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2019年03月13日

遺言書

遺言書

自筆証書遺言にするか 

公正証書遺言にするか 

はたまた 秘密証書遺言にするか 


悩むところ


自筆遺言は 

以前までパソコンで作成するのは 無効となっていたけど 

2019年から パソコンで

作成できると聞いていました。 

しかし よ〜く調べてみると



財産目録のみ パソコン作成OK 

ということは

遺言書本文は 従来通り 手書きにしないといけないようです 

添付書類として

不動産登記謄本や通帳のコピーも Okだけど

すべてのページに署名とハンコを押すんだとか

ハンコも実印で 印鑑証明もつけるよう・・・

やっぱし 完璧にそろえるのは 大変そうです。


いつ その時がくるか

わからないから

事前の準備が

必要かな?  



もう一つの改正点は 

作成した遺言書は 法務局で保管する制度ができること


保管料は いくらぐらいなんでしょう・・・











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posted by sekanndosutezi at 00:00| 相続
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