返済しながら生活していく道は残っているのか
⏺️「クレカ借金200万…もう死にたい」
⏺️そんな悩みがネット上でかなり騒がれている
️夫と4歳の子供の3人暮らし
⏹️キャッシングとショッピングあわせて約200万円の「カード借金」に苦しんでいる
★【現状の収入】
夫の月収は14万円。
️ケガが原因で障がいが残り、思うように働けない状況。
投稿主のパート収入は5万円。
️二人合わせてもわずか19万円。
・携帯電話
・水道
・ガス
・電気料金
️これらが支払いきれず、とめられてしまうことも日常茶飯事。
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️とても生活していけないと嘆いている
⏹️この投稿に対しての様々な意見
「(投稿)主がもっと働くべき」
「死にたいとか簡単に書くな」
「自己破産や任意整理をしてみては」
️意見やアドバイスまで、多数の反応が寄せられている。
️3年程度の分割で返せないなら
⏹️借金地獄におちいってしまった家族が再生していく方法はあるのか
【借金が200万円とのこと】
まずは利息制限法に基づく引き直し計算で、借金の減額や、過払い金がいくら出ているかを計算してみる。
【2006年の貸金業法等の改正】
法定利率を超える貸付が出来なくなったので、利息制限法で債務が減る事案は少なくなっている。
️夫婦で月収19万円であり、借金返済に充てられるお金は少ない。
️もし3年程度の分割で返せないなら、自己破産がお勧め
⏹️自己破産について
・債務を全額支払わなくて良い
・手続の期間が短い
️この様なメリットがある。
️自己破産の申し立てをすると、一時的に、特定の職業に就けなくなる。
️自己破産以外には道はあるのか
・任意整理
・民事再生
・特定調停
️費用や手間を考えると、破産しない程度の債務の場合は、任意整理がお勧め。
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【任意整理の場合のデメリット】
自己破産のように支払い義務がなくなるものではなく、長期間にわたって支払いが続く。
【自己破産、任意整理、民事再生、特定調停のいずれの場合】
️クレジットカードの作成・使用ができなくなる。
️福祉のサービスは要求しなければ受けられない
⏹️月収19万円で、借金を返済しながら家族3人で生活していくことは、かなり厳しい
【借金の整理ができても収入が少ない場合】
️お金が必要になった時、ヤミ金から借りるなどして深刻な事態となる危険がある。
⏹️改善策
@ご主人の障がいについて手当が出ないか、役所で相談すべき。
️国・都道府県・市町村の手当など様々あり、障がいの内容・程度によっても制度は複雑。
Aお子さんの手当で、児童手当、児童扶養手当、児童育成手当などがある。
️所得制限や様々な要件があり、役所で相談してみる。
B生活保護も相談すべき。
収入が最低生活費を下回れば不足分についてお金が出る。
️地域、家族構成、障がいの有無、年齢などによって非常に細かい基準がある。
【高い家賃の住まいの場合】
安い家賃の公的住宅に移れないか、相談してみる。
️大事なこと
このような福祉のサービスは、要求しなければ受けられない。
家族再生のために、がんばって役所と相談していくことがキーファクターである。
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2019年08月22日
【下請けいじめ】公正取引委員会はどのように解消するのか
下請けいじめ公取委はどう解消するか
⏺️2015年度は公取委の指導件数が過去最多に
️下請けいじめなどを防ぐために
⏹️発注者側が取引上の優位な地位を利用
不利な取引条件などを下請け会社に押し付ける「下請けいじめ」などを防ぐために、公正取引委員会(公取委)が下請け取引の適正化を進めている。
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️下請法が改正されるのではないが
⏹️下請法が50年ぶりに見直されるといった報道もあるが、法改正ではないのか
下請法そのものではなく、公取委が策定した運用基準(下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準)の見直しが予定されている。
⏹️運用基準の改正案において
これまで66事例しか掲載されていなかった違反行為事例が、134事例に大幅に増加された。
特に親事業者が違反しやすい事例が追加されている。
・親事業者にとっても
・下請事業者にとっても
️下請法の具体的内容をよりイメージしやすいものにななった。
例、
⏹️親事業者が、下請事業者に対し、単位コストの低減効果がない
️それのに一定の納入金額を達成した場合に「達成リベート」を振り込ませることが、下請法で禁止された「減額」にあたるといったケース。
️違反事例が大幅に加わったことで、事業者による下請法コンプライアンスが推進される。
️当局の摘発においても有用なツールになると思われる。
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️これまでの下請法の運用は不十分だったのか
・下請事業者
・中小企業
️いっそうの保護の必要性を訴える声は根強い。
【安倍内閣】
「未来への投資を実現する経済対策」(2016年8月2日閣議決定)
「経済財政運営と改革の基本方針2016」(2016年6月2日閣議決定)
日本再興戦略2016(2016年6月2日閣議決定)
️これ等において、下請法・独占禁止法の運用強化を打ち出していた。
️運用基準改正や、経産省の方針発表は、このような安倍内閣の政策を受けたものと考えられる。
️下請け業者に対する「慣行」の取扱いが重要課題に
⏹️注目しているポイントはなにか
【自動車業界等が中心】
部品メーカーなどに対して「年●%コストダウンしろ」といった原価低減要請が広く行われている
。
️こうした慣行の取扱いが、公表された運用基準改正案や経産省の方針の中でも、最も重要な課題になる。
️親事業者と下請事業者が共に繁栄するために、下請法がどのように運用されることが最も適切なのか、今後の実務の流れに注目である。
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⏺️2015年度は公取委の指導件数が過去最多に
️下請けいじめなどを防ぐために
⏹️発注者側が取引上の優位な地位を利用
不利な取引条件などを下請け会社に押し付ける「下請けいじめ」などを防ぐために、公正取引委員会(公取委)が下請け取引の適正化を進めている。
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️下請法が改正されるのではないが
⏹️下請法が50年ぶりに見直されるといった報道もあるが、法改正ではないのか
下請法そのものではなく、公取委が策定した運用基準(下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準)の見直しが予定されている。
⏹️運用基準の改正案において
これまで66事例しか掲載されていなかった違反行為事例が、134事例に大幅に増加された。
特に親事業者が違反しやすい事例が追加されている。
・親事業者にとっても
・下請事業者にとっても
️下請法の具体的内容をよりイメージしやすいものにななった。
例、
⏹️親事業者が、下請事業者に対し、単位コストの低減効果がない
️それのに一定の納入金額を達成した場合に「達成リベート」を振り込ませることが、下請法で禁止された「減額」にあたるといったケース。
️違反事例が大幅に加わったことで、事業者による下請法コンプライアンスが推進される。
️当局の摘発においても有用なツールになると思われる。
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️これまでの下請法の運用は不十分だったのか
・下請事業者
・中小企業
️いっそうの保護の必要性を訴える声は根強い。
【安倍内閣】
「未来への投資を実現する経済対策」(2016年8月2日閣議決定)
「経済財政運営と改革の基本方針2016」(2016年6月2日閣議決定)
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️これ等において、下請法・独占禁止法の運用強化を打ち出していた。
️運用基準改正や、経産省の方針発表は、このような安倍内閣の政策を受けたものと考えられる。
️下請け業者に対する「慣行」の取扱いが重要課題に
⏹️注目しているポイントはなにか
【自動車業界等が中心】
部品メーカーなどに対して「年●%コストダウンしろ」といった原価低減要請が広く行われている
。
️こうした慣行の取扱いが、公表された運用基準改正案や経産省の方針の中でも、最も重要な課題になる。
️親事業者と下請事業者が共に繁栄するために、下請法がどのように運用されることが最も適切なのか、今後の実務の流れに注目である。
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テレビ付賃貸【NHK受信料】払う義務があるのか
TV付賃貸のNHK受信料、住人に払う義務ある?
⏺️レオパレス元入居者の訴えに東京地裁が判決
⏺️テレビ備え付け賃貸、NHKの受信料を支払いの義務はあるのか
️テレビ備え付けの賃貸物件
⏹️NHKの放送受信料を入居者が支払うべきかどうかをめぐり、元入居者とNHKが争っていた裁判
東京地裁は1「物理的・客観的に放送を受信できる状態を作出した者」に支払いの義務があるとの判断を示した。
️元入居者の男性に受信料の返金を認める判決を下した。
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️放送法64条「受信設備を設置した者」が争点
⏹️放送法64条
★【ここがポイント】
「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務があると定めている。
テレビ備え付け賃貸の入居者が「設置した者」に当たるかどうかが争点になった。
️訴原告は福岡県在住の男性
⏹️仕事の都合で、兵庫県内にあるレオパレス21の物件(短期プラン、30日〜100日)に会社名義で33日間入居
NHKの集金人から執拗に契約を迫られ、サインの上、受信料を支払った。
【男性】
️受信料の支払い義務がないとして、NHKに1カ月分の受信料(1310円)の返還を求めていた。
【レオパレス21の担当者】
️レオパレスの物件では、入居者がNHKの受信料を支払うように定めており、空室では受信料が支払われていない。
【男性】
テレビを設置したのはレオパレスであると主張。
⏹️短期間の宿泊施設として利用されるホテル
ホテル側が受信料を支払っていることを例に、男性自身に支払い義務はないとしている。
【NHK】
「受益者負担」の観点から、テレビを現実に占有・管理している入居者が実質的な「受信設備を設置した者」に当たるなどと反論。
「受信設備を設置した者」は物件のオーナーまたはレオパレス21であると推認でき、原告の男性でないことは明らかとした。
【原告側代理人の弁護士】
過去まで含めてレオパレスに入居したことのあるすべての人に影響がある判決だと話した。
【NHK】
「契約を締結する義務が居住者側にあることを引き続き2審でも訴える」と控訴する意向を示した。
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⏺️レオパレス元入居者の訴えに東京地裁が判決
⏺️テレビ備え付け賃貸、NHKの受信料を支払いの義務はあるのか
️テレビ備え付けの賃貸物件
⏹️NHKの放送受信料を入居者が支払うべきかどうかをめぐり、元入居者とNHKが争っていた裁判
東京地裁は1「物理的・客観的に放送を受信できる状態を作出した者」に支払いの義務があるとの判断を示した。
️元入居者の男性に受信料の返金を認める判決を下した。
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️放送法64条「受信設備を設置した者」が争点
⏹️放送法64条
★【ここがポイント】
「受信設備を設置した者」に受信料の支払い義務があると定めている。
テレビ備え付け賃貸の入居者が「設置した者」に当たるかどうかが争点になった。
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NHKの集金人から執拗に契約を迫られ、サインの上、受信料を支払った。
【男性】
️受信料の支払い義務がないとして、NHKに1カ月分の受信料(1310円)の返還を求めていた。
【レオパレス21の担当者】
️レオパレスの物件では、入居者がNHKの受信料を支払うように定めており、空室では受信料が支払われていない。
【男性】
テレビを設置したのはレオパレスであると主張。
⏹️短期間の宿泊施設として利用されるホテル
ホテル側が受信料を支払っていることを例に、男性自身に支払い義務はないとしている。
【NHK】
「受益者負担」の観点から、テレビを現実に占有・管理している入居者が実質的な「受信設備を設置した者」に当たるなどと反論。
「受信設備を設置した者」は物件のオーナーまたはレオパレス21であると推認でき、原告の男性でないことは明らかとした。
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