条の強制わいせつ罪。これは親告罪で、訴追を求める意思表示。これは被害者の意思を尊重するためのものなので、親告罪については告訴がなされなければ捜査もなされない。それなのに、この警官は、親告罪において、被害届が捜査依頼の意思表示をするものだというのだ。被害届と告訴の区別もわからず仕事をしているようであった。通常、「告訴」や「告発」を受理されにくいことはあっても「被害届の提出」は、簡単に受理してもらえるものなのだ。
この警官はいったい――ただの勉強不足なのか、それとも自分の仕事を大変にしたくないから受理をしないのか――謎である。。。続く



や、安い!また新しいHPを作るぞ。。。♡


posted by SINRO at 02:10| ダンス
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