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posted by fanblog

2020年12月13日

新型コロナで、住宅ローンが支払えなくなったら

国の金融機関の総監督者のページにはこのように書かれています。
新型コロナウイルス感染症関連情報/金融庁のページ

地震・台風などに対応した
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
というのは以前からありましたが、
昨今の状況から、コロナウィルスにも対応する仕組みが導入のようです。
12/1からの運用のようです。

そもそもは、
東日本大震災の住宅ローン難民に対応するための仕組みですが、
長引くコロナも、それに匹敵する災害ということで適応されたようです。

説明を見る限り、
・おおむね無料で
・手元に財産を残し、
・金融機関の信用情報にもマイナスの情報が残らない
制度のようです。


手順としては、
1.最も多額のローンを借りている金融機関等へ手続着手の申出
2.弁護士会などを通じて登録支援専門家による手続支援を依頼
3.金融機関等へ必要書類を準備して債務整理の申出
4.登録専門家とともに調停条項の作成
5.依頼した登録専門家から金融機関に調停条項の提出・説明・同意を得る
6.すべての金融機関から同意を得たら、裁判所に特定調停の申立
7.裁判所にて調停条項の確定
8.調停条項をもとに再出発

対象になる人は、
新型コロナの影響でローン返済が厳しくなった人とぼんやり書かれているので、
申し立てすればかなりの人に適用されそうです。
住宅ローンそのものがなく楽ことはないでしょうが、
他のローンを含めて見直しができるのであfれば、かなりメリットはありそうです。

任意売却や破産、などを検討するよりも
断然先行して行うべき手続きだと思います。


これにより、債務が少なくなったり、支払額を変更したり、
支払期間を延長したりしても、信用情報にも登録されないとされているので、
実際にローンで取引のある金融機関には情報が残るでしょうが、
たとえ、申し立てをして却下されたとしても、
総合的に考えてデメリットは少ないように資料からは読み取れます。

元々の震災や風水害の時から適用されている方は
いるのでしょうが、テレビなどで情報が積極的に展開されてないところを見ると、
金融機関のほうからこの手続きが説明されることはあまりなさそうに思えます。

これも、やはり情報を知っている
知っていないで、大きな差が出てしまうわけですね。
本当に困っている人は、
のんびり情報を検索する余裕もないかもしれません。
そんな方が、近くにいたら、アドバイスしてあげたいものです。


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みちくさ
中古住宅に住む会社員です。
これまで、
2件の中古住宅を購入しました。

今でも、
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趣味は不動産物件探しです。
不動産に興味をもって、
勉強しています。
宅建士、管理業務主任者、
FP2級、合格済み。


今は、別の業種で会社員を
やっていますが、
不動産にかかわる仕事を
趣味、ライフワークとして
将来やっていきたいです。
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