これがおかしい。
過去にも地裁レベルの判決は目立ちたいだけのデタラメが多いほど。
保釈を認めるのは裁判でさえなく、東京地裁の裁判長の判断だけで決定できるのだ。
Yahoo!より、
ゴーン容疑者勾留決定への弁護側準抗告を棄却 東京地裁
4/5(金) 21:19配信 産経新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190405-00000612-san-soci
記事より、
・日産自動車の資金をオマーンの販売代理店に不正に支出したとして会社法違反(特別背任)容疑で東京地検特捜部に逮捕された前会長、カルロス・ゴーン容疑者(65)の勾留を認めた東京地裁決定について、これを不服とする弁護側の準抗告を地裁は5日、棄却
・弁護人を務める弘中惇一郎弁護士は「地裁は保釈決定を出したのに、今回の勾留を認めるのは筋が通らない」と述べた
・ゴーン容疑者は平成27年12月〜30年7月、日産子会社の中東日産(アラブ首長国連邦)からオマーンの販売代理店、スハイル・バハワン自動車(SBA)に計1500万ドルを支出させ、うち計500万ドル(約5億6300万円)を、実質的に保有するレバノンの投資会社、グッド・フェイス・インベストメンツ(GFI)に送金させて日産に損害を負わせた
金の亡者であるカルロス・ゴーン。
フランスでの評判も良くないため、保釈は間違っていたと東京地裁は認めた形だ。
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