会議に出ないと減給…上司の命令は絶対?
⏺️労働弁護士は「従業員の義務」をどう考える
️上司の命令には必ず従わなければいけないのか
・「会議には出てください。
・あなたの時間は『会社の時間』ですから」。
【東京都内のIT企業でエンジニアとして働くMさんの体験談】
毎週火曜日にある定例会議に出席せず、自分の仕事をしていた。
ある日上司から「会議に出席しないと、減給する」と告げられた。
Mさんはアメリカのニューヨークで生まれ育ち、自由な価値観を持っている。
⏹️「日本の企業は、無意味で無駄な会議が多すぎる」と常々考えているMさん
定例会議は自分が出席する意味のない会議
️その時間を自分の業務にあてたほうが、会社に貢献できると思っている。
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️無意味な会議でも出席しなければいけないのか
上司に注意されてからは、しぶしぶ出席するようにした。
@まったく無意味に思える会議でも、必ず出席しないといけないのだろうか。
A会社は、会議に欠席したことを理由に、減給処分にすることができるのだろうか。
労働問題に関して、ここから詳しく説明していきます。
★【結論】
Mさんは会議に出席すべき。
会議に出席しないことが続けば、減給処分を受けてもやむを得ない。
⏹️労働者
労働力を提供する対価として賃金の支払いを受けている。
⏹️労働者には労働義務がある
この労働義務は、使用者が労働者に指揮命令することを予定し、労働者は誠実に労働することを予定している。
⏹️どんな命令は「無効」になるのか
使用者の指揮命令も無制限なものでなく、違法行為の命令や、差別的な内容をもつ命令は違法となる。
️懲罰目的の命令や労働者の人格権を侵害する命令も無効となり得る。
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️今回のケースについての考察
今回の命令は、違法行為を求めたり、差別的な内容を持つ命令というわけではない。
Mさんとしては、上司の命令に従う義務がある。
【命令に従わないことが続く場合】
️懲罰として、減給の処分がされても仕方ないということになる。
⏹️Mさんは実力でもっと会社に貢献できると考えている。
その業務上の実力によって、無駄な会議の廃止を提案するなど業務改革ができれば、他の従業員にとっても救いになる。
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2019年09月04日
【名刺交換・営業電話】は合法なのか
街頭名刺交換→営業電話攻勢は合法なのか
⏺️個人と事業者、両方に責任が発生する場合も
️街頭で「研修の一環」と称して名刺交換を求めてくる人に、安易に渡すと
街で『新人研修の一環で名刺交換を200枚するまで帰れない』
️などと言って名刺交換を求めてくる人がいますが絶対に交換しないでください。
⏹️ツイッターに、新入社員への注意事項と称したこんなツイートが投稿され、話題を集めた
【投稿者】
「会社の電話番号が業者に渡って、マンション購入や先物取引のセールス電話がバンバン掛かってきて大変なことになります」
️安易に名刺を渡すリスクを指摘している。
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️実際の例
東京都内のIT企業に勤める27歳の男性は渡す側の経験者。
⏹️新卒で不動産会社に入社
道行く人々に「名刺交換をしてください」と頼み込む日々を送っていた。
『新人研修の一環で』と言って名刺を交換してもらい、翌日に投資用マンションの営業電話をかけて嫌がられていた。
️「個人情報取扱事業者」なら違法の可能性
「研修の一環」と称して名刺交換の後に営業電話をかける「だまし討ち」ともいえる行為。
️法的に問題ないのだろうか。
ここから、詳しく説明していきます。
⏹️事業者側
個人情報保護法で定められた『個人情報取扱事業者』にあたるかどうかによって、結論が変わる。
⏹️個人情報取扱事業者とは
事業用として持っている個人情報が、過去半年のうち1日でも「5000件」を超える事業者のこと。
「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段によって、個人情報を取得することを禁止されている(個人情報保護法17条)。
【この規定に違反した場合】
事業者を管轄する大臣、不動産の場合は国土交通大臣が、その行為を中止させる勧告や命令をすることができる。
️事業者が従わない場合には、刑事罰もある。
【個人情報取扱事業者でなかった場合】
人を欺いて名刺を渡させる行為は、そもそも詐欺にあたる。
・民事上
️相手に名刺を渡させた行為者には不法行為責任、指示をした業者にはその使用者責任が発生。
・刑事上
️行為者には詐欺罪、業者または上司には、詐欺にあたるような行為をするよう指示したとして、教唆が成立する可能性がある。
️名刺そのものは財産的価値が必ずしも高くないため、実際にこれらの責任を追及することは難しい。
️「イヤな上司の名刺を渡す」は、問題ナシか
⏹️どうすればいいのか
あとから営業電話がかかってきても、引っ掛からないように注意するほかならない。
・営業電話が強引だったり
・詐欺的だったり
️この様な場合は、そのこと自体によって、契約の取消しや業者に対する制裁もありえる。
️男性本人は投資用マンションの営業をしていたということである
【宅地建物取引業者の場合】
個人情報取扱事業者であるか否かを問わず、業務に関して法令違反がある。
宅地建物取引業者として不適当として判断されるときは、業務停止や免許取消しとなる可能性がある。
⏹️勝手に第三者に他人の名刺を渡すことに法的な問題はないのか
他人の名刺を渡したその人自身が個人情報取扱事業者にあたることは稀であり、個人情報保護法による罰則の適用は基本的にはない。
他人の個人情報を提供したからといって直ちに犯罪が成立するものではなく、名誉棄損につながる場合に刑事罰の適用があるくらい。
⏹️犯罪にあたらないからといって自由にやってよいわけではない
上司や同僚に対して民事上の損害賠償責任を負う可能性はあり、就業規則などの社内規定によっては懲戒の対象となるかもしれない。
法律以前のマナーとしても許される行為ではないので、他人の名刺を勝手に渡すくらいであれば、頑として渡さない姿勢を貫くことが必要。
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⏺️個人と事業者、両方に責任が発生する場合も
️街頭で「研修の一環」と称して名刺交換を求めてくる人に、安易に渡すと
街で『新人研修の一環で名刺交換を200枚するまで帰れない』
️などと言って名刺交換を求めてくる人がいますが絶対に交換しないでください。
⏹️ツイッターに、新入社員への注意事項と称したこんなツイートが投稿され、話題を集めた
【投稿者】
「会社の電話番号が業者に渡って、マンション購入や先物取引のセールス電話がバンバン掛かってきて大変なことになります」
️安易に名刺を渡すリスクを指摘している。
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️実際の例
東京都内のIT企業に勤める27歳の男性は渡す側の経験者。
⏹️新卒で不動産会社に入社
道行く人々に「名刺交換をしてください」と頼み込む日々を送っていた。
『新人研修の一環で』と言って名刺を交換してもらい、翌日に投資用マンションの営業電話をかけて嫌がられていた。
️「個人情報取扱事業者」なら違法の可能性
「研修の一環」と称して名刺交換の後に営業電話をかける「だまし討ち」ともいえる行為。
️法的に問題ないのだろうか。
ここから、詳しく説明していきます。
⏹️事業者側
個人情報保護法で定められた『個人情報取扱事業者』にあたるかどうかによって、結論が変わる。
⏹️個人情報取扱事業者とは
事業用として持っている個人情報が、過去半年のうち1日でも「5000件」を超える事業者のこと。
「個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段によって、個人情報を取得することを禁止されている(個人情報保護法17条)。
【この規定に違反した場合】
事業者を管轄する大臣、不動産の場合は国土交通大臣が、その行為を中止させる勧告や命令をすることができる。
️事業者が従わない場合には、刑事罰もある。
【個人情報取扱事業者でなかった場合】
人を欺いて名刺を渡させる行為は、そもそも詐欺にあたる。
・民事上
️相手に名刺を渡させた行為者には不法行為責任、指示をした業者にはその使用者責任が発生。
・刑事上
️行為者には詐欺罪、業者または上司には、詐欺にあたるような行為をするよう指示したとして、教唆が成立する可能性がある。
️名刺そのものは財産的価値が必ずしも高くないため、実際にこれらの責任を追及することは難しい。
️「イヤな上司の名刺を渡す」は、問題ナシか
⏹️どうすればいいのか
あとから営業電話がかかってきても、引っ掛からないように注意するほかならない。
・営業電話が強引だったり
・詐欺的だったり
️この様な場合は、そのこと自体によって、契約の取消しや業者に対する制裁もありえる。
️男性本人は投資用マンションの営業をしていたということである
【宅地建物取引業者の場合】
個人情報取扱事業者であるか否かを問わず、業務に関して法令違反がある。
宅地建物取引業者として不適当として判断されるときは、業務停止や免許取消しとなる可能性がある。
⏹️勝手に第三者に他人の名刺を渡すことに法的な問題はないのか
他人の名刺を渡したその人自身が個人情報取扱事業者にあたることは稀であり、個人情報保護法による罰則の適用は基本的にはない。
他人の個人情報を提供したからといって直ちに犯罪が成立するものではなく、名誉棄損につながる場合に刑事罰の適用があるくらい。
⏹️犯罪にあたらないからといって自由にやってよいわけではない
上司や同僚に対して民事上の損害賠償責任を負う可能性はあり、就業規則などの社内規定によっては懲戒の対象となるかもしれない。
法律以前のマナーとしても許される行為ではないので、他人の名刺を勝手に渡すくらいであれば、頑として渡さない姿勢を貫くことが必要。
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入社早々、心を病み「即退社」は実際可能なのか
入社早々、心を病み…「即退社」は実際可能か
⏺️新入社員の「悲痛な声」、早くも続々…
️4月入社の新入社員、早くも「会社を辞めたい」との声が続々と
⏹️インターネット上の掲示板
【卒新入社員だけどもう会社を辞めたい人たち】
️この様なスレッドが立ち、コメントが続々と書き込まれている。
・大手入れたけど辞めたい。
・軍隊のような泊まり込み研修やってられない。
・転職のことばかり考えてる
・吐き気が止まらないから明日明後日休んで精神科行って退職しようと思う。
・ 申し訳なさすぎるがこのままだと自殺してしまいそうなので。
️などなど、悲痛な書き込みが少なくない。
️あまりにも辛いなら、心身を病む前に辞めるのも1つの方法かもしれない。
入社してわずか3日や1週間ほどで会社を辞めることが実際にできるかどうか。
ここから、詳しく説明していきます。
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️入社してすぐに辞められるのか
⏹️就業規則
通常、「退社の2週間前に申し出ること」などの規定がある。
例、
入社後3日で辞めるとすると、そのような規定を破ることになってしまう。
果たして、そんなことが許されるのだろうか。
️結論
入社後3日や1週間で辞めたいと申し出たとしても、認められる。
⏹️労働者
職業選択の自由が憲法で保障されている。
退職する自由がなければ、別の職業を選択することはできない。
️即ち、労働者はいつでも自由に退職できる。
⏹️民法627条1項
『当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる』としている。
️退職の申し出(=『解約の申し入れ』)はいつでもできるということが、まず大原則。
️退職を申し出たその日にすぐ辞められるわけではあない。
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⏹️民法627条1項の規定
雇用契約の終了時期について
️『その解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する』としている。
️退職の申し出はいつでもできるが、実際に契約が終了するのはそれから2週間経過後ということである。
⏹️就業規則
『退社の2週間前に申し出ること』などの規定があることが多いのは、これに沿って規定されているからである。
️退職を申し出ても、それから2週間は働かなければならないのか。
★【推進策】
会社に体調不良の理由を伝えた上で(文書にするなどしてきちんと形に残す)、『欠勤』(無給のお休み)すれば足りる。
心を病むほどに酷い職場環境なのに、2週間働き続けなければならないと悩む必要はない。
⏹️労働基準法15条3項
【労働条件の明示に関する規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合】
️労働者は、即時に労働契約を解除することができる』とされている。
【酷い職場環境の場合】
通常は、この条文を使って契約自体も直ちに解除し終了させられる場合が多い。
️再就職などで社会的不利益を受ける場合も
⏹️早期離職する労働者のケース
@入社前に説明を受けた労働契約と実際の労働条件が違っていた(いわゆる『求人詐欺』問題)
Aブラック研修が行われたなど、働き続けられない理由が使用者側にある場合。
️新入社員からのこういった相談は、色々な労働者側の団体にも寄せられている。
【入った会社が『ブラック企業』だと気がついても、短期離職した場合】
再就職などで社会的不利益を受ける可能性を考えて、なかなか会社を辞められず、心身の不調を悪化させる方も沢山いる。
⏹️労働トラブルに対して
最終的には具体的なケースを踏まえて行わないと、正確なアドバイスは出来なく、ぜひ直接相談をしてみることをお勧めする。
️使い潰されると全く思わず、被害に遭う人も多数
⏹️社会生活上で接する様々な業種の労働者に対し『学生気分が抜けてないのでは?』
【社会人としての自覚に欠ける労働者】
使用者からの労務管理上の指導、先輩・同僚からの指導で改善され、改善しない労働者は自然淘汰される。
⏹️『ブラック企業』と称される会社の違法な労務管理
働くことが不可能な状況にまで追い込まれたり、場合によっては命まで落とす労働者が多数存在する現実。
『ブラック企業』だとも、自分が使い潰されるとも、全く思わずに被害に遭う方も多数いる。
️社会人として働いていこうとする皆さんに対してのメッセージ
『会社のいうことは全てではない』
『辛いと感じたら早めに専門家に相談を』
『身を守るための証拠を残そう』」
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⏺️新入社員の「悲痛な声」、早くも続々…
️4月入社の新入社員、早くも「会社を辞めたい」との声が続々と
⏹️インターネット上の掲示板
【卒新入社員だけどもう会社を辞めたい人たち】
️この様なスレッドが立ち、コメントが続々と書き込まれている。
・大手入れたけど辞めたい。
・軍隊のような泊まり込み研修やってられない。
・転職のことばかり考えてる
・吐き気が止まらないから明日明後日休んで精神科行って退職しようと思う。
・ 申し訳なさすぎるがこのままだと自殺してしまいそうなので。
️などなど、悲痛な書き込みが少なくない。
️あまりにも辛いなら、心身を病む前に辞めるのも1つの方法かもしれない。
入社してわずか3日や1週間ほどで会社を辞めることが実際にできるかどうか。
ここから、詳しく説明していきます。
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️入社してすぐに辞められるのか
⏹️就業規則
通常、「退社の2週間前に申し出ること」などの規定がある。
例、
入社後3日で辞めるとすると、そのような規定を破ることになってしまう。
果たして、そんなことが許されるのだろうか。
️結論
入社後3日や1週間で辞めたいと申し出たとしても、認められる。
⏹️労働者
職業選択の自由が憲法で保障されている。
退職する自由がなければ、別の職業を選択することはできない。
️即ち、労働者はいつでも自由に退職できる。
⏹️民法627条1項
『当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる』としている。
️退職の申し出(=『解約の申し入れ』)はいつでもできるということが、まず大原則。
️退職を申し出たその日にすぐ辞められるわけではあない。
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⏹️民法627条1項の規定
雇用契約の終了時期について
️『その解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する』としている。
️退職の申し出はいつでもできるが、実際に契約が終了するのはそれから2週間経過後ということである。
⏹️就業規則
『退社の2週間前に申し出ること』などの規定があることが多いのは、これに沿って規定されているからである。
️退職を申し出ても、それから2週間は働かなければならないのか。
★【推進策】
会社に体調不良の理由を伝えた上で(文書にするなどしてきちんと形に残す)、『欠勤』(無給のお休み)すれば足りる。
心を病むほどに酷い職場環境なのに、2週間働き続けなければならないと悩む必要はない。
⏹️労働基準法15条3項
【労働条件の明示に関する規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合】
️労働者は、即時に労働契約を解除することができる』とされている。
【酷い職場環境の場合】
通常は、この条文を使って契約自体も直ちに解除し終了させられる場合が多い。
️再就職などで社会的不利益を受ける場合も
⏹️早期離職する労働者のケース
@入社前に説明を受けた労働契約と実際の労働条件が違っていた(いわゆる『求人詐欺』問題)
Aブラック研修が行われたなど、働き続けられない理由が使用者側にある場合。
️新入社員からのこういった相談は、色々な労働者側の団体にも寄せられている。
【入った会社が『ブラック企業』だと気がついても、短期離職した場合】
再就職などで社会的不利益を受ける可能性を考えて、なかなか会社を辞められず、心身の不調を悪化させる方も沢山いる。
⏹️労働トラブルに対して
最終的には具体的なケースを踏まえて行わないと、正確なアドバイスは出来なく、ぜひ直接相談をしてみることをお勧めする。
️使い潰されると全く思わず、被害に遭う人も多数
⏹️社会生活上で接する様々な業種の労働者に対し『学生気分が抜けてないのでは?』
【社会人としての自覚に欠ける労働者】
使用者からの労務管理上の指導、先輩・同僚からの指導で改善され、改善しない労働者は自然淘汰される。
⏹️『ブラック企業』と称される会社の違法な労務管理
働くことが不可能な状況にまで追い込まれたり、場合によっては命まで落とす労働者が多数存在する現実。
『ブラック企業』だとも、自分が使い潰されるとも、全く思わずに被害に遭う方も多数いる。
️社会人として働いていこうとする皆さんに対してのメッセージ
『会社のいうことは全てではない』
『辛いと感じたら早めに専門家に相談を』
『身を守るための証拠を残そう』」
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