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略して鬼トラ
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2017年04月10日

(簡裁訴訟代理等能力認定考査)筆跡や印影の同一性立証とは・・・

             筆跡や印影の同一性立証 (認定考査)

 訴訟当事者の「署名の同一性の立証」は,

(1)裁判所の訴訟記録に綴り込まれている訴訟委任状の署名
(2)当事者尋問の際の出頭カードの署名
(3)当事者尋問の際の宣誓書の署名
(4)他の契約書,陳述書等書証の署名

 によって行うことができます。

出頭カード,宣誓書の署名は,第三者の署名の同一性の立証にも用いることができます。

もちろん,当事者尋問,証人尋問の「人証調べ」によっても,署名の同一性を立証できます。


 対象をするのに適当な相手方の筆跡がないときは,裁判所は,対象の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができます(民訴法229条3項)(*注)。そこで,訴訟当事者は,裁判所に対して相手方に筆記を命じるよう申立てを行います。裁判所は申立てに理由があると認めれば,相手方に筆記を命じる決定をします。

 これにより,例えば当事者尋問において,対照をするのに適当な筆跡のない訴訟当事者の筆記も命ぜられます。

 また,私的鑑定書によっても,署名の同一性を立証できます。かかる私的鑑定書を書証として裁判所に提出します。


 また,訴訟当事者が裁判所に鑑定の申し立てを行い,裁判所の指定した鑑定人による筆跡鑑定をもって署名の同一性を立証することもできます(民訴法213条)。

 私的鑑定は,訴訟当事者がその判断で鑑定人を選定した上依頼できます。他方,裁判所の筆跡鑑定は,私的鑑定と異なり,当事者が指定しても,それに拘束されることなく裁判所の裁量により鑑定人を指定します(民訴法213条)。


 「印章と印影の同一性」については,印鑑証明書により立証します。他の契約書等の書証によっても立証します。もちろん,当事者尋問,証人尋問の人証調べによっても,印章と印影の同一性を立証できます。筆跡同様,私的鑑定や裁判所の鑑定によることもできます。


(*注)その他,筆跡・印影の対照文書にかかる文書の提出命令や,文書送付嘱託の申立ても検討します(民訴法229条2項)。


[筆跡・印影の同一性立証   認定考査向け 論述キーワード,条文]
・訴訟委任状 署名
・当事者尋問の際の出頭カード 署名
・宣誓書 署名
・他の契約書,陳述書等書証の署名
・私的鑑定書
・裁判所の筆跡鑑定
・人証調べ → 当事者尋問 証人尋問
・筆跡等の対象による証明
・対象をするのに適当な相手方の筆跡がないときは,裁判所は,対象の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる(民訴法229条3項)。
・その他,筆跡・印影の対照文書にかかる文書の提出命令や,文書送付嘱託の申立てを行う(民訴法229条2項)。


 キーワードを使って,頭の中で論述を展開してみてください。
 特に司法書士倫理は,このような練習をしないと,いざとなっても筆が進まないので過去問の倫理事例を中心に練習された方がよろしいでしょう。

 司法書士権限事例も過去問中心に練習された方がよろしいでしょう。 
 これらの補強に,「司法書士 簡裁訴訟代理等関係業務の手引 平成29年版 日本加除出版」を十分に使いこなします。
 
 それから,全ての年度の認定考査の過去問を実際に時間を計って「書いて」解く。このことを特に強調させていただきたいと思います。

                             
                                   以   上







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