頭髪をめぐる学校トラブルが増えている
⏺️「中学2年の姪っ子が学校で先生に髪を切られました」
️投稿者の姪は以前から「髪が赤い」と教師に指摘されていた
⏹️姪は髪を赤く染めていたわけではない
屋外で部活動をしているため、髪が紫外線の影響を受けて日焼けしていると本人や親は考えている。
️しかし、教師に注意されるので、そのたびに髪を黒く染めていた。
⏹️教師に髪をチェックされた際
「また染めてるのか?」
️この様に何度も髪を染めることに嫌気がさしていた姪は「髪を切ってくるから大丈夫」と答えた。
️姪は呼び出され、担任の教師と家庭科の教師に「スキばさみ」で髪を切られてしまった。
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️「暴行罪」と判断されたケースも
@もし教師が生徒の意思を無視して、勝手に髪を切った場合、犯罪にあたるのだろうか。
A髪を切った教師に対して、損害賠償を請求することはできるだろうか。
ここから、法律に関して詳しく説明していきます。
️他人の髪を勝手に切る行為
・傷害罪(刑法204条)
・暴行罪(刑法208条)
️どちらかで争いがある。
⏹️明治45年の大審院判決によると
暴行罪に該当すると判断されている。
️そのような理解が実務上は定着している。
⏹️髪を黒く染めるよう何度も指導する行為
【染めないと髪を切るぞ』などと告知した上で指導したという事情が存在する場合】
️強要罪(刑法第223条)が成立する余地がある。
【教師が勝手に生徒の髪を切った場合】
️勝手に生徒の髪を切る行為について、不法行為に基づく損害賠償を請求することが可能。
【請求の相手方は、私立学校の場合】
️教師本人や学校に対して直接、損害賠償を請求することになる。
【請求の相手方は、公立学校の場合】
️学校を管理監督する各自治体(区や市など)を被告として、国家賠償法に基づく請求をするため、教師個人の法的責任を直接追及できるわけではない。
しかし、国家賠償法に基づく請求であっても通常、担任の教師を証人として尋問することになる。
️尋問の場において教師の問題行為を事実上明らかにすることは可能。
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️髪の毛を無理矢理、黒髪に染めさせる行為は
⏹️頭髪を巡る問題は、近年の学校トラブルにおいて複数生じている
【一部の公立学校】
『髪の色が明るすぎる』などとして、地毛にもかかわらず無理矢理、黒髪に染めているといった報告があがっている。
⏹️黒髪を強要する行為
人権侵害の問題が生じている。
染色のために生徒を押さえつけるといった行為は、体罰と評価する。
学校内における秩序を考慮する必要はあるが、その一方で、生徒の多様性に十分配慮した教育を徹底することも重要である。
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2019年09月08日
【朝型勤務】を「夜型人間」に強いるのは違法なのか
朝型勤務を「夜型人間」に強いるのは違法なのか
⏺️長時間労働の削減にはつながりそうだが
️残業がイヤという人がいれば、早朝出勤がイヤという人も
朝のさわやかな時間帯に働けば、夜のダラダラ残業もなくなる。
最近、「朝型勤務」が企業の間で広がりを見せている。
仕事を効率化させることで、日本企業の課題である長時間労働の削減につなげることが狙い。
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【伊藤忠商事】
️朝型勤務を正式導入した。
⏹️国内に勤務する従業員約2600人を対象
午後10時から午前5時までの深夜勤務を禁止。
午前5〜9時の勤務に深夜勤務と同様の「早朝割り増し」を支給する仕組み。
️トライアル導入後、総合職1人あたりの1カ月の時間外勤務は4時間減った。
️「朝型勤務」の推奨は合理的だが
・「朝から働きたくない」
・「夜に落ち着いて働きたい」
️という夜型の人がいてもおかしくない。
就業時間の変更も含めた全社的な制度改正で、「朝型勤務」を強いても問題はないのだろうか。
ここから、勤務体制について詳しく説明していきます。
️長時間労働の削減という目的
過労死等防止対策推進法の趣旨にも沿っており、正しい方向性だと思われる。
その手段として『朝型勤務』を推奨するのも合理的。
️【主なメリット】
早朝は通勤ラッシュを避けられる。
電話も鳴らない。
頭がクリアな状態で書類作成などに集中でき、能率も上がる。
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️「夜型人間」はどうすればいいのだろうか。
受験勉強のように、夜のほうが仕事に集中できる人もいるが、仕事は所定労働時間内に終えるのが原則である。
⏹️労働者側として
残業を当然のごとく受け入れて、夜のほうがいと言うのではなく、 夜も朝も残業しないで済む勤務体制を目指す。
人員の増加や業務量の削減などを会社に求めていくべきである。
その意味で、伊藤忠商事の試みは、『残業ゼロ』に向けた過渡的なものとして位置づけるべき。
️「所定就業時間の変更」なら話は別
強制するような事態に発展すると、問題はないのか。
️『9時〜5時』だった会社が、午前6時始業〜午後2時終業のように、所定就業時間を大幅に『朝型』に変更することに関して。
️労働者にとって重大な不利益変更であり、一方的に強行することは許されない。
⏹️人間の生体リズム(サーカディアン・リズム)
働き方に関わらず不変であり、午前3〜4時に起床するような生活を続けると、血圧上昇等の健康障害をもたらすことが知られている。
️極端な『朝型勤務』はやめたほうがよい」
自分の生活リズムとも向き合いながら、効率的に仕事をこなせる環境をつくることが大切になる。
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⏺️長時間労働の削減にはつながりそうだが
️残業がイヤという人がいれば、早朝出勤がイヤという人も
朝のさわやかな時間帯に働けば、夜のダラダラ残業もなくなる。
最近、「朝型勤務」が企業の間で広がりを見せている。
仕事を効率化させることで、日本企業の課題である長時間労働の削減につなげることが狙い。
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【伊藤忠商事】
️朝型勤務を正式導入した。
⏹️国内に勤務する従業員約2600人を対象
午後10時から午前5時までの深夜勤務を禁止。
午前5〜9時の勤務に深夜勤務と同様の「早朝割り増し」を支給する仕組み。
️トライアル導入後、総合職1人あたりの1カ月の時間外勤務は4時間減った。
️「朝型勤務」の推奨は合理的だが
・「朝から働きたくない」
・「夜に落ち着いて働きたい」
️という夜型の人がいてもおかしくない。
就業時間の変更も含めた全社的な制度改正で、「朝型勤務」を強いても問題はないのだろうか。
ここから、勤務体制について詳しく説明していきます。
️長時間労働の削減という目的
過労死等防止対策推進法の趣旨にも沿っており、正しい方向性だと思われる。
その手段として『朝型勤務』を推奨するのも合理的。
️【主なメリット】
早朝は通勤ラッシュを避けられる。
電話も鳴らない。
頭がクリアな状態で書類作成などに集中でき、能率も上がる。
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️「夜型人間」はどうすればいいのだろうか。
受験勉強のように、夜のほうが仕事に集中できる人もいるが、仕事は所定労働時間内に終えるのが原則である。
⏹️労働者側として
残業を当然のごとく受け入れて、夜のほうがいと言うのではなく、 夜も朝も残業しないで済む勤務体制を目指す。
人員の増加や業務量の削減などを会社に求めていくべきである。
その意味で、伊藤忠商事の試みは、『残業ゼロ』に向けた過渡的なものとして位置づけるべき。
️「所定就業時間の変更」なら話は別
強制するような事態に発展すると、問題はないのか。
️『9時〜5時』だった会社が、午前6時始業〜午後2時終業のように、所定就業時間を大幅に『朝型』に変更することに関して。
️労働者にとって重大な不利益変更であり、一方的に強行することは許されない。
⏹️人間の生体リズム(サーカディアン・リズム)
働き方に関わらず不変であり、午前3〜4時に起床するような生活を続けると、血圧上昇等の健康障害をもたらすことが知られている。
️極端な『朝型勤務』はやめたほうがよい」
自分の生活リズムとも向き合いながら、効率的に仕事をこなせる環境をつくることが大切になる。
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【引きこもりの兄】に将来家を出ていってもらいたい苦悩
引きこもりの兄に将来家を出てもらいたい
⏺️弟の望みは通じるのか
️引きこもりの兄に家から出ていってもらいたい
⏹️父が亡くなり、実家の土地・建物を相続したという男性
【相談者】
父の死後、母の意向もあって、実家の不動産を相続した。
その家には、母のほかに引きこもりの兄も暮らしている。
相談者の男性は、兄の面倒を見るつもりはなく、もし母が亡くなったときには兄に家を出て行ってもらいたいことを伝え、同意を得た。
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️約束に反して、家に居座り続けたら
・仕事なし
・友人なし
️その様な兄が今後、素直に家を出るのかと不安を吐露。
@母の死後、兄が家に居座った場合、相談者は兄を追い出すことができるのだろうか。
Aまた、今からできる準備は何かあるだろうか。
ここから、家庭内状況について、詳しく説明していきます。
️前提となる相続状況を仮定した上で、整理していく必要がある
⏹️仮に、亡くなった父親が残した財産が、自宅の土地建物と預貯金・現金だったとする
【遺産分割】
相談者は自宅の土地建物を全て、兄は預貯金・現金を相続したと仮定。
・母
️相談者に一生面倒を見てもらえばいいということで、遺産を取得しなかった。
・兄
️母の生前は今までどおり家に無償で住むが、母の死後は自宅を出ることに同意。
️この様な設定にして考察。
【そのような状況下で、母が亡くなったとする場合】
️自宅はすでに相談者のものだが、兄は、当面、無償で家を使用することができる。
その権利は民法上の『使用貸借権(593条)』となる。
使用貸借は返還時期を決めることができる(597条)。
️母の死亡時を返還時期(不確定期限)とすれば、相談者は兄に対して、母の死後に明け渡しを求めることができる。
️確実に家を出て行ってもらうために、母の存命中にできることはないだろうか
⏹️「公正証書」にする意味
退去期限を明示した使用貸借の契約書を作るべきである。
また、この契約を公正証書にしておくと、さらに良い。
【兄が母の死後、明け渡しを拒否した場合】
残念ながら明け渡しは金銭給付ではないので、公正証書に基づく強制執行はできない。
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️裁判や調停などの法的手続が必要
⏹️公正証書にする意味はあるのか
【公正証書にしておくメリット】
️公証人が本人確認・意思確認をする。
・使用貸借の契約書が偽造文書
・錯誤無効、詐欺・強迫による取消
️これらの主張はされにくくなる。
⏹️公正証書の原本
公証役場に保管されているので、万が一、手元の公正証書を紛失しても大丈夫。
【判決や訴訟上の和解、調停などで明け渡しが決まったのに、それでも兄が居座る場合】
️裁判所の強制執行手続で強制的に出ていってもらうことになる。
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⏺️弟の望みは通じるのか
️引きこもりの兄に家から出ていってもらいたい
⏹️父が亡くなり、実家の土地・建物を相続したという男性
【相談者】
父の死後、母の意向もあって、実家の不動産を相続した。
その家には、母のほかに引きこもりの兄も暮らしている。
相談者の男性は、兄の面倒を見るつもりはなく、もし母が亡くなったときには兄に家を出て行ってもらいたいことを伝え、同意を得た。
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️約束に反して、家に居座り続けたら
・仕事なし
・友人なし
️その様な兄が今後、素直に家を出るのかと不安を吐露。
@母の死後、兄が家に居座った場合、相談者は兄を追い出すことができるのだろうか。
Aまた、今からできる準備は何かあるだろうか。
ここから、家庭内状況について、詳しく説明していきます。
️前提となる相続状況を仮定した上で、整理していく必要がある
⏹️仮に、亡くなった父親が残した財産が、自宅の土地建物と預貯金・現金だったとする
【遺産分割】
相談者は自宅の土地建物を全て、兄は預貯金・現金を相続したと仮定。
・母
️相談者に一生面倒を見てもらえばいいということで、遺産を取得しなかった。
・兄
️母の生前は今までどおり家に無償で住むが、母の死後は自宅を出ることに同意。
️この様な設定にして考察。
【そのような状況下で、母が亡くなったとする場合】
️自宅はすでに相談者のものだが、兄は、当面、無償で家を使用することができる。
その権利は民法上の『使用貸借権(593条)』となる。
使用貸借は返還時期を決めることができる(597条)。
️母の死亡時を返還時期(不確定期限)とすれば、相談者は兄に対して、母の死後に明け渡しを求めることができる。
️確実に家を出て行ってもらうために、母の存命中にできることはないだろうか
⏹️「公正証書」にする意味
退去期限を明示した使用貸借の契約書を作るべきである。
また、この契約を公正証書にしておくと、さらに良い。
【兄が母の死後、明け渡しを拒否した場合】
残念ながら明け渡しは金銭給付ではないので、公正証書に基づく強制執行はできない。
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️裁判や調停などの法的手続が必要
⏹️公正証書にする意味はあるのか
【公正証書にしておくメリット】
️公証人が本人確認・意思確認をする。
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⏹️公正証書の原本
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️裁判所の強制執行手続で強制的に出ていってもらうことになる。
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