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2014年12月02日
雇用促進定着手当とハローワークのパソコン閲覧について(o´∀`)b 後編
転職ならヒューマンタッチ
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雇用促進定着手当とハローワークのパソコン閲覧について(o´∀`)b 前編はこちらです↓
https://fanblogs.jp/midorin36/archive/10/0
文字量増加による読者様への負担に配慮するため、あえて記事を
分割させて頂きました。
ご理解のほどよろしくお願い致します(≧∀≦)
【申請について】
申請期限は、就職日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内です。
※この期限を過ぎると、支給申請は受理
出来ませんのでご注意下さい。
就職促進定着手当の申請をされる場合
には、以下の書類をハローワーク等へ
提出して下さい。
1 申請書(就職先の事業主の証明が必要
となります。)
2 雇用保険受給資格者証
3 出勤簿の写し(元本証明付き)
賃金台帳の写し(元本証明付き)等、
ハローワーク等の求める書類
※提出は郵送でも差し支えありません。
確かにこれなら、再就職後以前よりも
給与が下がっても、ある程度は差額を
補う事が出来るので安心ですよね(*⌒▽⌒*)
でもこの手当は、出勤簿の写しなど面倒な書類が必要なので、申請前には総務の方(給与計算を担当されて居られる方)に
相談の上、協力頂いた方が望ましいかと
(^-^;)
まぁ、実際は再就職手当を受給 もしくは基本手当を最後まで受給
どちらも、給付日数範囲内を使い切るという意味合いでは同じですけどね。
「正社員で就職されるなら臨時ボーナスで支援しますよ。 だからあなた早く
就職してくれない( ̄∇ ̄)←ドヤ顔?」
そう聞こえるのは私だけでしょうか?(笑)
【ハローワークのパソコン閲覧のみは求職活動実績になるのか?について】
私も閲覧のみは求職活動実績にはならないと思っていたのですが、10月2回の失業認定の際(月2回になる場合もある)
後で職業相談窓口に寄る様職員様から指示を受け、アンケートの記入と雑談ついでに
「パソコン閲覧のみ(相談窓口に通す案件
がなかった場合)は求職活動実績になるのかならないのか?」と尋ねてみたところ、
職員様2名の回答は
「閲覧のみでも求職活動実績になります
」との事でした。
ちなみに、適用は2013年頃から
全国共通運用
パソコン閲覧終了後担当職員様から、
「相談窓口に通したい案件はございましたか?」と尋ねられるので、
その際「本日はありませんでした」と
回答すると【雇用保険受給資格者証】にハンコが押されるので、その内容を
【失業認定申告書】に記載すると求職活動実績1回として認めて頂けるそうです(*´∀`)
私もそれを聞いた後すぐ試してみたかったのですが、同じ日に同じハローワーク
でパソコン閲覧と職業相談をしても、
求職活動実績は1回としかカウントされないと言われたため断念(>_<)
私は基本的に自宅でネット検索派(この方
が効率が良いので)なので、残念ながらまだ試せずじまいなのですが
求職活動実績の方法でお悩みの方は、
是非お試し頂けたらなと思います(^o^)
ただし基本全国共通運用らしいですが、
ごく稀に閲覧のみは求職活動実績として
認めないハローワークもあるかも知れないので、ご利用の際は担当職員様に
お尋ねになられた方が良いと思います。
実績になると思い認定日に申告書を提出したら、認定してもらえず不支給になってしまったら支給が大幅に延びてしまいますからね(´;ω;`)
もちろん私も今後求職活動実績作りに
困ったら、大いに利用させてもらいますよ〜(笑)
かと言って、その月の求職活動実績2回ともパソコン閲覧のみで提出するのは内心不安なので、私の場合は閲覧のみはあくまでも最終手段という事で(´・ω・`)
毎回の求職活動実績作り・履歴書や
職務経歴書の作成等、正直面倒な事が
多いですがお互いぼちぼち頑張りましょ〜\(^o^)/
これまで拝読頂きありがとうございました(≧∀≦)
次回は私が内心本気で狙っている、
【個別延長給付について】お話しする予定です!
ご感想・ご質問はお気軽にどうぞです(*´▽`*)
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分割させて頂きました。
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【申請について】
申請期限は、就職日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内です。
※この期限を過ぎると、支給申請は受理
出来ませんのでご注意下さい。
就職促進定着手当の申請をされる場合
には、以下の書類をハローワーク等へ
提出して下さい。
1 申請書(就職先の事業主の証明が必要
となります。)
2 雇用保険受給資格者証
3 出勤簿の写し(元本証明付き)
賃金台帳の写し(元本証明付き)等、
ハローワーク等の求める書類
※提出は郵送でも差し支えありません。
確かにこれなら、再就職後以前よりも
給与が下がっても、ある程度は差額を
補う事が出来るので安心ですよね(*⌒▽⌒*)
でもこの手当は、出勤簿の写しなど面倒な書類が必要なので、申請前には総務の方(給与計算を担当されて居られる方)に
相談の上、協力頂いた方が望ましいかと
(^-^;)
まぁ、実際は再就職手当を受給 もしくは基本手当を最後まで受給
どちらも、給付日数範囲内を使い切るという意味合いでは同じですけどね。
「正社員で就職されるなら臨時ボーナスで支援しますよ。 だからあなた早く
就職してくれない( ̄∇ ̄)←ドヤ顔?」
そう聞こえるのは私だけでしょうか?(笑)
【ハローワークのパソコン閲覧のみは求職活動実績になるのか?について】
私も閲覧のみは求職活動実績にはならないと思っていたのですが、10月2回の失業認定の際(月2回になる場合もある)
後で職業相談窓口に寄る様職員様から指示を受け、アンケートの記入と雑談ついでに
「パソコン閲覧のみ(相談窓口に通す案件
がなかった場合)は求職活動実績になるのかならないのか?」と尋ねてみたところ、
職員様2名の回答は
「閲覧のみでも求職活動実績になります
」との事でした。
ちなみに、適用は2013年頃から
全国共通運用
パソコン閲覧終了後担当職員様から、
「相談窓口に通したい案件はございましたか?」と尋ねられるので、
その際「本日はありませんでした」と
回答すると【雇用保険受給資格者証】にハンコが押されるので、その内容を
【失業認定申告書】に記載すると求職活動実績1回として認めて頂けるそうです(*´∀`)
私もそれを聞いた後すぐ試してみたかったのですが、同じ日に同じハローワーク
でパソコン閲覧と職業相談をしても、
求職活動実績は1回としかカウントされないと言われたため断念(>_<)
私は基本的に自宅でネット検索派(この方
が効率が良いので)なので、残念ながらまだ試せずじまいなのですが
求職活動実績の方法でお悩みの方は、
是非お試し頂けたらなと思います(^o^)
ただし基本全国共通運用らしいですが、
ごく稀に閲覧のみは求職活動実績として
認めないハローワークもあるかも知れないので、ご利用の際は担当職員様に
お尋ねになられた方が良いと思います。
実績になると思い認定日に申告書を提出したら、認定してもらえず不支給になってしまったら支給が大幅に延びてしまいますからね(´;ω;`)
もちろん私も今後求職活動実績作りに
困ったら、大いに利用させてもらいますよ〜(笑)
かと言って、その月の求職活動実績2回ともパソコン閲覧のみで提出するのは内心不安なので、私の場合は閲覧のみはあくまでも最終手段という事で(´・ω・`)
毎回の求職活動実績作り・履歴書や
職務経歴書の作成等、正直面倒な事が
多いですがお互いぼちぼち頑張りましょ〜\(^o^)/
これまで拝読頂きありがとうございました(≧∀≦)
次回は私が内心本気で狙っている、
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