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金銭教育の重要性

FP協会の研修で、小中高生向けに金銭教育の講義、セミナーを行っているかたの

話を聞く機会がありました。

これからは学校での金銭教育、

教育現場でのマネー教育が必要になってくるため

そういった講義、セミナーをやることはとても重要だという話で、

私もその通りだと思い、

世田谷区の学校に案内を送っています。


そんな中、証券マン時代の直属ではなかったけれど

お世話になった部長と食事をする機会があり、

話を聞いていると、

その部長ももうすぐ定年なので同じように子供向けの金銭教育をやりたいと思っているようでした。



考えることは同じなんだなぁと思って、

ファイナンシャルプランナーの資格と、証券会社での経験を生かし、

金銭教育にかかわる授業・セミナーをやっていきたいと思います。

もしご要望があれば下記連絡先にお願いいたします!

下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、交通違反後の対策、会社設立・店舗出店、相続、記帳代行もやってます。
志塚行政書士事務所

☎03-6804-8151





メールでも無料相談承ります。
shizuka@shizuka-office.com
土日・深夜も対応いたします。

ブログの棲み分け

実はこのブログともう一つブログをやっておりまして、

こちらなんですが、

どうも最近棲み分けが出来なくなってきたので、

こちらのブログは交通違反の行政処分の話と、

事務所がある世田谷区・下北沢の話を中心にしていこうかと思います。

世田谷・下北沢の話については、

行ったお店の話や、

古着屋・飲食店が多いので、

新たに出店するしたいかたや、

すでにお店を出しているかたに役に立ちそうな

法律の話、マーケティングの話などをしていきたいと思います。

もちろん、出店の際に必要な許認可(古物商・飲食)等の業務を行っていますので、

そういったこともお伝えできればなと思います。

よろしくお願いします。

下北沢の行政書士事務所
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契約書作成時の注意点H〜契約締結の権限

契約の署名欄に誰の名前を書くか、という問題があると思います。

言ってしまえばそれぞれの組織によって異なるわけなんですが、

基本的に通常の会社であれば代表取締役は当然契約締結についての権限があるので

代表取締役の名前があれば問題ありません。

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しかし、社内の規定によって100万円以下の決済については

部長の権限でできるという規定になっているとします。

そういった場合では部長が会社を有効に代理して署名することができます。

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契約書作成時の注意点F〜要件と効果

契約書は取引を行う者同士の法律のようなものです。

そもそも法律は何を定めているのかというと、、

「こういうこと」が起きた時には「こうする」。

ということを定めているのです。

「こういうこと」のことを要件と言い、「こうする」のことを効果と言います。

法律は要件と効果が大事になりますが、それは契約書でも同様です。

こういうことに当てはまった時はこうすることとするといった条項を契約書に盛り込むわけです。

いろいろなことが起こりえますのでいろいろなことを想像して、

どう解決するか、どうすれば納得した形で解決できるかを条項に記載します。

その際には「要件」と「効果」を意識して記載すると

トラブルを減らすことができます。

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契約書作成時の注意点E〜契約締結日(作成日付)

ほとんどの契約書には契約締結日の記載があります。

たま〜に書き忘れているものもありますが。。。

大体、契約書末部の署名捺印欄の直前に日付を記載することが多いですね。

この契約締結日ですが、意外と大事な場面があるのです。

たとえば、契約の条項の中に

「契約の始期は契約締結日とする」

「契約期間は締結日から2年間とする」

といった内容のものがある場合、契約締結日のがないと

契約期間内と認められるか争いが起こることもあります。

契約書の必須項目と思って必ず記載してください。


日付をバックデートにする場合

また、契約締結日で問題になるのが、

いろいろな事情で契約の締結が遅れてしまったが、

サービスは開始しているというような場合、

いわゆるバックデートで日付を記入せざるを得ない場合です。

バックデートにならないように気を付けていただきたいのはもちろんですが、

そうはいってもいろいろ事情がありますからね。

バックデートとなる場合は契約書に記載した日に遡って契約が開始されます。

もちろんサービス開始から実際に締結をした日までの間に問題があった場合、

大きな問題になることがありますので気を付けましょう。



どうしても実際の契約締結日を記載しなければいけない場合は、

契約の期間は確定日付(○月○日)で記載するようにしましょう。

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契約書作成時の注意点C〜項目は大きいほうから条→項→号

実際に契約内容を書いていくわけですが、

契約書の基本は

「明確に、わかりやすく」

です。



文章を書くときには文意をわかりやすくするために、

文のまとまりごとに段落わけをしますよね。


同じように契約書でも項目ごとにくくる必要があります。

大きい項目から条、項、号という順番にするのが一般的です。

日本の法律は基本的にこのくくり方で構成されています。

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使い方ですが、理解しやすいご説明をしますと(誤解を恐れずに説明します)

「条」については実はくくりとして存在しているだけで、

見出しなどをつけることはあるとは思いますが、

文章は必要ありません。


例えば、

第六条 (契約の開始時期)


などといった形です。

文章が必要ないというのは、条の下には「項」というくくりが存在するわけですが、

すべての条文にはこの「項」が隠されています。

第1項は基本的には記載しなくてかまいません。

(六法などを見ると第1項をあらわす「1」が記載されているかもしれませんが)

本来必要ありません。


第八条(代金)
  商品の金額は630,000円(消費税込)とする。
2 代金の支払い時期は契約日の翌月末とする。



というように記載します。

金額の項には「1」が隠されているわけですが、特に記載する必要ありません。

記載しても効力自体には全く影響ありません。

「号」についてはまた次回続きを書きたいと思います。

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契約書作成時の注意点B〜要目表を作る

契約に関する内容で、文章にするよりも表でまとめておいたほうがわかりやすいものもあると思います。そういったものは「要目表」として表でまとめても構いません。

たとえば契約の対象となる商品の名称、価格、大きさ、契約の期間は要目表にまとめたほうが見やすいですよね。

要目表に記載した内容は契約書の条文として書かれたものと同様の効果があります。
また要目表に記載した内容を条文に引用しても構いません。
たとえば
「契約期間は要目表に記載の期間とする」
という形で記載しても問題ありません。

また、要目表に記載した内容と同じ内容を条文中に記載しても構いません。
その場合は要目表と内容が相違しないように注意してください。
要目表はこうだけど、第10条を見るとこう書いてあるよ?
みたいなことがあると困りますので。。。

ということで、要目表を使ってなるべくわかりやすい契約書の作成を心がけましょう!!

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契約書作成時の注意点A〜何の契約書を作るのか

1つ記事を開けてしまいましたが、

契約書作成の注意点について。



契約書作成の第一歩として、何の契約についての契約書なのかを

わかりやすく文書に盛り込むということをお伝えします。





必ずではないですが、

契約書にはタイトルをつけたほうがよいです。



理由はわかりやすくするためです。

「○○売買契約」

「○○賃貸借契約」

というような形で結構です。



タイトル自体は契約の効力に影響を及ぼすわけではないですが、

後で何かあった時にわかりやすいほうがいいですからね。



また、契約の概要については前文の形で記載するとよいと思います。

ポイントは

@誰が当事者なのか

A何を定めたものなのか

です。



(例)

「買主山田太郎(甲)と売主鈴木一郎(乙)は売買につき以下の通り合意した」

「賃貸人山田太郎(甲)と賃借人鈴木一郎(乙)は総合法井上、下記条項により○○賃貸借契約を締結する」



次回は要目表についてです。


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行政書士へのご依頼について

行政書士の業務範囲はとても広いです。
作成できる書類の数は10,000以上とも言われています。

ただ士業ということでなかなか敷居が高いと思われている方も多いようです。

行政書士は街の法律家とも言われています。
「弁護士などに依頼するほどの内容なのかどうか・・・」
「ほかの士業の方に断られてしまったのですが・・・」
というような場合でも行政書士は(少なくとも当事務所では)
可能な限りお客様のご依頼にお答えいたします。

もちろん法律の範囲内ですが。。。

たとえば、先日ご依頼いただいた件です。
車庫証明の申請はしたけど、受取に行く暇がないので受け取りをお願いしたい
という内容。
お話を聞くと、ほかの近所の税理士事務所(行政書士業務を行っている事務所)
に依頼をしたところ断られてしまったとのこと。

車庫証明の申請は当然行政書士の範囲内ですのでお受けいたしますが、
受取だけの依頼でも志塚行政書士事務所ではそういったご依頼でも
お受けいたしますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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消費者被害を受けた人のうち、36%は誰にも相談していないという記事

 消費者庁は31日、消費者問題などに関する報告書を公表した。全国の消費生活センターに寄せられた相談から集計した2011年度の被害額は10年度に比べ、10%増の2699億円に上った。また、消費者庁の意識調査で、商品などの購入で被害を受けた人のうち、36%が誰にも相談しなかったことも判明。同庁は「消費者行政に対する信頼度が、依然としてあまり高くない」と分析している。

 報告書によると、11年度の相談件数は10年度に比べ、3%減の86万6千件。分野別では運輸通信サービス(25%)が最多で、急速に普及するスマートフォンを巡る相談は10年度の6倍強の1万161件を占めた。「内蔵するソフトが自動更新され、多額の通信料が請求された」などの相談があったという。

 これに金融保険サービス(15%)が続き、投資商品を巡る相談件数は10年度比57%増の2万8363件に上った。高齢者を中心に訪問や電話で高い利回りや元本保証をうたって勧誘する手口が多い。

 また、消費者庁は今年3月、インターネットを通じて18歳以上の2000人に意識調査を実施。「実際に被害を受けたことがある人」のうち、36%が「誰にも相談しなかった」と回答。相談先として「家族や知人」(29%)が最多となり、「弁護士や司法書士」は6%、「消費者団体」は4%にとどまった。同庁は「被害回復に必要な手間や費用が大きすぎる」と分析。国の認定を受けた団体が代表して被害額を取り戻す集団訴訟を提起できる仕組みの導入が必要だとした。



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個人的な感覚としては、



「まぁこれくらいだよなぁ。。。」というところです。



消費者問題って基本的には消費者側が

冷静になってよく考えたら騙されてるってわかるようなことだったり、

泣き寝入りしなきゃいけないのかなと勝手に思ってしまったり、

どこに相談したらいいのかわからなかったり

人に相談するのが恥ずかしかったりと、

相談する前に自分であきらめてしまうことが多いんですよね。



すごく気持ちはわかります。

自分も行政書士じゃなければ

誰に相談すればいいのかなんてわからないと思いますから。



これだけ相談しない人が多いというのは

我々が悪いんですよね。

しっかり消費者の方に相談してくださいと

お伝えしていかなければいけないんです!



まぁ弁護士・司法書士に相談するには敷居が高いし費用が…

という方は志塚行政書士事務所にご相談ください。



街の法律家として、あなたの身近な存在として

ご相談を承ります。

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プロフィール

しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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