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第一種衛生管理者

第一種衛生管理者とは労働安全衛生法において定められている厚生労働省所管の国家資格です。
下位資格に第二種衛生管理者と上位資格に衛生工学衛生管理者があります。
常時50人以上の労働者を使用する事業場で、安全衛生業務のうち、衛生に係わる技術的な事項を管理することができます。

第一種衛生管理者は、すべての業種の事業場において衛生管理者となることができます。
第二種衛生管理者は、有害業務と関連のうすい情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業など一定の業種の事業場においてのみ、衛生管理者となることができます。

法律で必ず配置しないといけませんので会社で無理やりとらされる場合もあります(笑)
また10人以上の事業所でも安全衛生推進者もしくは衛生推進者の選任が必要ですので資格としての実用度は高いです。

資格の難易度的には易しいと思います。しかも試験は毎月実施されます。
私の場合2ヶ月程度の学習期間だったと思いますが下記の書籍を使って真剣に半月くらい勉強すれば合格ラインに到達できるのではないでしょうか。
ただやっかいなのは受験資格に高校等を卒業して労働衛生の実務に従事した経験が必要だということです。
実務経験には作業条件、施設等の衛生上の改善の業務も含まれるので極端に言えば清掃をして怪我のないように片付けするとかでも許されるとは思うので、なんとか事業所の証明を貰ってください。

法律は奥が深いので詳しく学びたい方はユーキャンとかの通信を受けてみるのもありかとは思います。

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