北京「屋内全面禁煙」、日本で導入の可能性は
⏺️飲食店などの「営業の自由」はどうなる
️タバコを吸う権利は「人権」
⏹️中国・北京市、屋内での喫煙を全面的に禁止する条例が施行
2022年冬のオリンピック招致に向けて、喫煙大国からのイメージ改善を図る狙い。
【報道による情報】
「北京市喫煙管理条例」について
️オフィスビルや飲食店といった「屋根のある場所」での喫煙を全面的に禁止するほか、空港や駅など公共の場所も禁煙。
️個人の違反者には、最高で約4000円の罰金を科す。
⏹️5年後に東京オリンピックを迎える日本
️こんな条例をつくってほしいと思う人がいるかもしれない。
【東京都内のIT企業につとめる喫煙者の男性】
「タバコを吸う権利は人権ですよ! もしこんな条例ができたら、僕は暴動を起こしますね」と、力説。
️日本でも「禁煙条例」を施行できるのか
男性の言うように「タバコを吸う権利は人権」だとすれば、禁煙条例は人権をかなり制限する内容である。
仮に日本で北京と同じような条例を作ったら、憲法違反になるのだろうか?
憲法問題についてここから、詳しく説明していきます。
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️『タバコを吸う権利』
憲法に明記されてはいないが、考え方によっては、憲法13条の『幸福追求権』から導き出すことができるかもしれない。
残念ながら、『タバコを吸う権利』が幸福追求権として保障されるとしても、憲法の明文で保障されたほかの人権に比べると、『弱い人権』であると考えられる。
⏹️タバコは嗜好品に過ぎず、生活必需品とまでは言えない。
「禁煙条例が問題になるのは、むしろ飲食店などの『営業の自由』との関係である。
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️営業の自由について
⏹️最高裁の判断
『職業選択の自由を保障した憲法22条1項で保障される職業選択の自由に含まれる』と判断している。
️即ち、これは『強い権利』と言える。
⏹️飲食店の店主
️自分の店を全面禁煙にするか、それとも分煙や全面喫煙にするかを自由に決める『営業の自由』という権利を持っている。
もし全面禁煙を強制すれば、店主が持っている自由を制限することになる。
⏹️『国民の自由』を、国家が制約するために
制約によって失われる利益よりも、得られる利益が大きくなければならない。
『自由を制約する目的に価値があるといえるか』
『その目的を達成するために、その手段でいいのか』
️このような点が問題となってくる。
️全面的な「禁煙条例」は憲法違反か
⏹️禁煙条例をつくる目的
オリンピックのための政治的アピールなら、憲法で保障された権利を制約する根拠になるとは言い難い。
️受動喫煙から国民の生命・身体を保護することならば、目的の重要性は認められそうである。
⏹️有害だから全面禁止
️目的を達成するための『手段』として、いくらなんでも乱暴である。
⏹️受動喫煙を防止するために
『屋根のある場所』での喫煙を全面的に禁止する必要はない。
例、
・喫煙席と禁煙席を完全に分離したり
・高性能な空気清浄機の設置を義務付けたり
️受動喫煙は防止できるはずです。
・空港や駅といった公共の場所での全面禁煙はやむを得ない。
・喫煙の自由を不当に制約しないように、全面禁煙の対象となる施設を限定する。
・喫煙所の設置を義務付ける。
️これらの措置をとるべきでしょう。
️日本はWHOの『たばこ規制枠組条約』を批准している
健康増進法
労働者安全衛生法
️受動喫煙防止につき定めている。
日本は、北京の『禁煙条例』のような法的強制力はない。
️厳しいといわれる神奈川県の禁煙条例
⏹️完全な全面禁煙ではなく、喫煙所の設置や分煙を認めている
他人に悪影響があるものは、なんでもかんでも規制すべきだとの風潮もある。
喫煙者でなくとも、喫煙者の気持ちもきちんと考えるのが、憲法の流儀。
次に規制されるのは、あなたの大好きな趣味かもしれない。
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2019年09月03日
【イルカの命】は、ほかの動物よりも尊いのか
イルカの命は、ほかの動物よりも尊いのか
⏺️太地町出身の弁護士が問う、欧米の傲慢
️イルカの追い込み漁をめぐり、議論が沸騰している
海外の団体などから「残酷だ」と批判を受けてきたイルカの追い込み漁をめぐり、大きな動きが起きている。
⏹️和歌山県太地町の追い込み漁で捕獲したイルカを購入がきっかけ
【世界動物園水族館協会(WAZA)が、日本動物園水族館協会(JAZA)の会員資格を停止】
除名通告した問題で、JAZAは5月下旬、WAZA加盟継続の賛否を問う会員投票を行い、加盟継続が過半数を上回った。
この投票結果により、JAZAに加盟している水族館は、海外の要望に同調する代わりに、今後、追い込み漁で捕獲したイルカを入手することができなくなった。
⏹️報道や各種資料によると
太地町でイルカやクジラの漁が始まったのは400年以上前で、追い込み漁は、昭和初期には始まっていた。
【主な捕獲の手法】
音に敏感な特性を利用して、漁師が複数の漁船から、金づちを使って、金属音を出しながら入り江に追い込み、網で捕獲する。
️この漁が、WAZAから「残酷」だと批判された。
【追い込み漁について】
・「イルカがかわいそう」
この様にと批判する声がある。
・「文化なので続けるべきだ」
この様な擁護する声もある。
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️反捕鯨団体が強く批判し、2009年には追い込み漁を批判的に描いた映画「ザ・コーヴ」が公開された
⏹️太地町で追い込み漁をしている「太地いさな組合」
今回の投票結果を受けて、「WAZAが残酷とする部分がどういう点にあるのかはっきりわからない」と語っている。
この問題をどう考えればいいのだろうか。
ここから、詳しく説明していきます。
️何が「残酷」なのか、わからない
⏹️どこが残酷なのかという質問に対して、WAZAからは、明確な回答がない
日本に対する欧米の価値観の押しつけではないかと思われる。
追い込んだ後、イルカを脅かしたり、いじめたりすることも当然ないとの報告。
️人間は、生きていくうえで、やむをえずほかの生物の命をいただいている
ニワトリ
牛
豚
魚
野菜
️人間が生き物である以上、これは仕方のないことである。
⏹️欧米人の肉の摂取量は日本人よりも多い
欧米人は、日本人よりも多くのニワトリ、牛、豚などを殺すことを容認していることになる。
その屠殺現場をどれだけの欧米人が目にしているのか。
そこで殺されて食用にされる、ニワトリ、牛、豚はかわいそうではないのか。
それらの命は、彼らにとっては命ではないのか。
★【ここがポイント】
イルカやクジラは賢い動物だからという反論もあるかもしれないが、賢い動物の命がそうでない動物の命よりも尊いとなぜ言えるのか不明である。
️欧米の”偏愛”にこそ、伝統はあるのか
⏹️欧米のクジラ・イルカを偏愛する価値観
昔からの伝統があるのものではない。
クジラをかつて鯨油目的で大量殺戮してきたのは欧米である。
ペリーが浦賀に来航したのも、捕鯨基地の確保が狙いのひとつ。
クジラを乱獲して、大幅な減少を招いてしまいました。
【クジラに関する文献】
「アメリカ式帆船捕鯨で欲しいのは、クジラの体全体からすると1割に過ぎない脂皮からとれる油だけである」
「鯨皮以外の鯨肉、内臓、骨はすべて捨てて、次の獲物を狙い航海を続けていった」
〜小松正之著『クジラ その歴史と文化』より〜
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️日本の捕鯨
クジラの脂肪・肉はもとより、皮・筋・ひげに至るまでも利用してきた。
自分たちが生きていくために命をいただいた生物に対するせめてもの礼儀だからと捉えている。
⏹️18世紀には全米で50億羽もいたといわれるリョコウバト
その美味な肉のこともあり、1914年に絶滅。
塩漬けにして大量に輸送されていたと伝えられていることから、商売として成り立っていた。
⏹️鯨油が欧米諸国の産業発展に現在でも必要不可欠な状況にあったとしたら
️おそらく彼らは、鯨油目的の捕鯨をやめていない可能性が高いと、考えられる。
★極論を提言
彼らは自分たちの生活・商売に必要な生物の命は、それを利用することに何ら疑問を感じない。
自分たちの生活に必要ない生物の命は、その生物がほかの国の人間の生活に必要であったとしても、奪うことを許さないと主張。
️他国の文化を尊重する姿勢はいっさいない。
️自らの価値観が正しく、その価値観に沿わない行動は野蛮だと決めつける、傲慢さが多分に含まれているように感じる。
️イルカ・クジラの保護
彼らにとって愛すべき存在を愛すべき存在として見続けていたいという、彼らの都合に合致するもの。
⏹️各国にはそれぞれ、地域、人種、宗教などから創り上げられた文化がある
その文化は、人類の存続に危険を及ぼさないかぎりは、価値的には平等であるべきではないのか。
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⏺️太地町出身の弁護士が問う、欧米の傲慢
️イルカの追い込み漁をめぐり、議論が沸騰している
海外の団体などから「残酷だ」と批判を受けてきたイルカの追い込み漁をめぐり、大きな動きが起きている。
⏹️和歌山県太地町の追い込み漁で捕獲したイルカを購入がきっかけ
【世界動物園水族館協会(WAZA)が、日本動物園水族館協会(JAZA)の会員資格を停止】
除名通告した問題で、JAZAは5月下旬、WAZA加盟継続の賛否を問う会員投票を行い、加盟継続が過半数を上回った。
この投票結果により、JAZAに加盟している水族館は、海外の要望に同調する代わりに、今後、追い込み漁で捕獲したイルカを入手することができなくなった。
⏹️報道や各種資料によると
太地町でイルカやクジラの漁が始まったのは400年以上前で、追い込み漁は、昭和初期には始まっていた。
【主な捕獲の手法】
音に敏感な特性を利用して、漁師が複数の漁船から、金づちを使って、金属音を出しながら入り江に追い込み、網で捕獲する。
️この漁が、WAZAから「残酷」だと批判された。
【追い込み漁について】
・「イルカがかわいそう」
この様にと批判する声がある。
・「文化なので続けるべきだ」
この様な擁護する声もある。
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️反捕鯨団体が強く批判し、2009年には追い込み漁を批判的に描いた映画「ザ・コーヴ」が公開された
⏹️太地町で追い込み漁をしている「太地いさな組合」
今回の投票結果を受けて、「WAZAが残酷とする部分がどういう点にあるのかはっきりわからない」と語っている。
この問題をどう考えればいいのだろうか。
ここから、詳しく説明していきます。
️何が「残酷」なのか、わからない
⏹️どこが残酷なのかという質問に対して、WAZAからは、明確な回答がない
日本に対する欧米の価値観の押しつけではないかと思われる。
追い込んだ後、イルカを脅かしたり、いじめたりすることも当然ないとの報告。
️人間は、生きていくうえで、やむをえずほかの生物の命をいただいている
ニワトリ
牛
豚
魚
野菜
️人間が生き物である以上、これは仕方のないことである。
⏹️欧米人の肉の摂取量は日本人よりも多い
欧米人は、日本人よりも多くのニワトリ、牛、豚などを殺すことを容認していることになる。
その屠殺現場をどれだけの欧米人が目にしているのか。
そこで殺されて食用にされる、ニワトリ、牛、豚はかわいそうではないのか。
それらの命は、彼らにとっては命ではないのか。
★【ここがポイント】
イルカやクジラは賢い動物だからという反論もあるかもしれないが、賢い動物の命がそうでない動物の命よりも尊いとなぜ言えるのか不明である。
️欧米の”偏愛”にこそ、伝統はあるのか
⏹️欧米のクジラ・イルカを偏愛する価値観
昔からの伝統があるのものではない。
クジラをかつて鯨油目的で大量殺戮してきたのは欧米である。
ペリーが浦賀に来航したのも、捕鯨基地の確保が狙いのひとつ。
クジラを乱獲して、大幅な減少を招いてしまいました。
【クジラに関する文献】
「アメリカ式帆船捕鯨で欲しいのは、クジラの体全体からすると1割に過ぎない脂皮からとれる油だけである」
「鯨皮以外の鯨肉、内臓、骨はすべて捨てて、次の獲物を狙い航海を続けていった」
〜小松正之著『クジラ その歴史と文化』より〜
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️日本の捕鯨
クジラの脂肪・肉はもとより、皮・筋・ひげに至るまでも利用してきた。
自分たちが生きていくために命をいただいた生物に対するせめてもの礼儀だからと捉えている。
⏹️18世紀には全米で50億羽もいたといわれるリョコウバト
その美味な肉のこともあり、1914年に絶滅。
塩漬けにして大量に輸送されていたと伝えられていることから、商売として成り立っていた。
⏹️鯨油が欧米諸国の産業発展に現在でも必要不可欠な状況にあったとしたら
️おそらく彼らは、鯨油目的の捕鯨をやめていない可能性が高いと、考えられる。
★極論を提言
彼らは自分たちの生活・商売に必要な生物の命は、それを利用することに何ら疑問を感じない。
自分たちの生活に必要ない生物の命は、その生物がほかの国の人間の生活に必要であったとしても、奪うことを許さないと主張。
️他国の文化を尊重する姿勢はいっさいない。
️自らの価値観が正しく、その価値観に沿わない行動は野蛮だと決めつける、傲慢さが多分に含まれているように感じる。
️イルカ・クジラの保護
彼らにとって愛すべき存在を愛すべき存在として見続けていたいという、彼らの都合に合致するもの。
⏹️各国にはそれぞれ、地域、人種、宗教などから創り上げられた文化がある
その文化は、人類の存続に危険を及ぼさないかぎりは、価値的には平等であるべきではないのか。
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【カジノ解禁】は、地方に何をもたらすのか
カジノ解禁は、地方に何をもたらすのか
⏺️観光で「稼げる国」になるための寛容さが必要
️現状では違法とされているカジノだが、解禁されることで国民の生活にどのような影響があるのか
カジノを含む統合型リゾート施設(Integrated Resort=IR)の導入に向けた動きが活発に。
シンガポールやマカオなどで導入されているIRだが、日本で導入するうえで、どんな問題があるのか。
カジノを含む賭博法制(ゲーミング法制・統合型リゾート法制)に関して、ここから、詳しく説明していきます。
️具体的経済効果がまだはっきりしないワケ
⏹️カジノを含むIR(統合型リゾート)に、大きな経済効果があること自体は確実
も具体的にどれほどの経済効果や市場規模となるかは、現時点では誰にもわからない。
★【具体的な理由】
顧客の実際の消費行動(遊び方)
制度の建て付け
例、
・カジノゲームにかかわる入場
・与信
・インセンティブプログラム
️これらに関する規制のあり方は、具体的な制度内容がまだ決まっていない。
⏹️許可を得るために求められる開発規模(投資規模)も、決まっていない
・国内の潜在的富裕層の数
・海外のケース(シンガポールやマカオなど)
️正確な市場規模を算出するのは困難。
・外国人だけでなく日本人も入場できるかとか
・依存症対策はどうするか
️この様な細かい点も、IR推進法案では規定されていない。
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️規定されていないのは、それは議論がされていないからではない
⏹️推進派の内部
制度の具体的内容について、かなり充実した研究が積み重ねられてきている。
⏹️カジノの解禁に際して
・国民および社会に大きな影響を与える。
・1本の法律案ですべてを規定して、それを国会で徹底審議するのが望ましい。
️違法とされている賭博を解禁するという法案を、内閣(政府の官僚)が進んで立案するというのは、事柄の性質上、難しい。
★【推進策】
議員立法によって「解禁する」という方向性自体を打ち出した後に、カジノ解禁のための具体的手段。
どのような制度設計でカジノを解禁するのか。
️具体的な内容を盛り込んだ「IR実施法」の立案が、関係省庁を集結させた内閣の推進本部によって、進められていく流れになる。
⏹️カジノ解禁について
関係する既存法令や省庁が多数にわたる。
内閣の推進本部で、各省庁の叡智を結集し、さまざまな論点を調整したうえで実施法案を作成したほうが、より緻密な法制になる。
️観光で「稼ぐ」という観点が軽視されてきた
⏹️IR推進法案
いったん廃案になりながらも、今年、再度提出され、延長国会で可決が目指されている。
推進勢力の利権的な思惑もあるが、同時に、政府が進める成長戦略に資する部分があることも事実。
⏹️IR推進の目的
「観光及び地域経済の振興と財政改善」である。
️この政策目標自体は、誰も否定しないと思われるが、この政策目標は、「言うは易く行うは難し」の典型である。
例、
自然の豊かな美しい地域に人が訪れても、その人たちが、自然を楽しむだけで、おカネを使わずに通り過ぎてしまう現実もある。
⏹️これまでの観光政策について
エコツーリズムなど、文化的・社会的意義が強調される一方で、滞在型観光で「稼ぐ」という経済的・実利的観点は軽視されてきた。
観光客にたくさんおカネを使ってもらって初めて、地域経済の活性化につながる。
⏹️逼迫する国と地方の財政を改善するためには
きれいごとだけでは済まさずに、いかにおカネを使ってもらうのか。
現実から目を背けずに「政策」として検討する必要がある。
★【改善策】
推進派内部での先行研究を、よりオープンな形で一般の国民にも明らかにして、議論を尽くす必要がある。
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️依存症について
⏹️厚生労働省の調査結果
536万人にギャンブル依存症の疑いがある。
️その数値の正確性に対する異論が唱えられているものの、一定数の患者がいるのは事実。
️カジノを解禁する・しないにかかわらず、早急な対策が不可欠。
ギャンブルであれ
酒であれ
タバコであれ、
️何かに依存しやすい人は、元々、心的な困難性を抱えていることが多く、社会的・医療的な対処も必要。
️「価値観を許容できるか」が問われている
⏹️カジノを含むIR
税金をあまり使わずに、民間による投融資を活性化し、民間主導の地域再開発を実現するための手立てとして位置付けられている。
⏹️統合型リゾートの諸施設
稼ぎ頭であるカジノから得られる収益を使って、単体では不採算で存続できないコンベンション施設や文化的施設の建築費や、維持費などにまわすこともできる。
️カジノを含むIRは、日本社会に大きな影響を与える「劇薬」なので、解禁するとしても慎重な取扱いが必要である。
️カジノ解禁の是非に関して
⏹️憲法が前提とする「価値相対主義」
(何が正しいかという価値判断は、絶対的には決められないこと)
️これについても改めて考える必要がある。
・「自分はギャンブルが嫌いだが、他人が健全にやるかぎりでは認める」
・「稼いだおカネを貯金しようが、ギャンブルに使おうが自由」
️この価値観を許容することができるかどうかが問われている。
️最近の日本情勢
いろいろな面で規制が強化。
社会的なプレッシャーが高まている。
やや息苦しい世の中になりつつある。
️私個人的な感覚である。
️町の賑わいの創出のためには、「水清ければ大魚なし」である。
政策を決めるにあたって、しかるべきコントロールを及ぼすのは当然。
その範囲内にあるかぎりは、ある程度の柔軟さや寛容さが必要である。
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⏺️観光で「稼げる国」になるための寛容さが必要
️現状では違法とされているカジノだが、解禁されることで国民の生活にどのような影響があるのか
カジノを含む統合型リゾート施設(Integrated Resort=IR)の導入に向けた動きが活発に。
シンガポールやマカオなどで導入されているIRだが、日本で導入するうえで、どんな問題があるのか。
カジノを含む賭博法制(ゲーミング法制・統合型リゾート法制)に関して、ここから、詳しく説明していきます。
️具体的経済効果がまだはっきりしないワケ
⏹️カジノを含むIR(統合型リゾート)に、大きな経済効果があること自体は確実
も具体的にどれほどの経済効果や市場規模となるかは、現時点では誰にもわからない。
★【具体的な理由】
顧客の実際の消費行動(遊び方)
制度の建て付け
例、
・カジノゲームにかかわる入場
・与信
・インセンティブプログラム
️これらに関する規制のあり方は、具体的な制度内容がまだ決まっていない。
⏹️許可を得るために求められる開発規模(投資規模)も、決まっていない
・国内の潜在的富裕層の数
・海外のケース(シンガポールやマカオなど)
️正確な市場規模を算出するのは困難。
・外国人だけでなく日本人も入場できるかとか
・依存症対策はどうするか
️この様な細かい点も、IR推進法案では規定されていない。
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️規定されていないのは、それは議論がされていないからではない
⏹️推進派の内部
制度の具体的内容について、かなり充実した研究が積み重ねられてきている。
⏹️カジノの解禁に際して
・国民および社会に大きな影響を与える。
・1本の法律案ですべてを規定して、それを国会で徹底審議するのが望ましい。
️違法とされている賭博を解禁するという法案を、内閣(政府の官僚)が進んで立案するというのは、事柄の性質上、難しい。
★【推進策】
議員立法によって「解禁する」という方向性自体を打ち出した後に、カジノ解禁のための具体的手段。
どのような制度設計でカジノを解禁するのか。
️具体的な内容を盛り込んだ「IR実施法」の立案が、関係省庁を集結させた内閣の推進本部によって、進められていく流れになる。
⏹️カジノ解禁について
関係する既存法令や省庁が多数にわたる。
内閣の推進本部で、各省庁の叡智を結集し、さまざまな論点を調整したうえで実施法案を作成したほうが、より緻密な法制になる。
️観光で「稼ぐ」という観点が軽視されてきた
⏹️IR推進法案
いったん廃案になりながらも、今年、再度提出され、延長国会で可決が目指されている。
推進勢力の利権的な思惑もあるが、同時に、政府が進める成長戦略に資する部分があることも事実。
⏹️IR推進の目的
「観光及び地域経済の振興と財政改善」である。
️この政策目標自体は、誰も否定しないと思われるが、この政策目標は、「言うは易く行うは難し」の典型である。
例、
自然の豊かな美しい地域に人が訪れても、その人たちが、自然を楽しむだけで、おカネを使わずに通り過ぎてしまう現実もある。
⏹️これまでの観光政策について
エコツーリズムなど、文化的・社会的意義が強調される一方で、滞在型観光で「稼ぐ」という経済的・実利的観点は軽視されてきた。
観光客にたくさんおカネを使ってもらって初めて、地域経済の活性化につながる。
⏹️逼迫する国と地方の財政を改善するためには
きれいごとだけでは済まさずに、いかにおカネを使ってもらうのか。
現実から目を背けずに「政策」として検討する必要がある。
★【改善策】
推進派内部での先行研究を、よりオープンな形で一般の国民にも明らかにして、議論を尽くす必要がある。
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️依存症について
⏹️厚生労働省の調査結果
536万人にギャンブル依存症の疑いがある。
️その数値の正確性に対する異論が唱えられているものの、一定数の患者がいるのは事実。
️カジノを解禁する・しないにかかわらず、早急な対策が不可欠。
ギャンブルであれ
酒であれ
タバコであれ、
️何かに依存しやすい人は、元々、心的な困難性を抱えていることが多く、社会的・医療的な対処も必要。
️「価値観を許容できるか」が問われている
⏹️カジノを含むIR
税金をあまり使わずに、民間による投融資を活性化し、民間主導の地域再開発を実現するための手立てとして位置付けられている。
⏹️統合型リゾートの諸施設
稼ぎ頭であるカジノから得られる収益を使って、単体では不採算で存続できないコンベンション施設や文化的施設の建築費や、維持費などにまわすこともできる。
️カジノを含むIRは、日本社会に大きな影響を与える「劇薬」なので、解禁するとしても慎重な取扱いが必要である。
️カジノ解禁の是非に関して
⏹️憲法が前提とする「価値相対主義」
(何が正しいかという価値判断は、絶対的には決められないこと)
️これについても改めて考える必要がある。
・「自分はギャンブルが嫌いだが、他人が健全にやるかぎりでは認める」
・「稼いだおカネを貯金しようが、ギャンブルに使おうが自由」
️この価値観を許容することができるかどうかが問われている。
️最近の日本情勢
いろいろな面で規制が強化。
社会的なプレッシャーが高まている。
やや息苦しい世の中になりつつある。
️私個人的な感覚である。
️町の賑わいの創出のためには、「水清ければ大魚なし」である。
政策を決めるにあたって、しかるべきコントロールを及ぼすのは当然。
その範囲内にあるかぎりは、ある程度の柔軟さや寛容さが必要である。
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