キレるのはNG!「怒りを感じてからの6秒」を乗り切る方法
️怒りがこみ上げてからの「6秒」が重要
ビジネスの場や家庭内で、我慢しきれなくなってつい「怒り」を人にぶつけてしまった経験はないだろうか。
後になって後悔することは少なくないが、一度爆発した怒りはなかなか制御しにくいもの。
感情に任せた怒りが何倍にもなって自分に跳ね返ってくるなどということを避けるためにも、できる限り怒りを表に出さない方がいい。
⏹️怒りを感じてからの「6秒」が重要
怒りが生じてから理性の介入までは約6秒かかる。
どんなに怒りを感じても6秒待ってほしい。
言い返す、やり返すといった反射をしない。
衝動をコントロールできれば瞬間的に“キレる”のを防ぐことができる。
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️「6秒」を乗り切るための秘策として、まず「感じた怒りに点数をつける」ことが有効
絶対に許せない強い怒りを「10」
穏やかな状態を「0」
自分が感じている怒りは何点なのか記録を取るようにする。
怒りを数値化することで、自分がどんなときに怒るか、客観視できるようになる。
怒りの傾向がわかれば、対処法も見えてくる。
ペンやスマホなど目の前のものを観察する、深呼吸するといったことも、6秒を乗り切る効果的な手段。
「6秒」を乗り越えても、どうしても怒る必要があるときはどうしたらいいのか。
️そこで考えるべきは“相手に怒りをどう伝えるか”
「自分や他人を傷つけない、物を壊さない」というルールのもとに、怒りを伝えるとよい。
「ルールに則った上で『私』を主語にして伝えると、自分の権利も相手の権利も尊重しながら、相手に言いたいことを伝えられる」。
例、
在宅勤務の夫が家事をしないときは、「どうしてあなたは家事をしてくれないの」と言うのではなく「家事をしてくれると、私は助かります」と伝える。
毎晩リモート飲み会をする夫には、「毎日だと私が困る。
せめて金曜日だけにしてもらえるとうれしい。
『あなた』を主語にすると、相手は“責められている”とだけ感じ、肝心な『相手にしてほしいこと』が伝わらない。
『私』を主語にすることで、自分がどう感じ、どうしてほしいかが、相手に伝わりやすくなる。
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2020年10月05日
揉めない相続 「相続放棄」のタイムリミットと必要な手続き
揉めない相続 「相続放棄」のタイムリミットと必要な手続き
️相続放棄の判断は3か月以内に
相続トラブルを避けるために大切なのが「タイミング」である。
時期を誤らずに計画的に手続きをする必要がある。
生前で大切な「遺言書」や「財産目録」の作成、死後14日以内には「未支給年金請求書」の提出、その他、「法定相続情報一覧図」の作成や「死亡保険金請求書」の提出など速やかに行う。
ようやく生活が落ち着きを取り戻す死後3か月から10か月までには、相続税に関する重要な手続きが集中する。
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『相続放棄』や『限定承認』をする場合は、死後3か月以内に決める必要がある。
『相続放棄』は文字通り、相続人が財産を相続する権利をすべて放棄すること。
『限定承認』とは、相続した財産の範囲で債務を負うという意味で、仮に1000万円分の財産を相続した場合、負債が1500万円だとしても、弁済が必要なのは1000万円までになる。
死後3か月以内に『相続放棄』か『限定承認』の申し立てをしなければ、自動的に普通の相続(単純相続)をするとみなされる。
相続放棄や限定承認は、財産の内容に応じて相続人が自ら選択していくこととなる。
相続では、現金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続しなければならない。
負債額が多ければ相続放棄の手続きをして、財産が明確でなければ限定承認の手続きをすることもできる。
相続放棄は個々の相続人が選択できるが、限定承認をする際は、“相続人全員の同意”が必要。
放棄する相続人がいても、他の相続人が相続することもある。
例、事業をしていて継承する場合
借り入れの負債込みで相続する人もいる。
そうした相続方針を決めるためにも、財産の確認が欠かせない。
死後3か月の間に、遺言書や財産目録を確認する。
財産目録の作成に時間がかかる場合、借金などの負の遺産だけでも急いで確認する。
財産放棄や限定承認の手続きをする場合、膨大な書類が必要になる。
「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍や、相続人全員の戸籍、印鑑、印鑑証明、財産目録など、相続に関する証明書類一式が必要」。
️故人の収入によっては、所得税の準確定申告を忘れてはならない
「故人が亡くなった日までのその年の所得を申告するもので、死後4か月以内に行なう必要がある。
年金収入が400万円以下、それ以外の所得が20万円以下の人などは申告義務はない」
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️相続放棄の判断は3か月以内に
相続トラブルを避けるために大切なのが「タイミング」である。
時期を誤らずに計画的に手続きをする必要がある。
生前で大切な「遺言書」や「財産目録」の作成、死後14日以内には「未支給年金請求書」の提出、その他、「法定相続情報一覧図」の作成や「死亡保険金請求書」の提出など速やかに行う。
ようやく生活が落ち着きを取り戻す死後3か月から10か月までには、相続税に関する重要な手続きが集中する。
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『相続放棄』や『限定承認』をする場合は、死後3か月以内に決める必要がある。
『相続放棄』は文字通り、相続人が財産を相続する権利をすべて放棄すること。
『限定承認』とは、相続した財産の範囲で債務を負うという意味で、仮に1000万円分の財産を相続した場合、負債が1500万円だとしても、弁済が必要なのは1000万円までになる。
死後3か月以内に『相続放棄』か『限定承認』の申し立てをしなければ、自動的に普通の相続(単純相続)をするとみなされる。
相続放棄や限定承認は、財産の内容に応じて相続人が自ら選択していくこととなる。
相続では、現金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続しなければならない。
負債額が多ければ相続放棄の手続きをして、財産が明確でなければ限定承認の手続きをすることもできる。
相続放棄は個々の相続人が選択できるが、限定承認をする際は、“相続人全員の同意”が必要。
放棄する相続人がいても、他の相続人が相続することもある。
例、事業をしていて継承する場合
借り入れの負債込みで相続する人もいる。
そうした相続方針を決めるためにも、財産の確認が欠かせない。
死後3か月の間に、遺言書や財産目録を確認する。
財産目録の作成に時間がかかる場合、借金などの負の遺産だけでも急いで確認する。
財産放棄や限定承認の手続きをする場合、膨大な書類が必要になる。
「被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍や、相続人全員の戸籍、印鑑、印鑑証明、財産目録など、相続に関する証明書類一式が必要」。
️故人の収入によっては、所得税の準確定申告を忘れてはならない
「故人が亡くなった日までのその年の所得を申告するもので、死後4か月以内に行なう必要がある。
年金収入が400万円以下、それ以外の所得が20万円以下の人などは申告義務はない」
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