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2018年04月23日

2018年からの課税強化紹介:「家なき子」特例の悪用封じ、など



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小規模宅地の特例が厳格化

 2018年4月から、相続税の課税が実質強化されるという話題がありました。
 一応、目的は富裕層への課税強化とはなっていますが、住居を相続予定の方には関係する話のようです。
 関係するのは、「小規模宅地の特例」です。


  ・小規模宅地の特例:
   故人が住んでいた自宅の土地を相続する時、その評価額を8割減らす(1/5にできる)特例のこと。
   これにより、たいていの場合相続する財産の額は基礎控除(3,000万円+相続人の数×600万円)の範囲に
   留まり、結果として相続税が節税される。



 20180420ETC1.jpg
 (https://www.happy-souzoku.jp/fudousan/shoukibotakuchi から引用)


 なぜこんな特例ができたかと言うと、「相続税を払えないために家を追われる」という事態の回避です。
 この理由は納得できるものであり、この特例は妥当なものと言えるでしょう。

 この特例を受けられるのは、以下の3パターンの場合です。

  @故人の配偶者
  A故人と同居していた親族が、相続後も住み続ける場合
  B故人と別居していた親族で、相続前の3年間、持ち家に住んでいなかった場合


 @、Aは当然として、Bについては就職などの理由で故人と別居状態を強いられている親族に対する特例で
 これが通称「家なき子」特例と言われているようです。
 確かに今のご時世、故人と同居している状態で職業を探すというのは簡単ではなく、このような特例が
 できることも妥当だと思います。


 しかし、ルールがあればその抜け道を探そうとするのは人のサガです。
 特例を受ける条件は「持ち家に住んでいない」というものだけ。
 つまり、家を持っていてもそれをさらに譲渡して他人名義にしていたり、親族の経営する会社に売却を
 していたり、もしくは親に買ってもらった家に住んでいる場合
でも、この特例は使えていました。

 この方法が2018年4月からほぼ完全に封じられる事になり、この「家なき子」特例を前提にして相続を予定
 していた人たち(多くは富裕層でしょう)が、戦術の見直しを迫られているというわけです。

 また、「家なき子」特例のみならず、賃貸アパートや駐車場を所有している場合も影響を受けます。
 これまでは「相続時点で貸付事業を行っている」という条件を満たせば特例が使えましたが、4月からは
 「3年を超えて貸付事業をしている実績があること」という条件が加わりました。
 つまり、節税対策に相続時点だけ駐車場を購入して特例を使い、その後売却する、という方法は使えなく
 なったということです。


 20180420ETC2.png

 一言で要約すると、「特例を作為的に使えるようにする対策を封じた」ということでしょう。

それ以外の変更も高所得層狙い

 小規模宅地の特例のみならず、他の面でも増税やルールの厳格化は行われています。

 一つは2018年から行われる、配偶者控除の変更。
 これまでは配偶者の給与収入が103万円までであれば、世帯主の税額から38万円を控除して支払う税額を
 減らす事ができました。
 これが2018年から150万円に拡大する一方、世帯主の所得制限が付きます。

 世帯主の給与収入が1,120万円以下であれば影響はないのですが、それを超えると配偶者控除の控除額は
 段階的に縮小され、1,220万円以上では一切の控除が使えなくなります。
 つまり、全体的には減税、ただし高所得者には増税、ということになります。


 もう一つは給与所得控除の縮小。
 給与所得には、他の所得にはない「給与所得控除」という強力な控除があります。
 言わばサラリーマンの必要経費で、これのおかげで給与所得500万円のサラリーマンは、雑所得500万円の
 場合と比べ、税額計算時の課税所得が100万円も違うことになります。

 この給与所得控除ですが、あまりにもサラリーマン優遇ということで、縮小されることになりました。
 (建前の一つには、「多様な働き方を応援する」というのもあるようです)
 具体的には、以下のように変わっていくことになります。

 20180420ETC3.png

 一方で基礎控除は拡大されます。
 結果として、フリーランサーなどには減税、給与収入850万円までのサラリーマンは変化無し、それ以上は
 増税
、という影響が出ることになります。

所感

 さて、これを私に当てはめるとどうなるか。影響は以下のようになりそうです。


  ・小規模宅地の特例  → 影響無し
              (相続予定はあるが、現状で私は持ち家ではなく、その予定もない)

  ・配偶者控除の変更  → サラリーマン時代は影響あり、リタイア後は影響無し
              (投資収益と副収入のため、サラリーマン時代の年収は1,120万を超える。
               リタイア後は年収が減るので影響無し)

  ・給与所得控除の変更 → サラリーマン時代は多分影響無し、リタイア後は減税
              (海外出撃が連打しなければ、年収850万円はおそらく超えない。
               リタイア後は基礎控除が増える分減税になる)


 まとめると、影響はほぼ無いか、あっても軽微という結論になりそうです。


 増税の是非については、ここで書くような内容ではないと思っています。
 もちろん良いか悪いかで言えば悪いのですが、声を張り上げたところ決定事項は覆りません。
 現状を嘆いても怒っても変わらないのなら、考えるべきは現状をどう利用するか、でしょう。

 増税するより先に支出絞れよ、というのも非常に真っ当な考えです。
 ただそれも、何らかの権力が伴わなければ実現はしないでしょう。
 当ブログはあくまでも投資ブログですので、ブログ内で国の無駄遣いを糾弾するつもりはありません。


 重要な事は、こういった制度変更は今後も頻繁に起こるだろうということ。
 そして、税制や補助金というものは基本的に、知らない人が一方的に損をする仕組みだと言うことです。
 変更を調査し、検討して、自分の利になるように動く事が今後も大切になってきそうです。

 最後に宣伝です。
 私が現在、そして今後も含めて行っていく予定の節税策は、下記の記事をご覧下さい。
 これも、「調査し、検討し、自分の利になるように動く」一つです。参考になれば幸いです。

  ・(2018年3月版)世界中の欲しい物やサービスを「3割引」で入手する方法



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2018年03月11日

(2018年3月版)世界中の欲しい物やサービスを「3割引」で入手する方法



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ソーシャルレンディングの税制

 「3割引」記事(節税記事)、前回から6ヶ月が経ちました。
 基本的な内容には変更はないのですが、この6ヶ月で私が経験した内容などを付け加えたアップデート版を
 記事にしたいと思います。
 なお、前回記事は下記となります。

  ・前回記事:世界中の欲しい物やサービスを「3割引」で入手する方法


 さて、当ブログでメインで取り扱っているソーシャルレンディングですが、この収益は雑所得となります。
 少なくとも、兼業投資家のソーシャルレンディング収益は雑所得で間違いないでしょう。
 個人ブログだけではなく、SBIソーシャルレンディングも自サイト内でそのように言及しています。

  ・参考記事:よくあるご質問 (SBIソーシャルレンディング)

 あと考えられる可能性としては、リタイア後にソーシャルレンディングやブログの収益がメインとなった時
 それが事業所得として認められるかどうかです。
 数年後にめでたくリタイアしましたら、税務署にヒアリングしに行きますのでご期待下さい。


 と、リタイア後はともかく今はソーシャルレンディングは雑所得であり、雑所得は事業所得と比べた場合
 以下のような不利な点があります。

  ・給与所得などとの損益通算ができない
  ・青色申告特別控除枠が使えない
  ・青色事業者専従者給与が使えない
  ・損失の繰り越し、繰り戻しができない


 これら税制面の不利を理由にしてソーシャルレンディングを勧めない、とする論調の記事もありますが、
 私の場合は既に呑み込んでいる事なので、特に気にはしていません。
 それに、青色申告する必要がないということは複式帳簿もいらないということですし、青色専従者給与は
 使えなくても、白色専従者控除は使えます。
 ソーシャルレンディングで安定的な黒字が出ていれば、損益通算や損失繰り越しの必要もありません。

 以上のような理由で、ソーシャルレンディングが安定的に続くという前提のもとで話をするならば、私は
 ソーシャルレンディングは雑所得でも構わない、という意見を持っています。


 money-3033605_960_720.jpg


「3割引」のおさらい

 世の中のモノやサービスを3割引で買う方法、前回記事のおさらいです。

  ・前回記事:世界中の欲しい物やサービスを「3割引」で入手する方法


  ・ソーシャルレンディングとは別に、雑所得となる副収入の方法を持つ

  ・そちらで購入したものを、雑所得の経費扱いにする

  ・雑所得内であれば損益の相殺ができるので、ソーシャルレンディングの収益や副収入の所得などと
   経費としてかかった分を相殺する

   (雑所得がマイナスになった分は他の所得と通算はできないので注意)

 この方法を使うには、ソーシャルレンディング以外で何か「雑所得」となるものがなければいけません。
 雑所得となる所得にはフリーランスで行う仕事が相当しますが、兼業投資家が副業をすると場合によっては
 就業規則に引っかかる恐れがありますので、私がお勧めするのはブログの運営です。


 thirty-1173248_960_720.jpg

ブログの運営とマネタイズ

 ブログの運営は多少の手間はありますが、テーマを見つけるのは難しくありません。
 今のご時世、生きるために最低限必要なものだけしか買わない、という人はまずいないはずだからです。

 自分の中で「生存に必要な最低減以外に使うお金」かつ「趣味と言ってもいいもの」は何でしょうか?
 外食でも、衣服でも、アクセサリーでも、はたまたアウトドアでも、何でも構いません。
 その「自分の楽しみのために行うもの」を紹介するブログを立ち上げ、広告やアフィリエイトを貼り付け
 収益化すれば、雑所得源が一つできあがりです。


 さて、ここまでは前回記事の概略で、ここから先はアップデート内容です。

 以前に私はどこかの記事で、「ブログの運営は損益相殺のためだから、あまり収益にこだわる必要はない」
 という内容を書いたはずですが、これを「ちょっと背伸びするくらいは収益化を頑張る」に修正します。

 というのも、明らかにマネタイズをおざなりにしていると、雑所得の相殺だけが目的のブログと見なされ
 税務署の検査が入った際に経費を否認される恐れがあるな
、と思い直したためです。
 実際にはそれ(雑所得相殺)が狙いではあるのですが、それだけではないですよ、という姿勢は見せる必要
 があるでしょう。


 当たり前の話ですが、赤字を垂れ流しにしている商売なら止めてしまえ、となるのが自然です。
 ブログで投資所得の相殺を行うのなら、真意はともかくとして
 「いずれはブログで食べていきたいが、今は赤字なので投資でその分を補填している」
 くらいの態度は見せる必要があると思います。
 つまり、今の出費は先行投資、と言い切れるだけの状況証拠を揃えておくわけです。

 ですから、ブログのマネタイズについてもそれなりに本気でやる必要があるでしょう。
 本気でやっているブログならば、もしかするとそこから新しい機会が生まれるかもしれません。
 そういう意味でも、真面目にやっておくにこした事はないと思います。
 (実際私も、当ブログからご縁があり、ライターなどのお仕事をいただいています)

 できればブログの収支はトントンくらいにするのが理想ですが、難しいかもしれません。
 私の場合も、今年はどうなるか分かりませんが、昨年はかなりの赤字を出していました。
 
最終手段

 私は上記のようなポリシーで、真正面から確定申告を行っています。
 もしかしたら検査が入り、否認されるかもしれません。その時はきちんと修正申告を行います。

 正直な話、投資とブログ合わせて収益は数百万円のレベルですので、税務署がわざわざ来るのかな、と
 高をくくっているところがあることは否定しません。
 もし仮に、全ての経費が否認されたとしても、増える税額は6ケタ前半くらいだからです。
 それでしたら仮想通貨成金にロックオンした方が、税務署員の評価も増えるというものでしょう。
 あちらは無申告の可能性があり、見つければ1件あたり8ケタ単位で税を徴収できる可能性も十分あります。

 一方で、もしも経費が否認された場合についても、次の策は考えてあります。
 その時はしかたないので、法人成りするまでです。
 そうなった時にはサラリーマンを辞めているはず(でないと、職務規程に全力で抵触します)ですので、
 時間は山ほどあるでしょう。

 法人成りすれば、投資で稼いだ資金で趣味のままに赤字会社を経営するという道楽全開の真似ができます。
 今それをしていないのは、勤め人であるからと、面倒だからという理由に過ぎません。

最後に宣伝

 最後に、本ブログで使用している広告やアフィリエイトを紹介します。
 アフィリエイトバナーについてはご理解の上、ご利用いただければ嬉しいです。


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 広告表示により収入を得られるサービスその2。クリック数は収益にあまり影響ない?
 表示現金化は3,000円から。

 (2018年6月にサービス停止)


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 現金化は8,000円から。



 お名前.com:Google Adsenseは独自ドメインが必要なため、私はこちらで取得しました。
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