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2015年12月05日

新たな国家資格管理介護福祉士って!?

日本介護福祉士養成施設協会(小林光俊会長)はこのほど、新しい国家資格として「管理介護福祉士」(仮称)の試案をまとめた。

介護施設・事業所でのサービス管理や、高齢者らの在宅生活を支える医療・介護連携などを担う人材として、介護福祉士養成課程(2年以上)を含んだ4年課程で養成する。  

同協会内に検討委員会を設けて2013年度から議論し、このほど報告書をまとめた。10月30日付の厚生労働大臣宛て要望書にも管理介護福祉士創設を盛り込んだ。  教育内容は未定だが、管理介護福祉士が持つ職業能力として「ICF(国際生活機能分類)に基づく介護過程の管理・指導」「認知症の人や障害児・者のケアの指導」などを挙げた。  高卒後4年間で3600時間の課程を修了することを基本とするが、既に介護福祉士を持つ人が同課程に編入したり、2年分の別課程を学ぶことを認めたりする。卒業時には管理介護福祉士の国家試験の受験を課す。  厚労省は今年2月にまとめた社会保障審議会福祉部会報告書で、介護人材の裾野を広げる一方、明確化された専門性を持つ人材を育成する方針を明記。介護人材の類型化・機能分化に関する調査事業も進めている。  同協会は管理介護福祉士の創設が厚労省の方針に沿ったものだとアピールし、検討を進める。今年4月の養成施設の定員充足率(暫定値)が46%と苦戦していることから、新資格の創設で事態を打開したい考えだ。  管理介護福祉士の検討委員の一人、田中愽一・同協会副会長は、18日に都内で開いた教職員研修会で、「現在の養成施設の問題は、『介護過程』の教授方法が確立していないことだ」とし、科学的に介護する手続きを管理介護福祉士養成の核とする考えを示した。
引用:http://www.fukushishimbun.co.jp/topics/11286

介護の仕事の定着率が悪いので新たな資格を創設したのでしょうか。
上記文章からすれば
介護施設・事業所でのサービス管理や、高齢者らの在宅生活を支える医療・介護連携などを担う人材とされているので、サービス管理者+ケアマネージャー+社会福祉士の介護分野特化バージョンとしても捉えることができますよね。管理介護福祉士は過程を修了しないといけないので、社会人からすれば仕事を行いながら学校に通うことは難しいので定着した国家資格となるか疑問に思います。

2015年06月25日

社会福祉士と介護福祉士の試験のあり方についての疑問

お久しぶりです。

季節も変わり、社会福祉士の国家試験概要も発表されましたね。
皆さんの試験への心構えもしっかりしていく時期ではないでしょうか?

そこで、私は今回試験のあり方について疑問におもったことがあります。

それは、以前から問題となっている介護福祉士と社会福祉士の試験日が同日の件です。
以前から厚生労働省からこのような資料が出ています。

介護福祉士国家試験の出題範囲等の今後のありかたについて

です。次第に社会福祉士と介護福祉士の受験日をずらすという考えでした。
それが平成27年度なのです。

皆さんのなかにも歓喜した方もいらっしゃるでしょう。

しかし、試験センターから発表された試験日は社会福祉士・介護福祉士同じ日程でした。
気になり、センターと厚生労働省両者に問い合わせたところ、
平成27年度は同じ受験日で例年通りおこなうということでした。

さまざまな人から社会福祉士と介護福祉士を同時に受験したいという声はたくさん聞いてきました。
同時受験は学習がたいへんになりますが、受験生にとっては一年はとても大切な時間です。

どちらかを受験する代わりにどちらかを一年先延ばししなければならない。
介護福祉士試験に関してはめまぐるしく受験内容が変更されていく。
それに加え実習代などバカになりません。

すみやかに対応していただきたいと思います。
議題があがっても結局先送りにするという日本政治文化が顕著にでてるな。。。と
しみじみ感じました。

2015年04月25日

介護福祉士、養成施設卒業生に国家試験の受験義務化?

2022年度から養成施設卒業生に国家試験の受験を義務付ける方針を固めたそうです。

●17年度から21年度までの卒業生に受験資格を与え、未受験・不合格でも卒業後5年間は介護福祉士とする。

未受験・不合格でも卒後5年間は介護福祉士になれますが、その5年間で国家試験に合格するか、連続して介護の実務に従事すれば6年目以降も介護福祉士を保持できるそうです。
しかし、養成施設卒業して再度受験しなければならないとなると出費、学習時間に拘束されてしまいます。
資格を取得が難航するのであれば介護の質はあがるかもしれませんが、介護人材の取得が難しくなるのではないかとも解釈できますよね。

ケアマネージャーの更新システムと同じ感じというべきでしょうか。

現在は介護福祉士を取得するには、ざっくりいうと
@実務経験3年以上の人が国家試験を受ける
A介護福祉士養成施設を卒業する
の2通りです。

しかし、介護福祉士の社会的な評価が下がると懸念する声が上がっています。

介護人材を確保するための
●参入促進
●処遇改善
についても報告書をまとまています。

まだ確定ではないので随時、この報道についてはまとめていきたいと思います。

2015年04月10日

ケアマネージャー(介護支援専門員)

介護保険法において要支援・要介護認定を受けた人からの相談を受け、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、他の介護サービス事業者との連絡、調整等を取りまとめる者と定められています。

主な仕事内容は、

●利用者の介護全般に関する相談援助や関係機関との連絡調整を行う

●利用希望者、家族はどのような介護サービスの希望をするか面接(インテーク)する。

●どのような介護サービスが必要かを査定(アセスメント)する。

●介護保険が利用できるようにサービス計画、個別支援計画を作成(プランニング)する

●そしてサービスの利用開始後も提供されている介護サービスが適切か否かを定期的に評価(モニタリング)して要介護者と介護者の状況に合わせて再びアセスメント、プランニングをおこなう。


です。やはり仕事の場は高齢者分野が大半です。少し社会福祉士と重複する部分があると思います。






試験については、
2015年に予定されていたケアマネ(介護支援専門員)の制度見直しですが、研修カリキュラムの見直しが1年延期されることになりました。


従来からの保健・医療・福祉に係る法定資格保有者の他は、生活相談員等の相談援助業務従事者であって定められた実務経験のある人しかケアマネの試験を受験できなくなる、という受験資格の見直しです。
受験資格の見直しについては、実施時期がまだ発表されていません



ケアマネには、国家資格を取得していれば一部科目の免除を受けられるという規定がありました。
制度の見直しで、この解答免除の廃止が実施されます。ケアマネの質・専門性の向上のため、というのが大きな理由らしいです。
「解答免除の廃止」はその前年の2015年度の試験から適用するということになっています。解答免除が廃止されると、介護福祉士などの資格を持っている場合でも、すべての科目を受験することになってしまいます。(2014.4現在)



2015年04月01日

平成29年度より介護福祉士国家試験の実技試験廃止へ 社会福祉士と同時受験をお考えの皆様へ

厚生労働省は「介護福祉士国家試験の出題範囲等の今後の在り方について」において、平成29年度より介護福祉士国家試験の実技試験を廃止する方針を発表しました。

●筆記試験の総出題数を平成27年度より120問から125問へと増やし、主に医療的ケアについて問題が増やされる。

●「介護の基本」の問題を減らし「生活支援技術」の問題が増やされる。

●実技試験については、福祉系高校卒業者がすべて新カリキュラム導入後の卒業者となることに加え、実務経験者ルートでも平成27年度より受験要件が変更となり、約450時間の「実務者研修」の受講が受験資格となるため、廃止となる。

●合格基準は養成課程で修得すべき知識・技能を備えているかを評価するという観点から総得点の60%程度を基準とし、問題の難易度で補正するという。

●試験日程も27年度以降、4年制大学等において介護福祉士と社会福祉士の同時受験を目指す学生のために、試験日が重ならないよう社会福祉士の試験を1週間程度ずらして実施することとなる。

平成26年度の社会福祉士の試験に不合格になった方に朗報です。
社会福祉士国家資格の次に介護福祉士をとろう、またはその逆をしようと思った方は多数いるはずです。

そこで気になっていたのは福祉三大資格の受験日が同じだったことです。

しかし、試験日が異なる日程に変わるという方針が!

○ 同時に、こうした両資格の受験者に対する養成施設のカリキュラムのス
ケジュールにも配慮しつつ、合格発表を年度内に行う必要があることも踏
まえ、平成 27 年度(平成 28 年)試験からは、介護福祉士の筆記試験と社
会福祉士試験の日程を 1 週間程度ずらして実施することが適当である。

と書かれています。
まだ決定事項ではないですが、報告次第詳細を載せていく次第です。

2015年03月11日

介護福祉士

介護福祉士も3福祉の中のひとつです。

専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引等を含む。)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者をいいます。

介護福祉士は社会人になってから取得する方も多くみえます。

実務経験3年以上なら受験することができます。

転職しても実務経験が通算3年あればOKです。
社会人の方の多くが独学で本屋で売っているテキストで勉強していると思います。

介護の現場で働いている人ならば受験しておいて損はないと思います。
大抵の職場では資格手当てがつきます。

平成28年度の第29回からは受験資格の大幅な改定があり、
実務経験ルートは、実務経験3年以上かつ実務者研修を修了した方が受験資格になります。
養成施設において、必要な知識及び技能を修得した方も、国家試験の受験が必要になります。

ということは社会人の方は仕事の合間をぬって実務者研修を受講しにいかなければなりません(大変です...)

なので早めの受験をオススメいたします。



2015年03月05日

精神保健福祉士

社会福祉士、介護福祉士と並ぶ福祉系三大国家資格の一つです。

主に精神障害者に対する相談支援です。
社会福祉士と異なる点は精神障害者に特化していることです。
(しかし必ず精神障害者に特化しているとは限らない。)

受験科目も社会福祉士と同じ共通科目を受験します。

就職先としては、
病院やクリニックの患者の入退院の手続き、退院後の社会復帰支援などを行う機関、部署が多いといわれています。

ここ最近では、社会復帰調整官や、企業のメンタルヘルス問題、学校のいじめ問題などに対応していっています。
これから活躍が期待されている資格です。
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