契約が切れたあとの教室の継続性について話がまとまらなかっただけだ。
協会側が上告して示談で終わりだろう。
バカバカしい話だ。
単にフラダンスを見たかっただけの地方裁判所の裁判官の趣味で、膨大な税金が使われている。
Yahoo!より、
フラダンス振付けに「著作権」、判決読んだら色々画期的。「歌詞と動作の連動」も評価
9/24(月) 13:02配信 弁護士ドットコム
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180924-00008593-bengocom-soci
記事より、
・フラダンスの振付けについて、著作権を認めた9月21日の大阪地裁判決が反響を呼んでいる
・裁判では、契約が切れた2014年11月以降も、協会がアルクイーザさんの創作振付けを使用していたことの是非が争われた。協会は著作物に当たらないので、自由に使えると会員に周知して使っていた。「基本動作の組み合わせにすぎず、創作性はない」というのが協会側
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