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連帯保証人と借金返済

借金返済をしなければいけない本人がどこかへ行ってしまい、逃げたために借金返済が滞ってしまったというケースは多くあります。その場合には逃げた借金返済できなかった本人の連帯保証人が、引き継いで借金返済をしなければいけなことになっています。絶対に親兄弟であっても、借金の保証人になってはいけないと言われているのですが、絶対に迷惑をかけないと言っても、その人が逃げてしまえば、借金返済の義務は保証人にかかってきます。業者から督促の電話がかかってきたり、引き継ぎのことについても電話がかかってくるなど、借金返済に関する連絡が入ってからは、契約を結んでいるのですから、仕方なく借金返済をするしかないのです。もしも借金返済をしなければいけなかった張本人が、破産宣告を受けていたり、免責決定が決まっていたという場合で、借金返済をしなくてもよいといった場合でも、実際には、借り入れた業者に対して、保証人は借金返済をしなければいけないという義務があります。保証人ということで、債務を請求されて、もしも知れが自分が支払っていける能力以上の額だったという場合には、次は、保証人が、自分が借り入れた借金ではありませんが、債務整理を行うことになるのです。
親兄弟であっても、どんなに親しい関係であっても、連帯保証人には絶対になってはいけません。大変なことになることは目に見えています。このようなことで苦しんでいる人は多いですから、借金返済をしなければいけないようにならないためにも注意しましょう。

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