勤務中のスマホゲームで懲戒、その境界線は
⏺️職員は、なぜ処分を受けたのか
️移動中やトイレ中にスマホゲームをするのもダメなのか
⏹️勤務時間中にスマートフォンでゲームをしていたとして、男性職員が市から戒告処分を受けた
【水道部に所属する職員】
約1年前から、勤務時間内の移動中やトイレなどで、1回10分程度スマホゲームをしていた。
職員が参加していたのは、実際の観光地や公共機関などをインターネット上で取り合う陣取りゲーム。
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⏹️飯能市役所もその陣地の一つ
他の参加者が市役所を攻めると妨害されていたことから、不審に思った人が市役所に連絡して発覚。
️市の調査に対して、職員は事実関係を認めた。
【勤務中にゲームをする行為】
市役所の業務とは関係がなさそうなので、懲戒処分を受けてもやむをえないようにも思える。
️しかし、企業などの勤務時間の移動中やトイレ中に、スマホを見ている人は多いのではないか。
スマホでゲームをしたら、勤務先から処分されても仕方ないのだろうか。
ここから詳しく説明していきます。
️「職務専念義務」に規定されている
【企業】
労働者に対して、『懲戒処分』を課すことができるのは、就業規則に懲戒事由を規定している場合に限る。
どの企業の就業規則にも、『勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと』といった職務専念義務の規定があるはずである。
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️職務専念義務を違反した場合について、その程度に応じてのペナルティーが課せられる。
(1)けん責
(2)戒告
(3)減給
(4)停職
(5)免職
️これらの処分を可能とする懲戒事由を定めているはずである。
【公務員の場合】
職務専念義務や懲戒事由が法律によって規定されている。
どんなことをしたら「職務専念義務に違反した」と評価されるのか。
勤務中とはいえ、移動中やトイレの中で、数分程度のスマホゲームをやることが、はたして職務専念義務違反にあたるのか。
️なかなか一概に基準を設けることは困難。
こうしたゲームによって、『本来の業務にどの程度の影響を及ぼしているのか』という観点から考えるべきである。
️明らかに業務に支障を来たしているか
⏹️移動中やトイレは手持ち無沙汰な時間といえそう
通常の移動やトイレでは、事実上、業務は遂行できない。
その時間を利用して、ゲームに興じたことが原因で特段、移動時間やトイレの時間が長くなったといえないような場合、職務専念義務に反したとまではいえない。
・ゲームやりたさのあまり、必要がないにもかかわらず、あえて移動する。
・トイレに行くなどの行為
️本末転倒であり、職務専念義務に違反したといえる。
【懲戒処分を下すまでに至る場合】
️そうした頻度が高く、明らかに業務に支障をきたしている場合や、一度注意しても改めようとしなかったような場合に限られる。
️今回のケースについてはどうだろうか。
⏹️今回のケース
・1年にわたって継続的になされていた点
・ゲームに熱中していた様子
️業務に支障が出ていたと評価されるに十分であったため、懲戒処分を下されたのだと思われる。
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2019年09月10日
大量の郵便物を自宅に隠していた郵便配達員
大量の郵便物を自宅に隠していた郵便配達員の事件が波紋を呼んでいる
⏺️日本郵便配達担当の女性社員(23)
⏺️約2万9000通の郵便物を配達しないで隠していた
️郵便法77条に違反するとして被害届を出す可能性がある
⏹️女性社員は担当エリアの郵便物を配達せず、自宅や通勤用の自家用車、職場のロッカーなどに隠していた
@郵便物のほとんどは企業が出すダイレクトメール。
A書留などは含まれていない。
B郵便物に損傷はなく、開封した形跡もない。
️すべての郵便物を回収し、調査が終わりしだい、受け取り人に配達する予定。
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️日本郵便は賠償責任を負うのか
女性社員はの勤務歴は5年7カ月に及ぶ。
女性の勤務態度について、特に問題はなかった。
⏹️郵便物を隠した動機
『やる気がなくなったから』ということで、仕事やプライベートでのストレスがあった。
️調査結果を受け、社内規定に基づいて処分した。
配達が遅れたことで、郵便物を受け取る人に何らかの損害が発生した場合、日本郵便は賠償責任を負うのだろうか。
ここから、郵便法に関して詳しく説明していきます。
️郵便法
損害賠償の対象となる郵便物の種類や範囲が細かく決められている
・現金書留
・簡易書留
️損害賠償の対象になる。
⏹️今回のような通常の郵便物について
配達局員が隠して配達せず、何らかの損害を生じさせても、日本郵便に賠償の責任はない。
️なぜ郵便物を隠しても、賠償責任がないのか
一般企業と同じような損害賠償責任を日本郵便に負わせると、リスクに備えるため、料金を引き上げたり、配達局員がもっと慎重に配達業務をせざるを得なくなる。
⏹️郵便事業
『なるべく安い料金で、あまねく、公平に提供すること』(郵便法1条)を目的としている。
・リスクに備えて料金を値上げしたり
・配達に時間がかかるようになったり
️その目的を果たせなくなるおそれがある。
️即ち、民営化された現在も、郵便事業は、損害賠償を一部免責されている。
日本郵便への損害賠償請求ができないとしても、配達局員個人に対して、賠償を請求できないのだろうか。
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️理論的には可能
⏹️民営化によって、個人を訴えることが理論的には可能となった
【配達局員個人の賠償責任を認める場合】
配達局員という職業のリスクが高まって、結局は、郵便法1条の趣旨に反することになる。
配達局員個人に対し損害賠償を請求できるかどうかは、解釈が分かれる。
️郵便法77条とは、どのような規定なのか
⏹️郵便法77条
『郵便物を開く事の罪』
『会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す。
刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する』と規定している。
⏹️今回のケース
この規定の『隠匿し』という部分にあたると考えられる。
配達局員個人の賠償責任は解釈上問題があるが、刑事責任については、負う場合がある。
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⏺️日本郵便配達担当の女性社員(23)
⏺️約2万9000通の郵便物を配達しないで隠していた
️郵便法77条に違反するとして被害届を出す可能性がある
⏹️女性社員は担当エリアの郵便物を配達せず、自宅や通勤用の自家用車、職場のロッカーなどに隠していた
@郵便物のほとんどは企業が出すダイレクトメール。
A書留などは含まれていない。
B郵便物に損傷はなく、開封した形跡もない。
️すべての郵便物を回収し、調査が終わりしだい、受け取り人に配達する予定。
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️日本郵便は賠償責任を負うのか
女性社員はの勤務歴は5年7カ月に及ぶ。
女性の勤務態度について、特に問題はなかった。
⏹️郵便物を隠した動機
『やる気がなくなったから』ということで、仕事やプライベートでのストレスがあった。
️調査結果を受け、社内規定に基づいて処分した。
配達が遅れたことで、郵便物を受け取る人に何らかの損害が発生した場合、日本郵便は賠償責任を負うのだろうか。
ここから、郵便法に関して詳しく説明していきます。
️郵便法
損害賠償の対象となる郵便物の種類や範囲が細かく決められている
・現金書留
・簡易書留
️損害賠償の対象になる。
⏹️今回のような通常の郵便物について
配達局員が隠して配達せず、何らかの損害を生じさせても、日本郵便に賠償の責任はない。
️なぜ郵便物を隠しても、賠償責任がないのか
一般企業と同じような損害賠償責任を日本郵便に負わせると、リスクに備えるため、料金を引き上げたり、配達局員がもっと慎重に配達業務をせざるを得なくなる。
⏹️郵便事業
『なるべく安い料金で、あまねく、公平に提供すること』(郵便法1条)を目的としている。
・リスクに備えて料金を値上げしたり
・配達に時間がかかるようになったり
️その目的を果たせなくなるおそれがある。
️即ち、民営化された現在も、郵便事業は、損害賠償を一部免責されている。
日本郵便への損害賠償請求ができないとしても、配達局員個人に対して、賠償を請求できないのだろうか。
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️理論的には可能
⏹️民営化によって、個人を訴えることが理論的には可能となった
【配達局員個人の賠償責任を認める場合】
配達局員という職業のリスクが高まって、結局は、郵便法1条の趣旨に反することになる。
配達局員個人に対し損害賠償を請求できるかどうかは、解釈が分かれる。
️郵便法77条とは、どのような規定なのか
⏹️郵便法77条
『郵便物を開く事の罪』
『会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す。
刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する』と規定している。
⏹️今回のケース
この規定の『隠匿し』という部分にあたると考えられる。
配達局員個人の賠償責任は解釈上問題があるが、刑事責任については、負う場合がある。
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退去直前の賃貸更新料、【値切る方法】はあるのか
退去直前の賃貸更新料、値切る方法はある?
⏺️不動産問題に詳しい弁護士が解説!
️2カ月後には引っ越し。更新料は全額支払わないとダメか
⏹️アパートを更新したあと2カ月しか住まないのに、更新料を全額払うことに納得できない
【相談者】
まもなく賃貸アパートの更新時期を迎えるが、更新した月の2カ月後に引っ越しを予定。
️たった2カ月しか住まないのに、契約更新料を支払うことが納得できない」と不満に思っている。
★【問題点】
更新後まもなく引っ越しを予定しているのなら、更新料の支払いを拒んだり、支払った分を返してもらうことはできないのだろうか。
不動産の法律問題に関して詳しく説明していきます。
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️更新料の位置づけとは
⏹️最高裁の判決
賃貸契約の更新料は、賃料の補充や前払い、賃貸契約を継続するための対価などを含む複合的なものとして、位置づけられている。
⏹️更新料そのものを拒むことはできないのだろうか
️支払い義務が法律に規定されているわけではなく、契約書に記載がなく、約束もしていなければ、支払う必要はない。
契約書に更新料の条項が具体的に記載されていて、『一義的かつ具体的に記載された更新料条項』であるなら、支払いの必要がある。
️『新賃料の1カ月分』など、具体的に記載されている場合である。
アパートではこのように決められているケースが多い。
賃貸住宅に住んでいる人は、契約書を読み返してみる必要がある。
⏹️家主の人
賃貸借契約書に更新料条項を具体的・一義的に盛り込むようにする。
️今回のケース
更新後に短期間で引っ越すことがわかっている場合も、全額支払いの義務があるのか。
⏹️全額支払いの義務は
『一義的かつ具体的』な更新料の条項が契約書にあれば、原則として支払いを断ることや、返還を求めることはできない。
【不動産賃貸借の実務の現場】
『更新料はあくまでも更新することについての手数料だから、減額も月割りもできない』と考えている不動産会社が多い。
このような不動産会社の考え方だと、借りている人が更新後1日でも住んでいれば、更新料を満額請求されることになる。
️それではあまりにも杓子定規で、借りている人に酷な対応である。
【2カ月しか住まないことが分かっている場合】
更新料を全額支払わなければならないというのは、問題がある。
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️どう交渉すればいいのか(対策法)
更新料は『賃料の補充ないし前払い』の性質がある。
️契約期間が2年だとすれば、更新後に住む2カ月分だけを『賃料の前払い』として支払い、残りの22か月分を減額するように要求してみる。
【実際に裁判になった場合】
裁判所が認めるかどうかは分からないので、専門家に相談するなどして、適切に対処することが肝要。
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⏺️不動産問題に詳しい弁護士が解説!
️2カ月後には引っ越し。更新料は全額支払わないとダメか
⏹️アパートを更新したあと2カ月しか住まないのに、更新料を全額払うことに納得できない
【相談者】
まもなく賃貸アパートの更新時期を迎えるが、更新した月の2カ月後に引っ越しを予定。
️たった2カ月しか住まないのに、契約更新料を支払うことが納得できない」と不満に思っている。
★【問題点】
更新後まもなく引っ越しを予定しているのなら、更新料の支払いを拒んだり、支払った分を返してもらうことはできないのだろうか。
不動産の法律問題に関して詳しく説明していきます。
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️更新料の位置づけとは
⏹️最高裁の判決
賃貸契約の更新料は、賃料の補充や前払い、賃貸契約を継続するための対価などを含む複合的なものとして、位置づけられている。
⏹️更新料そのものを拒むことはできないのだろうか
️支払い義務が法律に規定されているわけではなく、契約書に記載がなく、約束もしていなければ、支払う必要はない。
契約書に更新料の条項が具体的に記載されていて、『一義的かつ具体的に記載された更新料条項』であるなら、支払いの必要がある。
️『新賃料の1カ月分』など、具体的に記載されている場合である。
アパートではこのように決められているケースが多い。
賃貸住宅に住んでいる人は、契約書を読み返してみる必要がある。
⏹️家主の人
賃貸借契約書に更新料条項を具体的・一義的に盛り込むようにする。
️今回のケース
更新後に短期間で引っ越すことがわかっている場合も、全額支払いの義務があるのか。
⏹️全額支払いの義務は
『一義的かつ具体的』な更新料の条項が契約書にあれば、原則として支払いを断ることや、返還を求めることはできない。
【不動産賃貸借の実務の現場】
『更新料はあくまでも更新することについての手数料だから、減額も月割りもできない』と考えている不動産会社が多い。
このような不動産会社の考え方だと、借りている人が更新後1日でも住んでいれば、更新料を満額請求されることになる。
️それではあまりにも杓子定規で、借りている人に酷な対応である。
【2カ月しか住まないことが分かっている場合】
更新料を全額支払わなければならないというのは、問題がある。
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️どう交渉すればいいのか(対策法)
更新料は『賃料の補充ないし前払い』の性質がある。
️契約期間が2年だとすれば、更新後に住む2カ月分だけを『賃料の前払い』として支払い、残りの22か月分を減額するように要求してみる。
【実際に裁判になった場合】
裁判所が認めるかどうかは分からないので、専門家に相談するなどして、適切に対処することが肝要。
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退去直前の【賃貸更新料】、値切る方法はあるのか
退去直前の賃貸更新料、値切る方法はある?
⏺️不動産問題に詳しい弁護士が解説!
️2カ月後には引っ越し。更新料は全額支払わないとダメか
⏹️アパートを更新したあと2カ月しか住まないのに、更新料を全額払うことに納得できない
【相談者】
まもなく賃貸アパートの更新時期を迎えるが、更新した月の2カ月後に引っ越しを予定。
️たった2カ月しか住まないのに、契約更新料を支払うことが納得できない」と不満に思っている。
★【問題点】
更新後まもなく引っ越しを予定しているのなら、更新料の支払いを拒んだり、支払った分を返してもらうことはできないのだろうか。
不動産の法律問題に関して詳しく説明していきます。
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️更新料の位置づけとは
⏹️最高裁の判決
賃貸契約の更新料は、賃料の補充や前払い、賃貸契約を継続するための対価などを含む複合的なものとして、位置づけられている。
⏹️更新料そのものを拒むことはできないのだろうか
️支払い義務が法律に規定されているわけではなく、契約書に記載がなく、約束もしていなければ、支払う必要はない。
契約書に更新料の条項が具体的に記載されていて、『一義的かつ具体的に記載された更新料条項』であるなら、支払いの必要がある。
️『新賃料の1カ月分』など、具体的に記載されている場合である。
アパートではこのように決められているケースが多い。
賃貸住宅に住んでいる人は、契約書を読み返してみる必要がある。
⏹️家主の人
賃貸借契約書に更新料条項を具体的・一義的に盛り込むようにする。
️今回のケース
更新後に短期間で引っ越すことがわかっている場合も、全額支払いの義務があるのか。
⏹️全額支払いの義務は
『一義的かつ具体的』な更新料の条項が契約書にあれば、原則として支払いを断ることや、返還を求めることはできない。
【不動産賃貸借の実務の現場】
『更新料はあくまでも更新することについての手数料だから、減額も月割りもできない』と考えている不動産会社が多い。
このような不動産会社の考え方だと、借りている人が更新後1日でも住んでいれば、更新料を満額請求されることになる。
️それではあまりにも杓子定規で、借りている人に酷な対応である。
【2カ月しか住まないことが分かっている場合】
更新料を全額支払わなければならないというのは、問題がある。
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️どう交渉すればいいのか(対策法)
更新料は『賃料の補充ないし前払い』の性質がある。
️契約期間が2年だとすれば、更新後に住む2カ月分だけを『賃料の前払い』として支払い、残りの22か月分を減額するように要求してみる。
【実際に裁判になった場合】
裁判所が認めるかどうかは分からないので、専門家に相談するなどして、適切に対処することが肝要。
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⏺️不動産問題に詳しい弁護士が解説!
️2カ月後には引っ越し。更新料は全額支払わないとダメか
⏹️アパートを更新したあと2カ月しか住まないのに、更新料を全額払うことに納得できない
【相談者】
まもなく賃貸アパートの更新時期を迎えるが、更新した月の2カ月後に引っ越しを予定。
️たった2カ月しか住まないのに、契約更新料を支払うことが納得できない」と不満に思っている。
★【問題点】
更新後まもなく引っ越しを予定しているのなら、更新料の支払いを拒んだり、支払った分を返してもらうことはできないのだろうか。
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️更新料の位置づけとは
⏹️最高裁の判決
賃貸契約の更新料は、賃料の補充や前払い、賃貸契約を継続するための対価などを含む複合的なものとして、位置づけられている。
⏹️更新料そのものを拒むことはできないのだろうか
️支払い義務が法律に規定されているわけではなく、契約書に記載がなく、約束もしていなければ、支払う必要はない。
契約書に更新料の条項が具体的に記載されていて、『一義的かつ具体的に記載された更新料条項』であるなら、支払いの必要がある。
️『新賃料の1カ月分』など、具体的に記載されている場合である。
アパートではこのように決められているケースが多い。
賃貸住宅に住んでいる人は、契約書を読み返してみる必要がある。
⏹️家主の人
賃貸借契約書に更新料条項を具体的・一義的に盛り込むようにする。
️今回のケース
更新後に短期間で引っ越すことがわかっている場合も、全額支払いの義務があるのか。
⏹️全額支払いの義務は
『一義的かつ具体的』な更新料の条項が契約書にあれば、原則として支払いを断ることや、返還を求めることはできない。
【不動産賃貸借の実務の現場】
『更新料はあくまでも更新することについての手数料だから、減額も月割りもできない』と考えている不動産会社が多い。
このような不動産会社の考え方だと、借りている人が更新後1日でも住んでいれば、更新料を満額請求されることになる。
️それではあまりにも杓子定規で、借りている人に酷な対応である。
【2カ月しか住まないことが分かっている場合】
更新料を全額支払わなければならないというのは、問題がある。
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️どう交渉すればいいのか(対策法)
更新料は『賃料の補充ないし前払い』の性質がある。
️契約期間が2年だとすれば、更新後に住む2カ月分だけを『賃料の前払い』として支払い、残りの22か月分を減額するように要求してみる。
【実際に裁判になった場合】
裁判所が認めるかどうかは分からないので、専門家に相談するなどして、適切に対処することが肝要。
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