アフィリエイト広告を利用しています

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

2016年08月09日

電話のマナー

事務所を経営していると色々な営業メールや電話が入ります。

メールであれば一読して削除してしまえば済むので
時間は気にしませんが・・・

やっかいなのは電話の営業ですね。

電話を受けるや否や、すかさず用件を喋りまくってくる。
こちらの都合などお構いなし。

せめて一言「今、お話しさせていただいてもよろしいですか?」
これくらいは欲しいよね。

私が仕事でお客様に電話するときだって
どんなに親しい人であっても必ず一言訊いています。
お客様たちもそれをわかってくれるようになり、
逆に相手が電話をかけてくるときも必ず訊いてくれるようになりました。

自分の都合だけで物事を考えてはいけませんね(^_-)











【このカテゴリーの最新記事】

2016年07月29日

無駄な税金を払い過ぎていませんか?

とある人の固定資産税の課税明細書を見ていたら
存在しない建物の固定資産税が課税されている。

物件の所有者(登記上)はその人なのだが
実在していない建物。

「これ、どの建物?」

「いや、覚えがないな…」

話を進めていくうちに、ある仮説が思い浮かばれた。


その建物の所在する土地が十年以上前に分筆されて売却されている。
その時に建物は所有権を移転させないままで
建物は土地を購入した人が使用していたらしい。
ところがその建物を使用していた人が「自殺」したらしく、
その後建物自体は第三者によって取り壊されたものと思われる。
(所有者の同意なしに取り壊しが可能かどうかは別として)
更には建物の滅失登記を失念していたため、
登記上は建物が未だに存在していることになっているというわけだ。

要するに建物の固定資産税は
当初の持主がその使用を譲渡したにも関わらず
ずっと払い続けてきたわけだ。


まだ分泌された土地の購入者とは連絡をしていないので
実際の建物の状況については私の仮説でしかないのだが…


以前、同じような案件で滅失登記がされていない建物のことで相談をうけたことがあるのだが、
その建物の場合は現状で既に別の建物が存在しており、
自治体側は『現状確認』を基に固定資産税の課税はされていない物件だった。

今回の案件では
自治体の資産税課に確認したところ、
『建物を取り壊した年がいつなのか、解体業者等に証明してもらえれば
 何年か分は過去にさかのぼって還付請求が可能だが、
 取り壊した年が不明であれば本年1月1日現在では存在していたことになり、
 翌年以降は課税されないことになる』とのこと。

理屈はわかる。
確認も、所有権移転登記も滅失登記も怠っていた納税者側に落ち度があることもわかる。

だが、少しでも負担を減らしてあげたい。

いつ建物が消失したのか・・・それさえわかればいいのだが。











初めまして

以前から興味はあり、何度目かの挑戦になりますが、
今日からブログを始めてみました。

盛岡で税理士をやっています。

このブログでは税理士として感じたことだけではなく、
一社会人として普段の生活で感じたことなどを
綴っていきます。





ETC協同組合のガソリンカード
ファン
検索
<< 2016年08月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
月別アーカイブ
プロフィール
敏さんの画像

盛岡の大通で税理士と行政書士をやっております。 ですが・・・夕方以降は バーのマスターに変身! 事務所と同じビルの5階で「無責任Bar」という店をやっています。 無責任なのは営業時間と定休日が不定休ということだけ。 お酒やお料理、カラオケも楽しめるバーですよ(^_-)-☆
ブログ
プロフィール
日別アーカイブ
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。