ジャニーズファンクラブ規約の問題点とは
⏺️消費者保護の観点から、全面的に見直しへ
️問題とされた会員規約は
嵐
KAT-TUN
関ジャニ∞
ジャニーズ事務所に所属するグループやアーティストの公式ファンクラブの会員規約が見直されようとしている。
⏹️会員規約に関して
国から認定された適格消費者団体「消費者被害防止ネットワーク東海」(名古屋)
️「消費者の利益を害し不当ないし不適切」として、ファンクラブを運営する「ジャニーズファミリークラブ」に是正を申し入れた。
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⏹️規約の中にある問題点
「規約を予告なく改訂できる」
「支払い済みの入会金と年会費を返還しない」
「退会処分とされた会員は損害賠償などの一切の権利が行使できない」
️この様な条項である。
【消費者被害防止ネットワーク東海】
規約に不満をもった消費者から相談が寄せられている。
【ジャニーズ事務所】
代理人を通じて、「申し入れにかかわらず、全面的に会員規約の見直しをすすめている」と説明。
️「消費者契約法に照らして、問題が大きい」
⏹️ジャニーズの公式ファンクラブに入会するに必要なこと
・グループごとに入会金1000円
・年会費4000円
️これらを支払う必要があるが、会員証や会報の発行のほか、コンサートチケットの優先申し込みなどの特典がつく。
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️会員規約のどのようなところが問題なのか
規約が一方的に変更できるとされている点である。
️原則として、規約変更後の内容については、新たな合意がなければ、利用者を拘束することができない。
・変更があることをあらかじめ告知
・その内容を適切に開示
️この様な時は、利用者がその後も異議なく利用を継続していたことをもって、『黙示の同意』があったと認められる場合がある。
形式的な変更
利用者に特に不利益にならないような変更
️これらについては、比較的ゆるやかに変更が認められることもある。
️あらゆる規約の変更について、変更した瞬間に当然に利用者を拘束するような規約は、消費者契約法に照らして、問題が大きいといわざるをえない。
️不当な条項でも罰則がない
他にはどこが問題だったのか。
️「事情を問わず、およそ消費者からの損害賠償請求を一切認めないところ。
専門的には、『全部免責条項』と呼ばれる。
本来であれば、民法などにもとづいて、損害賠償請求が認められるようなケースであるにもかかわらず、この免責条項があるだけで、事業者が免責されるのはあまりにも不当。
️即ち、消費者契約法で『無効』とされている。
️今回の規約も違反していると思われる。
️支払済みの年会費の不返還について
キャンセル料が高すぎる場合に高すぎる部分を無効とする消費者契約法の規定に違反している可能性がある。
【具体的な例】
ファンが退会した場合に、ジャニーズ事務所側に発生する損害はどの程度のものかが精査されなければならない。
️損害が認められないということであれば、その部分は返還されるべきとなる。
️消費契約法には罰則はないのか
⏹️消費者契約法
契約に不当な内容の契約条項があれば、契約書や規約ではっきりと定められていたとしても、民事上『無効』とされる場合があるとされている。
消費者契約法に違反するような不当な条項を事業者が使っていたとしても、罰則があるわけではなく、不当な契約条項を堂々と使っている事業者がいる。
⏹️消費者団体が指摘した規約
️いずれも消費者契約法に違反し、または違反している可能性がある。
【ジャニーズ側に対して】
消費者契約法はもちろん、ファンの気持ちも考えた誠実な対応をしてほしいと思う。
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2019年09月11日
【機密情報】退職後も守秘義務を負うのか
機密情報、「退職後」も守秘義務を負うのか
⏺️「要人警備マニュアル」流出の原因は警官OB
部外秘の「要人警備マニュアル」など、京都府警の執務上の資料約50点がネットオークションで売買されていたことが明らかになった。
【京都府警】
資料を流出させたとして、地方公務員法(守秘義務)違反の疑いで、元警察官の男性(51)を書類送検した。
【朝日新聞】
男性は在職中に手に入れた資料を、退職した後、知人に譲渡した。
知人がネットオークションに出品した。
️男性は「競売に出されるとは思わなかった」と話している。
「すべて回収し、警察業務への影響はない」としているが、悪意ある人物の手に渡っていたらどうなっていたのか。
答えは「地方公務員法」に書いてある
現職の警察官が、捜査資料の取り扱いに注意を求められるのは当然だが、その義務はいつまであるのだろうか。
ここから、話を深掘りしていきます。
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️まず、法律の規定を確認
⏹️地方公務員法34条
『職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない』
『その職を退いた後も、また、同様とする』
️この様に規定しており、地方公務員の守秘義務を定めている。
⏹️退職後にも守秘義務を課している
公務員には、在職中だけでなく、退職後も守秘義務がある。
️府警の警察官は地方公務員であり、この法律の適用を受ける。
法律上、警察官は『退職後』も守秘義務を負っているということになる。
️なぜ、こうした守秘義務が課せられているのか
⏹️警察官の職業
個人のプライバシーに触れる機会が多い職業。
今回の要人警備マニュアルのように、公益にかかわる秘密を知ることもある。
個人や公益に関する情報を保護するために守秘義務は課せられている。
警察官が退職してからも、同様に保護されなければならない。
【具体的な例】
警察官にストーカー被害を相談した人がいるとする。
相談を受けた警察官が、退職した後に、相談内容をぺらぺらしゃべる可能性があるなら、市民は不安で相談などできなくなる。
️今回のように、要人警備マニュアルということになると、その内容が悪用されるリスクがある。
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️資料を持ち出させない工夫が必要
⏹️今回の件で危惧するのは、そういった資料を持ち出せてしまう警察の現状である。
『警察業務への影響はない。』
️この様な話だが、簡単にコピーがとれる時代。
️心もとないと言わざるを得ない。
一般企業でもいえることですが、職員にそういった資料を持ち出させない工夫が必要である。
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⏺️「要人警備マニュアル」流出の原因は警官OB
部外秘の「要人警備マニュアル」など、京都府警の執務上の資料約50点がネットオークションで売買されていたことが明らかになった。
【京都府警】
資料を流出させたとして、地方公務員法(守秘義務)違反の疑いで、元警察官の男性(51)を書類送検した。
【朝日新聞】
男性は在職中に手に入れた資料を、退職した後、知人に譲渡した。
知人がネットオークションに出品した。
️男性は「競売に出されるとは思わなかった」と話している。
「すべて回収し、警察業務への影響はない」としているが、悪意ある人物の手に渡っていたらどうなっていたのか。
答えは「地方公務員法」に書いてある
現職の警察官が、捜査資料の取り扱いに注意を求められるのは当然だが、その義務はいつまであるのだろうか。
ここから、話を深掘りしていきます。
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️まず、法律の規定を確認
⏹️地方公務員法34条
『職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない』
『その職を退いた後も、また、同様とする』
️この様に規定しており、地方公務員の守秘義務を定めている。
⏹️退職後にも守秘義務を課している
公務員には、在職中だけでなく、退職後も守秘義務がある。
️府警の警察官は地方公務員であり、この法律の適用を受ける。
法律上、警察官は『退職後』も守秘義務を負っているということになる。
️なぜ、こうした守秘義務が課せられているのか
⏹️警察官の職業
個人のプライバシーに触れる機会が多い職業。
今回の要人警備マニュアルのように、公益にかかわる秘密を知ることもある。
個人や公益に関する情報を保護するために守秘義務は課せられている。
警察官が退職してからも、同様に保護されなければならない。
【具体的な例】
警察官にストーカー被害を相談した人がいるとする。
相談を受けた警察官が、退職した後に、相談内容をぺらぺらしゃべる可能性があるなら、市民は不安で相談などできなくなる。
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️資料を持ち出させない工夫が必要
⏹️今回の件で危惧するのは、そういった資料を持ち出せてしまう警察の現状である。
『警察業務への影響はない。』
️この様な話だが、簡単にコピーがとれる時代。
️心もとないと言わざるを得ない。
一般企業でもいえることですが、職員にそういった資料を持ち出させない工夫が必要である。
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【危険ドラッグ交通事故】助手席男性の「免許取り消し」はなぜ?
危険ドラッグ交通事故、“助手席”も罪になる 助手席男性の「免許取り消し」はなぜ?
️日本各地で「危険ドラッグ」の使用者による交通事故が後を絶たない
【警察】
以前よりも、取り締まりに力を入れている。
今後、ドライバーだけでなく助手席にも向けられる。
【東京都公安委員会】
危険ドラッグを吸引したドライバーが起こした事故で、助手席にいた男性を運転免許取り消し処分にしている。
ドライバーに危険ドラッグをわたした疑いで、道路交通法違反(過労運転等の禁止)ほう助容疑で書類送検された。
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️違反行為を「そそのかした」ことになる
危険ドラッグを吸引し、事故を起こしたドライバー本人の免許が取り消されるのはわかる。
「助手席の男性」の免許が取り消されるのは、どういった理由からなのか。
道路交通法に関して詳しく説明していきます。
️道路交通法にそういうルールがある
【助手席の男性の免許が取り消された理由】
『重大違反そそのかし』ということである。
️これは、道交法に規定された免許取消事由に該当。
⏹️道交法のルール
「実は道路交通法には、『危険ドラッグ』という文字は出ていない。
️『過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態』で、自動車を運転する行為を禁止している。
そうした状態で自動車を運転した場合、重大な交通の危険を生じるおそれがある。
️危険ドラッグを吸引すると、「正常な運転」はできなくなるのか
危険ドラッグを吸引すると、『意識が朦朧とする』『幻覚・幻聴』『錯乱』といった症状が出る。
️即ち、正常な運転ができないおそれがあると言える。
️危険ドラッグを吸引して自動車を運転することは、『薬物の影響』により『正常な運転ができないおそれがある状態』で運転したことになるので、道路交通法違反となる。
⏹️この違反行為は、重大な交通事故を引き起こす危険性が高い
️『重大違反』と言える。
助手席の男性は、運転者に危険ドラッグをわたした、ということであり、この『重大違反』を『そそのかした』ことになる。
️道路交通法の運転免許取消事由に該当する。
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FASIOビジネスカード
️刑事処罰を受ける可能性も
重大な事故を引き起こす危険な行為をそそのかしたのに、免許が取り消されるだけだと、制裁としては軽いようにも思える。
【刑法】
『ほう助』という罪もある。
️罪を犯すことを容易にした、つまり手助けした者を罰する規定。
️助手席の男性は、運転者が危険ドラッグを吸引して運転することによって道路交通法違反を犯すことを手助けしたことになる。
️即ち、道路交通法違反のほう助として、運転者と同様、刑罰を受ける可能性があることになる。
・危険ドラッグに起因する事故は後を絶たない。
・興味本位で手を出すのは、絶対やめてもらいたい。
罪のない人の命まで脅かすことになるので、絶対に根絶する義務となるだろう。
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️日本各地で「危険ドラッグ」の使用者による交通事故が後を絶たない
【警察】
以前よりも、取り締まりに力を入れている。
今後、ドライバーだけでなく助手席にも向けられる。
【東京都公安委員会】
危険ドラッグを吸引したドライバーが起こした事故で、助手席にいた男性を運転免許取り消し処分にしている。
ドライバーに危険ドラッグをわたした疑いで、道路交通法違反(過労運転等の禁止)ほう助容疑で書類送検された。
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️違反行為を「そそのかした」ことになる
危険ドラッグを吸引し、事故を起こしたドライバー本人の免許が取り消されるのはわかる。
「助手席の男性」の免許が取り消されるのは、どういった理由からなのか。
道路交通法に関して詳しく説明していきます。
️道路交通法にそういうルールがある
【助手席の男性の免許が取り消された理由】
『重大違反そそのかし』ということである。
️これは、道交法に規定された免許取消事由に該当。
⏹️道交法のルール
「実は道路交通法には、『危険ドラッグ』という文字は出ていない。
️『過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態』で、自動車を運転する行為を禁止している。
そうした状態で自動車を運転した場合、重大な交通の危険を生じるおそれがある。
️危険ドラッグを吸引すると、「正常な運転」はできなくなるのか
危険ドラッグを吸引すると、『意識が朦朧とする』『幻覚・幻聴』『錯乱』といった症状が出る。
️即ち、正常な運転ができないおそれがあると言える。
️危険ドラッグを吸引して自動車を運転することは、『薬物の影響』により『正常な運転ができないおそれがある状態』で運転したことになるので、道路交通法違反となる。
⏹️この違反行為は、重大な交通事故を引き起こす危険性が高い
️『重大違反』と言える。
助手席の男性は、運転者に危険ドラッグをわたした、ということであり、この『重大違反』を『そそのかした』ことになる。
️道路交通法の運転免許取消事由に該当する。
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️刑事処罰を受ける可能性も
重大な事故を引き起こす危険な行為をそそのかしたのに、免許が取り消されるだけだと、制裁としては軽いようにも思える。
【刑法】
『ほう助』という罪もある。
️罪を犯すことを容易にした、つまり手助けした者を罰する規定。
️助手席の男性は、運転者が危険ドラッグを吸引して運転することによって道路交通法違反を犯すことを手助けしたことになる。
️即ち、道路交通法違反のほう助として、運転者と同様、刑罰を受ける可能性があることになる。
・危険ドラッグに起因する事故は後を絶たない。
・興味本位で手を出すのは、絶対やめてもらいたい。
罪のない人の命まで脅かすことになるので、絶対に根絶する義務となるだろう。
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