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2018年06月19日

いただいた質問に回答いたします(SLに関する税制関連)



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質問をいただきました

 以前に書いた記事に関して、メールでご質問をいただきました。
 ブログのネタになりますので、早速食いつかせていただこうと思います。

 質問は、下記の記事に関してでした。記事の内容は、

 「ソーシャルレンディングによる所得は雑所得となるので、同じ雑所得に属する収支を作り、損益を相殺
  することで、関係するモノやサービスを3割引で購入したと同じ事になる。
  就業規則なども考えると、雑所得収支として一番現実的なのは、ブログの収益化でしょう」


 というものです。

  ・世界中の欲しい物やサービスを「3割引」で入手する方法

  ・(2018年3月版)世界中の欲しい物やサービスを「3割引」で入手する方法

質問@

  ・世界中の欲しい物やサービスを「3割引」で入手する方法


 上記の記事で、世界中のモノやサービスを「3割引」にできる条件として、私は
 「給与+雑所得の課税所得がおよそ330〜695万円の間であること」
 と書いています。

 これについて、「課税所得が330〜695万円の間でなければどうなるのか?」という質問をいただきました。


 回答ですが、「その場合は値引き率が30%より増減する」となります。
 下記にある所得税率表の通り、課税所得が330〜695万円であれば、所得税率は20%になります。
 (実際は復興特別所得税もありますが、それは無視するとして)

 これに住民税10%(一律)を加えると、課税所得330〜695万円での実質税率は30%。
 雑所得に属する支出を作れば、その分だけ税率(30%)が減ります。
 これが、「実質的には3割引でモノやサービスが買える」という意味になります。

  20170506LMP4.png

 課税所得が330〜695万円以外なら、その所得ゾーンの所得税率+10%(住民税)が「割引率」となります。
 つまり、雑所得の支出を作ることによる節税効果は、高所得者ほど高い、ということになります。

質問A

  ・(2018年3月版)世界中の欲しい物やサービスを「3割引」で入手する方法


 上記の記事で、

 「雑所得内であれば損益の相殺ができるので、ソーシャルレンディングの収益や副収入の所得などと
  経費としてかかった分を相殺する」


 という書き方をしています。
 これに関して、「雑所得の経費分は、どこから還付されるのか?」という質問をいただきました。


 これに対する回答は、「雑所得は給与所得などと同じで総合課税対象なので、給与所得、雑所得、または
 (あれば)不動産所得などにかかる所得税や住民税から還付される」
となります。

  20170506LMP1.png

  20170506LMP2.png

 ソーシャルレンディングの収益は20.42%の所得税が源泉徴収されて振り込まれますが、これはあくまでも
 「とりあえずさっ引いて振り込んだ」というものに過ぎません。
 最終的には、確定申告によって所得税・住民税額が決定されることになります。

 雑所得と給与・不動産所得は、総合課税により税率が決定しますので、納税面は独立ではありません。
 ただ、異なる所得と損益を通算することができないだけです。
 こういった事情から考えると、還付がどこから行われるかという問いに対しては「所得全体の税金から」
 答えるのが正しいように思えます。

質問B

 最後の質問は、ふるさと納税に関するものです。

 ふるさと納税はご存知の通り、
 「所得に応じ、ある金額までは実質負担が2,000円で自治体に寄付ができ、返礼品などがもらえる」
 という仕組みです。

 この制度の賛否については、各論世の中に飛び交っています。
 ふるさと納税に関して否定的な提灯記事を見るにつけ、何とも意地悪い思いも浮かんできますが。
 個人的には、換価性の高い商品(QUOカードなど)はさすがにやりすぎだと思いますが、地方商品券や
 特産品を配るなら推進すべきでしょう。
 ましてや、特産品が何もないからふるさと納税が集まらない、と嘆くのはただの努力不足です。


 ・・・と、ちょっと黒い発言はこのくらいにして。
 さて、このふるさと納税についての質問は、
 「ふるさと納税の納税額は還付に関係ありますか?」というものをいただきました。
 ふるさと納税でMAXまで納税を行った場合、還付する分の税金枠が無くなるのでは? というものです。

 これについては、考える順番を整理するのが、理解に役立つと思います。
 先に「雑所得の相殺(税額の還付)」を考え、「ふるさと納税」はその後です。

  20170506LMP2.png

 給与/不動産/雑所得に関する最終的な税額は、全ての所得を合算して計算されます。
 (*この時点ですでに、雑所得に属する支出は雑所得と相殺済みです)
 ソーシャルレンディングにおける20.315%の源泉徴収は「とりあえずさっ引いた」金額に過ぎず、差額は
 確定申告で補正されることになります。

 そして、この「最終的な所得の合算」に対して、ふるさと納税の上限額が決定されます。
 ですから、ふるさと納税の納税額が還付に関係するかと言われれば、答えとしては
 「関係しないわけではありません。ただ、考えの順番を逆にした方が分かりやすいです」
 ということになるでしょうか。


 *以上、ある程度は調べて書いてはいますが、税理士などに確認した内容ではありません。
  もし何か間違いや訂正すべき点がありましたら、お手数ですがお知らせいただければ幸いです。




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この記事へのコメント
R31 様
コメントありがとうございます。こちらこそよろしくお願いいたします。
雑所得の税率、指摘いただきましてありがとうございます。修正しました。
どうも20.315と20.42はごっちゃになってしまいます・・・。

ラキバンについては、現時点で私の資金ロック金額は310万円。
万が一全損したとすると、確定申告で同年の雑所得と相殺して還付される分が30%ほどありますので、200万円少しの損が出ることになりそうです。
既にラキバンには100万円以上稼がせてもらいましたので、純粋な投資金額の損失は差し引き100万円程度、といったところでしょうか。
いずれにせよ、遅くなってもいいので出来る限りの返済をしてもらいたいものです。
Posted by SALLOW at 2018年06月19日 18:59
ブログいつも参考にさせていただいております。
貧乏投資家(損切りトレーダー)のファイナンシャルプランナー R31と申します、よろしく!
質問Aのソーシャルレンディングの収益は20.315%の所得税と記載されていますが、正しくは雑所得の課税率が20%プラス復興特別所得税が2.1%で合計20.42%ですね!
20.315%は利子所得や株の譲渡所得、配当所得になります。
もうご存知だと思いますが、この場合は所得税15%にプラス復興特別所得税2.1%で15.315%、住民税5%となります。
余談ですが、私は既にアーリーリタイアしてます。
完全に専業投資家です。
投資配分は株が現物で1000万程度でトレードしIPO用で3000万程そしてソシャレが5500万の運用ですがアンラッキーバンクに諭吉さんが550人拉致されておりまして、北朝鮮の拉致問題と同様、解決の兆しは見えない苦しい?状況です!貧乏投資家なんで軽く1年分の収入がぶっ飛ぶ計算になるのかな?って思ってます。
Posted by R31 at 2018年06月19日 14:50
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