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2018年02月15日

平成29年度の確定申告を紹介します Aひたすら入力〜還付金は約16万円



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給与所得の入力

 平成29年度の確定申告、いよいよ作業開始です。

 ・前の記事はこちら:@データ用意〜申告準備


 20180214TR11.png
 上記項目のうち私に関係するのは、「給与所得」「配当所得」「雑所得」の3つ。
 控除は後で入力するとのことですので、どんどん入力していきます。まずは給与所得から。

 20180215TR1.png
 給与所得は、会社から配られた源泉徴収票を見ながら、必要なデータを入力していくだけです。
 会社で年末調整を行っていても、その内容は源泉徴収票に反映されているので、確定申告で源泉徴収票の
 内容を入力すればダブる心配はありません。

 なお、私の会社員としての給与は、とりあえず非公開とさせていただきたいと思います。
 (上下どちらの意味でも、特に驚くような給与ではありません)

配当所得の入力

 譲渡所得(証券会社関連)も少しだけ対象となる取引がありましたので、それも入力しておきます。
 これも、各証券会社の特定口座年間取引報告書を見ながら、必要なデータを入力していくだけです。

 20180215TR2.png

 20180215TR3.png

本番:雑所得の入力

 さて、次が本番です。
 雑所得のうち、個人年金以外の部分を入力していきます。
 私の場合、半分趣味で20以上の事業者に口座開設していますので、もちろんその分だけ入力です。

 20180215TR4.png
 こういう内容を20以上入力するわけです。
 なお、みんクレについてはまだ貸し倒れが確定していないため、赤字は計上していません。
 また、アフィリエイトや広告収入についても同じ雑所得ですので、ここで申告しています。

 20180215TR5.png
 しばらく作業をして、完了です。
 投資利益+副収入−経費その他で、雑所得は3,944,040円となりました
 これで「入力終了」を選択して、次は控除の入力となります。

控除の入力

 20180215TR6.png
 次は控除入力です。
 社会保険料控除や生命保険料控除は給与所得を入力した時に既に入力済。
 地震保険料は支払っていますが、私の場合は2年に1度の支払いのため今年は関係ありません。
 医療費控除、配偶者控除も対象外です。
 (今思えば、昨年末にOTC薬をもう少し買って、セルフメディケーション税制を使うべきでした)

 ということで、私が関係する控除は寄付金控除(ふるさと納税)のみとなります。

 20180215TR7.png
 ふるさと納税の場合、都道府県と市区町村を選べるようになっているので、入力はいくぶん楽です。
 20弱の市町村に納税しているので、記録を見ながらひたすら入力しまくります。

 市区町村の名前を選べば住所を自動入力してくれる便利なサポート機能がついているので、数が多くとも
 それほど手間には感じませんでした。
 ふるさと納税は5カ所以上にするとワンストップ制度が使えないのですが、どうせ確定申告をしなければ
 ならない人であれば、大した労力にはならないと思います。


 20180215TR8.png
 こちらの税額控除ページは、私の場合は入力するところがありません。

完了

 ということで、結局2時間近くかかりましたが、E-TAXなので窓口よりはずいぶん楽です。
 少なくとも間違えたところは自動的に指摘してくれますし、計算も自動です。

 20180215TR9.png
 結果、平成29年度の還付金は166,466円となりました。
 例年通りであれば、1ヶ月後くらいに登録した銀行口座宛に振り込みが行われるはずです。

 昨年はソーシャルレンディング投資に本格的に注力を始めた年となりましたので、時間がかかりました。
 今年分はさらにやるべきことが増えますが、ぼちぼちやっていこうと思います。


 E-TAXは数年前から使っていますが、これは実に便利です。
 この時期とても混む税務署に行く必要がなく、計算間違いなどもE-TAX上で注意喚起をしてくれます。
 また、証憑類を添付する必要がありません(*その代わり、証憑の保管義務は5年間あるので注意)

 雑所得で20万円以上の所得があったり、住宅ローンや医療費の控除などがあると申告義務が発生します。
 今年からはE-TAXをやってみようかな、という方がいらっしゃいましたら、E-TAXの申告に必要となる
 カードリーダをご紹介いたしますので、もしよろしければ下記リンクより検討いただければと思います。
 (私の使っているカードリーダの最新版です。もちろんE-TAXに使用できます)

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この記事へのコメント
ありがとうございます!
Posted by Neko at 2018年03月09日 19:00
Neko 様
税務署がソーシャルレンディングに注目するのは、あったとしてもまだまだ先ではないでしょうか。
私の場合、最寄りの税務署に電話相談をしたところ、応対いただいた係員の方は「ソーシャルレンディング」という存在自体が分からないようでした。
仮想通貨はこれだけ世の中を騒がせていますから知名度も高いですが、ソーシャルレンディングはまだまだのようです。

Neko様のコメント後半部について、現在私なりの考え方をまとめています。
「(2018年3月版)世界中の欲しい物やサービスを「3割引」で入手する方法」として、数日中には記事をアップする予定ですので、よろしければご覧下さい。
Posted by SALLOW at 2018年03月09日 17:58
>>後は、実際に調査された時に経費としてどの程度まで認められるか、ですね。

それがポイントですよねぇ。

心配なところが、

(1) SALLOW さんののように SL 経費として計上
 税務署の方で SL の対応になれてくると、「こんな経費が掛かるはず無い」と認識される可能性が高くなって、突撃を受ける可能性が高まる。


(2) アフィリエイトの収入/経費が適切と認識されるか
 SALLOW さんの場合、ある程度のアフィリエイト収入があるので、(1) で突撃受けても修正申告で済みそうな気もします。

 逆に、たとえば私が「とりあえずアフィやって、ろくな収入が無い状態で、大きな経費を計上」した場合、経費率が馬鹿みたいな率になってしまうので、それが収入を得る方法として適切なのか?(雑所得経費の差し引きを狙った行為ではないのか?)がどう判断されるか、が怖い感じです。

 やるなら、アフィリエイトでもある程度の実績(収入)がないと、文句付けられそうな気がします。ただ、文句なだけで、法に照らして、文句を言われるかといえば、サーバー代とかの明確な経費以外(案分するような経費)はそもそも明確な正解がないので、どれだけ納得感のある説明ができるかに掛かってくるのかなぁと。

 となると気軽にはできなくて、やはりある程度アフィリエイトでも実績が見せられる位じゃないと、納得感がでなさそうな気がします。
 現状、"経費率"が無いので、アフィリエイトがどこまで収入を得る手段と認識されて、収入・経費が、税務署側でどう考えられてるのか・・・気になります。アフィリエイト指導サイトとか見て情報収集してるんですが、やっぱり通り一遍というか、あまりこういうニッチ?なところまでは情報が見つけられてない感じです。(なので、安心感得るなら、やはり税理士相談は必要かなぁと思い始めています。)
Posted by Neko at 2018年03月09日 16:36
Neko 様
はい、そのご理解で正しいです。
例え開業届だしても、雑所得である以上は青色申告はできませんので、それならと言う事で帳簿は必要最小限の簡略化をしています。
複数の収入源を持っている状態で、しかも兼業投資家で複式帳簿を付けるというのは現実的ではありませんので、私はこの方法を選びました。
*税理士さんに頼むというのも一つの方法ですが、自分の勉強にもなるのでギリギリまでは自分でやりたいという気持ちもあります。

後は、実際に調査された時に経費としてどの程度まで認められるか、ですね。
もちろん捏造はしていませんが、それなりに色々なものを経費として繰り入れてはいるので、調査されれば多少は否認されるかもしれません。
その場合はきっちり修正申告をするつもりでいます。
Posted by SALLOW at 2018年03月08日 00:05
レスありがとうございますm(__)m

実態的には↓
・ソーシャルレンディング関係 : 黒字 / 経費ほぼ無し
・アフィリエイト関係 : 赤字 / 経費大

確定申告としては、どうせ雑所得ということで↓のような申告をされているということなんですね。
・ソーシャルレンディング関係 : 黒字 / アフィリエイト関係の経費を按分計上

見場的には、アフィリエイトで赤字+経費よりも見栄えはいいかもしれませんね・・・。
税務署側から物言いが入っても、実態の数値だけ押さえられていれば、記載上の問題ということで、修正も可能そうですしね。

参考になりました!
Posted by Neko at 2018年03月07日 23:10
Neko 様
ご訪問、コメントありがとうございます。
「イメージ」でおっしゃっている通りです。私の副収入源は大きく分けて2つあります。

 ・投資収益
 ・ブログ収入(広告収入+アフィリエイト収入)

このうち、投資収益にはほとんど経費と呼べるものはありません。
ブログはこれ以外にも運営していて、それら全てのブログの収入を合算しています。こちらの収支は正直なところ赤字です。
そしてかかった経費に関しては、全ての収入項目(各SL事業者単位など)に全て按分しています。
このため、SL収益にもそれなりの経費がかかっているように見えています。

おそらく複式帳簿くらい厳格にやるのならこんな方法は認められないのでしょうが、どうせ雑所得なので青色申告のメリットはありません。
ですから手間を省くため、全てを一つの器に放り込んで混ぜ込むような手法を採っています。
当ブログの記事が何かのお役に立てるなら幸いです。
Posted by SALLOW at 2018年03月07日 13:10
はじめまして。
ソーシャルレンディングの節税方法を求めて、こちらに到達いたしました。
参考になる記事ありがとうございます。

このエントリでの雑所得入力のスナップショットを拝見しましたが、二桁万円の経費の申請もあるようですが、「せいぜい関係書籍の購入費用くらいだと思います。」ということなので、ソーシャルレンディング関連書籍購入等で二桁万円に到達していて、「アフィリエイトの経費は、別で計上している」状況でしょうか?

イメージ的には、↓なのかなと思っていたのですが、ソーシャルレンディングで二桁万円の経費が記載されていたので、どういう状況なのかな?と不思議に思ってしまいました。
・ソーシャルレンディング関係 : 経費ほぼ無し
・アフィリエイト関係 : 経費を大きく計上(収入を上回る場合もあり)


こちらを参考にアフィリエイトを検討しているのですが、初期はほぼ収入なく、経費だけが膨大に掛かる形で雑所得申告しないといけないと思うのですが、悪目立ちしそうで、ちょっと躊躇しています・・・。
Posted by Neko at 2018年03月07日 10:56
未入力 様
税制の解釈は一枚岩ではありませんので、そういう申告をする方もいるとは思います。
それについての私の考えは、「人それぞれ」としか言いようがないですね。その方はそのように申告をする、私はそう解釈をしていないのでそうしない、というだけの事です。
もしその解釈が不適切であり、かつ税務署が仕事をきちんとしているなら、後で修正を受けるでしょう。その時に適切に対応すればいいことだと思います(私の雑所得にしても、必要経費のところで後々修正を受ける可能性がないとは言えませんし、同じことです)。

あと正直、私の現状では雑所得で一切構わない、というか雑所得の方がいいです。
複式帳簿付ける手間もいりませんし、私の他の副収入も雑所得なので、雑所得内の損益相殺ができた方が有利です(ソーシャルレンディングは必要経費があまりかからないので)。
ソーシャルレンディングをメイン収入源として法人成りするのもあまり得策ではありませんし、私はこのままやっていこうと思います。
会計事務所へご勤務とのこと、確かにこの時期はかき入れ時ですが激務中の激務でしょうね。ご自愛下さい。
Posted by SALLOW at 2018年03月03日 16:38
いつも拝見させていただいております。

某SLブログの方がソーシャルレンディング所得を事業所得で青色申告をし、
65万円の控除を受けておられる方がいますが、SALLOW氏はどうお考えですか?

SALLOW氏の方がはるかに投資金額も多いと思われるのですが、雑所得で
きちんと申告されておられますよね…。

会計事務所勤務ですが(今の時期死んでます)事業所得として申告するには少々
無理があるように思います。
法人成りするのなら合点がいきますが。
Posted by at 2018年03月03日 15:49
yos 様
金額的に低く税金に関係なくとも、まじめに申告はしていますよ、という態度を見せるのは悪いことではないと思います。
税金は自己破産も効かない非免責債権ですから、後になって税務署に突撃されるのも嫌なので、最大限の節税はしますが嘘は付かない、というスタンスでこれからもやっていこうと思います。
(今年の税務署は仮想通過成金の調査でそれどころではないかもしれませんが、税金の場合は過去5〜7年までさかのぼられるので、忘れた頃にやって来るのが怖いです)
Posted by SALLOW at 2018年02月19日 00:35
私もSBI-SLのキャッシュバックを一時所得で申請してみました。
たったの1000円ぐらいですけど(笑)
Posted by yos at 2018年02月18日 21:29
山倉 様
なにがしかの参考になれば幸いです。
それにしても税制は分かりにくいですね。
(分かりやすくしてしまうと、頭のいい人がそのルールを悪用する懸念があるので仕方のないところかもしれませんが)

申告について明らかな嘘をついたり誤魔化したりするのは百害あって一利もないので、私は正直に、かつ考えられる最大の節税を行って申告していこうと思います。
Posted by SALLOW at 2018年02月17日 13:29
ごん 様
雑所得内では合算できるという法制度をうまく利用したいところですね。
そうでなくとも雑所得は年次通算ができないとか、税制上はかなり不利な制度となってしまいますので、使えるものは使っていきたいと思います。

物販のような副業を一緒に行えばさらなる節税になるのかもしれませんが、兼業投資家としてはこのくらいが限界ですので、今はこういう方法を続けていくつもりです。

Posted by SALLOW at 2018年02月17日 13:25
SALLOW様

お世話になります。
山倉です。

お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
おっしゃる通り一時所得でも所得に変わりはないので申告しなければいけませんよね。
失礼いたしました。m(_ _)m

引き続き、ブログの配信楽しみにしておりますので、よろしくお願いします!
Posted by 山倉 at 2018年02月16日 19:09
SALLOW様

常日頃、雑所得内で何らかの節税はできないのかなと考えていました。

ブログ立ち上げの話は参考になりました。

回答ありがとうございました。
Posted by ごん at 2018年02月16日 13:36
ごん 様
ご訪問、コメントをいただき、ありがとうございます。

なるほど、地震保険の場合はそうでしたか・・・ありがとうございます。
大した金額ではないのですが、参考にさせていただきます。

必要経費で一番支出が多い経費ですが、私の場合は先の山倉様のコメントでも申し上げた通り、ソーシャルレンディング以外のブログを立ち上げ、そこでもマネタイズを行っております。
そのブログ関係の経費が、一番大きいですね。
ブログ収益もソーシャルレンディング収益も雑所得であり、雑所得の内であれば損益はまとめて申告できますので、節税方法として利用させていただいています。
参考になれば幸いです。
Posted by SALLOW at 2018年02月15日 22:44
山倉 様
再びのご訪問、ありがとうございます。
まず一つ、言い訳というか免責事項としてお伝えさせていただきたいこととして、私は税理士の資格もありませんし、税務署の職員でもありません。
そのため、私の意見はSALLOW個人の意見として認識いただければ幸いです(一応、知り合いの税理士に質問はしている上での回答ですが、金銭契約を結んでいる関係ではないため、正式な回答ではありません)。

さて、ご質問いただきました件ですが、ソーシャルレンディング関連として計上できる経費については、山倉様がおっしゃっていた他には、せいぜい関係書籍の購入費用くらいだと思います。
私の場合、別の副収入の手段がありますので、そちらの収入と経費を雑損益として通算して申告しております。
あくまでも例えですが、せどりをやっている場合、仕入れは経費として認められます。せどりも雑所得となりますから、SLの投資収益とは通算申告できるという仕組みです。

ビットコインということはSAMURAIですか。山倉様、なかなかニッチなところをご存じで。
SLの場合、再度の投資を前提とするキャッシュバックキャンペーンは雑所得扱いというのが税務署の見解ですが、この場合は一時所得としてもいいのかな、と考えています。
ただ、他の所得で確定申告が必要であれば、一時所得も申告は必要です。SAMURAIのビットコインであれば、その時の時価で申告しておけばいいのではないでしょうか。
(どうせ50万以下であれば税金はかかりませんが、それでもきちんと申告をしておくことは心証の意味でも、また義務の意味でも正しい行為だと思っています)

Posted by SALLOW at 2018年02月15日 22:33
初めまして。
自分もソーシャルレンディングに2000万円ほど投資しており
いつもSALLOWさんの記事を参考にさせて頂いています。

今回の記事の地震保険の件ですが、複数年の保険料を一括で支払った場合
毎年1年分の保険料を算出して控除していくかと思います。
http://www.sjnk.co.jp/covenanter/certificate/cost/

それと必要経費で教えて頂きたいのですが
一番金額の支出が多い経費はなんでしょうか?

参考にしたいと思いますので、もしよろしければ教えて頂けると幸いです。
Posted by ごん at 2018年02月15日 20:23
お世話になります。
山倉と申します。
いつも拝見させていただいております。

早速質問ですが、経費部分の入力についてですが、経費として計上できるものとして、銀行の振込手数料および払戻手数料、セミナー参加での交通費、あと他に計上できそうなものはありますでしょうか?

また、某事業者よりキャンペーンとして、ビットコインがもらえる事になりました。
この場合は、一時所得として考えるため、来年の確定申告へは申告不要という理解で大丈夫でしょうか?

税務署に聞くべきところSALLOW様に頼ってしまい申し訳ありません。
分かる範囲でご教授お願いいたします。
Posted by 山倉 at 2018年02月15日 17:35
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