2020年01月11日
離婚時に149万円の支払い回避できた理由#04 貯金防衛の失敗
お金を自分名義の口座に移動しとけばよかった
婚姻期間中に作った財産は半分に分与する事に成る
弁護士と契約すると財産分与で得たお金に対し報酬金を支払う事に成る
財産分与の結果、妻からXX万受け取る事になった
結果、報酬金は10%を弁護士に払う事になった
こちらがお金を支払う事になった場合、財産分与の報酬金を回避できるかもしれない
払う側に成るよう多くのお金を自分の口座に移動しよう
※財産分与の計算方法は法律事務所によって違うかもしれないので契約時に確認しておこう
子供名義の通帳のお金は自分名義の通帳に移動しとけばよかった
財産分与の際、子供名義の通帳に入ったお金は子供に贈与したと主張されました。
子供に使うお金をわかりやすくするために別口座に分けていただけだったのだが…
子どもの名義で貯金していたので共有財産であると主張する私と
子供の財産と主張する妻と意見が合わず長期化を避ける為、子供の財産という事にしてしまいました。
この様な相手の主張を封じるためにも子供の貯金は自分の口座に移してしまいましょう。
当然、基準日前にだ!
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