赤ちゃんの命を守る「抱っこひも」。
⏺️品質管理は最重要
️大手ベビー用品メーカー「エルゴベビー」
このブランドの製品としてネット販売されている「抱っこひも」の半数以上が偽造品だった。
子どもを支える腰や肩のベルトの強度が安全基準を下回っていたケースもある。
⏹️エルゴベビーの抱っこひも
世界的にもシェア50%を超える人気ブランド。
【横浜市の輸入代理店の公式サイト】
正規店以外のネットショッピングサイトで、同社製としている抱っこひもを無作為に25個購入したところ、14個が偽造品だった。
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️「偽造品」の販売業者に返金請求できる
⏹️抱っこひも事故が多発
使用中に乳幼児が落下する事故が相次ぎ、製品の改良や使い方の周知が課題である。
★【問題点】
基準を下回る強度の「偽造品」を製造した業者に対して、事故が起きた場合の責任を問えるのか。
ここから、詳しく説明していきます。
️「基準を下回る強度の偽造品を製造・販売した業者に対して、購入者は、製品を返して、売買代金の返還を請求できる
️偽造品だということが証明でき、詐欺となる場合は、詐欺取消しとして代金の返還請求がでる
(民法96条1項)。
【ネットで商品を売っていた販売業者が、基準を下回る強度の偽造品であることを知っているか、知ることができるような状況だった場合】
️その業者は債務不履行責任を負うことになる。
️購入者は、この場合も、契約を解除して、代金の返還請求ができる。
️購入者は「偽物だったからおカネを返して」と業者に連絡すればいいのか
⏹️実際に代金が回収ができるかは別問題
・販売した業者を特定すること自体が難しかったり
・通常の請求をしても代金回収に応じなかったり
️ひと筋縄ではいかない可能性がある。
️こういった場合は、裁判をしても、支払わない可能性が高い。
何かいい手立てはあるのか。
更に掘り下げて説明していきます。
️まずは正規品かどうか、きちんと見極める
【詐欺が明らかな場合】
警察に通報して、代金を振り込んだ口座を凍結する方法もある。
代金をクレジットで支払ったときは、カード会社に請求停止の申立をする方法もある。
【偽造品と知らずに購入した結果、強度不足で事故が起こった場合】
この様なときは、業者を訴えることはできるのだろうか。
⏹️今回のケースは、基準を下回る強度の偽造品
️商品に欠陥があるといえる。
【赤ちゃんが、この製品の欠陥のために落下して事故が起きた場合】
️赤ちゃんのケガと商品の欠陥との因果関係は明らかである。
️購入者は、製造業者や販売業者らの責任を追及することができる(製造物責任法3条)。
️購入者は、販売業者に対して、赤ちゃんのケガで発生した損害の賠償請求もできる(民法415条)。
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️業者の責任を問えるとは言っても、大事なお子さんに何か事故があってからでは遅い
【対策案】
@安全を第一に考える。
A良質な業者を見極める。
Bできるだけ正規代理店を通じて購入する。
️十分に注意する必要がある。
心当たりのある親は、まずは、手元にある抱っこひもが正規品か偽造品か、確認しておく必要がある。
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2019年09月17日
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