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2020年04月14日

慶応病院「集団感染」を招いた研修医40人「10時間打ち上げ」と「キス写真

「今日の会に来てくださって、ありがとうございます。話のはずみで『慶応』とか言わないようにしましょう」

 外苑西通り沿いのビル地下1階にある隠れ家のようなダイニングバーに、20代半ばの男女が続々と入っていく。

 そして、幹事のあいさつと共に、盛大な打ち上げパーティーが始まった――。






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2020年04月07日

【コロナ情報】若くても重症化する可能性があります

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新型コロナウイルスの感染で若い人でも重症化するケースがあることがわかってきました。国立国際医療センターの医師は「若いからという過信がまねくリスク」を指摘しています。

新たな感染経路か「マイクロ飛沫」のよどみを防ぐには
これまで新型コロナウイルスの主な感染経路として考えられてきたのは、ウイルスが付着したものに触れることで感染する「接触感染」と、くしゃみや咳から出る飛沫を吸い込むことで感染する「飛沫感染」。しかし、今、新たな感染経路「マイクロ飛沫感染」の可能性が指摘されています。

「マイクロ飛沫」とは?

強力なレーザー光で空中に舞う粒子を光らせ、高感度カメラで撮影します。0.1マイクロメートルの粒子まで捉えることができる、世界最高水準の技術です。
実験開始。まずはくしゃみです。目に見えるのは直径1mm程度の大きな飛沫。すぐに落下します。ところが高感度カメラで見てみると、キラキラと漂う粒子が浮かび上がりました。大きさは1/100ミリ。10マイクロメートル以下の小さな粒子。小さく軽いため漂い続けているのがわかります。これが“マイクロ飛沫”の正体です。実験では少なくとも20分、“マイクロ飛沫”は空気のよどみで漂い続ける可能性が明らかになりました。



「“マイクロ飛沫”、小さな粒子の中にもたくさんの生きたウイルスがいて、大きな声での会話あるいは激しい息遣い。そういった中でこの“マイクロ飛沫”ができて、それを近くの人が吸い込むことによって活性が広がる。そういったリスクが見えてきたものと思います。」



「2か所開けて風の流れを作ってあげることが大事。それを1時間に1回でもいいからやることによって、感染のリスクはかなり下げることができるようになるのではないかと思います。」

【コロナ禍】政府の対応はどうなるのか!??

「基本的対処方針」決定
2020年3月29日、新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、政府は対策本部を開き全般的な方針などを盛り込んだ「基本的対処方針」を決定しました。

政府は3月28日夜、法律に基づいて先に設置した対策本部を総理大臣官邸で開きました。会合では新型コロナウイルスの感染拡大に対する、政府の全般的な方針などを盛り込んだ「基本的対処方針」を決定しました。

これによって、総理大臣が「緊急事態宣言」を行うための法律上の手続きが整うことになりますが、政府は、東京都の感染者数は人口に比べれば少ない水準にとどまっていて、「宣言」を行う状況ではないとしています。

その内容は
政府が決定した「基本的対処方針」では現在の国内の状況は、すでに感染経路の不明な患者が増加している地域が散発的に発生しており、今後、全国に拡大すれば爆発的な感染拡大を伴う大規模な流行につながりかねないと指摘しています。

そのうえで、全般的な方針として情報の提供と共有、それにまん延防止策によって感染者の集団=クラスターを封じ込め、感染拡大の速度を抑制するとともに適切な医療の提供で重症者や死亡者の発生を最小限に食い止めるべく万全を尽くすとしています。

具体的には、まず、情報の提供や共有について感染症の発生状況や専門家が解析した情報などを正確で分かりやすく提供するとともに、企業や大学に対し海外渡航の是非の判断や帰国者への外出自粛の要請など必要な対策を講じるよう周知するとしています。

また、まん延防止策については「密閉、密集、密接」の3つの条件が重なる集まりを自粛するよう強く求めるとともに、特に大都市圏は十分な注意が必要だとしたうえで人が集まる施設での対策の徹底や入国制限や検疫の強化など水際対策を引き続き実施するとしています。



さらに、医療体制については患者の増加で重症者への治療に支障を来すおそれがあると判断される地域では軽症者は自宅療養とし、患者の増加に応じて一般の医療機関でも診療を行うとしています。

そして、今後の状況が「緊急事態宣言」の要件に該当するかどうかは海外や国内の感染状況を踏まえて、国民生活や経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるかを専門家でつくる「諮問委員会」の意見を十分踏まえたうえで総理大臣が総合的に判断するとしています。



一方、対処方針の原案では、宣言後に、都道府県知事が外出の自粛要請などを行える期間として、21日程度が適当だとしていましたが最終的には盛り込まれず、政府は、宣言する際には対処方針を変更することにしています。

諮問委員会会長「何があってもおかしくない状況」
「諮問委員会」の会長で地域医療機能推進機構の尾身茂理事長は記者会見で「適切な対処方針だと思うのでやるべきことはすぐに実行してもらいたい。きょうの時点では『緊急事態宣言』に当たると判断していないが、何があってもおかしくない状況だ。いろいろなシナリオについて頭の体操をしておく必要がある」と述べました。

政府「対策本部設置」
新型コロナウイルスの感染者が東京都内で急増していることなどを踏まえ、政府は3月26日午後、先に成立した特別措置法に基づく「政府対策本部」を設置しました。

特措法基づく対策本部設置 「緊急事態宣言」可能に
安倍総理大臣は3月26日正午すぎ、総理大臣官邸で加藤厚生労働大臣、西村経済再生担当大臣と会談し、新型コロナウイルスの感染者が東京都内で急増していることなどを踏まえ、国内の感染状況は、「まん延のおそれが高い」と報告を受けました。



これを受けて安倍総理大臣は、感染者の爆発的な増加など不測の事態に備えるため、先に成立した特別措置法に基づく「政府対策本部」を設置する方針を決めました。

そして、政府は26日午後、持ち回りの閣議で「政府対策本部」を設置しました。

初会合 「基本的対処方針」策定指示
「政府対策本部」の初会合が午後5時半すぎから総理大臣官邸で開かれ、安倍総理大臣や加藤厚生労働大臣、西村経済再生担当大臣らが出席しました。

この中で、安倍総理大臣は「対策本部の設置により、各都道府県知事も特別措置法に基づく、対策本部を直ちに設置するとされており、今後はこれまで以上に都道府県と連携を密にしながら一体となって対策を進めていく」と述べました。

そのうえで、「国難とも言うべき事態を乗り越えるため国や地方公共団体、医療関係者、事業者、そして国民が一丸となって新型コロナウイルス感染症対策をさらに進めていくことが必要だ」と述べ、特別措置法を担当する西村大臣に対しウイルスの発生状況や政府の全般的な方針、それに対策の実施に関する重要事項を盛り込んだ「基本的対処方針」の策定を指示しました。

対策本部の設置で、全国的かつ急速なまん延によって国民生活と経済に甚大な影響を及ぼすおそれなどが生じた場合は、総理大臣が「緊急事態宣言」を行うことが可能になります。



ただ政府は、現時点で「緊急事態宣言」を行う状況にはないとしていて、宣言を行う場合は、専門家の意見を聴くとともに都道府県の知事などとも事前に調整しながら慎重に判断する方針です。



「対策本部」設置でどうなる?
「政府対策本部」は今月成立した新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づくものです。

総理大臣が「緊急事態宣言」を出すための準備にあたる手続きの1つで、厚生労働大臣が「まん延のおそれが高い」と認めた場合に総理大臣に報告し、閣議で設置が決定されます。



「政府対策本部」が設置されると各都道府県にも同じく「対策本部」が設置されることになります。

政府は当初、週末に設置する方向で調整を進めていましたが、東京都内で感染者が急速に増えていることを受けて、急きょ26日設置することになりました。

対策本部では、新型コロナウイルスに対する政府の全般的な方針などを盛り込んだ「基本的対処方針」の策定を決定することになっていて、決定にあたっては、緊急の場合を除き、あらかじめ専門家からなる諮問委員会に諮ることが定められています。

「緊急事態宣言」を行うには、▽国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある場合と、▽全国的かつ急速なまん延により国民生活と経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合の2つの要件を満たすことが必要で、政府は専門家の意見を聴くとともに都道府県の知事などとも事前に調整しながら慎重に判断する方針です。




「緊急事態宣言」とは
「緊急事態宣言」を行う際は、▽国民の生命や健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある場合と、▽全国的かつ急速なまん延によって国民生活と経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある場合の、2つの要件をいずれも満たす必要があると定められています。さらに、感染症の専門家で作る「諮問委員会」に意見を聞くなどの手続きも必要です。

そして、「緊急事態宣言」を行う場合、総理大臣は、緊急的な措置を取る期間や区域を指定し、宣言を出します。

これを受けて、対象地域の都道府県知事は、住民に対し、生活の維持に必要な場合を除いて、外出の自粛をはじめ、感染の防止に必要な協力を要請できるようになります。

また、学校の休校や、百貨店や映画館など多くの人が集まる施設の使用制限などの要請や指示を行えるほか、特に必要がある場合は、臨時の医療施設を整備するために、土地や建物を所有者の同意を得ずに使用できるようになります。





さらに緊急の場合、運送事業者に対し、医薬品や医療機器の配送の要請や指示ができるほか、必要な場合は、医薬品などの収用を行えます。

「緊急事態宣言」が出された際には、行政機関に強い権限が与えられることを踏まえ、政府は専門家の意見に加え、都道府県知事とも事前に調整をしながら慎重に判断する方針です。

「緊急事態宣言」でどうなる

新型コロナウイルスの感染が都市部で急速に拡大している事態を受けて、安倍総理大臣は4月7日、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県を対象に法律に基づく「緊急事態宣言」を行います。「緊急事態宣言」が出されると、私たちの生活や社会活動はどうなるのでしょうか。





東京都が事前に公表した「緊急事態措置」案
政府が法律に基づく「緊急事態宣言」を出した場合に東京都がとる措置の方針案です。

次の施設は基本的に休業を要請
次の施設は基本的に休業を要請するとしています。

大学や学習塾、自動車教習所などの教育施設
体育館や水泳場、ボーリング場、スケート場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、スポーツクラブなどの運動施設や遊技場
映画館やライブハウス、演芸場といった劇場など
公会堂や博物館、美術館、図書館など集会や展示に関する施設
キャバレーやナイトクラブ、ダンスホール、バー、個室ビデオ店、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケ店、マージャン店、パチンコ店、ゲームセンターといった娯楽施設など
また、商業施設については、デパートやショッピングモール、ホームセンターなどについては食品や医薬品など生活に欠かせないものを販売する売り場は除いて休業を要請します。

一方、床面積が100平方メートル以下の小規模の店舗については、感染防止対策を実施した上での営業を要請します。

学校は原則として施設使用の停止を要請
大学などを除く学校は原則として施設の使用やイベントの開催の停止を要請します。

保育所や介護老人保健施設などは感染防止対策をとるよう求め、利用者や家族などの生活維持に必要ないサービスについては使用制限などを求める場合があるとしています。

次の施設は社会生活を維持する上で必要
次の施設は社会生活を維持する上で必要な施設として、いずれも感染防止対策をとるよう求めています。

病院や薬局などの医療施設
スーパーやコンビニ、卸売市場などの食料品販売施設
ホテルや旅館、共同住宅など住宅・宿泊施設
電車やバス、タクシー、レンタカー、船舶、航空機などの交通機関や、宅配などの物流サービス
工場
金融機関や官公署
公衆浴場など
また、食事を提供する施設については生活インフラとして必要とした上で、飲食店や料理店は感染防止対策をとるほか、夜間や休日の営業時間の短縮を要請しています。

一方、居酒屋などは休業を要請するとしています。

法律で定められた内容(外出自粛・休校・施設や店舗など)
新型コロナウイルス対策の特別措置法で定められた内容は次のようになっています。

外出自粛
まず、「外出」についてです。

都道府県知事は、住民に対して、期間と地域を定めた上で不要不急の外出を自粛するよう「要請」できます。

ただし、▽医療機関への通院、▽食料の買い出し、▽職場への通勤など生活の維持に必要な場合は除くとされています。

外出の自粛はあくまでも「要請」で強制力はありませんが、国民は対策に協力する努力義務があります。

学校の休校
都道府県知事は感染拡大を防ぐために必要とされる場合は、学校の休校を「要請」できるようになります。

学校の休校についても、特措法の45条2項が根拠となり、休校を「要請」または「指示」できるようになります。

県立高校は県が所管しているので知事の判断で休校できます。私立学校や市町村立の小中学校は、知事が休校を「要請」し、応じない場合には「指示」できるという建て付けになっていますが、罰則はありません。

施設や店舗
都道府県知事は感染拡大を防ぐために必要とされる場合は、施設の使用制限も「要請」できるようになります。

店舗の営業についても、特措法の45条2項で「多数の者が利用する施設」は使用制限や停止を「要請」できるとなっていて、「多数の者が利用する施設」は政令で定められています。

対象となるのは、▽映画館・劇場、▽集会場や展示場、▽百貨店、スーパーマーケット、▽ホテルや旅館、▽体育館、プールなどの運動施設▽博物館や図書館、▽ナイトクラブ、▽自動車教習所や学習塾などの、建物の床面積1000平方メートルを超える施設で、これに満たない施設でも特に必要と判断された場合は対象となります。

スーパーマーケットのうち食品、医薬品、衛生用品など生活必需品の売り場だけは営業を続けることができます。

「要請」に従わない施設などに対して、都道府県知事は「指示」を行えるようになります。

知事は指示を行った施設名をホームページなどに「公表」することになります。この「公表」は罰則的な意味ではなく、施設が閉鎖していることを周知し生活の混乱を防ぐことが目的とされています。

イベント
イベントについては、特措法の45条2項に基づき、イベントを開催しないよう知事がまず「要請」して、それでも応じない場合は「指示」できます。

指示には罰則はないものの、公権力を背景とした指示は、事実上の強制力を持つと考えられます。

さらに「指示」を行ったら、事業者名などを知事がホームページなどに「公表」することになります。

ライフラインライフラインは緊急事態宣言が出されても止まることはありません。電気、ガス、水道については、事業者に対して安定的に供給するための措置を実施することが求められています。

また、運送や電話・インターネット、それに郵便についても事業者が適切に実施するよう求められています。

鉄道やバスなどの公共交通機関についても法律に基づいて止めることは想定されておらず、むしろ逆に、総理大臣や知事が最低限は交通機関を動かすよう調整を行うことができるとされています。

マスク
また、マスクについては、特措法の55条でマスクなど必要な物資の売り渡しの要請ができるほか、応じないときには、知事が強制的に収用できるようになります。

また、特措法とは別に、すでに政府は、国民生活安定緊急措置法などに基づいて、マスクを買い上げるなどして、北海道や医療機関などに配っています。

強制的にできること
緊急事態宣言が出たときに、行政が強制的に出来ることは、▼都道府県知事が、臨時の医療施設をつくるために必要がある場合に、土地や建物を所有者の同意を得ないで、使用できることと、▼知事が医薬品や食品など必要な物資の保管を命じることです。

命令に従わず物資を隠したり、廃棄したりした場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。保管場所の立ち入り検査を拒否した場合も、30万円以下の罰金となります。罰則があるのはこの2つだけです。

緊急事態宣言は強制力のある措置は限られ、海外のような「ロックダウン」=「都市封鎖」ではありませんが、多くの国民や企業が協力するのではないかとみられています。

医療体制は医療体制をめぐっては緊急事態宣言にかかわらず、重症の患者を優先して治療する方針になっています。

新型コロナウイルスへの感染が確認されても軽症だった場合は宿泊施設や自宅で療養する体制に移行します。

厚労省のガイドライン
新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、東京など感染者が急増している地域の医療機関は受け入れがひっ迫しています。

このため厚生労働省は、重症の患者を優先して治療するため、軽症の患者や症状がみられない人については宿泊施設や自宅で療養してもらう体制に移行する方針です。

厚生労働省はその移行に向けたガイドラインをすでに示しています。

それによりますと、軽症の患者でも重症化するリスクが高い人は対象には含めず、医療機関で受け入れます。

リスクが高いとされるのは▽高齢者や▽妊婦、▽糖尿病や呼吸器疾患などの持病がある人、▽抗がん剤などを用いて免疫を抑制している人です。これに当てはまらない軽症患者などが宿泊施設や自宅で療養することになります。

宿泊施設での療養
宿泊施設での療養については、受け入れ可能な人数に限りがあることから、次の人たちを優先することになっています。

高齢者などと同居する人
医療や介護・福祉などの仕事をしている人と同居する人です。
高齢者などに感染させてしまうリスクの高い人たちを優先します。

宿泊施設は都道府県が用意します。

ホテルや公共施設などを1棟、または1フロア単位で確保し、食事の提供までを含めた人員を確保するとしています。

自宅での療養
そのほかの軽症患者などは、自宅で療養することになります。

厚生労働省のガイドラインではその場合の注意点を示しています。

まずは専用の個室を確保することが望ましいとしています。

できない場合は同居する人全員がマスクをつけて十分な換気を行うよう求めています。

さらに、▽療養中の人と1メートル以上の距離を保つことや▽タオルやシーツ、食器などは同じものを使わないこと、▽療養中の人の入浴は家族の最もあとにすることなども求めています。

公共交通機関の対応
鉄道やバスなど公共交通機関は、緊急事態宣言が出た場合でも基本的にはさらなる運休などは行わず、これまで通りのダイヤで運行が行われる予定です。

国土交通省は3月、公共交通機関については緊急事態の際も必要な公共交通の機能を確保する事が基本だとする考え方を示しています。

鉄道・路線バス・航空各社
主な鉄道や路線バス、それに航空各社によりますと、緊急事態宣言が出た場合でも運行本数を減らしたり運休にしたりするなどの対応は行わず、いずれもこれまで通りのダイヤで運行を続ける予定だとしています。

また、高速道路各社も通行制限などの特別な対応は予定していないということです。

一方、鉄道や路線バス、航空の各社によりますと、国から特別な要請を受けたり、利用者がさらに落ち込んだりした場合などは、これまで以上の減便や運休なども必要に応じて検討するとしています。

タクシー
東京都内の主なタクシー会社の▼国際自動車▼帝都自動車交通▼日の丸交通は、政府から緊急事態宣言が出された場合でも、乗務員の感染防止対策を徹底した上でタクシーの運行を続ける方針です。

ただし、宣言の内容によっては、運行する台数を通常より減らす可能性もあるとしています。

スーパー・コンビニの対応
大手のスーパーやコンビニそれにドラッグストアは、緊急事態宣言が出た場合でも原則として営業を続けることにしています。

スーパー
首都圏に店舗を展開するスーパーのうち、次のスーパーは、緊急事態宣言が出されたあとも、原則として営業を続けるとしています。

イオン
イトーヨーカドー
マルエツ
いなげや
コープみらい
オーケー
このほかのチェーンも原則、営業を続ける方向で検討を進めていますが、宣言の内容を確認した上で、営業時間などの詳細を詰めることにしています。

また、一部のチェーンでは、店内が混雑して感染が拡大するリスクが高まるのを防ごうと、一度に入店できる買い物客の人数を制限することを検討しているところもあります。



コンビニ
大手コンビニの▼セブン‐イレブン、▼ファミリーマート、▼ローソンの3社は原則として営業を続ける方針です。

それぞれの店舗の状況にあわせて営業時間を短縮したり、休業したりするかどうかは、オーナーと相談しながら判断するとしています。

ドラッグストア
大手ドラッグストア各社も原則として営業することにしています。ただし、緊急事態宣言が出されたあとの要請の内容によっては、一部の店舗で営業時間の短縮などを検討することもあるとしています。

デパートなどの対応
特別措置法に基づいて緊急事態宣言が出された場合、都道府県知事は感染拡大を防ぐため、デパートや商業施設に対して施設の使用制限やイベントの開催自粛を求めることができるようになります。

大手デパート各社などでは、緊急事態宣言が出た後の要請の内容を確認した上で休業を含めた対応を検討するとしています。

東京都などからの土日の外出の自粛要請を受けて、大手デパートや商業施設の多くは、首都圏を中心に土日はすでに臨時休業しています。




外食チェーンの対応
外食チェーン各社では、緊急事態宣言が出された場合、自粛要請の内容を確認した上で、対応を検討するとしています。

このうち、ファミリーレストランでは、「すかいらーくホールディングス」は、宣言の内容を確認した上で、「ガスト」や「ジョナサン」などの店舗の営業は原則、継続して行うとともに、宅配やテイクアウトについては人員を増やすなどして体制を強化する方針です。

また、「ロイヤルホスト」や「サイゼリヤ」は、宣言の内容を確認し、営業時間や人員の体制を検討するとしています。

大手牛丼チェーンでは、「松屋」は店舗の営業を原則継続する方向で検討しています。

また、「すき家」と「吉野家」は宣言の内容を確認した上で営業体制を検討するとしています。

金融機関の対応
ATM
各金融機関は、政府から緊急事態宣言が出て自治体から外出の自粛などが呼びかけられた場合でも、ATM・現金自動預け払い機は通常どおり利用できるできるようにする方針です。

ただ、商業施設などに設置しているATMについては、その施設が営業していなければ、利用できないことがあるということです。

ネットバンキング
パソコンやスマートフォンのアプリを通じたインターネットバンキングについても、通常通り利用できるとしています。

店舗
店舗でも、個人をはじめ、企業の資金繰りの相談や融資の申し込みなどに対応するため、原則、営業を続ける方針です。

ただ、外出の自粛が強く呼びかけられた場合、金融機関によっては規模が小さい店舗を臨時で休業させる場合があるとしています。

また、従業員を交代で勤務させるため、窓口対応の態勢を普段より縮小させる金融機関もあり、可能な範囲でATMやインターネットバンキングを利用するよう呼びかけています。

政府系金融機関の相談窓口
実質的に無利子・無担保で融資を受けられるなど、政府の資金繰り支援策の窓口となっている▼日本政策金融公庫と▼商工中金は、政府の緊急事態宣言が出された場合でも、通常どおり資金繰りの相談や融資の受け付けなどの業務を続けることにしています。







日本銀行
日銀は、今後政府から緊急事態宣言が出され自治体によって外出の自粛などが呼びかけられた場合でも、現金の需要に応えるため▼日銀の各支店への現金輸送や▼金融機関に対する資金の供給は、必要な態勢を整えて通常どおり続けます。



証券取引所など
また、日本取引所グループも、▽東京証券取引所、▽大阪取引所、▽東京商品取引所では、通常どおり株式や先物商品の取引ができるようにします。

通信各社の対応
NTTドコモ、auのKDDI、ソフトバンクの携帯大手3社は、政府から緊急事態宣言が出た場合でも通信サービスの提供に支障が出ないよう、通信設備の管理などで必要な社員は出勤して対応するとしています。

販売店については、3社ともすでに都内などで営業時間を短縮していますが、今後、さらに対応が必要か、緊急事態宣言の対象地域なども踏まえて検討することにしています。

また、NTT東日本と西日本も、緊急事態宣言が出た場合でもサービスの提供に必要な社員は出勤するとしています。



郵便・宅配便の対応
日本郵便
日本郵便は、郵便物は原則として通常どおりの配達を予定していて、緊急事態宣言の内容などを踏まえ対応が必要かどうか検討するとしています。

郵便局は、すでに都内では夜間の窓口営業の時間を短縮していて、今後、さらに対応が必要か検討する方針です。

宅配便
宅配便大手の▼ヤマト運輸と▼佐川急便は、政府から緊急事態宣言が出された場合でも、荷物の配達は原則として通常どおり続ける方針です。

ただし、▽一部の営業所で窓口業務を取りやめることを検討したり、▽荷物の集荷や配達に遅れが出たりする場合もあるとしていて、ホームページなどで最新情報を確認するよう呼びかけています。

また、▼ヤマト運輸や▼佐川急便のほか▼日本通運▼福山通運▼西濃運輸は、新型コロナウイルス対策の特別措置法のもとで、指定公共機関に指定されていて、政府や都道府県知事から医薬品や医療機器を運送するよう要請があった場合には、対応することになります。

ライフライン
電力・ガス
▼東京電力と▼東京ガスは、緊急事態宣言が出された場合でも、電力・ガスの供給や保守の業務は、通常どおり継続します。

緊急事態宣言“7都府県対象は妥当”諮問委員会 新型コロナ

新型コロナウイルスの感染拡大で安倍総理大臣が特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を行うのを前に専門家に意見を聴く政府の「諮問委員会」が開かれ、東京など7都府県を対象にするなどとした政府の方針は妥当だという見解を示しました。新型コロナウイルスの感染が都市部を中心に、急速に拡大している事態を受けて安倍総理大臣は7日、特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を行うことにしています。



7日午前、感染症の専門家などでつくる「諮問委員会」が開かれ、冒頭、特別措置法を担当する西村経済再生担当大臣は「諮問委員会の尾身会長から、東京や大阪など大都市部を中心に累積の感染者数が増加していることや、累積感染者数が2倍になるまでに要する日数が7日未満になっていること、感染者数のさらなる急増のおそれがあり、地域の医療提供体制がひっ迫していることなどから、緊急事態宣言の準備を進めるべきという意見をいただいた。安倍総理大臣は、国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるものと判断し、きょうにも緊急事態宣言を行う意向だ」と述べました。

そのうえで、東京など7都府県を対象に、期間を来月6日までの1か月程度とする方針を説明し、意見を求めました。

これに対し、「諮問委員会」は、対象地域や期間は妥当だという見解を示しました。

安倍総理大臣は「諮問委員会」の報告を受けたあと、衆参両院の議院運営委員会に出席して事前の報告と質疑に臨み、夕方開かれる政府の対策本部で、宣言を行うことにしています。

そのうえで、7日夜7時からの記者会見で、宣言を行う理由や、具体的な措置などを説明し、国民に協力を呼びかけることにしています。




諮問委 尾身会長「状況によっては他の県の追加ありうる」

「諮問委員会」の尾身茂会長は委員会のあと記者団に対し、「7都府県に対し、5月6日まで緊急事態宣言を出すというのは妥当だ。他の県については、何があるかわからないので注視していく。状況によっては、追加することはありうる」と述べました。
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