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悪質事故厳罰化法案が衆院通過=飲酒時の死亡は懲役15年以下

こんにちは。

世田谷区下北沢の行政書士 

志塚洋介(しづかようすけ)です。

こちらのブログは大分お久しぶりの更新になってしまいましたが、

また交通違反に関するニュースが出てきましたのでお伝えします。

飲酒時の交通違反について懲役15年以下というように改正される案が

衆院を可決したということです。

酒気帯び、酒酔いに関する厳罰化がさらに進んでいます。

これも時代の流れと言えば時代の流れなんですが、

まぁとにもかくにも飲んだら乗らなきゃいいだけの話ですから。

それだけは自分に厳しくいてほしいと思います。

酒気帯びだと行政処分の減免も

他の違反よりも厳しいですから。。。


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志塚行政書士事務所

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まずはご相談ください!
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shizuka@shizuka-office.com

桜塚やっくんの事故死…

久しぶりにこっちのブログを更新します。



桜塚やっくんの事故の件ですが、

ショックですよね。

エンタの神様をそんなにがっつり見ていたわけではないですが、

やっぱり一時期話題でしたからね。



で、仕事柄交通違反に関連して交通事故の類についても

扱うことがあるんですけど、

まずはとにかく交通ルールを守るっていう

基本的なところから意識していかないといけないわけですよ。



例えば今回の件でも

事故当時は雨で急なカーブのところで中央分離帯にぶつかったということで、

そういう状況であれば

まず最高速度は100kmではなく80kmだったり50kmだったりしたはずなんですよね。

おそらく中央分離帯にぶつかる事故が起こったということで、

追い越し車線にいたと推測できることを考慮に入れると

120kmくらいはスピードが出ていてもおかしくないわけですよ。

なかなか高速道路で50km規制になっていても、

50kmで走ることはないと思いますけど、

多少控えていきましょうよ、ということ。



それから、高速で事故を起こしたら安易に車外に出ない。

基本的なことですよ。

法規上は三角板や発煙筒を設置しなければいけないわけですが、

その際も十分に気を付けなければいけないです。

難しければ無理をする必要はありませんので、

命を落とす前に安全なところに避難!



私は行政処分の減免ならいくらでも頑張りますけど、

命については何もできないですから、

それだけは被害者にならないことと同時に

加害者にもならないようにしてほしいなと思っています。

世田谷区下北沢の行政書士事務所


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国家公安委員長、交通違反の取り締まりに苦言

 古屋国家公安委員長は4日の閣議後の定例記者会見で、警察による交通違反の取り締まりについて、「取り締まりのための取り締まりになっている傾向がある」と苦言を呈し、あり方を見直す必要があるとの考えを示した。

 古屋委員長は「取り締まりは事故防止に役立つことが大切だ」と指摘。歩行者のいない50キロ制限の片側2車線の直線道路を例に挙げ、「交通の流れで70キロくらい出る。そういう所(での取り締まり)は疑問」と述べた。欧州では歩行者が多く道路の幅が狭い街中などで厳しい取り締まりをしているという。







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交通違反の取り締まりで



そりゃ、違反なんだけど納得いかないなぁ



っていうことありますよね?



片側2車線で50キロ制限の道路だったらまぁ70キロ出ることも多々あるでしょう。



それを取り締まりのノルマ達成のためにキップ切るんじゃねえよって話ですよね。



いろいろ批判はあるかもしれませんが



個人的にこの意見には賛成で、



取り締まるんならもっと他に取り締まるべきものがあるだろうと思いますんでね。







私自身も、交通違反の行政処分減免の依頼でいらっしゃるお客様の話を聞くと、



何でこんなことを取り締まってるんだよ!



っていうこともよくあります。



そういう気持ちがあるからこそ、



何とか行政処分を軽くしたいと思うわけなんですけどね。







交通違反、行政処分でお困りのかた



悩んでいても解決しません!



ぜひ一度当事務所にご相談ください!!





専門家の協力によって処分が軽くなることも多いですよ!



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自転車の交通ルール

警視庁の広報が届いていたので

その内容を少々解説したいと思います。

自転車は道路交通法上、

「軽車両」に当たります。

これはよく聞く話だと思います。

では「軽車両」に当たるものはほかに何があるか?

リヤカーや屋台、馬などの動物がそれに当たります。

道路交通法上軽車両は車道を通行するのが原則とされていますので、

基本的にこれらのものは車道を走らなければいけません。

知らなかった方は覚えておいてください。



しかし、一般には自転車は歩道を走ることが多いです。

法律上自転車が歩道を通行できるのは次のような場合です。

・歩道に普通自転車歩道通行可などの標識がある

・13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、体の不自由な方が運転する

・車道や交通の状況からやむを得ない

こんなところです。

まぁ法律と現実が乖離している部分ですよね。



さて、自転車で歩道を通行する場合、

歩道の車道よりを徐行するということになっています。

これも覚えておいてください。

また、複雑ですが、法律上、酒酔い運転については罰則があります。

しかし、酒気帯びについては罰則がありません。

酒気帯びと酒酔いの違いはざっくり言えば酒酔いのほうが重いということです。

(酒気帯びは数値による判断、酒酔いは主観的な判断も加わるものなので比べるものではないですが)

どう判断されるかは警察官の仕事になるので

ケースバイケースですが、

ただ、お酒を飲んだら自転車は乗ってはいけないと考えてください。

GWの交通違反取締り

明日からゴールデンウィークということで、

すでに今日から取締の強化が始まっているようです。

実家がある町田から下北沢まで運転している間に

ネズミ取り1か所、

白バイ検挙1件

ありました。

連休時期は大通りやスピードを出しやすい道路など

かなり取締りが厳しくなっています。

みなさんお気を付けください。

交通違反〜免許取消を回避しよう!

交通違反をした方で
取消になるのかどうか心配で
このブログに来た方も多いようですので、
行政処分軽減についてです。

取消になると思っていらっしゃる方は
おそらく違反点数の一覧などを見て
単純に点数を足したところ
「取消になったぞ、これはやばい!!」
といろいろ検索されているのではないでしょうか?

ところが、実際に相談に来られる方の中には
取消にならない方もいらっしゃいます。
点数制度が若干複雑な面もあるので
取消の点数に達していない場合などもあるのです。

また、取消処分を免停に減免する筋道の立て方だったり、
どういう対応をしたほうがいいとか、
処分が甘い都道府県だったり
飲酒・酒気帯びの場合は減免が難しいという話がありますが、
ネットに転がっている情報が正しいかどうかはわからないですよね?
(正しくないことも多いですよね〜)

そういう部分は当事務所に限らず、
やはり専門家に相談することをお勧めいたします。
これは交通違反の話に限ったことではありません。

だって専門家なんですから。

交通違反の話に戻りますと、
金額は高いかもしれませんが、
一度取消になってしまったらまた免許を取らなきゃいけないわけですので、
なんとか回避する方法を模索したほうがよいのではないかと思います。

当事務所に依頼された方でも、
やはり取り消しを免れなかった事例もありますが、
一人の力で対応するよりも
専門家とタッグを組んで対応したほうが
当然取消を回避する確率は高くなりますからね。

下北沢の行政書士事務所
資産運用。証券取引のトラブル、交通違反後の対策、会社設立・店舗出店、相続、記帳代行もやってます。
志塚行政書士事務所

メールでも無料相談しております。
shizuka@shizuka-office.com
土日・深夜も対応いたします。




交通違反(スピード違反・飲酒運転等)をした人が最初に読む記事

前の記事でちょっと触れましたが、
交通違反。

結構交通違反を起こして不安になったり悩んだりした方も
多いのではないでしょうか、

そこで今回は交通違反を起こした方が
最初に読むべき内容を書いてみました。
事例とともに読んでみてください。

今回の例は
オービスで取られてしまった件なんですが、

詳細をお話ししていくと
違反者は親の車を借りていた未成年の方で
東名高速の上り線を走行していました。
夜中の3時か4時くらいだったそうですが、
朝になると親が通勤で車を使うので、
車を返さなきゃいけないと。
それで急いでいたそうです。

でそんな中厚木の手前らしいですが
赤くバチッと光ったのが分かったと。

とても不安で相談をしてきていただいたというのが
流れです。

まぁ夜中の高速はスピード出してしまいがちですけどね。
そこは規則を守って運転しなければいけません。


で、その後の流れとしては
まず、その管轄の警察署に呼ばれます。
今回のケースでは厚木ICの近くにある出張所みたいなところに
呼ばれたそうです。(よくICの近くにありますよね)

で、写真を見せられて
「あなたですか?」と
まぁまぁ鮮明な写りなんですよね。
ちょっと前の話なので、
今だともっと鮮明に写るようになっているかもしれません。

で、違反を認めるか裁判をするかだということで説明を受けて、
違反を認めてきたと。
そうすると、そのまま事情聴取をされて1時間くらいで帰されたみたいですね。

現場が高速なので現場検証とかはなかったですが。
ほかの違反、ほかの場所であれば現場検証があったりするようです。

その2週間後くらいに
検察から呼び出しがありました。

違反者は未成年だったので
近くの簡易裁判所への呼び出しとなりました。
通常は検察庁(東京都だと墨田区の交通検察庁に呼び出されるようです)

検察では同様に事情聴取をされ罰金の話をされ
10万円だねぇ
と言われたそうです。
実際は8万円だったそうですが。
で、その罰金を納めて刑事手続きは終了。

刑事手続きはといったのは、
重い交通違反をすると刑事処分と行政処分が二重で科せられるからなのです。

行政処分というのはいわゆる点数とか免停とか免許取り消しとかのこと。

その後また二週間くらいして、
公安委員会(実際は警察)から意見の聴取の通知がきました。

この意見の聴取というのが大事で、
道路交通法第104条で免停90日以上の処分をする場合は
意見の聴取(聴聞)の手続きを経なければいけない旨の定めがあります。

要するに、処分をする前に、処分される人の意見を聞けと、
そういうことです。

私はその意見の聴取に対する準備をお手伝いするわけです。
つまり処分を軽くするお手伝いをします。
ご希望であれば、意見の聴取の際、補佐人として同行することも可能です。

今回の件では50キロのスピード違反で
90日の免停を60日に減免いたしました。

このような依頼の場合、代金は
書類作成、証拠収集…5万円
意見の聴取への同行…3万円+交通費等実費
で承っております。

不安に思われている方は是非こちらから
ご相談ください


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しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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