消えたビットコイン、賠償請求はできるのか
⏺️ハッキングだとしても「役員の責任が問える」
️ビットコインを消失したことによって受けた損害の賠償を、容疑者に求めることができるのだろうか
⏹️インターネット上の仮想通貨
「ビットコイン」の取引仲介会社「マウントゴックス」のシステムを不正に操作して、口座の現金を水増し。
フランス人のマルク・カルプレス社長が私電磁的記録不正作出・同供用容疑で逮捕された事件について、改めて考察。
【カルプレス容疑者】
システム内にある自身の現金口座の残高を2回にわたり改ざんし、預金残高を総額100万ドル分、水増しした疑いがある。
「コインを購入できるかどうかを確認するテストだった」として、容疑を否認。
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️ビットコイン大量消失との関係は
⏹️2011年からマウントゴックス社を運営
ビットコインと現金を交換するサービスを提供していた。一時は全世界の取引の約7割のシェアを占める最大手に成長。
2014年2月に同社は経営破たん。
⏹️65万ビットコイン(230億円相当)がハッキングによって消失したと発表
【顧客側】
ビットコインを消失したことによって受けた損害の賠償を、容疑者に求めることができるのだろうか。
金融の法律問題について、詳しく説明していきます。
️損害賠償の請求は、基本的には会社に対して行うもの
⏹️容疑者に対して
️役員としての責任追及(損害賠償請求)をしていくことになる。
ビットコインの流出被害をどう考えるかという点について、議論は分かれる。
️最終的には通貨に換算して決済するシステムであり、損害額を算定して賠償を請求することは可能。
️仮に「ハッキング」のせいだったとしても、損害賠償請求できるのか
【ハッキングを容易に許してしまうような、システム管理上の問題があった場合】
️容疑者がそのことを認識していながら放置していたという事情があれば、仮にハッキングを受けた場合でも、役員としての責任を免れず、損害賠償請求が認められる可能性がある。
問題は、そのようなシステム上の問題があったといえるかどうかである。
️因果関係の証明がハードルに
【個別の顧客が、容疑者に直接、損害賠償を求める場合】
️容疑者の行為によって自分のビットコインが消失し、被害を受けたという因果関係を証明する必要がある。
⏹️容疑者がどういうことをしていたのか、その証明は、通常は容易ではない
️即ち、警察の捜査による事案の解明が期待される。
️ビットコインについて
所有権としての引き渡しの対象にならないという判決が、東京地裁で出た。
損害賠償を請求するにしても、『ビットコインそのもの』の引き渡しを認めなかった今回の判決がどこまで影響するのか、今後注目するべきポイントである。
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2019年09月06日
【認知症の姑に借金判明】、親族はどうすべきか
認知症の姑に借金判明、親族はどうすべき
⏺️本人に返済可能な資産・収入がない場合は
知症の姑に借金。
本人はまったく覚えていない。
そんなとき、家族はどうしたらよいのか。
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️認知症の姑に借金が判明
⏹️姑が施設に入所する前に、銀行のカードローンで借りたもの
️銀行の代理人弁護士から連絡があった。
【73歳の姑】
要介護度3の認知症
️おカネを借りたことを覚えていない。
️定期的な収入は2カ月で3万円弱の年金しかなく、返済能力がまったくない。
【相談者】
子どもが親の借金を返済する必要はないと思うが、このまま放置しておくのはまずいと思うと、今後について悩んでいる。
️認知症の状態で話しをするべきではない
⏹️認知症の家族を持つ人にとっては切実な問題だが、どのような対応をすればよいのか
・姑さんは認知症である。
・姑さん自身が銀行と話をつけることも、破産申し立てを弁護士に依頼することもできない。
・認知症の状態で話をするべきではない。
⏹️親族が銀行と話をつけようと思っても
️銀行から『姑さん本人とでなければ話をしない』と言われてしまえば、それまで。
⏹️親族が銀行と話をつけたとしても
️後日その合意の有効性が問題となってしまう可能性がある。
八方手詰まりといえそうだが、親族はどうすればよいのか。
ここから、更に詳しく深掘りしていきます。
️親族が姑さんのために銀行と有効な話をつけようとする
『後見』
『保佐』
『補助』
️この様な制度を利用する必要がある。
認知症
知的障害
精神障害
️これらの理由で判断能力が不十分な人のために、その財産を管理する人を付ける公的な制度である。
️後見人による「破産申し立て」も一手
⏹️家庭裁判所へ話をつける方法もある
家庭裁判所が審理して、親族や弁護士が本人の後見・補佐・補助人などとして、任命されることになる。
その後は家裁の判断を仰ぎながら、銀行と有効な話をすることもできる。
姑さんに返済可能な資産・収入がないようであれば、後見人などの立場で、本人のために破産を申し立てるというような流れになる。
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⏺️本人に返済可能な資産・収入がない場合は
知症の姑に借金。
本人はまったく覚えていない。
そんなとき、家族はどうしたらよいのか。
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️認知症の姑に借金が判明
⏹️姑が施設に入所する前に、銀行のカードローンで借りたもの
️銀行の代理人弁護士から連絡があった。
【73歳の姑】
要介護度3の認知症
️おカネを借りたことを覚えていない。
️定期的な収入は2カ月で3万円弱の年金しかなく、返済能力がまったくない。
【相談者】
子どもが親の借金を返済する必要はないと思うが、このまま放置しておくのはまずいと思うと、今後について悩んでいる。
️認知症の状態で話しをするべきではない
⏹️認知症の家族を持つ人にとっては切実な問題だが、どのような対応をすればよいのか
・姑さんは認知症である。
・姑さん自身が銀行と話をつけることも、破産申し立てを弁護士に依頼することもできない。
・認知症の状態で話をするべきではない。
⏹️親族が銀行と話をつけようと思っても
️銀行から『姑さん本人とでなければ話をしない』と言われてしまえば、それまで。
⏹️親族が銀行と話をつけたとしても
️後日その合意の有効性が問題となってしまう可能性がある。
八方手詰まりといえそうだが、親族はどうすればよいのか。
ここから、更に詳しく深掘りしていきます。
️親族が姑さんのために銀行と有効な話をつけようとする
『後見』
『保佐』
『補助』
️この様な制度を利用する必要がある。
認知症
知的障害
精神障害
️これらの理由で判断能力が不十分な人のために、その財産を管理する人を付ける公的な制度である。
️後見人による「破産申し立て」も一手
⏹️家庭裁判所へ話をつける方法もある
家庭裁判所が審理して、親族や弁護士が本人の後見・補佐・補助人などとして、任命されることになる。
その後は家裁の判断を仰ぎながら、銀行と有効な話をすることもできる。
姑さんに返済可能な資産・収入がないようであれば、後見人などの立場で、本人のために破産を申し立てるというような流れになる。
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【入社直後から出向】元の社に戻る権利はあるのか
入社直後から出向9年、元の社に戻る権利は?
⏺️採用時にどう説明を受けていたかが重要
️合意もないまま出向を命じられて9年、元の会社には戻れるのか
【実際に起こったケース】
採用時に関連会社への出向の可能性があることの説明は受けておらず、配属決定の際にも、出向についての合意をしていなかった。
出向の期間が9年間もの長期間に及んでいることにも疑問を抱いている。
・就業規則
・労働協約
️出向を命じる規定と条件は記されているが、出向の期間については明記されていない。
【今回の悩み】
入社後、合意もないまま出向を命じたことに問題はないのか。
出向が長期間に及んで、元の会社に戻りたいと思った場合、出向元の会社に戻ることはできるのか。
ここから、詳しく説明していきます。
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️出向するには、労働者の同意が必要
⏹️使用者が労働者に対して出向を命ずるためには
就業規則あるいは労働協約上の根拠規定があり、出向することについての労働者の同意が必要。
⏹️ここでいう労働者の同意について
労働者の十分な理解のもとで行われた真意に基づくものを必要とすべきである。
️今回のケースでは、どのように判断されるのか
@採用時や配属決定の際に出向についての合意をしていないとのことである。
A具体的事情にもよるが、そもそも出向を命じられないケースとも言える。
B出向の期間についての明示がないとのこと。
️このことも出向命令の有効性に影響しそうである。
️労働契約法14条
⏹️使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において
当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とすると明文化されている。
・出向命令をする使用者側の業務上の必要性
・出向者の労働条件や生活上の不利益
️この両者を比較して検討。
例、
労働条件
出向期間
復帰
️これらの条件などについて、労働者に著しい不利益を被らせない内容で具体的に規定が整備され、その規定を前提とした労働者の同意が必要と考えるべき。
⏹️本件の場合
出向期間についての明示がない。
労働者にとってはいつになったら元の会社に戻れるか分からない。
労働者にとっての不利益は著しい。
️労働契約法14条により出向命令が無効となる可能性がある。
️(実際には、他の事情も加味されて有効性が判断される)
️出向元の会社に戻れるのか
⏹️無効となった場合には、期間にかかわらず出向元の会社に戻れるのか
【出向命令が無効の場合】
出向元の会社との雇用契約が維持されたまま、労務提供の相手方が出向先の会社から出向元の会社に戻ることになる。
⏹️出向について
転勤と違って、本来の雇用契約の相手方である使用者とは異なる使用者が労務提供の相手方になる点で、労働者に与える影響が大きい。
労働者としては、条件が曖昧なままで出向に応じてしまうと、思わぬ不利益を被るおそれもあ、出向の条件を明示してもらった上で同意をするようにしたい。
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⏺️採用時にどう説明を受けていたかが重要
️合意もないまま出向を命じられて9年、元の会社には戻れるのか
【実際に起こったケース】
採用時に関連会社への出向の可能性があることの説明は受けておらず、配属決定の際にも、出向についての合意をしていなかった。
出向の期間が9年間もの長期間に及んでいることにも疑問を抱いている。
・就業規則
・労働協約
️出向を命じる規定と条件は記されているが、出向の期間については明記されていない。
【今回の悩み】
入社後、合意もないまま出向を命じたことに問題はないのか。
出向が長期間に及んで、元の会社に戻りたいと思った場合、出向元の会社に戻ることはできるのか。
ここから、詳しく説明していきます。
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️出向するには、労働者の同意が必要
⏹️使用者が労働者に対して出向を命ずるためには
就業規則あるいは労働協約上の根拠規定があり、出向することについての労働者の同意が必要。
⏹️ここでいう労働者の同意について
労働者の十分な理解のもとで行われた真意に基づくものを必要とすべきである。
️今回のケースでは、どのように判断されるのか
@採用時や配属決定の際に出向についての合意をしていないとのことである。
A具体的事情にもよるが、そもそも出向を命じられないケースとも言える。
B出向の期間についての明示がないとのこと。
️このことも出向命令の有効性に影響しそうである。
️労働契約法14条
⏹️使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において
当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とすると明文化されている。
・出向命令をする使用者側の業務上の必要性
・出向者の労働条件や生活上の不利益
️この両者を比較して検討。
例、
労働条件
出向期間
復帰
️これらの条件などについて、労働者に著しい不利益を被らせない内容で具体的に規定が整備され、その規定を前提とした労働者の同意が必要と考えるべき。
⏹️本件の場合
出向期間についての明示がない。
労働者にとってはいつになったら元の会社に戻れるか分からない。
労働者にとっての不利益は著しい。
️労働契約法14条により出向命令が無効となる可能性がある。
️(実際には、他の事情も加味されて有効性が判断される)
️出向元の会社に戻れるのか
⏹️無効となった場合には、期間にかかわらず出向元の会社に戻れるのか
【出向命令が無効の場合】
出向元の会社との雇用契約が維持されたまま、労務提供の相手方が出向先の会社から出向元の会社に戻ることになる。
⏹️出向について
転勤と違って、本来の雇用契約の相手方である使用者とは異なる使用者が労務提供の相手方になる点で、労働者に与える影響が大きい。
労働者としては、条件が曖昧なままで出向に応じてしまうと、思わぬ不利益を被るおそれもあ、出向の条件を明示してもらった上で同意をするようにしたい。
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