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キャベツ
2015年03月14日
ネット
せっかくの土曜日だというのに
生憎の雨ですね〜
日々なんてことない内容の更新が多いのでたまには不動産関係を
不動産を購入したり借りたりする際に欠かせないのが
『重要事項説明書』です
僕ら営業は、この重要事項を説明できるようにするため
いわゆる『宅建』の資格を取るんですね
この重要事項説明に新しい動きが
IT活用により、時間や金銭コストが縮減できると言われている
国土交通省はこのほど、宅建業法の重要事項説明(重説)をインターネット上で行えるようにする検討会の6回目の会合を開き、最終取りまとめ案を発表した。
それによると、重説にITを活用するメリットとして、取引における時間コストや金銭コストの縮減、消費者がリラックスして説明を受ける場所を選択することによる取引への理解度の増進、急な用事が入った場合でも柔軟な対応可能性などを挙げた。また、消費者に分かりやすい重説に関するサービスの創出や新たな取引ニーズにより市場拡大効果も想定されるとした。
その上で、重説に必要な要素(取引主任者証の提示、本人確認、双方向性など)について情報ツールとの関係を精査。テレビ会議等(テレビ会議やスカイプなどの動画と音声を同時に、かつ、双方向でやりとりできるシステム)、電話、メールがその要素に対応できるかを調べた。
すべて対応できるものがテレビ会議等で、視認性に欠ける電話、言語情報のみのメールでは対応できないものもあるとして、少なくともテレビ会議等であれば、重説に必要な要素を満たすことが可能と位置づけた。
ただ、いきなり導入することを目指すと、重説は不動産取引におけるトラブル原因の多くを占めており、一般的に慎重な対応が求められるとして、社会実験という形で試行した上で、その結果について検証等を行う検討会を立ち上げ、実験結果を検証し、必要に応じて要件などを見直して本格運用へと進めていくとした。
社会実験の対象取引は、仮にトラブルが起こっても影響が相対的に小さい「賃貸」と「法人間取引」に限定。実験期間は最終取りまとめ以後、6カ月程度の準備期間を含む最大2年間となり、早くて2015年夏ごろの開始となった。
社会実験は、あらかじめ登録した事業者で実施。IT重説を実施する取引主任者の登録も行う。検証対象は、消費者の理解度、共同媒介での関係者間の理解度、実施曜日や分割実施による変化、機器や環境によりトラブルの発生具合――など。
登録事業者には、事前の重要事項説明書の送付、IT重説について同意確認書の返送を求めること、重説の間の録画、録音などが責務とされている。また、契約時と契約から半年後に契約者に対しアンケートを行い、回答を回収することも同様だ。
書面交付のIT化 法改正の必要あり
また、媒介契約書や契約内容記載書面についてのIT活用も最終取りまとめ案には記載。電子署名の活用などにより、署名忘れがないことや契約書をしっかりと確認できるなど米国での活用事例などが紹介された。書面交付については、宅建業法上、「書面」の交付が必要とあるため、電磁的方法による交付を必要とするためには、法改正が必要。同省では、単に相手方の手元に届ける手段の違いに過ぎず、法令上可能とすることを検討すべきとしている。
最終更新日:2015年01月06日
今まで面前で行っていたのがネットでも可能になるかも
といった内容の記事です
特に京都は他府県や海外のお客様も多く
これが可能になると我々の業務の幅も広がるかと思います
しかしまだまだ問題点も多いのでいつになることやら
個人的な意見としては、今後お客様との面談の機会が
減ってくると関係が希薄になるんじゃないかと不安です
これから不動産業界もどんどん変わっていきそうなんで、
ついていけるよう頑張ります