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2016年08月13日

高額医療費のシステムの理解不足というミス





二回目の投与は外来で
病院に向かうに連れて気分が悪くなっていく様子が伺えました
・・・こればかりは仕方がないですね。

血液検査〜始まって、2回目の抗がん剤投与完了まで、
ほぼ1日を病院で過ごした。
なんだかんだで結構バタバタした1日。
行く前は、暇な時間は何をして過ごそうか考えていたくらいでしたので、
暇せずに良かったかと・・・。

困ってしまったのは、支払いです
母は、限度額認定の申請済で、
入院3か月間:計3回の支払いを限度額上限にて支払ってきました。
支払いとしては、4回目・・・
しかも退院月と同月内の通院ということもあり、今回は窓口での
支払いがないかと・・・思いきや・・・!!!、
同月2回目の上限額をがっつり回収されました。

実は
入院時の医療費と通院時の医療費では扱いが異なるそうです。
まったくの無知でした・・・。
ご存知の方が殆どかと思いますが、私にはちょっとしたトラップ(罠)でした。

そういわれてみれば、
入退院の支払い窓口と、外来の支払い窓口は別の場所でした。
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医療費の限度額
同月内に一つの医療機関の窓口で支払う医療費の限度額と記載があったので、
入院も通院も同じ医療費かと、疑う余地も無かった有様です・・とほほ。

まずは、高額医療費の給付手続きをしなければ!
高額医療費もありがたいシステムなのですが、もう少し簡潔に、
出来れば申請なしの自動給付システムがありがたいです。

窓口で支払っている内容や利用機関は把握されているはずなのですから・・・。

高額医療費についてこれから調べようと思われている方いらっしゃいましたら、
私の今回の恥ずかしい経験を踏み台として参考にしていただけると、
私も少し浮かばれるような気がします。

ということで、お金はいくらあっても足りないものです。
ストレスは良く溜まるが、お金は貯まらない
・・・なんちって・・・。

入院する予定のある方や、突然入院すすことになって
パニックになっているという方・・ご家族の皆さん。
この情報は是非持っていてください。
知らなければ損することが多いこともお忘れなく!

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2016年06月08日

医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた分が支給されるシステム。

高額介護合算療養費の申請の前に




今回の記事で私から皆さんにお伝えしたいのは
申請についての詳しい説明を保険外交員のように冗舌に説明を・・
ということではなく、私が最初にぶつかった「壁」のようなものを
実際に体験して、実感したことをお伝えしようと思います。

まず必要書類や給付の対象者についてなどは、保険窓口やホームページで
確認が出来ます。基準額や細かい資格条件等も記載されています。
私も、「高額介護合算療養費」で検索したらすぐに探すことはできました。
しかしながら、その情報だけでは理解が出来ない、不安が残る・・・
記載してあることはわかるのですが、何から始めていいのかがわからない。

そんな私が医療保険窓口での体験談と、介護保険窓口での体験談を
皆さんにお伝えし、同じような感覚でお困りになられている方のお役に立てれば
、私のちょっとした苦労も浮かばれます。

医療保険窓口で
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最初にアクセスしたのは保険窓口でした。
健康保険証に記載されている支部へ電話で問い合わせました。
対象期間が8月から翌年の7月までの1年間が対象とのことでした。

申請する年の非課税証明書と自己負担額証明書(介護保険)を
用意(いずれも役場)して、申請書類と共に送付してください
とのことでした。

役場へ
まずは高額介護合算療養費の申請書に必要事項を記入し
介護保険窓口へ行くことです。
申請書はホームページでダウンロードできます。
私は政府管掌の健康保険なので協会けんぽのホームページより
ダウンロードしました。国保も社保も申請書は同じなので、その点に
つきましては不安要素は無いかと思います。

申請書の記入もわかるところだけ記入し、窓口で聞けば教えてくれます。
実際私もそうしましたし、その方が確実です。
せっかくお休みを取って役場へ足を運ぶのですから・・・。

添付書類として自己負担額証明書非課税証明書が必要になります。
どちらも役場に行く必要があります。
介護保険窓口も基本的にはお住いの区や市町村役場と思いますので
2度手間にならないように注意しましょう。

私の場合、父の入所先が違う自治体なので、父の分と母の分とで
2箇所の役場に行かなければならず、大変な思いをしました。

また、申請に適した時期もあるそうで私は12月以降を勧められました。
また、非課税証明書の有効期限は1か月程度と短いので
書類記入や自己負担額証明の発行を確認してからでも遅くはないと
思います。

まずは申請書のわかるところだけでも必要事項を記入し、
介護保険窓口へ!
私はそこでわかりやすい説明と親切な対応をしていただきました。

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2016年03月25日

医療費と介護費の負担を軽減する方法で、15万円戻ってきました。

高額医療・高額介護合算療養費制度




医療費と介護費の負担を軽減するための制度が
2008年に新設されたことをご存知でしょうか?

この制度は、医療保険を利用した”医療費”と
介護保険サービスを利用した”介護費”の両方の負担を
軽減できるシステムです。

利用の条件
条件は大きく分けて2つ。

1つは、医療保険と介護保険に加入していて、その合算した金額が
年間の自己負担限度額を超えた場合です。

2つ目は、申請対象者が同一世帯であることです。
ここで言う同一世帯とは、住民基本台帳に記載されている「世帯」
ではありません。
申請対象者が加入している「医療制度」を指しています。

例えば・・・、ある夫婦を例に挙げてみます。
旦那さんが78歳で「後期高齢者制度」で
奥様が68歳で「国民健康保険制度」だというご夫婦は
加入している医療保険が異なりますので、
制度を利用することができません。

申請当時の私の世帯は、父が69才で母が68才でした。
共に私の加入している政府管掌保険に於いて、被扶養者の家族
でしたので申請をすることができました。

対象期間その他
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対象となる期間は、8月1日〜翌年の7月31日の1年間です。
この期間内の「医療費」と「介護サービス利用料金」の支払い額が
自己負担限度額を超えた場合で、その超えた金額が501円以上の場合
に限り、申請をすることができます。

支給額は、申請した人の所得や年齢によって異なります。
標準報酬月額によって、自己負担限度額が異なり、
その区分がそれぞれ5つに分けられています。
区分ア:83万円以上の方・・・合算額176万円を超えた部分が支給
区分イ:53〜79万円の方・・・合算額135万円を超えた部分が支給
区分ウ:28〜50万円の方・・・合算額67万円を超えた部分が支給
区分エ:26万円以下の方・・・合算額63万円を超えた部分が支給
区分オ:低所得者・・・合算額34万円を超えた額が支給

70歳未満の自己負担額は、医療機関別、医科歯科、入院通院別に
2万1千円ある場合に合算となり、差額ベッド代や食費などは対象外
となりますので注意してください。

詳しくは窓口で聞くのが一番わかりやすいのですが、
介護保険は市町村役場で聞けます。
医療費についても国民健康保険でしたら同じ市町村役場で
聞くことも可能ですが、私のように政府管掌の健康保険ですと、
方や役場に・・・方や協会けんぽに・・・と窓口が異なったので
少々面倒ではありました。

ですが、先月に15万6千円が振り込まれましたので、
頑張った甲斐がありました。


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2016年01月19日

知らなければ損する・・・申請しなければそれまでのサービス

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市町村、県、国、それぞれにおいて数々のサービスがある。
しかし、その殆どが申請をしなければ受けられない。
人によってはその存在自体をも知らないことも少なくない。

マイナンバー制度が施行されて間もないですが、こういった部分
から管理をしていただきたいものです。
個別の番号でしっかりと管理されていれば、サービスの受給権の
有無はある程度のレベルで管理できそうなものだが・・・

マイナンバー開始早々でクレームまがいのコメント失礼します。

とにかく知らなければ損とはこのこと。

高額医療費一つにしても、申請をしなければ絶対に支給されません。
健康保険の保険者側としては、被保険者の皆さんが医療サービスを
どの程度受けたのかを把握できているにも関わらず、高額医療の
申請対象月の負担した額を記入させるなど、必要事項を記入して
切手を貼って送付する。

審査が通れば数か月後に余分に支払った分が払い戻される。

しかし、私の加入している政府管掌の健康保険協会からは
自分及び扶養家族が医療機関を使用した履歴がしっかりと
掲載された書類が年に一度送付されます。

全部把握されているのではないですか!!??
と声を大にして言いたくなります!

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高額介護合算医療費って知ってますか?
高額医療費と介護保険の負担額について
一つの世帯内で合算して、ある一定以上の額を負担していた
場合に払い戻されるというシステムです。

私の父は介護保険サービスを受けていまして、母は入退院と
外来通院で高額の医療費が掛かっていました。
共に一定以上の額がを支払っていればサービスの対象となります。

詳しい説明は出来ませんが、わからないなりに先週までに申請書類を
揃えて申請を試みました。
結果が出ましたらまた記事に致します。

・・・何それ!?という方いらっしゃいましたら
「高額介護合算療養費 申請対象」 などで検索してみてください。

その他にも申請しなければ動かないものはあります。
同じ健康保険で言えば、埋葬料もその一つです。
被保険者やその家族が亡くなった時に支給されるものです。
国民健康保険と政府管掌の健康保険と、健康保険組合で申請方法が
異なりますので注意が必要です。

年金についてもあります。
遺族年金・・・寡婦年金など、配偶者などが亡くなることで
年金に上乗せされる場合があるのですが、こちらも年金事務所に
足を運ばなければなりません。

他界したことによる支給停止の申請はしたけど、それ以外は
知らないし、手続きもしていないという方もいらっしゃいます。
もっと良心的な取り組みをお願いしたいものです。


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緊急入院した母が,非小細胞肺がん(腺癌)「ステージ4」を宣告され、1年後に他界・・・母の闘病中の記録や、がんに関することを中心に記事にしているブログです。
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