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2020年05月05日
国外居住親族に係る扶養控除について大きな変更があるようです
国外居住親族に係る扶養控除について令和5年度より大きな変更があるようです。
https://profession-net.com/professionjournal/income-report-92/
簡単に言うと、扶養控除対象書の年齢要件が付されたということです。
【現在】
16才以上
【改定】
16才以上29才以下
70才以上
とのことです。一応例外条件がありますが、送金金額が38万円を超過して送金していることが確認できれば、扶養控除対象者として認めるというものです。
扶養控除される所得については、38万円ですから、その金額以上の金額を支払っているのであれば、扶養控除に入れてもいいということになりますが、全くメリットはありません。
正確に言うと、所得税関係でのメリットがないというだけですが、国外居住者ですので、健康保険関係とかは全く関係ないわけです。
つまり、メリットゼロですね。
ごくまれにメリットが少しあるとすれば、サラリーマンなどで会社から扶養者手当などをもらっている場合が該当します。
今までこの方法を悪用して所得税を0にする人とかいましたので、これを封じたというものです。
たとえば、親族一式を入れます。
嫁の兄弟、両親、いとこなどです。
たくさん入れると所得が1人あたり38万円へっていきまので、所得をゼロにすることも理論上は可能です。
実際、10名くらいであれば扶養に入れることもできますから、それだけで所得を380万円もへらすことができたわけです。
子ども手当てができたときには、養子縁組をしたということでとんでもない人数の子供がいるとして子ども手当てを要求した事例があります。
あれは完全にざる法なので仕方ないんですが・・・(国籍要件を付することで即時解決可能)
そんなわけで、お考えの方については、令和5年度までの3年間だけならできますということですね。
それ以降であればメリットは全くありませんので、それまでに利用しておくとよいかと思います。
https://profession-net.com/professionjournal/income-report-92/
簡単に言うと、扶養控除対象書の年齢要件が付されたということです。
【現在】
16才以上
【改定】
16才以上29才以下
70才以上
とのことです。一応例外条件がありますが、送金金額が38万円を超過して送金していることが確認できれば、扶養控除対象者として認めるというものです。
扶養控除される所得については、38万円ですから、その金額以上の金額を支払っているのであれば、扶養控除に入れてもいいということになりますが、全くメリットはありません。
正確に言うと、所得税関係でのメリットがないというだけですが、国外居住者ですので、健康保険関係とかは全く関係ないわけです。
つまり、メリットゼロですね。
ごくまれにメリットが少しあるとすれば、サラリーマンなどで会社から扶養者手当などをもらっている場合が該当します。
今までこの方法を悪用して所得税を0にする人とかいましたので、これを封じたというものです。
たとえば、親族一式を入れます。
嫁の兄弟、両親、いとこなどです。
たくさん入れると所得が1人あたり38万円へっていきまので、所得をゼロにすることも理論上は可能です。
実際、10名くらいであれば扶養に入れることもできますから、それだけで所得を380万円もへらすことができたわけです。
子ども手当てができたときには、養子縁組をしたということでとんでもない人数の子供がいるとして子ども手当てを要求した事例があります。
あれは完全にざる法なので仕方ないんですが・・・(国籍要件を付することで即時解決可能)
そんなわけで、お考えの方については、令和5年度までの3年間だけならできますということですね。
それ以降であればメリットは全くありませんので、それまでに利用しておくとよいかと思います。