2012年09月01日
民法の勉強
民法739条
婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる
どんなに長く一緒に暮らしていようが、
外から夫婦として見られていようが、婚姻届を出していなければ夫、妻ではありません。
「内縁」の関係でしかありません。
しかし、内縁関係であっても、準婚理論が採用されますので、
別れの際、相手方に慰謝料を請求できる場合があります。
ただし、相続権については認められておりません。
婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる
どんなに長く一緒に暮らしていようが、
外から夫婦として見られていようが、婚姻届を出していなければ夫、妻ではありません。
「内縁」の関係でしかありません。
しかし、内縁関係であっても、準婚理論が採用されますので、
別れの際、相手方に慰謝料を請求できる場合があります。
ただし、相続権については認められておりません。
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投稿者:shigyonet|16:23