勤務先のブランド服「強制購入」は適法か
⏺️「商品を理解するために」と言われたら
️強制ではないものの、周りの方がみんな購入しているので
⏹️勤務先で、商品を強制的に買取させられそう
★【あるFC店での話(エピソード)】
毎年、年末になると、ほぼ強制的に約2万円の『おせち』を会社から購入しなければならない。
強制ではないものの「周りの方がみんな購入しているので、断りづらい雰囲気がすごく感じられる。
購入しないことで、不当な扱いをされたりなんて考えると買わざるを得ない。
★【ある紳士ブランドショップで働く方】
強制的に高額のそのブランドを買って着ろと言われた。
職務規定にもそういう事は全く記載されていない。
★【疑問点】
@断りづらい雰囲気の中で、自社製品の強制的な買取を拒否することはできるのか。
A商品を明確に「買え」という場合だけでなく、暗黙の了解事項として買取をさせることは、どのような法的な問題があるのか。
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️自社製品購入の義務はあるのか
⏹️会社が従業員に対し、何かを強制するには、法的な根拠が必要
従業員が、自社製品を購入する義務はどこにもない。
即ち、会社は、、、
・「明示的」であれ
・「黙示的」であれ
️商品買取を強制することは出来ず、仮に強制された場合は拒否することができる。。
️買取義務がない以上、従業員が買取を拒否したことを理由に、不当な扱いをすることも許されない。
【仮に会社が買取を強制した結果、商品を購入した場合】
会社の行為を「不法行為」として、民事上の損害賠償請求をすることができる場合がある。
【刑事上の場合】
「強要罪」が問題となりえるが、会社が実際に刑事責任を問われる可能性は少ない。
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【裁判例の場合】
会社側が、商品を理解するために商品を買えと従業員に迫り、従業員が一度は拒否したものの、最後はやむなく会社商品を購入したという事件(「美研事件」)がある。
⏹️裁判所の判断
会社側が立場を利用し従業員に不要な商品を購入させることは、「公序良俗に反し不法行為を構成する」と判断し、購入させられた商品代金について、損害賠償請求を認めた。
️「拒否できる」という選択肢があることを忘れずに【対策案】
⏹️実際には、同僚がみな商品を購入しているという場合などでは、拒否しづらいケースもある
️その場合にも「拒否できる」という選択肢があることを意識してもらう必要がある。
会社側には、強制が違法行為との認識がない可能性もあり、職場有志で法律上の根拠をもとに、強制をやめるよう、かけあってみるなどの対応もできる。
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2019年09月18日
それでも【民泊経営】に乗り出すか
それでもアナタは「民泊経営」に乗り出すか
⏺️「法的リスク」は山積、ご近所トラブルにも
️「民泊」をスタートするうえで、どんな注意が必要なのか
円安などを背景に日本を訪れる外国人観光客が急増するなか、旅行客に一般の家屋を貸し出す「民泊」に注目が集まっている。
⏹️宿泊施設の不足を補うとして期待されるい一方で、トラブルも起きている
【京都府内の賃貸マンション】
無許可でホテルのように大勢の旅行客を泊めていたことがわかり、メディアをにぎわせた。
報道による情報
マンションの居室を30部屋以上、借り上げていた東京都内の旅行会社顧問ら2人について捜査を進めた。
️市の許可を得ず、中国人の観光客ら300人を宿泊させたとして、旅館業法違反の疑いがある。
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⏹️最近、「Airbnb」といったネットの予約仲介サービスも充実している
️空き家や空き部屋があれば、簡単に貸し出しを始められそうである。
️継続的な「民泊」には旅館業の許可が必要
「民泊」をスタートするうえで、どんな注意が必要だろうか。
空き家対策や、民泊事情に関して、ここから詳しく説明していきます。
⏹️民泊をしようとするホスト側
旅館業法上の許可を取得する必要があるという点に、まず注意しなければならない。
️マンションの居室を観光客相手に対して、繰り返し、宿泊料を取って賃貸することは、旅館業に該当。
⏹️都道府県知事等の許可が必要である
【無許可で営業した場合】
6カ月以下の懲役または3万円以下の罰金が課せられることとなる。
⏹️たとえ許可を申請したとしてもハードルは高い
️フロントの設置が求められるなどの理由により、一般のマンションで旅館業許可の要件を満たすことができる物件は、そう多くない。
【仮に許可が取れた場合】
営業にあたって注意すべきことはあるのか。
️周辺住民との関係
十分に配慮しなければならない。
⏹️民泊をめぐっての周辺住民意見
『民泊の宿泊客が深夜に騒ぐ』
『共用部分を汚す』
『インターホンを鳴らされた』
『不特定多数人が出入りしており、セキュリティが不安』
️この様な苦情が寄せられている。
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️誰が使用しているのか把握できないことから、不法滞在者の隠れ蓑や違法営業の拠点等に使用される恐れがあるという不安もある。
【感染症等が発生した場合】
不測の事態に対処が困難となるなどの問題もはらんでいる。
このような事態が続くと、マンションの管理規約により、民泊としての運用を禁じられる物件も出てくることが想定される。
️ニーズが高いのは事実だが
ホスト側に納税義務が発生するということも忘れない弟もらう必要がある。
【ホスト】
個人事業主として収益を上げていることになるので、民泊の営業が軌道にのり、収益が上がってくると、確定申告の義務が発生。
️申告義務を果たさないと、事後的に追徴課税等がなされるおそれがある、
⏹️トラブルはあっても、民泊は各地でニーズが高い
外国人観光客の増加で需要は高まり、一部の自治体では、特区が設けられるなど空家の活用法として脚光を浴びている。
くれぐれも、民泊を始める際は、法的な面、近隣への影響などに十分、留意する。
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⏺️「法的リスク」は山積、ご近所トラブルにも
️「民泊」をスタートするうえで、どんな注意が必要なのか
円安などを背景に日本を訪れる外国人観光客が急増するなか、旅行客に一般の家屋を貸し出す「民泊」に注目が集まっている。
⏹️宿泊施設の不足を補うとして期待されるい一方で、トラブルも起きている
【京都府内の賃貸マンション】
無許可でホテルのように大勢の旅行客を泊めていたことがわかり、メディアをにぎわせた。
報道による情報
マンションの居室を30部屋以上、借り上げていた東京都内の旅行会社顧問ら2人について捜査を進めた。
️市の許可を得ず、中国人の観光客ら300人を宿泊させたとして、旅館業法違反の疑いがある。
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️空き家や空き部屋があれば、簡単に貸し出しを始められそうである。
️継続的な「民泊」には旅館業の許可が必要
「民泊」をスタートするうえで、どんな注意が必要だろうか。
空き家対策や、民泊事情に関して、ここから詳しく説明していきます。
⏹️民泊をしようとするホスト側
旅館業法上の許可を取得する必要があるという点に、まず注意しなければならない。
️マンションの居室を観光客相手に対して、繰り返し、宿泊料を取って賃貸することは、旅館業に該当。
⏹️都道府県知事等の許可が必要である
【無許可で営業した場合】
6カ月以下の懲役または3万円以下の罰金が課せられることとなる。
⏹️たとえ許可を申請したとしてもハードルは高い
️フロントの設置が求められるなどの理由により、一般のマンションで旅館業許可の要件を満たすことができる物件は、そう多くない。
【仮に許可が取れた場合】
営業にあたって注意すべきことはあるのか。
️周辺住民との関係
十分に配慮しなければならない。
⏹️民泊をめぐっての周辺住民意見
『民泊の宿泊客が深夜に騒ぐ』
『共用部分を汚す』
『インターホンを鳴らされた』
『不特定多数人が出入りしており、セキュリティが不安』
️この様な苦情が寄せられている。
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️誰が使用しているのか把握できないことから、不法滞在者の隠れ蓑や違法営業の拠点等に使用される恐れがあるという不安もある。
【感染症等が発生した場合】
不測の事態に対処が困難となるなどの問題もはらんでいる。
このような事態が続くと、マンションの管理規約により、民泊としての運用を禁じられる物件も出てくることが想定される。
️ニーズが高いのは事実だが
ホスト側に納税義務が発生するということも忘れない弟もらう必要がある。
【ホスト】
個人事業主として収益を上げていることになるので、民泊の営業が軌道にのり、収益が上がってくると、確定申告の義務が発生。
️申告義務を果たさないと、事後的に追徴課税等がなされるおそれがある、
⏹️トラブルはあっても、民泊は各地でニーズが高い
外国人観光客の増加で需要は高まり、一部の自治体では、特区が設けられるなど空家の活用法として脚光を浴びている。
くれぐれも、民泊を始める際は、法的な面、近隣への影響などに十分、留意する。
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罪に問われたのは、【GPS機器】の取り付けではない
罪に問われたのは、GPS機器の取り付けではない
⏺️知人女性の車に衛星利用測位システム(GPS)機器を取り付けて、その行動を監視した
️男性が、ストーカー規制法違反の疑いで愛知県警に逮捕された
⏹️男性は警察の取調べに「女性が好きだった」と供述し、容疑を認めている
【報道による情報】
・男性はネット上で知り合った女性の軽乗用車にGPS機器をひそかに取り付けて見張ったり、
・インターネットの掲示板に彼女の行動を監視していると思わせる投稿をしたり、
️この様な疑わしい行動をしていた。
女性が車を修理した際に、GPS機器が取り付けられていることに気付き、県警に相談したことから発覚。
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★【疑問点】
好意を抱いている相手の車にGPS機器を取り付けることは、ストーカー規制法上、どのように禁止されているのか。
ここから、詳しく、刑事事件に関して説明していきます。
️GPSを車に設置しただけでは罪に問われない
⏹️ストーカー規制法
・恋愛感情などを充足する目的
・充足されなかったことの怨恨の目的
️以上のようなつきまとい行為などを禁止している。
【違反した場合】
️刑事処罰を受けることがある。
⏹️ストーカー行為について
ストーカー規制法に8つの項目が列挙されている。
【今回問題となったGPSによる監視行為】
ストーカー規制法で規定する『その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと』にあたると考えられる
(同法2条1項2号)。
️即ち、他人の車にGPS装置を設置したうえで、その行動を監視していることをインターネット上に投稿して、被害者が知りうる状態に置いたことが、罪に問われる。
️GPS装置を取り付ける行為は罪に問われないのか
⏹️GPS装置を車などに設置する行為自体は、現行法で処罰されていない
️警察の捜査手法でも問題になっているが、警察が容疑者の車にGPS装置を取り付けること自体は犯罪ではないので、当然に違法捜査といえない。
️裁判官の令状が必要かどうかで問題となっており、現在、最高裁判所で争われている。
【刑法の基本原則】
『罪刑法定主義』という考え方がある。
️法律に定められていない行為で処罰をされることは許されない。
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️録音機や盗聴器、盗撮カメラの設置でも
⏹️ストーカー規制法
・つきまとったり
・待ち伏せしたり
️住居・勤務・学校などの付近において見張りをしたり、住居に押し掛けることなどが禁止されている。
「GPSを車に設置することは、『見張り』行為のようにも思える。
️しかし、法律上は『住居等の付近において見張りをする』行為を禁止しているのであって、GPSで監視するだけでは、該当しない。
⏹️同じような問題
録音機
盗聴器
盗撮カメラ
️これらの設置でも生じる。
警察の捜査手法として使われる場合もあるが、合法行為との線引きが難しく、法律上の規制がないのが実情である。
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⏺️知人女性の車に衛星利用測位システム(GPS)機器を取り付けて、その行動を監視した
️男性が、ストーカー規制法違反の疑いで愛知県警に逮捕された
⏹️男性は警察の取調べに「女性が好きだった」と供述し、容疑を認めている
【報道による情報】
・男性はネット上で知り合った女性の軽乗用車にGPS機器をひそかに取り付けて見張ったり、
・インターネットの掲示板に彼女の行動を監視していると思わせる投稿をしたり、
️この様な疑わしい行動をしていた。
女性が車を修理した際に、GPS機器が取り付けられていることに気付き、県警に相談したことから発覚。
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★【疑問点】
好意を抱いている相手の車にGPS機器を取り付けることは、ストーカー規制法上、どのように禁止されているのか。
ここから、詳しく、刑事事件に関して説明していきます。
️GPSを車に設置しただけでは罪に問われない
⏹️ストーカー規制法
・恋愛感情などを充足する目的
・充足されなかったことの怨恨の目的
️以上のようなつきまとい行為などを禁止している。
【違反した場合】
️刑事処罰を受けることがある。
⏹️ストーカー行為について
ストーカー規制法に8つの項目が列挙されている。
【今回問題となったGPSによる監視行為】
ストーカー規制法で規定する『その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと』にあたると考えられる
(同法2条1項2号)。
️即ち、他人の車にGPS装置を設置したうえで、その行動を監視していることをインターネット上に投稿して、被害者が知りうる状態に置いたことが、罪に問われる。
️GPS装置を取り付ける行為は罪に問われないのか
⏹️GPS装置を車などに設置する行為自体は、現行法で処罰されていない
️警察の捜査手法でも問題になっているが、警察が容疑者の車にGPS装置を取り付けること自体は犯罪ではないので、当然に違法捜査といえない。
️裁判官の令状が必要かどうかで問題となっており、現在、最高裁判所で争われている。
【刑法の基本原則】
『罪刑法定主義』という考え方がある。
️法律に定められていない行為で処罰をされることは許されない。
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️録音機や盗聴器、盗撮カメラの設置でも
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️住居・勤務・学校などの付近において見張りをしたり、住居に押し掛けることなどが禁止されている。
「GPSを車に設置することは、『見張り』行為のようにも思える。
️しかし、法律上は『住居等の付近において見張りをする』行為を禁止しているのであって、GPSで監視するだけでは、該当しない。
⏹️同じような問題
録音機
盗聴器
盗撮カメラ
️これらの設置でも生じる。
警察の捜査手法として使われる場合もあるが、合法行為との線引きが難しく、法律上の規制がないのが実情である。
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