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2019年09月25日
入国管理局用ビザ切替書類を受領しました。
やっと書類を一式いただきました。
今回の書類もページ数はそこそこあり、30ページ近くになっています。
分量については、とりあえず問題ないのですが、いくつか個人的に気になる点もありました。
1.銀行の残高証明書が利用されていない。
2.書類上に1点齟齬があった。
3.最終ページに行政書士の名前が入った書類が付属されていた。
ということですね。
基本的には、申告書、質問状、二人の関係性を示す書類、謄本などで構成されていますが、これに対していくつかあったということです。
まずは、銀行残高証明書が全く利用されていませんでした。
それに関する記述すらありませんでした。
これについては、安定した収入がある場合には、銀行残高証明書を利用しないというものでした。
収入(前年度のみ)と、納税証明(直近2年分)を添付することで、安定した収入があり、かつ、正しく納税しているということを証明しています。
これだけで要件が足りるというものでした。
この点については、事前に説明してくれれば、無駄に残高証明書を取得する必要がなかったので、マイナスポイントです。
756円の費用と、平日に半休取って行った苦労が・・・ってやつです。
継続的に夫婦生活を行う場合には、安定した収入が貯蓄以上に重要であることは否定できません。
ですから、こちらを利用したというものでした。
一般的な貯蓄残高である場合、長年夫婦生活を送ることはできませんからね。
1億円程度の貯蓄では20然もあれば使い果たしてしまうでしょう。
そもそも、そこまでの貯蓄がある人の場合、安定した収入も当然にあるものと思いますが。
次に、書類上に1点齟齬があったということです。
大した話ではありませんが、日付がブランクなっているものがありまして、そこに日付を他の書類と同じ日付で記入してほしい旨の指示がありました。
ただし、一枚だけ日付が異なっていました。(1日ずれていた)
やはり心配性ということもあり、PDFで書類納品いただいていますが、さっそく修正しました。
多分、一般的にこの程度のことでどうこう言われることはないかと思いますが、可能な限りリスクをゼロにしたいという気持ちからです。
最後に、最終ページの書類です。
行政書士の名前などが書かれた書類がついていました。
確定申告の時に税理士の押印があるかどうかで今後の税務調査の確率が変わるってやつと同じかと思います。
余談ですが、確定申告時の税理士印は効果があり、あれの有無で税務調査の頻度などが変わります。
当然、印があるほうが良いです。
それは、関与税理士がいるということで、一定のレベルで確定申告をしているということを証明しているからです。
素人が鉛筆なめなめ作成している確定申告の場合、過剰な経費計上をしている可能性があります。(というかそれを否定できない)
関与税理士がいれば、あまりにもひどいことは税理士がストップするので問題が少ないということです。
納税者が税理士をだました経理をしているということであれば話は別ですが、ちょっとヒアリングしただけでおかしなことはある程度分かりますから、ざっくりでもひどすぎる人を排除できるということです。
今回の件について話をすれば、行政書士が書類を作成していますので、めちゃくちゃなことはしていませんよという証明にもなります。
そのため、ビザの切り替えにおいて、ケアレスミスなどはあるかもしれませんが、偽装結婚などのあまりにもひどいことはないことを行政書士が初めに古いにかけているという意味合いでとらえることができるのではないでしょうか。
そんなこんなで、いただいたPDFを印刷し、その中にある書類を原本と差し替え、サインをしました。
当然私の部分は押印も必要ですが、せっかくなので実印で押印しています。
嫁にはこうやって書いてくださいと言いながら、名前とサインをしてもらいました。
写真を張り付けて、いざ出準の準備ができたというわけです。
今回の書類もページ数はそこそこあり、30ページ近くになっています。
分量については、とりあえず問題ないのですが、いくつか個人的に気になる点もありました。
1.銀行の残高証明書が利用されていない。
2.書類上に1点齟齬があった。
3.最終ページに行政書士の名前が入った書類が付属されていた。
ということですね。
基本的には、申告書、質問状、二人の関係性を示す書類、謄本などで構成されていますが、これに対していくつかあったということです。
まずは、銀行残高証明書が全く利用されていませんでした。
それに関する記述すらありませんでした。
これについては、安定した収入がある場合には、銀行残高証明書を利用しないというものでした。
収入(前年度のみ)と、納税証明(直近2年分)を添付することで、安定した収入があり、かつ、正しく納税しているということを証明しています。
これだけで要件が足りるというものでした。
この点については、事前に説明してくれれば、無駄に残高証明書を取得する必要がなかったので、マイナスポイントです。
756円の費用と、平日に半休取って行った苦労が・・・ってやつです。
継続的に夫婦生活を行う場合には、安定した収入が貯蓄以上に重要であることは否定できません。
ですから、こちらを利用したというものでした。
一般的な貯蓄残高である場合、長年夫婦生活を送ることはできませんからね。
1億円程度の貯蓄では20然もあれば使い果たしてしまうでしょう。
そもそも、そこまでの貯蓄がある人の場合、安定した収入も当然にあるものと思いますが。
次に、書類上に1点齟齬があったということです。
大した話ではありませんが、日付がブランクなっているものがありまして、そこに日付を他の書類と同じ日付で記入してほしい旨の指示がありました。
ただし、一枚だけ日付が異なっていました。(1日ずれていた)
やはり心配性ということもあり、PDFで書類納品いただいていますが、さっそく修正しました。
多分、一般的にこの程度のことでどうこう言われることはないかと思いますが、可能な限りリスクをゼロにしたいという気持ちからです。
最後に、最終ページの書類です。
行政書士の名前などが書かれた書類がついていました。
確定申告の時に税理士の押印があるかどうかで今後の税務調査の確率が変わるってやつと同じかと思います。
余談ですが、確定申告時の税理士印は効果があり、あれの有無で税務調査の頻度などが変わります。
当然、印があるほうが良いです。
それは、関与税理士がいるということで、一定のレベルで確定申告をしているということを証明しているからです。
素人が鉛筆なめなめ作成している確定申告の場合、過剰な経費計上をしている可能性があります。(というかそれを否定できない)
関与税理士がいれば、あまりにもひどいことは税理士がストップするので問題が少ないということです。
納税者が税理士をだました経理をしているということであれば話は別ですが、ちょっとヒアリングしただけでおかしなことはある程度分かりますから、ざっくりでもひどすぎる人を排除できるということです。
今回の件について話をすれば、行政書士が書類を作成していますので、めちゃくちゃなことはしていませんよという証明にもなります。
そのため、ビザの切り替えにおいて、ケアレスミスなどはあるかもしれませんが、偽装結婚などのあまりにもひどいことはないことを行政書士が初めに古いにかけているという意味合いでとらえることができるのではないでしょうか。
そんなこんなで、いただいたPDFを印刷し、その中にある書類を原本と差し替え、サインをしました。
当然私の部分は押印も必要ですが、せっかくなので実印で押印しています。
嫁にはこうやって書いてくださいと言いながら、名前とサインをしてもらいました。
写真を張り付けて、いざ出準の準備ができたというわけです。