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posted by fanblog

2020年05月05日

国外居住親族に係る扶養控除について大きな変更があるようです

国外居住親族に係る扶養控除について令和5年度より大きな変更があるようです。

https://profession-net.com/professionjournal/income-report-92/

簡単に言うと、扶養控除対象書の年齢要件が付されたということです。

【現在】
16才以上

【改定】
16才以上29才以下
70才以上

とのことです。一応例外条件がありますが、送金金額が38万円を超過して送金していることが確認できれば、扶養控除対象者として認めるというものです。
扶養控除される所得については、38万円ですから、その金額以上の金額を支払っているのであれば、扶養控除に入れてもいいということになりますが、全くメリットはありません。

正確に言うと、所得税関係でのメリットがないというだけですが、国外居住者ですので、健康保険関係とかは全く関係ないわけです。
つまり、メリットゼロですね。
ごくまれにメリットが少しあるとすれば、サラリーマンなどで会社から扶養者手当などをもらっている場合が該当します。

今までこの方法を悪用して所得税を0にする人とかいましたので、これを封じたというものです。

たとえば、親族一式を入れます。
嫁の兄弟、両親、いとこなどです。
たくさん入れると所得が1人あたり38万円へっていきまので、所得をゼロにすることも理論上は可能です。
実際、10名くらいであれば扶養に入れることもできますから、それだけで所得を380万円もへらすことができたわけです。

子ども手当てができたときには、養子縁組をしたということでとんでもない人数の子供がいるとして子ども手当てを要求した事例があります。
あれは完全にざる法なので仕方ないんですが・・・(国籍要件を付することで即時解決可能)

そんなわけで、お考えの方については、令和5年度までの3年間だけならできますということですね。
それ以降であればメリットは全くありませんので、それまでに利用しておくとよいかと思います。
posted by moroccokekkon at 18:27| Comment(2) | TrackBack(0) | 税金
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2014年12月。韓国に行きました。すべてはそこから始まりました。 そこから海外旅行に嫌というほど、びっくりするほど行くようになりました。パスポート1冊、4年で使い切りました。現在増補したページを消化中です。 2019年GW、モロッコにも行くことにしました。 そこでモロッコ人彼女を作り、結婚することになりました。 ここからいろいろなことが始まります。 結婚するだけでも書類手続きが日本人同士の結婚の比ではないこと、そして、その情報がとにかく手に入らない。 ネット検索しまくってもレアなパターンすぎて出てこないんです。 大使館に聞き、ビザの手続きを専門にやっている行政書士に聞き、本を読み・・・どんどん知識をつけていくしかありませんでした。 こういう苦労をしないためにも、情報を共有していきます。 と言っても、モロッコ人女性と結婚する男性で、かつ、日本に結婚後も住むというパターンは極めて少ないので、だれのためになるのかなんてわかりません。 まあそれはそれでいいんです。 とりあえず、手続きに関する情報だけでもまとめられたらと思って作成したブログです。 記事更新がなくても、何か質問などがあれば親身になって相談に応じるつもりです。
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