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2019年09月01日
クラウドバンクの米ドル案件に投資。「円建て」はオススメしないという話も。
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米ドル建て案件に投資
クラウドバンク「600億円記念キャンペーン」で米ドル建ての案件が対象となったことを受け、今は少し投
資予算が手元にありましたので、追加投資を行うことにしました。
・米ドル建カリフォルニア不動産ローンファンド第92号 USD 4,600
予定利率:5.2%(USD建て)
貸付期間:14ヶ月
貸付金額:非公開(会員限定情報)
担保:ローン・パーティシペーションの参加利益
LTV:非公開(50%未満)
今回の案件は、今まで2種類募集された「カリフォルニア不動産ローンファンド」とは別物です。
もし同じ対象だったら投資は見送るつもりでしたが、異なる対象ということで投資を行いました。
上記ではUSD 4,600の投資を行っていますが、実際は同じ対象の別案件にUSD 1,500を投資していますので
合計で約USD 6,100の投資を行ったことになります。
貸付総額や担保評価額については、ログイン後の会員限定情報となります。
ただLTVは相当低く、万が一の場合でも安全性はあるだろうと判断して投資を行いました。
クラウドバンクの案件は会員登録をしないと見られない限定情報が多いので、まだ登録をしていない方は
登録だけでもしてみることをオススメします。
その際は、下記リンクからご利用いただければ幸いです。
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「円投資」型はあまり意味がないです
さてこのカリフォリニア不動産案件ですが、最初は米ドル建てのみを募集していましたが、途中から投資家
の要望を受けて「円投資」型が登場しました。
ただ正直に言いますと、この案件に投資するのに円建てを選ぶメリットはほとんどありません。
なぜなら、「円投資」型と言っても結局は米ドル建てで運用を行っているからです。
二つの案件の違いは下記の通りです。
(ドル建て)ドルで投資→ドルで運用→ドルで元利償還→好きなときに円に両替
(円建て) 円で投資→両替してドルで運用→元利償還タイミングで両替して円で元利償還
運用時点での通貨はどちらにせよ米ドルで行われます。
違いは元利償還タイミングで円に両替するか、それとも好きな時に円に両替するかのみ。
となれば、選択肢のあるドル建ての方が有利なのは当然のことです。
(特に今のように円高になっていると、円建てにしなくて良かったと思います)
ただ、クラウドバンクにおける案件の募集頻度が、円建て>ドル建てであるのは事実。
ドルのまま資金が滞留することを好まない投資家もいるでしょう。
ということで、いつ案件を覗いてもドル建て案件がたいていあるという状況を作ることができれば、クラウ
ドバンクのドル建て案件はもっと発展するのではないかと思うわけです。
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posted by SALLOW at 18:00
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| 投資記録
「ソシャレン」という商標がどうなったか、調べてみました。
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ちょっと気になったので、調べてみました
SBIソーシャルレンディング(SBI SL)が「ソシャレン」という言葉を商標登録しようとしているという話
は、ちょうどSBI SLのCM放映の頃の話題でした。
・(参考記事)「ソシャレン」を商標登録したSBIソーシャルレンディングの狙いは?
そういえばあれから1年くらい経つのですが、まだ商標にはなっていない様子。
ということで、今どんな状況なのかを調べてみました。
SBI SLが出願した「ソシャレン」の番号は、「商標出願 2018-111502」。
これで調べてみますと、以下のような結果になっていました。
出願は2018/9/5。
その約11ヶ月後、今年の8/9に赤枠にある通り、「拒絶理由通知書」が送付されていました。
これはつまり、「現状では商標登録が認められないよ、意見があったら送ってね」という意味。
さて、面白くなってきたので調査続行です。
*商標登録は、特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で調査することが可能です。
拒絶通知はまさかの理由
最初これを見た時に思ったことは、
「ソシャレンは良く使われる略語だから、一般的として登録拒否されたのか?」というものでした。
ただ調べると、どうやらそうではない様子。
以下、拒絶理由通知書の引用です。
この商標登録出願については、商標登録をすることができない次の理由がありますので、商標法第15条の2(又は同法第15条の3第1項)に基づきその理由を通知します。
これについて意見があれば、この書面発送の日から40日以内に意見書を提出してください。
なお、意見書の提出があったときは、商標登録の可否について再度審査することになります。
理 由
■第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)
この商標登録出願に係る商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものですから、商標法第4条第1項第11号に該当します。
記
区 分 引用No
第36類 1
引用No 引用商標一覧
1 登録第6150645号(商願2018-094536)
簡単に言いますと、拒絶理由は
「先に同じような商標登録があって、カテゴリが同じだから認められないよ」というものでした。
「まさか誰かがソシャレンを先に登録した?」と軽く驚きながら、その「同じような商標登録」を調べてみ
たところ、意外な結果になりました。
近鉄不動産の賃貸レジデンスブランド「Sociale(ソシャレ)」に引っかかってました。
しかもこちらの出願は、SBI SLより1ヶ月前。
これは運が悪いとしか言いようがありません。
手続き補正で、近日中に正式登録される見通し
商標登録には、「商品及び役務の区分」というものがあります。
これはその商標がどんな範囲で認められているかを示すもので、例えば今回SBI SLが出願した第36類なら
「金融、保険及び不動産の取引」というカテゴリです。
近鉄不動産の「Sociale(ソシャレ)」も同じカテゴリで登録していたため、重複するカテゴリがでてきて
しまったのでしょう。
その後にSBI SLは登録カテゴリを「投資又は融資に関する仲介,投資,投資の管理」に変更(縮小)して
手続き補正書と意見書を提出しています。
結果、8/27には「登録査定」となりました。
これは要するに「審査合格通知」のことで、「ソシャレン」の商標が認められたことを意味します。
この後はSBI SLから登録料が納付されれば、商標登録が行われることになります。
ということで、投資又は融資に関する仲介,投資,投資の管理」のカテゴリにおいて「ソシャレン」はSBI
SLの商標となったわけです。
こんな個人ブログにまで実質的な影響はないとは思いますが、一応当ブログも「投資」のカテゴリに属する
ものである以上、最低限は気をつけておきたいと思います。
・商標権の効力 (特許庁)
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posted by SALLOW at 11:00
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