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自転車の交通ルール

警視庁の広報が届いていたので

その内容を少々解説したいと思います。

自転車は道路交通法上、

「軽車両」に当たります。

これはよく聞く話だと思います。

では「軽車両」に当たるものはほかに何があるか?

リヤカーや屋台、馬などの動物がそれに当たります。

道路交通法上軽車両は車道を通行するのが原則とされていますので、

基本的にこれらのものは車道を走らなければいけません。

知らなかった方は覚えておいてください。



しかし、一般には自転車は歩道を走ることが多いです。

法律上自転車が歩道を通行できるのは次のような場合です。

・歩道に普通自転車歩道通行可などの標識がある

・13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な方が運転する

・車道や交通の状況からやむを得ない

こんなところです。

まぁ法律と現実が乖離している部分ですよね。



さて、自転車で歩道を通行する場合、

歩道の車道よりを徐行するということになっています。

これも覚えておいてください。

また、複雑ですが、法律上、酒酔い運転については罰則があります。

しかし、酒気帯びについては罰則がありません。

酒気帯びと酒酔いの違いはざっくり言えば酒酔いのほうが重いということです。

(酒気帯びは数値による判断、酒酔いは主観的な判断も加わるものなので比べるものではないですが)

どう判断されるかは警察官の仕事になるので

ケースバイケースですが、

ただ、お酒を飲んだら自転車は乗ってはいけないと考えてください。
   
プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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