キャリーバッグ事故に注意、高額賠償の例も
⏺️転倒事故や足の甲を轢くトラブルが発生
⏺️キャリーバッグ事故で賠償を命じたケースもある
️重い荷物も楽に運べ、旅行や出張に便利なキャリーバッグ
⏹️近くを歩いている人の足の甲を車輪でひくなどのトラブルも発生している
【ツイッター投稿情報】
・後ろの人のキャリーバッグに足轢かれてガッ!てなって転びそうになった
・エスカレーターの一番上からキャリーバッグが滑走して逝った
️ツイートが見られた。
⏹️裁判にまで発展
キャリーバッグを曳いていた人に賠償を命じる判決も出ている。
思わぬトラブルを防ぐために、キャリーバッグを使う人は、どのような点に注意すればいいのか。
ここから詳しく説明していきます。
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️つまづいて骨折、「100万円強」の賠償命じたケースも
⏹️キャリーバッグを曳いていた人に賠償を命じた判決と内容は
【現場は駅構内】
被告の曳いていたキャリーバッグが、対面からすれ違った原告の足に当たって、原告がつまずき、骨折などの傷害を負ったという事案について。
️100万円強の損害賠償責任を認めたという判決(東京地裁平成27年4月24日判決)。
⏹️歩行者が、駅構内のような人通りの多い場所
【キャリーバッグを使用する場合】
曳いているキャリーバッグが他の歩行者の歩行を妨げたり、それに躓いて転倒させることがないよう注意すべき義務を負うと判示している。
️人通りが多い場所での歩行者同士のトラブルに関する裁判例は多々ある
⏹️駅改札口付近で歩行者同士がぶつかり、転倒負傷した事案について
同様の注意義務を認めた裁判例がある(東京地裁平成17年4月25日判決)。
️駅のコンコースのように、様々な人の流れがあり、歩く人で相当混雑しているような状況において
@人の流れに沿って歩いていたとしても、前方を相当程度の注意をもって注視。
A他に歩く人との無用の接触を避けるべき注意義務があると判示している。
️即ち、前方をしっかりと見て、できる限り他人と接触しないよう注意して歩行しなければならない。
【キャリーバッグを後方で曳いて歩く場合】
自分の身体だけでなく、いわば自ら手足の延長として、キャリーバッグ自体も他人に接触しないように注意しなければならない。
キャリーバッグを曳かずに歩行している場合よりも、その分、注意義務の質や範囲、リスクが拡大する。
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️キャリーバッグを曳いているとき注意すべきことは
⏹️キャリーバッグの使用者は、具体的にどんなことに注意すればよいのか
️【通常の使い方にて説明】
通常、キャリーバッグは自分の身体の後方で曳いて使用。
比較的、人通りの少ない道路・通路などでは、そのような使い方でも前方を注視して歩いていれば、損害賠償責任を負うリスクは少ない。
そうした状況下において、後方から歩いてきた人がキャリーバッグに接触し転倒したとしても、それはもっぱら転倒した人の過失である。
️キャリーバッグを曳いていた人に過失はないと言える。
️様々な人の流れがあり、混雑している駅構内や繁華街、店舗内など
⏹️できる限り損害賠償リスクを減らす
漫然とキャリーバッグを自らの視野に入らない後方で曳くようなことはせず、自らの身体の前に持ってきて、周り(特に前方)に注意しながら、押して歩くべき。
️「注意すべきなのは、歩行中だけではない」ということ。
️東京簡裁平成16年4月15日判決
⏹️東京駅の改札付近で立ち話をしていた被告
左側に向かって歩こうとして、瞬間的にキャリーバッグを動かしたところ、キャリーバッグの車輪(コロの部分)が、歩いてきた原告の左足甲の部分を轢き、負傷させてしまった。
️この事案についても、損害賠償責任を認めている。
立ち止まっていた状態から歩き出す時など瞬間的に違う動作に移る場合にも、まわりの状況をよく確認してから行動に移すことが必要である。
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2019年08月24日
スマホのGPSで【従業員監視】許されるのか
スマホの「GPS」で従業員監視は許されるか
⏺️会社は従業員のサボり対策に使えるが…
⏺️勤務時間中の行動をGPS機能で監視することはプライパシー侵害になるのか
️会社が支給しているiPhoneで従業員の居場所確認をするのは違法なのか
⏹️相談者の会社
・従業員の居場所を把握
・当日の突発的な案件などを割り振る
・従業員が決まった時間に客先に行かないことがある。
️コントロールや、サボり行為を監視する意味などもある。
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️GPS監視をめぐっての相談
⏹️会社からの要請
私物のスマホにGPS機能アプリをダウンロードするよう指示されているケースがある。
勤務時間外にオフにすることは認められている。
️しかし、スマホの電池の消耗を早めるため、相談者は疑問を抱いている。
★【問題点】
@勤務時間中の行動をGPS機能で監視することはプライパシー侵害などの問題にならないのか。
A私物のスマホを利用する場合も問題ないのか。
これらの悩みについて、ここから詳しく説明していきます。
️一定の措置を講じることは認められる
⏹️IT技術の進歩によって、従来では想像もつかなかったような変化が社会の様々なところで生じている
「従業員の行動を、スマートフォンに内蔵されたGPS機能を使って管理・把握する」
️まさにそのような変化の一例といえる。
⏹️問題の本質
「使用者(会社)が、従業員の行動等を管理することが許される限界はどこか」ということ。
️GPS機能という技術によって管理が容易にできるようになったというだけ。
【会社(使用者)】
雇用契約・就業規則に基づき、従業員に対して監督、業務命令、懲戒等を行うことができる。
️会社が従業員の行動を管理・把握することについて
️事業活動を円滑・効率的に遂行するためという目的において認められるものである。
・その目的から外れたもの
・目的達成のために必要かつ相当といえる手段・方法を超えるようなもの
️会社に認められた権限を超え、従業員の権利・利益を不当に侵害するものといえる。
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【GPS機能を利用した行動管理についてみた場合】
目的度合いによる
・「当日の突発的な案件などの業務を割り振るため」
・「サボり行為の監視」
️この様なことであれば、事業活動遂行という目的にそくしており、また、手段としても必要かつ相当といえ、法的な問題はないと思われる。
⏹️GPS機能アプリを従業員の私有スマートフォンにダウンロードするよう指示することについて
️従業員にとって過大な負担とまでは言い難く、許される範囲といえる。
️事業活動に必要なリソースは原則として会社が負担すべき
⏹️GPS機能アプリをダウンロードしたスマートフォンを会社が支給するほうが望ましい
【GPS機能による行動管理】
・終業時間以降
・休日などの業務時間外
️ここまで及ぶときには、事業活動遂行のためという目的から外れており、従業員のプライバシーを侵害するものとして違法とされる可能性がある。
️参考になる東京地裁の裁判例の紹介
⏹️GPS機能付き携帯電話で位置を常時確認することができるというシステムを用いて従業員の勤務状況確認をしていたケース
裁判所は次のような理由でプライバシー侵害を認めた。
【労務提供が義務付けられる勤務時間帯及びその前後の時間帯において】
被告が本件ナビシステムを使用して原告の勤務状況を確認することが違法であるということはできない。
早朝、深夜、休日、退職後
️従業員に労務提供義務がない時間帯、期間において本件ナビシステムを利用して原告の居場所確認をすることは、特段の必要性のない限り、許されない。
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️GPS監視をめぐっての相談
⏹️会社からの要請
私物のスマホにGPS機能アプリをダウンロードするよう指示されているケースがある。
勤務時間外にオフにすることは認められている。
️しかし、スマホの電池の消耗を早めるため、相談者は疑問を抱いている。
★【問題点】
@勤務時間中の行動をGPS機能で監視することはプライパシー侵害などの問題にならないのか。
A私物のスマホを利用する場合も問題ないのか。
これらの悩みについて、ここから詳しく説明していきます。
️一定の措置を講じることは認められる
⏹️IT技術の進歩によって、従来では想像もつかなかったような変化が社会の様々なところで生じている
「従業員の行動を、スマートフォンに内蔵されたGPS機能を使って管理・把握する」
️まさにそのような変化の一例といえる。
⏹️問題の本質
「使用者(会社)が、従業員の行動等を管理することが許される限界はどこか」ということ。
️GPS機能という技術によって管理が容易にできるようになったというだけ。
【会社(使用者)】
雇用契約・就業規則に基づき、従業員に対して監督、業務命令、懲戒等を行うことができる。
️会社が従業員の行動を管理・把握することについて
️事業活動を円滑・効率的に遂行するためという目的において認められるものである。
・その目的から外れたもの
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目的度合いによる
・「当日の突発的な案件などの業務を割り振るため」
・「サボり行為の監視」
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️従業員にとって過大な負担とまでは言い難く、許される範囲といえる。
️事業活動に必要なリソースは原則として会社が負担すべき
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・終業時間以降
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⏹️GPS機能付き携帯電話で位置を常時確認することができるというシステムを用いて従業員の勤務状況確認をしていたケース
裁判所は次のような理由でプライバシー侵害を認めた。
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被告が本件ナビシステムを使用して原告の勤務状況を確認することが違法であるということはできない。
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【人手不足・低賃金】ブラック職場の新局面
人手不足かつ低賃金…ブラック職場の新局面
⏺️「新人のほうがベテランより時給高い」の背景
⏺️日本の労働市場が歪んでいる
️「タイムカードを切ってから発注や事務作業をやる」など、多くの不満がある
名ばかり管理職
違法な固定残業制
あらゆる賃金不払い問題にたいして、ここから詳しく説明していきます。
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️「人手が足りない」のに「賃金が安い」
⏹️調査期間 2015年10月15日から2016年6月10日まで実施
・インターネット経由80人
・対面327人
合計407人に労働環境をヒアリング。
・正社員(44.0%)
・パート・アルバイト(38.1%)が8割以上。
・平均年齢は26.4歳
・男性が女性よりも40人ほど多い。
⏹️働き方や生活の不満をヒアリング
「人手が足りない」(49.1%)
「賃金が安い」(42.8%)
「休みが少ない・有給が取れない」(27.3%)
️この様な意見が多かった。
️上位2つが矛盾している
@人手が足りなければ、賃金を高くしてでも人を増やそうとするのに、そうなっていない。
Aデフレ経済がちっともよくなっていない。
️日本の労働市場が歪んでいる。
⏹️新たな歪みも生じている
既存バイトの時給が上がらないのに対し、近年、最低賃金の引き上げや人手不足から、募集時の時給については上昇傾向にある。
️結果として、新人のほうがベテランより時給が高い「逆転現象」が起こっている。
★こここら更に例を交えて深掘りしていきます。
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️千葉県の大学1年生の女性は、高校時代から地元のコンビニでアルバイトしている
・仕事を始めてから半年以上もの間、時給は最低賃金を下回っていた。
・休憩時間が実質ゼロといった問題があった。
【闇が深い理由】
️「人手不足で『来て欲しい人』には、お金を出す。
️『来たい人』『すでにいる人』には出さない。
️アルバイトだから黙っているというのは損
⏹️東京都の大学院生(修士課程2年)の女性は、都内のビアホールで働いている
店ではヨーロッパの民族衣装が制服
️着替えに10分ほどかかるにもかかわらず、更衣時間は労働時間外とされている。
【過去の裁判例】
️制服の着用が義務付けられており、着替え場所が指定されていれば、更衣時間も労働時間になるとされている。
⏹️賃金は15分単位でしか支払われておらず、業務後の研修会も労働時間に含まれていなかった
2年半ほど働いているが、正社員の残業時間も長く、この職場は問題であると感じた。
️首都圏青年ユニオンを通じて、団体交渉をおこない、待遇の改善につなげた。
⏹️言えば変わる事例は結構ある
アルバイトだから黙っているというのは、損につながると考えられる。
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・正社員(44.0%)
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・平均年齢は26.4歳
・男性が女性よりも40人ほど多い。
⏹️働き方や生活の不満をヒアリング
「人手が足りない」(49.1%)
「賃金が安い」(42.8%)
「休みが少ない・有給が取れない」(27.3%)
️この様な意見が多かった。
️上位2つが矛盾している
@人手が足りなければ、賃金を高くしてでも人を増やそうとするのに、そうなっていない。
Aデフレ経済がちっともよくなっていない。
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