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2017年05月06日

憲法 択一 総議員・出席議員 定足数・表決数



条文知識をただ記憶しているだけで,簡単に解けしまう問題が憲法にはあります。



これは難しいと思われる肢がある問題であっても,条文知識で簡単に解ける肢を使った消去法と肢の組み合わせによって,正解に達することのできる問題があります。

ですから憲法の条文知識はしっかりと固めておいたほうがいいでしょう


以下に,分数に係る条文をまとめます。

ブランクの分数を思い出してみてください。また,出席議員か総議員かも思い出してみください。




〔臨時会の召集〕
第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の  議員の    以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。


〔資格争訟裁判〕
第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、  議員の    以上の多数による議決を必要とする。


〔議事の定足数,過半数議決〕
第56条両議院は、各々その  議員の    以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、  議員の   でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

〔会議の公開原則,秘密会,会議録〕
第57条両議院の会議は、公開とする。但し、  議員の    以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3   議員の    以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない

〔役員の選任,議院の自律権,議院規則制定権〕
第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、  議員の    以上の多数による議決を必要とする。

〔法律案議決,衆議院解散〕
第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で  議員の    以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

〔憲法改正の発議、国民投票,公布〕
第96条この憲法の改正は、各議院の  議員の    以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その   の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。



以下にブランクを埋めた後の条文を掲記します。




〔臨時会〕
第53条内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。


〔資格争訟裁判〕
第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。


〔議事の定足数,過半数議決〕
第56条両議院は、各々その議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

〔会議の公開原則,秘密会,会議録〕
第57条両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない

〔役員の選任,議院の自律権,議院規則制定権〕
第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

〔法律案議決,衆議院解散〕
第59条法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

〔憲法改正の発議、国民投票,公布〕
第96条この憲法の改正は、各議院の議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。




分数については,2/3 ,1/3 ,1/4 ,1/5は記憶します。
「総議員」については,議事・議決の定足数,憲法改正の国会発議,臨時会召集の中で登場します。




                                    以    上


以上の記述の正誤につきましては,是非ご自身の基本書,テキスト等によりご検証,ご確認ください。






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